(米国ワシントン州シアトルにて、米空軍)
このページの目次:
Ⅰ 「過疎地寺院・神社」の対策
1 「過疎地域」という問題
2 「過疎地の寺院・神社」という問題
3 「過疎地の寺院・神社」の活性化
Ⅱ 「信者減少」時代の宗教団体
1 「信者の減少」という現代的問題
2 「信者減少」時代の宗教団体
3 「信者減少の宗教団体」の活性化
Ⅲ 「存続困難の宗教団体」の維持存続
1 被包括宗教団体の存続対策
2 単立型の存続対策
3 合同型の存続対策
4 連結型の存続対策
5 統合型の存続対策
6 超派型の存続対策
7 存続対策の企画・指導
8 存続対策の相談・問い合わせ
Ⅳ 「不活動宗教法人」とは
1 「不活動宗教法人」とは
2 「休眠法人」「休眠会社」
3 「宗教法人」の場合
4 「不活動宗教法人」
5 不活動法人と宗教活動
Ⅴ 不活動宗教法人の対策
1 宗教活動は継続している場合
2 宮司・住職・牧師などが不在の場合
3 宮司・住職・牧師なども氏子・檀家・信徒なども不在の場合
4 単立の神社・寺院・教会など
5 今後の方策
Ⅵ 空家の対策
1 空家対策の特別措置法
2 「空家」とは
3 空家等に関する義務
4 市町村長の権限
5 空家等の活用
Ⅶ 所有者不明土地の対策
1 「所有者不明土地」の特別措置法
2 「所有者不明土地」とは
3 「特定所有者不明土地」とは
4 「所有者不明土地」の利用
5 「特定所有者不明土地」の利用
Ⅷ 無料相談
1 無料相談
2 秘密の遵守
3 早い機会のご相談を
・
・
・
Ⅰ 「過疎地寺院・神社」の対策
1 「過疎地域」という問題
⑴ 「過疎地域」とは
① 「過疎地域自立促進特別措置法」に定められています。
② 「人口の著しい減少に伴って活力が低下している地域」をいいます。
⑵ 「限界集落」とは
① 「65歳以上の人口が総人口の50%以上の自治体・集落」をいいます。
② 「高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している集落」をいいます。
⑶ 過疎地域・限界集落の問題点は
① 住民の減少により、必要な業務が分担できなくなっています。
② 人口減少により、必要な経費の分担ができなくなっています。
③ 住民の自主的な生活、事業、営業、娯楽などの諸活動が沈んでいます。
2 「過疎地の寺院・神社」という問題
⑴ 「過疎地寺院」「過疎地神社」とは
① 古くから地域に存在してきた寺院・神社に、今になって生まれた、新しい、現代社会の問題です。
② 地域の住民の減少に伴い、檀信徒・氏子崇敬者の減少を生じています。
③ そのため、正常な寺院・神社の維持・運営が困難になってきています。
⑵ 包括団体のためのアドバイス
① 新しい問題であるため、包括団体としても、ほとんど対応策が練られておらず、迅速に対応ができない状況に陥っています。
② 宗派、教区、支所、本庁、神社庁、支部などとして、現代的な問題を意識し、調査し、問題を学習し、対応策を協議して、行うべき、必要なことが多くありますし、行うことができる対応策も多くあります。
③ 宗派、教区、支所、本庁、神社庁、支部などとして、問題の深刻さを意識して、現状の把握や対応策の検討などを、少しでも早い機会に行う必要があります。
⑶ 寺院・神社の対応策
① 基本は、各寺院・神社の対応にあります。
② 悪質な違法業者による「買収」に屈することなく、宗教の本旨を全うしていただきたいと考えます。
③ 安易な収益事業に走ると、法人税・固定資産税に悩まされ、解散の危機に迫られてしまいます。
④ 地方自治体やボランティア団体の誘いに乗ると、固定資産税が課せられ、倒産してしまいかねません。
⑤ 宗教本来の趣旨を基礎に、宗教団体としての活性化を図る必要があります。
3 「過疎地の寺院・神社」の活性化
⑴ 櫻井圀郎事務所は
① 所長とスタッフの全員が宗教専門職です。
② 諸宗教の専門的な教義教学を学習し、諸宗教の現状や実態を実地研修しています。
③ 宗教と宗教法に通暁し、宗教に特化し、必要な法律事務や法律手続を実行しています。
④ 「宗教者という立場」から、「親身な相談」に応じています。
