業務ポリシー

   ◎ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 ◎

① 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止のため、下記のような対応をお願いしています。
② 来所前に、体温測定をしていただき、
・  ㋑ 体温37.5℃以上の方は、来所を中止してください。
・  ㋺ 体温37.0℃以上の方は、
・     Ⓐ 前日までの健康状態などと併せて考察し、適切な対応をお願いします。
・     Ⓑ 来所前に十分な感染防止対策をしてください。 
② 事務所での相談・会合・協議・研修などについては、
・  ㋑ 「3密」回避のため、来所同行者は2名までとしてください。
・  ㋺ 来所時に、アルコール消毒をお願いします。不都合な方は、事務所入口前の洗面所での洗剤洗浄をお願いします。
・  ㋩ 所内では、アクリル板シールドを設置し、正面を避けての対応となります。
・  ㋥ 所内では、不織布マスク着用をお願いします。
・  ㋭ フェイスシールドおよびマスクを着用しての対応となります。
・  ㋬ 換気のため、所内の窓は開放状態としての対応となり、入口ドアは状況により開閉とします。
③ なるべく自家用車・タクシーでおいでください。
・  ㋑ 事務所の所在地一帯には、パーキングメータが多数設置されています。
・  ㋺ パーキングメータは、1時間300円です。
・  ㋩ 付近の徒歩5分圏内に、多数の時間制駐車場があります。
④ 状況により、オンライン(テレビ電話・テレビ会議方式)での、相談・会合・協議・説明などをお願いしております。
⑤ 状況により、会合・協議・説明・研修・講義などの日時場所の変更をお願いすることがあります。
⑥ 来所前に、来所または来所中止・来所延期に関するご連絡をEメールにてお願いします。
⑦ 事務所のドアノブ、テーブル、椅子、スリッパなどは、来所者ごとにアルコール消毒を実施しています。 

   ◎ 新型コロナウイルス感染症、当職感染の場合の緊急対応 ◎

① 当職が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した場合、下記のような緊急対応をとらせていただきます。
② 感染が確認されれば人との接触が留められる隔離対応とされ、
  ㋑ 業務は一切できなくなります
  ㋺ 可能な限り連絡しますが、感染の連絡すらできなくなるかもしれません。
  ㋩ 受託中の事件・案件も中途終了とせざるをえなくなるかもしれません。
③ 感染確認の直後に、可能な限り、
  ㋑ お預かりしている書類を「レターパック(赤)」で返戻します。
  ㋺ 本来「書留郵便」にすべきですが、隔離状態で不可能なので、緊急対応です。
  ㋩ 緊急対応のため、送付状・受領書・明細書その他の文書は添付できません。
  ㋥ 状況により、それすらできない場合もあります。
④ 感染確認の後、無症状、軽症、中等症、重症で回復となることもありますが、
  ㋑ 業務委託契約に従い、その時点で、業務受託中止となります。
  ㋺ 業務委託契約により、未受領の報酬・費用などの請求はいたしません
  ㋩ 業務委託契約により、受領中の金銭、書類、物品などの返還義務は負いません
⑤ 感染から回復した場合には、
  ㋑ その旨をEメールにて連絡します。
  ㋺ 業務の再開の可否を判断し、その旨をEメールで連絡します。
  ㋩ 未返却の金銭、書類、物品などの返還を行います。
  ㋥ 業務再開可能な場合は、委託者の希望により、従前の業務を継続します。
  ㋭ 業務再開不能でも、可能であれば、必要な助言・指示・指導などを行います。 

このページの目次

・ Ⅰ 業務の基礎

・  1 総合事務所
・  2 ミッション
・  3 召命の言葉 
・  4 司法書士の業務
・  5 行政書士の業務
・  6 海事代理士の業務

・ Ⅱ 業務の基本原則  

・  1 信教の自由
・  2 遵法の精神
・  3 秘密の厳守
・  4 信義誠実・最善義務
・  5 個人情報の保護
・  6 個人番号(マイナンバー)の利用
・  7 信仰と業務
・  8 十分な説明と十分な協議
・  9 受託の義務
・  10 業務の場所
・  11 全国的な業務
・  12 電子手続き
・  13 実地調査 

・ Ⅲ 事件・業務の処理の原則 

・  1 完全予約制
・  2 「本人確認」手続き
・  3 処理の順序
・  4 受託時の説明
・  5 必要経費と報酬
・  6 事件・業務の途中の説明
・  7 事件・業務の結了時の説明など
・  8 暴力団等の排除
・  9 業務委託書
・  10  業務の終結
・  11 非常事態の場合
・  12 損害賠償責任保険
・  13 書類の郵送

・ Ⅳ 報酬および必要経費

・  1 報酬額
・  2 必要経費
・  3 消費税
・  4 所得税の源泉徴収
・  5 出張日当・業務日当・相談料額表
・  6 手数料・交通費・宿泊費

・      

  Ⅰ 業務の基礎

    1 総合事務所

 当事務所は、下記の現役・元職・有資格・修了者による「総合事務所」です。

   ① 「法学教授」「神学教授」「宗教研究者」「危機管理研究者」
   ② 「教会教職者」「宗教専門職」「牧師」「教師」
   ③ 「司法書士」「行政書士」「海事代理士」
   ④ 「リスクマネジメントアドバイザー(RMA)」「災害対策コーディネーター」
   ⑤ 「犯罪被害者支援員」
   ⑥ 「著作権相談員」
   ⑦ 「成年後見人候補者」「成年後見監督人候補者」
   ⑧ 「著述」「講演」「顧問」業         

