国際業務 International

                          (英国・ロンドンの街路)

 

*** 目 次  Contents  ***

Ⅰ 外国人の出入国管理 Immigration Law

   ①在留資格認定証明、②入国査証、③上陸許可、④在留カード、
   ⑤資格外活動許可、⑥在留資格変更、⑦在留期間更新、⑧就労資格証明、
   ⑨再入国許可、⑩難民認定、(11)帰化申請

Ⅱ 外国人の社会保障 Social Welfare for Foreigners

   ①住民登録、②健康保険、③国民年金、④住民税、⑤健康診断、⑥子育て、
   ⑦生活保護、⑧労働者の権利、⑨火葬・埋葬、⑩その他

Ⅲ 外国人の税金 Income Tax in Japan

   ①給与所得者の所得税、②事業所得者の所得税、③消費税

Ⅳ 国際取引 International Trade

   ①輸出入、②外国人入国手続、③在外手続、④国際結婚、⑤国際法人、
   ⑥外国人労働者の雇用

Ⅴ 外国人の宗教活動 Religious Activities in Japan

   ①布教宣教、②宗教団体、③宗教施設、④入信修行、⑤宗教資格、
   ⑥外国人を宗教職に任命する

Ⅴ-2 日系人 Nikkei, Person of Japanese Discent 

   ①在留手続、②就業手続、③宗教活動、④教会設立 

Ⅵ 外国における宗教活動 Religious Activities in the Foreign Countries

   ①布教伝道、②宗教団体、③宗教施設、④信者の教化育成、
   ⑤宗教職の教育養成、⑥外国の宗教団体と日本の宗教団体との関係

Ⅶ 外国における宗教調査・宗教研究・宗教研修

   ①外国の宗教・宗教活動・宗教団体の調査・研究・講演、
   ②外国における宗教団体・宗教施設の視察・研修、③外国の宗教団体のと交流

Ⅷ 宗教活動の国際化

   ①日本社会の国際化、②在留外国人の増加、③日本人の人口減少

Ⅸ 外国法

   ①西欧法、②英米法、③東欧法、④東洋法、⑤その他

*** テーマ  Theme ***

[在留資格 Status of Residence]
[査証 Visa]
[在留カード Residence Card]
[資格外活動許可 Activities out of Status]
[在留資格変更 Change of Status]
[在留期間更新 Renewal of Residence Term]
[難民認定申請 Vitim Authorization]
[帰化申請 Naturalization]
[輸出・輸入 Export & Inport]
[外国人労働者の雇用]
[国際結婚 International Marriage]
[外国入国]
[日系人]

*** 定義 Term Definition ***

「外国人」= 日本の国籍を有しない者
「入管局」=「出入国在留管理局」
「本国」= 本人が国籍を有する国、本人が居住している国

❣️ 新型コロナウイルス感染症COVID-19)対策としての特別の在留許可

 COVID-19の影響によって、本国に帰国することが困難な方の場合、在留や就労の特例許可が適用されます。

  1 「短期滞在」で在留の場合、

 「短期滞在(90日)」の期間更新がされます。生活維持が困難な場合には、「資格外活動(週28時間以内の就労可能)」が許可されます。

  2 「技術実習」「特定活動」で在留の場合、

特定活動(6ヶ月・就労可能)」の在留資格変更が許可されます。

  3 「留学」で在留の場合、

特定活動(6ヶ月・就労可能)」の在留資格変更が許可されます。

  4 その他の在留資格で在留の場合、

特定活動(6ヶ月・就労不可)」の在留資格変更が許可されます。

☆ Immigration Lawyer SAKURAI, Kunio 
☆ 入管法施行規則に基づく届出行政書士(東京出入国在留管理局) 櫻井圀郎
☆ 当事務所で行う申請代行業務では、原則として、本人の出頭は免除されます。

!!! 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の関係で、入管局における諸手続きおよび出入国事務が、通常とは異なっています。常に、最新の情報に基づいて行動し、行動を予定してください。

 

Ⅰ 外国人の入国管理 Immigration Law

  1 在留資格認定証明書交付申請 Application for Certificate of Eligibility

     ⑴ 必要な手続き

外国人が、日本国内で、宗教活動を行う場合、その他の活動を行う場合、次のような手続きが必要です。

① 入管局に「在留資格認定証明書交付申請書(Application for Certificate of Eligibility)」を提出します。申請書には、Ⓐ旅券の写し、Ⓑ各種証明書、Ⓒ身分証明書、Ⓓ関係書類、Ⓔ写真、Ⓕ説明書などを添付します。
② 申請後、入管局で、在留資格審査が行われます。概ね1ヶ月〜2ヶ月かかります。
③ 在留資格審査の後、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」が交付されます。
④ 受領した「在留資格証明書」を「本国の本人」に送付します。
⑤ 本人が「本国の日本国大使館・領事館」に「査証申請(Visa Application)」をします。査証申請には、「旅券の原本」と「在留資格認定証明書」を添付します。
⑥ 本人が「査証の付された旅券(Passport with Visa)」を持って、日本に渡航します。
⑦ 本人が、日本の港(空港または海の港)で、「上陸許可申請(Application for Landing Permission)」をし、「上陸審査」を受けます。
⑧ 上陸が許可されると「在留カード(Residence Card)」が交付されます。これをもって、日本に上陸・入国します。
⑨ 日本に入国後、本人が、日本に住所を定めます。そして、本人が、住所地の市区町村役場に出頭して、「在留カードの住所記載」を申請します。