⑤ 「法律業務の守秘義務」と「宗教活動の守秘義務」を履践しています。
⑵ 宗教法および宗教経営研究所は
① 宗教に関する法制および行政を専門的に研究し、実践・指導しています。
② 宗教の本旨にしたがった宗教団体の運営を研究し、実践・指導しています。
③ 過疎地寺院・神社の問題を研究し、対応策を検討しています。
⑶ ご相談・お問合せ
① まずは、当事務所の「無料相談」をご活用ください。
② 事務所は、東京・日本橋に置いておりますが、常時、全国各地に出張し、全国的な業務を展開をしています。
・
(ドイツ・ミュンヘンの牧場)
Ⅱ 「信者減少」時代の宗教団体
1 「信者の減少」という現代的問題
⑴ 「信者減少」の3パターン
① 信者減少の第1は、過疎地の問題です。
過疎地であり、そもそも住民が減少しているので、信者も減少するというパターンです。
② 第2のパターンは、「国民の宗教離れ」が原因になっています。
こちらのパターンが深刻です。以下、このパターンを対象とします。
③ 第3に、国民の人口減少に伴う、自然の信者減少もあります。
⑵ 世界と日本の宗教事情
① 今、世界的に、「宗教離れ」の傾向にあります。
② その原因の一つは、「科学と宗教」という誤った呈示の仕方にあります。
③ 日本では、戦後の徹底した「無宗教教育」「宗教否定教育」に原因があります。
④ 宗教否定の教育を受けた者が教師となり、さらに徹底した反宗教教育を行います。
⑤ それが何回も何回も重ねられて、今や、「無宗教が当たり前」という社会状況です。
⑶ 宗教と社会秩序
① 無宗教化に伴い、家族間、親族間、学校、職場、地域社会などにおける秩序の紊乱が生じています。
② 宗教(神仏)は、秩序の根源であり根本ですから、それを欠くところに秩序は期待できません。
③ 嘘が平気となり、悪がはびこり、正直者が損をし、正義の意味も変じています。
④ 基本的に唯物論であり、現世が全てなので、視野が限られ、思考が貧弱です。
⑤ 「生命の意味」や「人生の目的」を失い、絶望的な人生となっています。
⑥ 総じて、「信仰・信頼」「期待・希望」「敬愛・慈愛」が失われています。
2 「信者減少」時代の宗教団体
⑴
3 「信者減少の宗教団体」の活性化
⑴ 櫻井圀郎事務所は
① 所長とスタッフの全員が宗教専門職です。
② 諸宗教の専門的な教義教学を学習し、諸宗教の現状や実態を実地研修しています。
③ 宗教と宗教法に通暁し、宗教に特化し、必要な法律事務や法律手続を実行しています。
④ 「宗教者という立場」から、「親身に相談」に応じています。
⑤ 「法律業務の守秘義務」と「宗教活動の守秘義務」を履践しています。
⑵ 宗教法および宗教経営研究所は
① 宗教に関する法制および行政を専門的に研究し、実践・指導しています。
② 宗教の本旨にしたがった宗教団体の運営を研究し、実践・指導しています。
③ 過疎地の寺院・神社の問題を研究し、対応策を検討しています。
⑶ ご相談・お問合せ
① まずは、当事務所の「無料相談」をご活用ください。
② 事務所は、東京日本橋にありますが、常時、全国各地に出張し、全国的な業務を展開をしています。
・
(エジプト、壁画)
Ⅲ 「存続困難の宗教団体」の維持存続
1 被包括宗教団体の存続対策
① 包括宗教団体と協力して、
宗教団体・宗教職・信者の実情に合わせて、最も適切・妥当な存続対策を練ります。
② 包括宗教団体と被包括宗教団体の双方の実情を汲み取りながら、
最善の存続対策を練ります。
2 単立型の存続対策
① 単立の宗教団体について、単立のまま、
宗教団体・宗教職・信者の実情に合わせて、最も適切・妥当な方策を考えます。
② 包括宗教団体との協議に基づいて、
被包括関係を廃止して、単立の宗教団体として方策を練ります。
3 合同型の存続対策
① その宗教団体について、
他の宗教団体と宗教活動を合同して行うことで、維持存続の方策を考えます。
② その宗教団体について、
他の宗教団体と運営や会合などを合同して行うことで、維持存続の方策を練ります。
③ その宗教団体について、
他の宗教団体と合併することで、維持存続の方策を図ります。