    2 ミッション

⑴ 当事務所は、
   「神の召命」に基づき、
   「ミッション」として、業務を行なっています。
⑵ 当事務所は、
   基督教、神道、仏教、イスラームその他の宗教に関して、
   その活動を支援する目的で業務を行ないます。
⑶ 当事務所は、
   宗教団体の宗教活動を積極的かつ有効に展開するために、
   必要な助言・指導を行ないます。 
⑷ 当事務所は、
   宗教団体・宗教法人・聖職者・信者などの
   諸問題に関する法律事務・法律手続を行ないます。 

    3 召命の言葉

⑴ 当事務所は、
   神の召命の言葉(イザヤ書62章10節)に基づいて業務を遂行しています。
⑵ そのヘブライ語原文から簡訳しますと、次の通りです。

   ① 入れ、入れ、門々に。
   ② 明らかにせよ、民の道を。
      上げよ、上げよ、公道を。
   ③ 解放せよ、石から
      旗を立てよ、諸国民の上に。

⑶ その意味は、次の通りです。

   ① 諸種多様・多数の障害や難問に向かい
      中に入って、解決し、
   ② 人々の歩むべき「正義の道」を明瞭に示して、
      「公の道」として確立し、
   ③ 危機から回避させ、
      人々のために「明確な基準」を提示せよ。

    3-2 事業性・永続性・収益性

⑴ 当事務所は、
   召命に基づき、
   宗教者・宗教団体に
   業務上の支援をすることを目的としています。

⑵ 当事務所は、
   個々の宗教者・宗教団体の事情に応じ、
   それぞれの置かれた問題、発生した難問に向き合い、
   それぞれの宗教者・宗教団体に最も適切な対応策を検討します。   

⑶ そのため、当事務所の業務には、
   基本的に、反復継続性はありませんから、
   「事業性」はありません。

⑷ 当事務所は、
   当然、正当な報酬を頂きますが、
   「収益性」を期待するものではありません。

⑸ 当事務所は、
   地上における金銭感覚による事業性はありませんし、
   収支・損益による収益性をを期待するものでもなく、
   収益的な事業として永続を図るものではありません。       

    4 司法書士の業務

      ⑴ 司法書士の使命

 司法書士は、
  登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として
  国民の権利を擁護し、
  自由かつ公正な社会の形成に寄与すること
  を使命としています。

      ⑵ 司法書士の職責

 司法書士は、
  ㋑ 常に品位を保持し、
  ㋺ 業務に関する法令及び実務に精通して、
  ㋩ 公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません。

      ⑶ 司法書士の業務

 司法書士は、他人の依頼を受けて、次の事務を行うことを業としています。

   ① 登記供託に関する手続について代理すること。

   ② 法務局・地方法務局に提出・提供する書類を作成すること。

   ③ 法務局・地方法務局の長に対する登記・供託に関する審査請求の手続について代理すること。

   ④ 裁判所・検察庁に提出する書類筆界特定の手続において法務局・地方法務局に提出・提供する書類を作成すること。

 

   ⑤ 前各号の事務について相談に応ずること。

                                       

    5 行政書士の業務

      ⑴ 行政書士法の目的

 行政書士法は、
   行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、
   国民の利便に資することを目的としています。

      ⑵ 行政書士の業務

 ⑴ 行政書士は、
    他人の依頼を受け報酬を得て、
      ① 官公署に提出する書類など、
      
② 権利義務・事実証明に関する書類
      ③ 実地調査に基づく図面類
    
作成することを業としています。

 ⑵ 行政書士は、
    ⑴の書類の作成であつても、
      その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
    業務を行うことができません。

 ⑶ 行政書士は、
    ⑴に規定する業務のほか、
      他人の依頼を受け報酬を得て、
      次に掲げる事務を業とすることができます。
      ただし、
       他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
       この限りでありません。

     ① ⑴により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
        Ⓐ 官公署に提出する手続
        Ⓑ 当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる
            聴聞・弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において
            当該官公署に対してする行為について代理すること。
          (弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)
     ② ⑴により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
         審査請求再調査の請求再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
         その手続について官公署に提出する書類を作成すること。
     ③ ⑴の規定により行政書士が作成することができる
         契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
     ④ ⑴の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
         相談に応ずること。

                                       

    6 海事代理士の業務

  海事代理士は、
    他人の委託により、
    別表第一に定める行政機関に対し、
    別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、
    これらの手続に関し書類の作成をすることを業としています。

   別表第一
 
    1 国土交通省の機関
     2 法務局・地方法務局・これらの支局・これらの出張所
     3 都道府県の機関
     4 市町村の機関

   別表第二 

     1 船舶法
     2 船舶安全法
     3 船員法
     4 船員職業安定法
     5 船舶職員及び小型船舶操縦者法
     6 海上運送法
     7 港湾運送事業法
     8 内航海運業法
     9 港則法
     10 海上交通安全法
     11 造船法
     12 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
     13 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
        (国際港湾施設に係る部分を除く。)
     14 領海等における外国船舶の航行に関する法律
     15 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
        (有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
     16 前各号に掲げる法律に基づく命令