     ⑵ 必要な書類

「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類は、次のようなものです。

① 本人の所属宗教団体に関する証明書類
② 本人の宗教職資格・経歴・職歴などに関する証明書類
③ 受け入れる日本の宗教団体に関する証明書類
④ 日本の宗教団体からの本人の受け入れに関する証明書類
⑤ 本人の宗教活動に関する期間・報酬・場所・身分などに関する証明書類
⑥ 本人の写真
⑦ 本人の旅券・身分証明書など
⑧ 外国語の書類の日本語翻訳・翻訳証明書

     ⑶ 家族の手続き

「在留資格認定申請」をする場合には、通例は、本人だけではなく、家族(配偶者および子)についても、在留資格認定証明書交付申請が必要です。忘れないように、同時に申請します。その場合、次のような書類などが必要となります。

① 本人との家族関係の証明書類
② 家族の在学・在職に関する証明書類
③ 家族の生計に関する証明書類
④ 家族の写真
⑤ 家族の旅券の写し

     ⑷ 在留資格 Status of Residence

外国人が日本国内に在留する場合の「在留資格」は、次の通りです。

㋑ 「外交」 Diplomat
㋺ 「公用」 Official
㋩ 「教授」 Professor
㋥ 「芸術」 Artist
㋭ 「宗教」 Religious Activities
㋬ 「報道」 Journalist
㋣ 「高度専門職」 Highly Skilled Professional
㋠ 「経営・管理」 Business Manager
㋷ 「法律・会計業務」 Legal / Accounting Services
㋦ 「医療」 Medical Services
㋸ 「研究」 Researcher
㋾ 「教育」 Instructor
㋻ 「技術・人文知識・国際業務」 Engineer / Specialist in Humanities / International Services
㋕ 「企業内転勤」 Intra-company Transferee
㋵ 「介護」 Nursing
㋟ 「興行」 Entertainer
㋹ 「技能」 Skilled Labor
㋞ 「特定技能(1号)」 Specified Skilled Worker (I)
㋡ 「特定技能(2号)」 Specified Skilled Worker (II)
㋧ 「技能実習」 Technical Intern Training
㋤ 「文化活動」 Cultural Activities
㋶ 「短期滞在」 Short Stay
㋰ 「留学」 Student
㋒ 「研修」 Trainee
㋼ 「家族滞在」 Dependent
㋨ 「特定活動」 Designated Activities
㋔ 「永住者」 Permanet Resident
㋗ 「日本人の配偶者等」 Spouse or Child of Japanese National
㋳ 「永住者の配偶者等」 Spouse or Child of Permanent Resident
㋮ 「定住者」 Long Term Resident

     ⑸ 宗教活動のための在留資格

㋑ 在留資格「宗教」は、報酬を得て、日本の宗教団体において宗教活動に従事するための資格ではありません。

㋺ 在留資格「宗教」は、外国の宗教団体から日本に派遣されて、日本において宗教活動を行うための資格、いわゆる「宣教師ビザ」です。 

㋩ したがって、在留資格「宗教」で、日本の宗教団体に雇用され、または、日本の宗教団体から委託されて、日本で報酬を得て宗教活動を行うことは、在留資格外の活動となります。

*****

㋺ 例えば、教授、教育、研究、経営管理、法律会計、技能、医療、介護、研修、芸術、文化活動などです。

㋩ ただし、当事務所で取り扱うのは、次のような場合に限ります。
・  Ⓐ 宗教団体の関連機関の場合
・    (学校、幼稚園、保育園、社会福祉施設、公益事業、企業など)
・  Ⓑ 宗教を基礎とした事業の場合
・    (教育、保育、社会福祉、介護、芸術、芸能など)
・  Ⓒ 宗教者の経営する団体・企業・事業の場合
・  Ⓓ 宗教者が就労する事業の場合

     ⑹ 誤った情報にご注意!