4 連結型の存続対策
① その宗教団体の宗教活動について、
同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
② その宗教団体の運営や会合について、
同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
③ その宗教団体の宗教活動について、
活性のある宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
④ その宗教団体の運営や会合について、
活性のある宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
⑤ その宗教団体の宗教活動について、
同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と共に、
活性のある宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
⑥ その宗教団体の運営や会合について、
同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と共に、
活性のある宗教団体と連結して行い、維持存続の方策を考えます。
5 統合型の存続対策
① 同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と共に、
活性ある宗教団体のもとで統合して宗教活動を行い、有効な宗教活動の展開を考えます。
② 同様の状況にある、他の一または複数の宗教団体と共に、
活性ある宗教団体のもとで統合して運営や会合を行い、有効な宗教団体の発展を期します。
6 超派型の存続対策
① 同じ宗教の宗派・教派・教団の枠を超えて、
宗教団体・宗教職・信者の実情に合わせて、最も適切・妥当な方策を考えます。
② 異なる宗教の枠を超えて、
宗教団体・宗教職・信者の実情に合わせて、最も適切・妥当な方策を考えます。
7 存続対策の企画・指導
① 真に宗教の活性化を願う者として、
宗教団体・宗教職・信者の実情に合わせて、最も適切・妥当な方策を考えます。
② 宗教の職に立つ者として、
宗教活動の継続、宗教団体の維持、宗教職・信者の守護を図ります。
8 存続対策の相談・問い合わせ
① まずは、
当事務所の「無料相談」をご活用ください。
② 事務所は、
東京・日本橋にありますが、常時、全国各地に出張し、全国的な業務を展開をしています。
・
(パラウにて)
Ⅳ 「不活動宗教法人」とは
1 「不活動宗教法人」とは
法律上、「不活動宗教法人」という規定はありません。
2 「休眠法人」「休眠会社」
⑴ 「休眠法人」
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、「最後の登記から5年を経過した法人」を、「休眠一般社団法人」「休眠一般財団法人」と呼んでいます。
⑵ 「休眠会社」
会社法では、「最後の登記から12年を経過した株式会社」を、「休眠会社」と呼んでいます。
3 「宗教法人」の場合
⑴ 宗教法人の役員
宗教法人には、「責任役員」と責任役員の一人である「代表役員」を置くことが定められています。
⑵ 宗教法人の登記事項
宗教法人登記簿には、「代表役員」の住所・氏名が登記されています。
⑶ 法定任期のない役員
① 宗教法人の代表役員には、法律上定められた任期はありません。
② 宗教法人の代表役員には、
㋑ 宗教法人の規則で定められた任期(任意任期)はありますが、
㋺ 多くの場合は、宗教職にある限りの「長期不定期任期制」がとられています。
㋩ 例えば、「宮司・住職・牧師をもって代表役員とする」という規定です。
㋥ その場合には、宮司・住職・牧師である限り、代表役員であり続けることになります。
㋭ 宮司・住職・牧師に「任期」が定められていれば、それが代表役員の任期となります。
㋬ 宮司・住職・牧師は「終身」という例も多く、任期がないのに相当します。
⑷ 「休眠法人」判断ができない