  Ⅱ 業務の基本原則

    1 信教の自由

⑴ 当事務所は、
    「信教の自由」を基本として、業務を行います。
⑵ 当事務所は、
    依頼者の宗教最大限に尊重して、業務を行います。
⑶ 当事務所は、
    依頼者の信じる宗教の「教義・歴史・伝統」「信仰基準」「信仰生活」などを十分に理解して、業務を行います。
⑷ 当事務所は、
    委託者の信仰に基づいて、業務を行います。
⑸ 当事務所は、
    ① 委託者の宗教や信仰を尊重しながらも、② 自己の信仰に固く立って業務を行います。

    2 遵法の精神

⑴ 当事務所は、
    ①  日本国憲法および法律を遵守して業務を行い、
    ②  犯罪や不正・違法となる行為には加担しません。 
⑵ 当事務所は、
    ① 「不正義の解消」や「不公正の是正」を旨とし、
    ② 「適法・適正な業務」を行います。

    3 秘密の厳守

⑴ 当事務所は、
    ①  委託者および関係者の「秘密を厳守」し、
    ②  特に、「宗教団体の秘密」「宗教信仰の秘密」に留意して、業務を行います。
⑵ 当事務所は、
    「秘密の保全保持」の観点から、来所者の「完全予約制」を実施しています。
    事件・業務の内容は元より、来所の事実さえも、第三者に知られないためです。
⑶ 「来所予約
    ① 来所を希望される方は、必ず、事前に、HPの「来所予約」から「日時の予約」をしてください。
    ② 来所予約は、Eメールですることもできます。
⑷ 当事務所においては、
    適正な本人確認依頼者の秘密の保護プライバシーの保護個人情報の保護
    不確実な情報伝達の防止適切な業務の受託情報漏洩の防止などの観点から、
    電話によるご相談、ご依頼、来所予約などはお受けしておりません。

    4 信義誠実・最善義務

⑴ 当事務所は、
    ① 「信義」に従い、
    ② 「誠実」に業務を行い、
    ③ 「委託者の最善」を尽くします。
⑵ 当事務所は、
    ① 「委託者の意思」に従い、
    ② 「委託者の利益」を重視して、
    ③ 「委託の趣旨」の具現に努めます。
⑶ 当事務所は、
    「単なる法律事務・法律手続」の処理のみを業務とするものではありません。
⑷ 当事務所は、
    常に、
    委託者にとって必要な「法律上・宗教上の意味・内容」を適切に説明しています。
⑸ 当事務所は、
    常に、
    「委託者との十分な意思疎通」「委託者の十分な理解」を得て、
    業務を進めています。
⑹ 当事務所では、
    委託者との「信頼関係の構築」を得て、
    業務を進めます。
⑺ そのため、
    当事務所では、
    多くの時間を
    「委託者との協議」のためにあてています。
⑻ また、
    当事務所では、
    委託者のために、
    「社会・法律・宗教の現状」「将来の展開構想」「経営の方策」なども提言しています。

    5 個人情報の利用

⑴ 「個人情報」は、
    受託した事件および業務の処理ならびに所務のためにのみ使用します。
⑵ 「個人情報」の修正・削除は、
    本人の請求に基づいて行います。

    6 個人識別番号(マイナンバー)の利用

⑴ 「マイナンバー」は、
    法律によって必要とされる場合のみ、
    法律の規定に従って取得し、管理および廃棄します。
⑵ 必要がない「マイナンバーの記された書類」は受け取りません。

    7 信仰と業務

⑴ 当事務所は、
    「聖俗両法」を常に視座に据え、
    「公正の確保」「正義の実現」を目指します。
⑵ 当事務所における相談や会合は、
    「静止黙祷」または「祈祷」もって始め、
    「静止黙祷」または「祈祷」をもって終わります。

    8 十分な説明と十分な協議

    ⑴ 特別講座の開講 

⑴  新規の「事業開始」「団体組織」「法人設立」「新しい事業展開」などをお考えの方や、
    団体・法人の改革、組織・制度の改革などをお考えの方には、
    状況に応じて、
    関係の法的・宗教的事項等についての「講座」を特別開講します。
⑵ 十分に、
    その内容や関連事項について理解していただき、
    将来にわたって悔いることのない確実な手続きをご判断いただき、
    明確なご決断をいただき、
    ご実行いただくためです。

    ⑵ 十分な協議の実施

㋑ 当事務所では、
    常に
    当事者・関係者との十分な協議を重ねながら、
    業務を進めています。
㋺ 当事務所では、
    どのような問題も疑問も、
    希望や期待も、
    自由に述べていただき
    一切の事情を参酌して業務を進めます。
㋩ 当事務所では、
    基範・規則・規程・契約・協定・約款など、
    文書の作成は、
    一文字一文字
    丁寧に協議の上、
    確定させていきます。
㋥ 当事務所では、
     通例の協議は2時間を想定していますが、
    内容により、
    5時間に及ぶこともあります。
㋭ 当事務所では、
    協議は1回で終わりとはせず、
    当事務所では、
    事務所で一旦確定した文書を持ち帰っていただき、
    関係役員や信徒の方々の意見を聴取していただいた上で、
    再度、
    事務所で協議を重ねて、
    納得のいく内容で確定させていきます。
㋬ 当事務所では、
    必要に応じ、
    依頼者の宗教団体における、
    各段階での役員会・委員会などでの説明をさせていただきます。
㋣ 当事務所では、
    大規模な組織化や組織改革の場合、
    月1回のペースで、
    1年・2年をかけて進める場合もあります。