㋑ 在留資格「宗教」の認定を受けるには、「受入れ宗教団体が宗教法人でなければならない」という誤った情報が流れています。
㋺ そのようなことが定められた法律や命令はありませんし、実務上の取り扱いともされていません。
㋩ そもそも宗教法人は宗教活動を行う法人ではありませんから、「宗教法人でないと宗教団体とは認めない」というようなことがあるはずがありません。
㋥ 当然に、宗教法人でない宗教団体の名義でも、正当に宗教活動を行なっており、適正に組織され、運営されているなら、問題なく、認定を受けることができます。
㋭ お悩みの際は、当事務所の「無料相談」をご利用ください。

  2 入国査証申請 Application for Visa

 

㋑ 「入国査証(ビザ)」の申請は、本人の本国において、本国にある「日本国大使館・領事館」に、本人が直接に出頭して行います。その際、①「旅券」、 ②「在留資格認定証明書」、 ③「写真」が必要です。

㋺ なお「在留資格認定証明書」の有効期間は、発行の日から日本に入国するまでの間に「3ヶ月」しかありませんから、急いでビザの手続きを終え、日本に向けて渡航することが必要です。

  3 上陸許可申請 Application for Landing Permission

 

上陸許可申請(入国許可申請)」は、本人が来航した地(日本の空港・海港)において、その地の入国審査官に対して、本人が直接に行います。その際、①「旅券」、 ②「査証」、 ③「在留資格認定証明書」を提示します。

この際、「在留資格認定証明書」の有効期間は発行の時から「3ヶ月」しかありませんから、十分に注意して、渡航計画を立てる必要があります。

上陸許可されると、「旅券」に「上陸許可証印(Seal of Landing Permission)」(入国スタンプ)が押されます。

  4 「在留カード」 Residence Card

     ⑴ 在留カードの交付

「在留カード」は、① 3月以上の在留期間、② 短期滞在の在留資格、③ 外交・公用の在留資格での在留が決定された外国人に交付されます。

     ⑵ 在留カードの記載事項

㋑ 氏名
㋺ 生年月日
㋩ 性別
㋥ 国籍
㋭ 居住地
㋬ 在留資格
㋣ 在留期間
㋠ 在留期間の満了日
㋷ 在留カードの番号
㋦ 在留カードの交付年月日
㋸ 在留カードの有効期間の満了日
㋾ 収入報酬を受ける活動の許可

     ⑵ 在留カードの手続き

㋑ 住居地届出・住居地変更届出
㋺ 有効期間更新申請
㋩ 再交付申請
㋥ 返納

  5 資格外活動許可申請 Permission for Other than Permitted Activities

     ⑴ 「資格外活動」

㋑ 「資格外活動」とは、本来の在留資格の範囲外で、「収入を伴う事業運営活動」や「報酬を受ける活動」を行うことです。

㋺ 「就労ビザ」と呼ばれることもあります。

㋩ 「宗教」の在留資格の者でも、資格外の活動をして、収入報酬を受けることができます。

㋥ 資格外活動の要件
・  Ⓐ 法務大臣の許可を受けること
・  Ⓑ 本来の資格による活動の遂行を阻害しない範囲内であること

     ⑵ 注意したい「資格外活動」

㋑ 日本に在留する外国人は、「在留資格」に応じた活動の範囲を超えて、活動することができません。

㋺ 「資格外活動」があると、取調、臨検、捜索、押収、収容、退去強制(国外退去処分)などを受けることがあります。

㋩ 「宗教」の在留資格で、㋥のようなことを行なった場合、「資格外活動」を理由に、退去強制を受ける可能性があります。

㋥ 資格外活動の例
・  Ⓐ 英会話、中国語会話、料理教室、ダンス教室、ヨガ教室など
・  Ⓑ 学校教師、学校講師、講演会講師など
・  Ⓒ 法律会計業務、経営管理業務、コンサルタント、経営指導など
・  Ⓓ 医療活動、看護業務、介護業務、理容美容業務、マッサージなど
・  Ⓔ 料理提供(飲食店)、宿泊提供(宿泊場)など。

     ⑶ 必ず、「資格外活動の許可」を受けること!

必ず、事前に、「資格外活動の許可」を受けてください。資格外活動に関するご相談は、できるだけ早くに、当事務所に!

  6 在留資格変更許可申請

     ⑴ 「在留資格の変更」とは

㋑ 「在留資格の変更」とは、現在得ている在留資格から、他の在留資格に変更することです。

㋺ 在留資格の変更には法務大臣の許可が必要です。あらかじめ、当事務所に、ご相談ください。

     ⑵ 「宗教」に関連する在留資格の変更

㋑ 「宗教」への資格変更が必要な場合
・  Ⓐ 長年、日本の学校で「教育」に携わってきたが、日本人のために、「宗教活動に転向したい」
・  Ⓑ 日本社会で法律や会計の業務を行ってきたが、日本社会の救いのために、「宗教活動に専心したい」
・  Ⓒ このような場合には、在留資格を「教育」「法律・会計」などから「宗教」に変更する必要があります。

㋺ 「宗教」からの資格変更が必要な場合
・  Ⓐ 長年、日本で「宗教活動」を行ってきたが、日本の大学から「教授」への招聘を受けた場合
・  Ⓑ 日本の中学・高校で「外国語の教師」に招かれたなどという場合
・  Ⓒ 日本での宗教活動を通じて、日本のビジネス界に深く関与することになり、宗教を基礎にした「経営管理」の活動を行いたいなどという場合
・  Ⓓ このような場合、在留資格を「宗教」から「教授」「教育」「経営管理」などに変更する必要があります。