① そのため、宗教法人については、「登記の懈怠」を理由として、「休眠法人」の判断をすることはできません。
② 実際に、設立の登記をした後、数十年も(70年も)登記をしていない法人も多数あります。
4 「不活動宗教法人」
⑴ 文化庁
① 文化庁は、㋑代表役員や責任役員が不在不明であり、㋺実体として宗教活動が行われておらず、㋩法人格のみが存在しているにすぎない宗教法人を、②「不活動宗教法人」と呼んでいます。
⑵ 「不活動宗教法人」の判断
①実務上、毎年度、所轄庁に提出しなければならない、②役員名簿・財産目録・収支計算書などの書類の写しの提出を怠り、③所轄庁からの連絡がつかないなどの事情から、④「不活動宗教法人」が判断されています。
5 不活動法人と宗教活動
⑴ 宗教法人は、「宗教活動を行う法人」ではありません。
⑵ したがって、「不活動宗教法人」とされたからといって、「宗教活動を行えない」わけではありません。
⑶ また、「不活動宗教法人」と判断されたからといって、「宗教活動を行っていない」とも断定できません。
・
(カンボジアにて)
Ⅴ 不活動宗教法人の対策
1 宗教活動は継続している場合
㋑ 「不活動宗教法人」とされたが、現実に宗教活動を継続している神社・寺院・教会などの場合
㋺ 単に、法律上の手続きを怠っていただけの場合
㋩ 遅滞なく、法律上の手続きを履行すれば、問題なく宗教法人として継続することができます。
2 宮司・住職・牧師などが不在の場合
㋑ 宮司・住職・牧師などが不在の場合
㋺ 氏子・檀家・信徒などによって、維持されてきた神社・寺院・教会などの場合
㋩ 宗教法人の規則の規定により、対処の仕方が異なりますが、
㋥ 所要の手続きを行うことにより、宗教法人を正当な状態に回復することができます。
3 宮司・住職・牧師なども氏子・檀家・信徒なども不在の場合
㋑ 宮司・住職・牧師などが不在で、
㋺ 氏子・檀家・信徒なども不在の場合でも、
㋩ 所属する教派・宗派・教団など包括宗教団体がある場合
㋥ 宗教法人の規則の規定により、対処の仕方が異なりますが、
㋭ 包括宗教団体の手続きにより、宗教法人を復することができます。
㋬ その上で、今後の方策として、①再興、②縮小、③合併、④解散などを決めるのが適切です。
㋣ 事情・状況によれば、他の宗教団体による再建を期することも有益です。
4 単立の神社・寺院・教会など
㋑ 単立の神社・寺院・教会などの場合
㋺ その神社・寺院・教会などの基範や当該宗教法人の規則にしたがって、
㋩ 宗教団体を復活させ、宗教法人を軌道に乗せることも可能です。
㋥ その上で、今後の方策として、①再興、②縮小、③合併、④解散などを決めるのが適切です。
㋭ 事情・状況によれば、他の宗教団体による再建を期することも有益です。
5 今後の方策
㋑ 維持・運営が困難な神社・寺院・教会などの場合
㋺ 他の神社・寺院・教会などと合併して統合を図り、
㋩ 他の教派・宗派・教団などや神社・寺院・教会などの応援を得て、
㋥ 宗教団体の活動を復活させ、宗教法人を継続することも可能です。
・
(シルクロード、ゴビ砂漠にて)
Ⅵ 空家の対策
1 空家対策の特別措置法
㋑ 平成26年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
㋺ これにより、従来、手が着けることが困難であった空家対策が可能になりました。
2 「空家」とは
⑴ 「空家等」とは
㋑ 居住その他の使用がされないことが常態である建築物(家屋)
Ⓐ 人の住んでいない民家
Ⓑ 利用されていない離れ・別荘・書斎
Ⓒ 使用されていない商店や事務所・工場など
Ⓓ 使用されていない作業場・倉庫・家畜棟・飼料庫など
Ⓔ 使用されていない宗教施設(本堂・拝殿・集会場など)
㋺ 上記の付属の工作物
Ⓐ 物置き・浴室・便所・車庫など
Ⓑ 門・塀・物干し・井戸・洗濯場など
Ⓒ 肥料塔・飼料塔・散水施設・家畜水浴場・野菜選別場など
Ⓓ 灯篭・石像・銅像・石碑・石段・橋梁など
Ⓔ 庭園・運動場・駐車場など
㋩ 上記の敷地
Ⓐ 上記の施設の敷地となっている土地
Ⓑ 立木・石段など土地に定着している物