    9 受託の義務

㋑  当事務所では、
    法律の定めにより、
    正当な事由がなく、
    受託を拒むことをしません。
㋺  当事務所では、
    受託を拒む場合は、
    正当な事由を明示します。
㋩  当事務所では、
    法律の規定により、
    暴力団等反社会的勢力からの依頼には応じることはできません。      

    10 業務の場所 

    ⑴ 執務の原則

・ 当事務所は、
    法律の規定により、
    事務所において執務するのを原則とします。
    ただし、
    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下にあっては、
    在宅執務その他のリモート執務を併用します。

    ⑵ 現地調査

・ 当事務所は、
    事件・事案が「場所」に関わる場合には、
    必ず現地視察・現地調査を行います。

    ⑶ 出 張

・ ㋑ 当事務所は、
      依頼の性質により、
      依頼者の事務所・集会場所・活動場所などに出張して、
      業務を行います。
・ ㋺ 出張の際は、
      交通費、食費、宿泊費などの実費と出張日当が必要となります。 

    ⑷ Eメール相談・Eメール協議

・ ㋑ 当事務所は、
      感染症対策上、
      依頼者が希望する場合には、
      Eメールによる相談を行います。
・ ㋺ 当事務所は、
      感染症対策上、
      依頼者が希望する場合には、
      Eメールによる協議を行います。
・ ㋩ Eメール相談の通信文は、
      「部外秘」とし、
      部外に流出させないでください。
・ ㋥ Eメール相談の内容は、
      詳細な内容や例外などを除いた
      概要です。 
・ ㋭ Eメール相談にあたっては、
      事前に相談料の振込を求めることがあります。  

    ⑸ オンライン相談・オンライン協議

・ ㋑ 当事務所は、
      感染症対策上、
      依頼者が希望する場合には、
      Zoom、Skype、FaceTimeなど
      コンピュータ会議システムによるオンライン相談を行います。
・ ㋺ 当事務所は、
      感染症対策上、
      依頼者が希望する場合には、
      オンライン協議を行います。 
・ ㋩ オンライン相談・オンライン協議に当たっては、
      相談・協議の時間の30-15分前までに、
      当事務所から「招待メール」を送信します。
      または、
      相談・協議の時間の15分前までに、
      当事務所に宛てて「招待メール」を送信してください。
・ ㋥ オンライン相談に当たっては、
      相談料の事前振込を求める場合があります。    

    ⑹ 電話相談・電話協議

・ ㋑ 当事務所は、
      業務の適正な処理を欠くおそれがありますから、
      電話による相談・電話による協議を行っていません。
・ ㋺ ただし、
      顧問契約に従った、
      緊急の相談・協議即時性を要する相談・協議については、
      この限りではありません。           

    11 全国的な業務 

    ⑴ 事務所は東京ですが

・ ㋑ 当事務所は、
      法律の規定により、
      事務所において執務するのが原則とされています。 

    ⑵ 「宗教」という特別な業務

・ ㋺ 「宗教」という特別な業務の性質上、
      単に法律上の知識や経験だけでは適正な業務を行えません。
・ ㋩ 「宗教と法律」の知識や経験が必要です。
・ ㋥ そのため、
      当事務所では、
      「全国から」の依頼を受け(受託)、
      業務を行なっています。 

    ⑶ 全国各地からの受託

・ ㋭ 当事務所は、
      全国各地からの無料相談を、
      このホームページの「無料相談」から受けています。
・ ㋬ 当事務所は、
      全国各地からの相談(有料)を、
      Eメール、電話、郵便、オンライン(ズーム)などで対応しています。
・ ㋣ 当事務所は、
      全国各地からの業務依頼(委託を、
      受けています。
・ ㋠ その場合、
      正式な受託のために必要な「本人確認」はオンラインで行います。 
      郵送などで仮に確認した上で、
      業務を行う途中の面談の機会に正式に確認することも可能です。 

    ⑷ 全国各地での業務

・ ㋷ 依頼の性質により、
      依頼者の事務所・集会場所・活動場所などに出張して、
      業務を行います。
      当事務所と依頼者の場所との中間地点で会合することも可能です。
・ ㋦ 当事務所から遠い地域にあったとしても、
      実際の業務は、
      必ずしも出張が必要とは限りません。
・ ㋸ 最近は、
      新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、
      諸官庁が郵送、オンラインなどによる手続きしています。 

    ⑸ 全国各地での実例

・ ㋾ 当事務所は、次の都道府県・海外において業務を行なった実績があります。
・   Ⓐ 首都圏  東京、千葉、神奈川、埼玉
・   Ⓑ 北 部  北海道、青森、宮城、新潟、山形、群馬
・   Ⓒ 中 部  愛知、静岡、三重、福井、石川
・   Ⓓ 関 西  京都、大阪、和歌山
・   Ⓔ 西 部  兵庫、岡山、広島、山口
・   Ⓕ 南 部  福岡、熊本、沖縄、香川、愛媛
・   Ⓖ 海 外  米国、露国、中国  

    12 電子手続き 

    ⑴ 電子定款・電子契約等

・ ㋑ 当事務所は、
      システム管理、セキュリティ管理、秘密保持、機器整備等の理由から、
      電子定款・電子契約等を扱っておりません。
・ ㋺ したがって、
      電子定款・電子契約等による特典等を受けることはできません。  