  7 在留期間更新許可申請

・ 在留期間の更新を怠ると「不法滞在」となりますから、ご注意ください。

  8 就労資格証明書交付申請 Certificate for Authorized Employment

 

㋑ 「就労資格証明書」とは、在留外国人が、「収入を伴う事業運営活動」「報酬を受ける活動」を行うことができるということを証明する公文書です。

㋺ 「就労資格証明書」がなくても、正当な在留資格を有していれば、就労することができます。しばしば、「『就労資格証明書』がないと就労できない」という誤った情報が流れていますから、ご注意ください。

㋩ しばしば、誤って「就労ビザ」と呼ばれていますが、誤った表現です。

  9 再入国許可申請

  10 難民認定申請 Victim Authorization

  11 帰化許可申請 Naturalization

    ⑴ 「帰化」とは

外国の国籍を離脱して、日本の国籍を取得することを、「帰化」といいます。日本では「二重国籍」は認められませんから、現在有している外国国籍を離脱しない限り、日本国籍は取得できません。

    ⑵ 帰化の条件

帰化許可申請」のためには、次のような条件を充足しなければなりません。

① 日本国内に住所を定め、「5年以上」居住していること。
② 「20歳以上」で、本国法において「行為能力を有する」こと。
③ 「素行善良」なこと
・   Ⓐ 犯罪歴の有無や状況
・   Ⓑ 納税義務の履行状況
・   Ⓒ 社会的な迷惑行為の有無や状況
・   Ⓓ その他の事情などから総合的に判断されます。
④ 「生計十分」なこと
・    家族単位で日常の生活に困らないこと。
⑤ 「憲法遵守」のこと
・    日本政府の暴力的破壊活動や企画に関与していないこと。
・    このことを主張する団体を結成したり、加入していないこと。
⑥ 「単一国籍」となること
・    二重国籍とならないこと。
⑦ 「日本語能力」が十分なこと
・    国籍法条の要件ではありませんが、求められます。

    ⑶ 必要な書類

帰化許可申請」には、次のような書類が必要とされます。

① 申請人に関する書類
  ㋑ 履歴書
  ㋺ 親族の概要書
  ㋩ 生計の概要書
  ㋥ 自宅・勤務先等の略図
  ㋭ 写真
  ㋬ 旅券
  ㋣ 在留カード
  ㋠ 運転免許証
  ㋷ 各種の技能・資格の免許証・許可書・証明書
  ㋦ 申述書
  ㋾ 国籍離脱宣誓書
  ㋻ 社会保険・労働保険の証明書
  ㋕ その他 
② 本国から取り寄せる書類
  ㋑ 国籍証明書
  ㋺ 出生証明書
  ㋩ 結婚証明書
  ㋥ 死亡証明書 
  ㋭ 離婚証明書
  ㋬ 親族関係証明書
  ㋣ 本国書類の翻訳文
③ 日本国内で取得する書類
  ㋑ 出生届書
  ㋺ 婚姻届書
  ㋩ 離婚届書
  ㋥ 死亡届書
  ㋭ 戸籍・除籍の謄本
  ㋬ 住民票・除票の写し(世帯全員) 
  ㋣ 閉鎖外国人登録原票の写し
  ㋠ 出入国履歴
  ㋷ その他
④ 給与所得者の場合の書類
  ㋑ 在勤証明書・給与証明書
  ㋺ 在勤先の概要書
  ㋩ 社会保険・労働保険の証明書
  ㋥ その他
⑤ 個人事業主の場合の書類
  ㋑ 確定申告書の写し
  ㋺ 所得税・住民税の納付書の写し
  ㋩ 営業・事業の許可・免許等の写し・証明書
  ㋥ 所得税・事業税・消費税の納税証明書
  ㋭ 店舗・事務所・工場等の登記事項証明書
  ㋬ 店舗・事務所・工場等の賃貸借契約書の写し
  ㋣ 運転記録証明書
  ㋠ 事業状況の概要書
  ㋷ その他 
⑥ 会社・法人の役員等の場合
  ㋑ 登記事項証明書(登記簿謄本)
  ㋺ 定款
  ㋩ 決算書・財務諸表
  ㋥ 事業報告等
  ㋭ 法人税・事業税・消費税納税証明書
  ㋬ 確定申告書の写し
  ㋣ その他    

                           (東京都江東区・有明)