⑵ 「特定空家等」とは
㋑ そのまま放置すれば、次の状態にある空家等
Ⓐ 倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
Ⓑ 衛生上有害となるおそれのある状態
Ⓒ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
Ⓓ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる状態
㋺ 問題の建築物(家屋)だけではなく、付属の工作物や敷地を一括
3 空家等に関する義務
⑴ 所有者の義務
㋑ 対象者
Ⓐ 所有者
Ⓑ 管理者
㋺ 義務
Ⓐ 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように
Ⓑ 空家等を適切に管理に努める
⑵ 市町村の義務
㋑ 空家等対策計画の作成
㋺ 空家等に対する対策の実施
㋩ 空家等に対する必要な措置
4 市町村長の権限
㋑ 空家等の所在の調査
㋺ 空家等の所有者等を把握するための調査
㋩ 空家等への立入調査
㋥ 固定資産税のための情報の利用
㋭ 所有者に関する情報の提供の求め
㋬ 助言・指導、勧告、命令、代執行
5 空家等の活用
㋑ 市町村は、代執行により、空家等を処分することができます。
㋺ 市町村は、空家等やその跡地の活用を図ります。
(米国カリフォルニア州「Safari Park」)
Ⅶ 「所有者不明土地」の対策
1 「所有者不明土地」対策の特別措置法
㋑ 平成30年、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。
㋺ これにより、従来、手を着けることが困難であった「所有者が不明の土地」の利用が可能となりました。
㋩ 令和3年、「民法の改正」「不動産登記法の改正」があり、2年、3年または5年以内に施行されます。
2 「所有者不明土地」とは
相当な努力が払われた方法により「探索」を行なって所有者を覚知することができない土地をいいます。
3 「特定所有者不明土地」とは
所有者不明土地のうち、簡易建築物以外の建築物が存せず、業務の用など特別の用途に供されていない土地をいいます。
4 「所有者」の探索
5 「所有者不明土地」の利用
㋑ 所有者不明土地の隣地の所有者は、電気・ガス・水道などの継続的給付を受けるための必要な範囲内で、所有者不明土地にライフラインを敷設することが可能になります。
㋺ 共有者に所在の不明な者がいる共有の土地について、裁判手続きを経て、変更を加えることができるようになります。
㋩ 所在不明共有者がいる土地については、裁判手続きを経て、共有物の管理に関して、その者の意思決定を除外することができるようになります。
㋥ 所在不明共有者がいる土地のその者の持分を取得・譲渡の裁判手続ができるようになります。
㋭ 「所有者不明土地管理命令」「所有者不明建物管理命令」の制度ができます。
㋬ 「管理不全土地管理命令」「管理不全建物管理命令」の制度ができます。
6 「特定所有者不明土地」の利用
Ⅷ 無料相談
1 無料相談
⑴ 当事務所は、当該の神社・寺院・教会などの「ご相談(無料相談)」をお受けしています。
⑵ 宮司・住職・牧師などの先生方、氏子・檀家・信徒などの方、関係の教派・宗派・教団などの先生・職員の方、周辺住民の方、その他の関係者の方からの「ご相談(無料相談)」をお受けしています。
2 秘密の遵守
⑴ 当事務所では、「ご相談の秘密」は「完全に遵守」しますから、「ご心配なく」ご一報ください。
⑵ 当初は、実名をあげることなく、「匿名のご相談」で結構です。
3 早い機会のご相談を
⑴ この問題は、時間が経てば経つほど、「解決が困難」になり、「解決が不可能」になってしまうことがあります。
⑵ できるだけ「早い機会に」、「ご相談」くださることをお勧めします。
⑶ 「ご相談」は、下記のフォームから、Eメール送信していただければ、「セキュリティ・メール」として送ることができます。
・
・
このメール内容とホームページすべてが、暗号化され保護されています。