    ⑵ 電子申請

・ ㋑ 当事務所は、
      システム管理、セキュリティ管理、秘密保持、機器整備等の理由から、
      法人登記、不動産登記、各種行政手続きの電子申請を扱っておりません。
・ ㋺ したがって、
      電子申請による特典等を受けることはできません。

    13 実地の調査

・ ㋑ 当事務所は、
      必ず「現地における実地の調査」を行います。
・ ㋺ 当事務所は、
      宗教団体や宗教活動などの実地調査に基づいた手続きを行います。
・ ㋩ 当事務所は、
      書類上だけの手続きは行いません。
・ ㋥ したがって、
      虚偽の申請はもとより、
      架空の宗教団体や宗教活動による手続きは行いません。      

                                               (米国カリフォルニアにて)

  Ⅲ 事件・業務の処理の原則

    1 完全予約制

⑴ 当事務所は、
   ① 委託者の秘密その他の利益を守るため、
   ② 他の委託者などとの遭遇を避ける目的で、
   ③ 来所日時の「完全予約制」を実施しています。
⑵ 当事務所に来られる際には、
   ① 最初の来所のほか、
   ② 来所が必要な場合には、その都度、
   事前に、来所日時の予約を取ってください。
⑶ 予約なく来所されると、
   ① 思わぬトラブルの元ともなりますから、
   ② 委託者本人および他の委託者の利益を守るために、ご理解ください。

    2 「本人確認」手続き

⑴ 法令の規定により、
    事件や業務のご委託の場合のほか、
    ご相談やお問合せの際にも、
    必ず、「本人確認」を行ないます。
⑵ 「本人確認」は、
    「自動車運転免許証」「旅券」「個人番号カード」「在留カード」などによって行ないます。
⑶ ただし、
    「無料相談」については、必要ありません。
⑷  「本人確認」は、
    法律上の義務ですから、ご協力ください。
⑸ 「本人確認」のご協力が得られない場合や本人と確認できない場合には、
    事件や業務の受託をすることができません。

    3 処理の順序

⑴ 事件・業務の処理は、
    原則として、受託の順序に従って行います。
⑵ ただし、
    事件・業務の性質その他の事情により、
    受託順によらない場合もあります。

    4 受託時の説明

⑴ 事件や業務の受託時には、
   ① 事件や業務の処理の概要と、
      その時点における全体的な見通しと、
   ② 報酬および費用の概算総額について、
      できる限り詳細に説明します。
⑵ ただし、この説明は、
   ① 事件や業務の処理の結果を保証するものではありませんし、
   ② 報酬および費用の総額について確約するものではありません。

    5 必要経費と報酬

⑴ 事件・業務の受託時には、
   ① 事件・業務の処理に要する費用(必要経費)の概要と、
   ② 報酬の概要について、説明します。
⑵ 「必要経費」には、
   ① 官公署および公的機関の手数料、印紙代、証紙代など、
   ② 裁判所への予納金、預託郵券など、
   ③ 交通費、宿泊費、郵送料・宅配料、所要の物品・用品代など、
   ④ 公証人手数料、鑑定人報酬・費用、金融機関手数料など、
   ⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、海事代理士、税理士、弁理士等への報酬・費用、
   ⑥ その他事件および業務の処理上必要となる費用が含まれます。
⑶ 報酬の分割支払は、
   ① 着手時払い(受託時または着手時)、
   ② 中間時払い(事件・業務の処理の途中時)、
   ③ 最終時払い(最終の申請時または事件・業務の結了時)のように行います。
⑷ 必要経費および報酬は、
    委託書に従って、お支払いをお願いします。
    委託書に従った必要経費および報酬のお支払いがない場合には、
    止むを得ず、事件や業務の処理を、中止または停止します。
⑸ 司法書士・行政書士・海事代理士の報酬額表は、
    法令の規定により、当事務所に掲示しています。

    6 事件・業務の途中の説明

㋑ 事件・業務の処理の途中において、
    ① 新たな事実が発見され、
    ② 新たな事情が生じ、
    ③ 方針の変更が必要となるなど、
    ④ 大きな変更がある際には、
        その都度、できる限り早い機会に説明します。
㋺ 事件・業務の処理の途中経過については、
    求めがあれば、いつでも説明します。

    7 事件・業務の結了時の説明など

⑴ 事件・業務の結了の際には、
   ① 事件処理の全体、
   ② 費用の精算、報酬の確定額について、説明します。
⑵ 事件・業務の結了の際には、
   ① 権利証、許可証、免許証、認証書、認定書、判決書、決定書など、
   ② 契約書、協定書、遺言書、協議書、定款、規則など、
   ③ 受領した物品、金銭などを、
   直接、委託者またはその代理人に、お渡しします。
⑶ 事件・業務の結了の際には、
   事件処理のためにお預かりしていた書類その他の物品を、
   直接、委託者またはその代理人に、お返しします。
⑷ ただし、
   契約に従った経費および報酬の支払いがない場合には、
   これらを留保します。

    8 暴力団等の排除

⑴ 当事務所は、法令の規定により、
    暴力団等反社会的勢力からの事件や業務の委託・相談・問合せには応じません。
    ご相談・お問合せ・事件や業務の委託の際には、
    暴力団等反社会的勢力の関係者でないことを証する書面の提出を求めます。
⑵ 事件や業務を受託した後、
  ① 暴力団等反社会的勢力の関係者であることが明らかになった場合には、
  ② 催告なく、直ちに、相談・問合せ対応をやめ、事件や業務の処理を中断します。
  ③ その場合には、損害賠償等の請求には応じる必要がないものとします。