Ⅱ 外国人の社会保障 Social Welfare for Foreigners

  1 住民登録 Resident Registration

㋑ 日本では、すべての日本人中長期滞在や特別在留などの外国人は、居住地の市区町村の住民」とされています。
㋺ 中長期滞在の外国人とは、在留カードの交付を受けている外国人のことです。   
㋩ 日本人も外国人も、すべての住民は、住民基本台帳法により、居住地の市区町村で「住民登録」しなければなりません。
㋥ 外国人も、「住民票(の写し)」の交付を受けることができます。
㋭ 「住民票(の写し)」は、住所、氏名、生年月日などを証明する公の証明書です。個人を証明する書類となります。
㋬ 「住民票」は、各種の事業の許認可申請、各種の登記登録、各種の資格試験や免許、自動車や不動産の購入、企業への入社、学校への入学、各種の契約など、あらゆる場合に必要とされます。
㋣ 日本では、国籍は異なっても、市区町村においては、日本人も外国人も、住民として全く同じ扱いがなされています。    
・    

  2 健康保険 Health Insurance

㋑ 日本では、住民登録のある外国人にも「健康保険(国民健康保険)」が適用されます。
㋺ 法律(国民健康保険法)によって、すべての住民に健康保険の加入が義務付けられています(国民皆保険)。
㋩ 国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入し、所得に応じて保険料(保険税)を負担します。    
㋥ 国民健康保険は、どの市町村で加入していても、全国の病院・診療所で利用することができます。    
㋭ 国民健康保険の加入者は、実際に必要な医療費の1割〜3割(10%〜30%)の自己負担で、医療を受けることができます。自己負担率は、年齢や所得によって異なります。    
㋬ 企業にお勤めの方は、企業ごとの「健康保険」が適用され、国民健康保険は適用されません。    
㋣ 国や地方公共団体にお勤めの方は、公務員「共済」が適用され、国民健康保険は適用されません。

  3 国民年金 Pension 

㋑ 日本では、住民登録のある外国人にも「年金(国民年金)」が適用されます。
㋺ 法律(国民年金法)によって、すべての住民に国民年金の加入が義務付けられています(国民皆年金)。
㋩ 日本を出国して、本国で居住するようになった際には、日本での年金加入期間は、本国での年金の加入期間に合算されます。
㋥ 日本に居住前に本国で加入していた年金の期間は、日本での年金の加入期間に合算され、日本で年金を受給することができます。      

  4 住民税 Resident Tax

㋑ 日本では、市区町村においては、外国人も、日本人と同様に扱われますから、「住民税」についても、日本人と同様に、納税の義務が発生します。
㋺ 1月1日現在、日本に住所を有する外国人は、その年の4月から翌年の3月までの年度の「住民税」を納めなければなりません。
㋩ 1月2日以降に出国しても同様です。
㋥ 所得や種々の要件により、日本人と同様、非課税などとなることがあります。      

  5 健康診断 

㋑ 多くの市区町村では、定期的に/毎年、住民の健康診断を実施しています。
㋺ 多くの市区町村では、毎年、指定病院での人間ドックの費用の一部または全部を補助しています。
㋩ 多くの市区町村では、脳ドック、歯科検診などを実施または補助しています。      

  6 子育て

㋑ 出産にあたっては、出産費用の一部が保険給付されます。
㋺ 「児童手当」が支給されます。
㋩ 多くの市区町村では、保育所の費用の一部又は全部が補助されています。    
㋥ 多くの市区町村では、「子育て相談」「児童相談」「教育相談」「児童館」「発育測定」、各種イベントなどが行われています。
㋭ 多くの市区町村では、「乳児検診」「幼児検診」「児童検診」などが行われtれています。  
㋬ 市区町村ごとに、さまざまな「子育て支援」が行われています。

  7 生活保護

㋑ 生活保護法により、生活に困窮している方には、様々な支援がなされます。
㋺ 「生活扶助」として、日常生活で生じる食費・光熱費・被服費などの費用が支給されます。
㋩ 「住宅扶助」として、アパートなどの家賃の支援金が支給されます。
㋥ 「教育扶助」として、義務教育(小学校、中学校)を受けるために必要な学用品の費用に当たるため額が支給されます。
㋭ 「医療扶助」として、医療サービスを受ける医療費が直接、医療機関に支給され、本人の負担はなくなります。
㋬ 「介護扶助」として、介護サービスを受ける介護費が直接、介護事業者に支給され、本人の負担はなくなります。
㋣ 「出産扶助」として、出産費用の基準額が支給されます。 
㋠ 「生業扶助」として、就労に必要な技能の習得などの費用が基準額の範囲内で支給されます。
㋷ 「葬祭扶助」として、葬祭費用が基準額の範囲内で支給されます。
㋦ 多くの市区町村では、「生活困窮相談」が行われています。   