    9 業務委託書

⑴ 事件や業務の受託に当たっては、
    委託内容・費用報酬の概要などを記載した「業務委託書」を作成します。
⑵ 内容をご確認のうえ、
    署名押印をお願いします。
⑶ 署名押印のある業務委託書を受けたときは、
    その副本に、受託文言を付して、交付します。
    これが「業務受託書」となります。    
⑷ 原則として、
    この委託書に従って、事件処理を行います。
⑸ 原則として、
    この委託書に従って、
    費用および報酬の支払いをお願いします。

    10 業務の終結

⑴ 次の場合には、業務は終結します。
  ㋑ 事件が結了したとき
  ㋺ 事件の処理が不能となったとき
  ㋩ 事件が中止・中断・休止・停止・延期となったとき
⑵ 次の場合には、受託者から委託者に通知して、業務を終結します。 
  ㋑ 委託者が業務に協力しないとき
  ㋺ 委託者との信頼関係が消失したとき
  ㋩ 必要経費や報酬の約定通りの支払いがないとき
⑶ 次の場合には、委託者から受託者に通知して、
   業務委託を中止することができます。
  ㋑ 受託者が誠実に業務を行わないとき
  ㋺ 受託者との信頼関係が消失したとき
⑷ 次の場合には、委託者への通知なく、
   業務終結とします。
  ㋑ 委託者の所在が不明となったとき
  ㋺ 委託者との、従前通りの連絡が不能となったとき
  ㋩ 委託者が暴力団等反社会的勢力の関係者であることが判明したとき
  ㋥ 委託者が法律を否定し、正義・公正を卑下する趣を顕にしたとき
  ㋭ 委託者が宗教を否定し、信仰を誹謗する言動を公にしたとき
  ㋬ 委託者が、対等であるべき委託受託関係を「委託者の一方的な弱み」などと理解するとき

    11 非常事態の場合

⑴ 非常事態とは

  ㋑ 地震・台風・水害・落雷・火山の爆発などの自然災害
  ㋺ 戦争・暴動・テロ・火災・爆発などの事件・事故
  ㋩ 陸海空の交通機関の大規模な事故・運休・遅延など
  ㋥ 大規模な交通規制・交通事故・犯罪行為・不正行為など
  ㋭ 大規模停電・大規模停水・大規模空気汚染など
  ㋬ 大規模な病気の発生・原因不明の病気の流行など
  ㋣ 受託者に生じた突然の疾病・負傷・死亡など
  ㋠ その他の突発的な事由によって、受託者による業務の履行が不可能になった場合

⑵ 非常事態の際の緊急の対応

  ㋑ 業務の委託は、委託者・受託者の同意なく、自動解約されるものとします。
  ㋺ 委託者の未払金の支払いおよび受託者の過受金の返還は要しないものとします。
  ㋩ 委託者に仮交付中の書類・物品の返還、受託者が預かっていた書類・物品の返還は要しないものとします。
  ㋥ 委託者・受託者とも、自己の生命の安全を図るなど、緊急の対応をとるものとします。

⑶ 非常事態の解消後の対応

  ㋑ 非常事態が解消された後、
      委託者・受託者の協議が可能な場合には、
      両者協議の上、事後策を決定します。
  ㋺ 非常事態が解消された後、
      受託者が業務に応じることができないときは、
      業務は、そのまま終了とします。
  ㋩ 非常事態が解消された後、
      受託者が業務に応じることができるときは、
      委託者またはその継承者・代理人との協議により、
      業務の継続または中止を決定します。
  ㋥ ㋺の場合、
      可能な状況であれば、
      委託者は、受託者の権利義務の承継者と協議の上、
      事務所内において、
      委託者のために明確明瞭に区別されている書類等を引き受けることができます。

    12 損害賠償責任保険

  当事務所は、
     ㋑ 「司法書士損害賠償責任保険(1億円)」
    および
     ㋺ 「行政書士損害賠償責任保険(1億円)」
    に加入しています。

    13 書類の郵送

⑴ 当事務所への郵送

   ㋑ 書類の郵送は、
      「簡易書留」にしてください。
   ㋺ 万が一の場合、再発行可能な書類は、
      「レターパック(赤)」にすることもできます。
   ㋩ 特に重要でない書類は、
      「普通郵便」または「レターパック(青)」にすることもできます。
   ㋥ 土曜日・日曜日・祝日・休日に配達される書類は、
      「普通郵便の速達」または「レターパック(青)」にしてください。
      ただし、重要な書類は、㋑または㋺にしてください。

⑵ 当事務所からの郵送

   ㋑ 当事務所から発送する書類は、
      「簡易書留」または「レターパック(赤)」にします。
   ㋺ 配達予定日時に受け取れるようにしてください。
   ㋩ 受取人のご希望により、
      「普通郵便」「普通郵便の速達」「レターパック(青)」にすることができます。

                                                   (エジプトの壁画)