  8 労働者の権利

㋑ 日本の労働法は、日本人・外国人を問わず、全く同じに適用されます。
㋺ 労働時間は、1週40時間1日8時間に制限されます。
㋩ 6時間超の労働の途中に45分の休憩、8時間超の労働で1時間の休憩が与えられます。 
㋥ 毎週1日または4週間で4日以上の休日が与えられます。
㋭ 時間外の労働、休日の労働、深夜の労働に対して、割増賃金が支払われます。
㋬ 6月間継続勤務し、8割以上出勤した場合には、10日の有給休暇が与えられます。有給休暇の日数は継続年数により加算されます。
㋣ 賃金は、最低賃金法で定められた金額以上です。
㋠ 労働者は労働組合を結成できます。
㋷ 労働組合では、使用者との団体交渉ができ、労働協約を締結できます。
㋦ 女性労働者は、産前産後休業育児時間生理休暇を請求できます。
㋸ 雇用機会は男女で平等です。
㋾ 子どものための育児休業看護休暇をとることができます。
㋻ 家族のための介護休業介護休暇をとることができます。   

  9 火葬・埋葬

㋑ 日本のほとんどの地域では、「火葬」が行われています。
㋺ 日本の90%以上の地域で、「埋葬」は、禁止され、制限されています。
㋩ 日本のほとんどの地域では、火葬は市町村の業務として行われています。
㋥ 日本の法律では、死後24時間以内に火葬・埋葬することは禁止されています。
㋭ ただし、感染症による死者の場合は、24時間以内に火葬・埋葬することが許されています。
㋬ 本国の法律により、信仰する宗教の教義により、特別の仕方が求められている場合は、ご相談ください。
  Ⓐ 感染症によらない死者を24時間以内に葬ることが求められている
  Ⓑ 火葬が禁止されている
  Ⓒ 火葬・埋葬以外の葬りが求められている
㋣ 日本では、死亡があったときは、市区町村長に「死亡届」の提出が義務付けられています。
㋠ 日本では、火葬・埋葬には、市区町村長の「火葬許可」「埋葬許可」を受けることが必要です。
㋷ 許可を受けないで埋葬し、24時間以内に埋葬すると、刑法上の犯罪として処罰されます。
㋦ 本国の法律・慣習や宗教の教義により、遺体を切断などすると、刑法上の犯罪として処罰されます。
㋸ 本国の法律・慣習や宗教の教義により、埋葬後の遺体を掘り起こしたり、遺体の切り取ったりすると、刑法上の犯罪として処罰されます。
㋾ 許可を受けた墓地以外の場所には、遺体を埋葬することができません。
㋻ 許可を受けた墓地以外の場所には、焼骨(火葬後の残骨)を埋蔵することができません。
㋕ 許可を受けた納骨堂以外の場所には、焼骨を預かること(委託を受けて焼骨を収蔵すること)ができません。
  Ⓐ 自宅で、親族の焼骨を安置することは構いません。
  Ⓑ 教会・福祉施設・同業組合・会社などで、教会員・入居者・組合員・従業員やその家族の焼骨を安置することは禁止されています(許可を受けた納骨堂でなければなりません)。
  Ⓒ 遺族が焼骨を持ち歩くことは禁止されていません。
  Ⓓ 遺族が焼骨を自分の車に載せて、自分と一緒に移動することは禁止されていません。         

  10 その他

㋑ 多くの市区町村では、「法律相談」「行政相談」「生活相談」「人権相談」「消費生活相談」「女性相談」「家庭相談」「悩み相談」「心配事相談」などが行われています。
㋺ 多くの市区町村では、台風、暴風、水害、地震、雪害などの自然災害に対する支援が行われています。
㋩ 市区町村では、多くの住民サービスが行われており、日本人・外国人を問わず、すべての住民に提供されています。
㋥ 新型コロナウイルス感染症COVID-19)に関して、市区町村ごとに、日本人・外国人を問わず、すべての住民を対象に「PCR検査」が無料または低額で実施されています。年齢、所得、生活環境などで対象住民や条件が限られていることもあります。

・ 

                   (オーストラリア・ヴィクトリア州庁舎)

Ⅲ 外国人の税金 Income Tax in Japan 

  1 給与所得者(労働者)の所得税

㋑ 給与所得者(労働者)の所得税は、給与から源泉徴収され、年末に1年を通じた調整(年末調整)が行われます。
㋺ 配偶者、扶養家族、生命保険、火災保険、社会保険、医療費などの控除が認められます。

  2 事業所得者(個人事業者)の所得税

㋑ 個人で事業を営む者は、毎年の所得について、所得税の確定申告を行わなければなりません。
㋺ 事業の収入から必要経費を控除した所得が所得税の対象です。
㋩ 配偶者、扶養家族、生命保険、火災保険、社会保険、医療費などの控除が認められます。 

  3 消費税

㋑ 個人で事業を営む場合、事業の収入については、支払者(相手方)に消費税が課され、消費税分を受領することになります。
㋺ 受領した消費税は、申告をして納税する必要があります。

 

                         (ベトナム庁舎)