  Ⅳ 報酬および必要経費

    1 報酬額

⑴ 司法書士・行政書士・海事代理士の報酬

   ① 法令の定めるところにより、事務所に掲示してある「報酬額表」に基づきます。
   ② 具体的な報酬額は、受託時に、合意のもとに定めます。

⑵ その他の報酬

   ① 司法書士・行政書士・海事代理士の報酬に準じて定めます。
   ② 具体的な報酬額は、受託の際に、合意によって定めます。

    2 必要経費

⑴ 業務に必要となる諸費用(必要経費)は、受託時にその概算額を請求いたします。
  ① 交通費、宿泊費、飲食費、通信費、手数料、物品費など
  ② 委託費、通訳料、翻訳料、調査料など
  ③ その他の必要経費 
⑵ ただし、必要経費の額が少額の場合には、その実費額を事後に請求いたします。

    3 消費税

⑴ 消費税法の規定により、報酬に対しては消費税(報酬額の10%)が賦課されます。
   消費税額は、報酬と同時にお支払いいただく必要があります。
   消費税額は、報酬等の請求の際に加算して請求いたします。
⑵ 所得税の源泉徴収が適用になる場合は、
   報酬等の請求の際には、「10%の消費税」が加算され、「10.21%の所得税」が減額されることになります。 

    4 所得税の源泉徴収

⑴ 所得税法の規定により、次の報酬については、報酬の支払い時に「所得税の源泉徴収」が必要です。
  これには、東日本大震災の復興特別所得税を加算しなければなりません。
  ① 司法書士報酬    1万円を超える場合に限ります。
  ② 海事代理士報酬   1万円を超える場合に限ります。
  ③ 講演料       説教・講義の報酬を含みますが、個別の教授・指導の報酬は含みません。
  ④ 著述料原稿料
  ⑤ 印税著作権使用料
⑵ 源泉徴収すべき税額は、次の通りです。
  ① 100万円以下の場合  10・21%(10.21%)
  ② 100万円超の場合    20・42%(20.42%)
⑶ 所得税法の規定により、次の報酬については、所得税等の源泉徴収は適用されません。
  ① 行政書士報酬
  ② 顧問料(ただし、司法書士・海事代理士の業務である場合には適用となります。)
  ③ 調査料(実態調査、現地調査、経営調査、書類調査など)
  ④ 鑑定意見書等料
  ⑤ 宗教指導料(宗教活動の指導、宗教団体・宗教法人の運営指導など)
  ⑥ 伝道牧会支援料(伝道、牧会、司牧、信徒教育、教会運営などの支援・指導など)
  ⑦ 経営指導料(宗教法人の公益事業・収益事業、法人・会社の運営、資産運用、経営指導など)
  ⑧ リスクマネジメントアドバイザー報酬
⑶ 次のものは、法人税法の適用される法人等ではありませんので、上記⑴⑵の規定がそのまま適用されます。
  ① 宗教法および宗教経営研究所
  ② 「法と神学」のミニストリーズ
⑷ 所得税の源泉徴収が適用される場合
  ① 報酬等の請求金額から所得税額を控除して請求いたします。
  ② 源泉徴収の所得税額は、税務署に納付してください。
  ③ 必ず、源泉徴収所得税の「支払調書(源泉徴収票)」を発行してください。

    5 出張日当・業務日当・相談料額表

    ⑴ 出張日当

① 半日(4時間まで)  10,000 円
② 一日(8時間まで)     20,000 円
③ 宿泊(1泊2日)     30,000 円

    ⑵ 業務日当

① 弁論日当(1時間まで)   30,000 円
② 調査日当(1時間まで)   10,000 円
③ 立会日当(2時間まで)   10,000 円

    ⑶ 相談料

① 無料相談(Eメール200字まで、年 12 回まで)             0円
② 一般相談(一般のご相談、2時間まで)          20,000 円
④ 重大相談(重大な事案のご相談、2時間まで)   30,000〜40,000 円
⑤ 特殊相談(特殊な事案のご相談、2時間まで)   40,000〜60,000 円

    ⑷ 電子相談料

① Eメール相談(500字程度の質問と3回までの交信)       10,000円
② オンライン(Zoom)相談              60分までごとに     15,000円 

    ⑸ 備 考

① 「出張日当」は、事務所外での執務に適用します。
② 「弁論日当」は、次の場合に適用します。
  ㋑ 裁判所において弁論を行う場合
  ㋺ 行政不服審査において弁論を行う場合
  ㋩ 宗教団体の審査機関において弁論を行う場合
  ㋥ その他これらに類する機関において弁論を行う場合
③ 「調査日当」は、次の場合に適用します。
  ㋑ 受託事件の処理のために、現地に出張して、
  ㋺ 書類、現況、施設、物品、人物、活動、行為などの調査を行う場合
④ 「立会日当」は、次の場合に適用します。
  ㋑ 裁判所・行政機関・宗教団体・検査機関・監査機関などの
  ㋺ 現地調査・質問検査などに立会う場合
⑤ 厳しい条件下での出張・業務日当は、最大3倍まで増額することがあります。
⑥ 諸事情により、出張・業務日当は、半額まで減額することがあります。
⑦ 出張・業務日当は、本務の報酬に加算します。

    6 手数料・交通費・宿泊費

    ⑴ 申請などの手数料

㋑ 申請などの手数料は、その実費額を予めいただきます。
  受託時などにその概算額をいただき、業務終了後に精算とさせていただきます。
㋺ 申請などの手数料には、次のようなものがあります。 
  Ⓐ 申請書などに貼付して納付する手数料(印紙代・証紙代など) 
  Ⓑ 申請などに際して現金または振込みによって納付する手数料
  Ⓒ 申請などに際して予納する郵便料・送達料・予納金・保証金・負担金など
  Ⓓ 申請書類などの提出・郵送などに必要な郵便料・送達料・運送料・梱包料など

    ⑵ 交通費

      ① 交通費の請求

㋑ 業務に必要な交通費は、その実費額をいただきます。
㋺ 受託時などに、交通費の見込み概算額をいただき、業務終了後に精算とさせていただきます。
㋩ その額が少ない場合には、業務終了後の一括請求とさせていただきます。

      ② 夜間交通費 

㋑ 業務上の移動または出張が夜間(午後8時から11時まで)に及ぶ場合には、
    夜間交通費を加算させていただきます。。
㋺ 夜間交通費は、
    1時間あたり、状況により、2,000円から5,000円までとします。

      ③ 深夜交通費

㋑ 業務上の移動または出張が深夜(午後11時から午前6時まで)に及ぶ場合には、
    深夜交通費を加算させていただきします。。
㋺ 深夜交通費は、
    1時間あたり、状況により、5,000円から10,000円とします。

      ④ 自家用車の利用

㋑ 交通に自家用自動車を利用する場合の交通費は、
    実走距離に対して1kmあたり50円で計算します。
㋺ ただし、
    夜間(午後8時から11時まで)は100円とし、
    深夜(午後11時から午前6時まで)は300円とします。
㋩ なお、
    有料道路等の通行料および有料駐車場の駐車料は実費とします。

      ⑤ タクシー の利用

㋑ タクシーを利用する場合の交通費は実費とします。
㋺ タクシーを利用する必要のある場合には、
    その見込み概算額をあらかじめいただきます。

      ⑥ レンタカー の利用

㋑ レンタカーを利用する場合の交通費は次の金額の合計額とします。
  Ⓐ レンタカー会社に支払ったレンタル料、保険料、備品料その他の費用の実費額
  Ⓑ 実走距離1kmにつき50円で計算した額 
  Ⓒ 有料道路・有料橋梁・有料隧道などの通行料
  Ⓓ 補給したガソリンのガソリン代 
  Ⓔ 有料駐車場の駐車料
㋺ レンタカーは、当該業務の遂行に必要かつ最適の車種とします。

    ⑶ 宿泊費・食費

      ① 宿泊費

㋑ 宿泊を必要とする業務出張の場合には、
    宿泊費の実費をいただきます。
㋺ 宿泊費は、受託時または出張時に、
    宿泊費の見込み概算額をいただき、
    業務終了後に精算させていただきます。
㋩ 宿泊費には、
    夕食費および朝食費を含むものとします(1泊2食付き)。 
㋥ 委託者が宿泊を提供される場合には、
    宿泊費はいただきません。

      ② 食費 

㋑ 午前と午後とを連続した事務所外での業務や出張を行う場合には、
    昼食費をいただきます。
㋺ 宿泊を伴わない事務所外での業務や出張が夜間に及ぶ場合には、
    夕食費をいただきます。
㋩ 事務所外での業務や出張が深夜に及ぶ場合には、
    夜食費をいただききます。
㋥ 委託者が適切な食事を提供される場合には、
    食費はいただきません。

      ③ 食費の請求

㋑ 宿泊を伴う場合の食費は、
    宿泊費に含めて請求します。
㋺ 宿泊を伴わない場合の食費は、
    交通費に含めて請求します。
㋩ 食費は実費を原則としますが、
    便宜上、定額請求とすることもできます。
㋥ 食費を定額で請求する場合、
    食費の定額は次の通りとします。
     朝食費  2,000円 
     昼食費  2,500円 
     夕食費  3,000円
     夜食費  1,500円

   ◎ 新型コロナウイルス感染症の感染防止 ◎

① 新型コロナう感染症の陽性者・検査中の者などが、検疫所などの自粛要請を無視して公共交通機関を利用する事態が発生しており、感染防止のため混雑の予想される公共交通機関の利用を、必要最低限に抑制しております。
② 事務所での会合・協議・研修などについては、なるべく自家用車・タクシーでおいでいただき、マスク着用の上、アルコール消毒を実施して、マスク着用での会談としております。
③ 体温37.5℃以上の方は、来所を中止し、その旨をEメールでご連絡ください。体温37.1℃以上の方は、来所前にEメールでご連絡ください。
④ 状況により、会合・協議・説明・研修・講義などの日時場所の変更をお願いすることがあります。
⑤ 可能であれば、会合・協議・説明・研修・講義など、感染の心配される時期を避けての開催をご検討ください。
⑥ 感染等防止の観点から、ほとんどの役所で来庁制限がかかっています。そのため、電話、Eメール、郵便などによる折衝となり、事件の処理に多くの時間がかかっております。また、それによる郵便料金(原則、速達書留を利用)、宅配便料金などをご負担いただく必要がありますこと、ご理解ください。
⑦ 小職の出張は、感染予防の観点から、タクシーまたは自家用車の利用を原則としています。そのため、交通費(タクシー料金、高速道路利用料金、駐車料金、自家用車使用料金など)のご負担が増加しますが、何卒、ご了承をお願いします。また、都内および近距離の場合でも、宿泊対応とすることもあります。


               (イタリア・ローマの「ローマ・サン・ピエトロ」駅。背景は、ヴァチカン「サン・ピエトロ寺院」)