Ⅳ 国際取引 International Trade

  1 輸出入 Import & Export

  2 外国入国手続

  3 在外手続

  4 国際結婚 International Marriage

    ⑴ 準拠法

㋑ 日本の法律では、国際結婚の場合、「結婚する国」の法律に従うことになっています。
㋺ 従って、「日本で結婚」する場合は、「日本の婚姻届」で婚姻が成立します。
㋩ 「外国で結婚」する場合は、「その国の手続」によらなければなりません。
㋥ 「日本国籍の人が外国で結婚」した場合、「その国の手続」が「日本の婚姻」となります。
㋭ 「外国国籍の人が日本で結婚」した場合、「日本の婚姻届その国の婚姻」となります。
㋬ ただし、国によっては異なる法律を定めている場合もあります。

    ⑵ 日本での結婚

㋑ 日本で結婚する場合、日本の戸籍法による「婚姻届」によります。
㋺ 日本の婚姻手続きは、世界一簡単なので、何の問題もなく、完了します。
㋩ 日本では「結婚式」の執行は必要ではありません。
㋥ 外国籍の人の場合、その国の法律との関係で、その国の大使館・領事館での手続きが必要です。
㋭ アメリカ合衆国国籍の場合
・  Ⓐ アメリカ合衆国の大使館領事館での事前の手続きが必要です。
・  Ⓑ 「婚姻要件具備証明書(原本+翻訳証明)」を受けなければなりません。
・  Ⓒ 旅券を所持した本人が出頭する必要があります。
・  Ⓓ 大使館・領事館の手数料は50ドルです。
・  Ⓔ 婚姻要件具備証明書の有効期間は3ヶ月です。
・  Ⓕ 米軍関係者の場合は、米軍法務官での手続きとなります。
・  Ⓖ 「婚姻要件具備証明書(原本+翻訳証明)」は、「婚姻届」の際、日本の市区役所・町村役場に提出します。
㋬ 外国籍の配偶者の当該国で婚姻登録などの手続
・  Ⓐ 日本の婚姻届の「婚姻届受理証明書」が必要です。
・  Ⓑ 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届の提出時でないと交付されません。
・  Ⓒ 「婚姻届受理証明書(日本語)」は、当該国の大使館・領事館で翻訳証明を受けます。
㋣ 日本の法律に基づき外国籍の人との婚姻が成立しても、日本国籍配偶者が外国籍配偶者の国に入国するには査証(ビザ)が必要です。

    ⑶ 外国での婚姻手続

㋑ 自国民同士の結婚でも、日本の手続とは比較にならないほど複雑です。
㋺ 国より様々ですが、次のような手続が必要になります。
・  ① 婚姻適合確認手続
・  ② 婚姻許可申請(市長など)
・  ③ 結婚式の執行(教会など)
・  ④ 結婚証明書の発行(牧師など)
・  ⑤ 婚姻登録申請
・  ⑥ その他
㋩ 外国人との婚姻を禁止したり、制限している国もあります。

    ⑷ 「結婚式」と「結婚証明書

・ 「法と神学」のミニストリーズでは、Ⓐ 日本人同士、Ⓑ 日本人と外国人、Ⓒ 外国の同国人同士、Ⓓ 外国の外国人同士の、国際的に通用する、基督教(キリスト教)の「結婚式」を司式し、司式した結婚式については、国際的に通用する「結婚証明書」を発行します。

    ⑸ アメリカでの結婚手続

㋑ 米国では、50州それぞれに法律が異なり、結婚手続も異なります。
㋺ 同じ州でも、郡によって、結婚手続が異なることがあります。
㋩ 州内での居住要件待機期間が定められていることもあります。
㋥ 「結婚許可書」の申請には、「出生証明書」が必要です。
㋭ その他の条件や書類が求められることもあります。
㋬ 具体的に、どの州どの郡に居住するのかによって適用が異なります。
㋣ どこの教会などで結婚式を挙げるかで手続きが異なります。
㋠ 婚約者が米国に入国するには査証(ビザ)が必要です。

  5 国際法人 International Corporation

  6 外国人労働者の雇用

       (「キブラ」の表示:ウズベキスタン・サマルカンドのホテルにて)

Ⅴ 外国人の宗教活動 Religious Activity in Japan by Foreigners

  1 布教宣教 Religious Mission in Japan

日本では、外国人にも「信教の自由」が保障されています。所定の在留資格を有していて、個人の信仰の問題として「布教宣教」を行うことは許容の範囲内ですが、「布教宣教」を専業とするには在留資格「宗教」が必要となります。

  2 宗教団体 Establishment of Religious Corporation in Japan

㋑ 日本では、外国人にも「結社の自由」が認められています。したがって、「外国人と日本人の宗教団体」も、「外国人だけの宗教団体」も、自由に結成することができます。

㋺ 外国人であっても、「宗教法人」を設立することができますし、「一般社団法人」「一般財団法人」「株式会社」などを設立することができます。

  3 宗教施設 Construction of Religious Building in Japan

㋑ 日本では、外国人にも「不動産の所有」が制限されることなく、日本人と同様に認められています。多くの国では、外国人の「土地所有」が禁止されたり、制限されていますが、日本では、外国人であっても、何の制限もなく土地を購入し、土地を所有することができます。

㋺ したがって、日本では、外国人であっても、制限なく、住宅、礼拝堂、祈祷所、修行道場、修養施設などの建物や施設を建てることができます。ただし、日本人と同様に、土地の取得には、様々な法律上の規制がありますし、建物・施設の建築には、様々な法律上の規制があり、それぞれ所要の許認可を受ける必要があります。

  4 入信修行 Religious Conversion & Religious Study in Japan

㋑ 日本では、外国人にも「信教の自由」が認められておりますから、日本に在留中に、新たに宗教に入る(入信)ことができます。数日程度の「修行体験」などであれば、それをすることも許されます。

㋺ しかし、数週間・数ヶ月・数年となると、在留資格にも影響が生じます。正式な修行をするには、正式な在留資格を取得する必要があります。

  5 宗教資格 Qualification of the Priest, Minister, Religious Teacher in Japan

㋑ 日本で、神道・仏教・基督教その他の宗教の聖職者(宗教職)の資格を取得するには、当該宗教団体に修行の申請をし、修行の許可を得なければなりません。

㋺ その後、日本の入国管理局で、所定の在留資格の認定を申請し、日本の在外公館で、査証(ビザ)を受けなければなりません。

  6 外国人を宗教職に任命する

従来、認めていなかった宗教団体においても、外国を宗教職に任命する必要性が生まれています。その場合、新たに、関係の規則を変更したり、新たな規則を制定したり、諸種の許認可を受けることが必要になります。

 

                         (英国「ヴァージン鉄道」)

Ⅴ-2 日系人 Nikkei, Person of Japanese Discent 

  1 在留手続

  2 就業手続

  3 宗教活動

  4 教会設立 

Ⅵ 外国における宗教活動 Religious Activities in the Foreign Countries

  1 布教伝道

  2 宗教団体

  3 宗教施設

  4 信者の教化育成

  5 宗教職の教育養成

  6 外国の宗教団体と日本の宗教団体との関係

                              (高知市の街路)

Ⅶ 外国における宗教調査・宗教研究・宗教研修 Religious Studies in the  Foreign Countries

  1 外国の宗教・宗教活動・宗教団体の調査・研究・講演

 

㋑ 当事務所(宗教法および宗教経営研究所、「法と神学」のミニストリーズ)では、「外国の宗教」「外国における宗教事情」「外国における宗教活動」「外国の宗教団体」などに関する調査・研究や講演を行っています。

㋺ 当事務所では、委託者からの受託を受けて、特定の目的のため、特定の事項に関する調査・研究・講演を行なっています。

  2 外国における宗教団体・宗教施設の視察・研修

 

㋑ 当事務所(宗教法および宗教経営研究所、「法と神学」のミニストリーズ)では、「外国における宗教団体」や「外国における宗教施設」の視察・研修のプログラムを行っています。

㋺ 当事務所では、委託者からの受託を受けて、「外国における宗教団体」や「外国における宗教施設」の視察・研修を企画・実行いたします。

  3 外国の宗教団体との交流

 

㋑ 当事務所(宗教法および宗教経営研究所、「法と神学」のミニストリーズ)では、「外国の宗教団体」との交流プログラムを実行しています。

㋺ 当事務所では、委託者からの受託を受けて、「外国の宗教団体」との交流を企画・実行いたします。

                     (中国・陝西省・西安の「安定門」)

Ⅷ 宗教活動の国際化 Internationalization of Religious Activities in Japan

  1 日本社会の国際化

 

㋑ 政府の政策により、日本社会は、急速に国際化の度合いを進めています。今や、国際関係を無視した宗教活動は成立しえない状況になっています。

㋺ 国際化に伴い、価値、意識、感情、思想、感覚なども、多様化しています。もはや、「日本語のみの日本社会」という図式は通用しません。

㋩ 日本語以外に、英語・仏語・独語・西語・露語などの欧米諸語、中国語・韓国語・ベトナム語・タイ語・マレー語などのアジア諸語、中東・南米・アフリカなどの諸語も、必要になってきています。

  2 在留外国人の増加

 

政府の政策により、在留外国人の数は、急速に増加し、人口比率は、急速に大きくなっています。宗教活動は、今や、在留外国人を念頭に入れずに行うことはできません。

  3 日本人の人口減少

 

日本人の人口は、急速に減少を始めました。「日本人がゼロになる日」も、想定されています。宗教活動も、信仰活動も、宗教団体の運営も、新しい方策を講じなければならない状況です。

                    (オーストラリア・メルボルンの街路)

Ⅸ 外国法 Foreign Laws

  1 西欧法 West European Laws

⑴ ローマ法
⑵ フランス法
⑶ ドイツ法
⑷ スペイン法
⑸ その他

  2 英米法 Anglo American Laws

⑴ 英国法
⑵ 米国法
⑶ オーストラリア法
⑷ カナダ法
⑸ その他

  3 東欧法 East European Laws

  4 東洋法 Eastern Laws

⑴ 中国法
⑵ 韓国法
⑶ インド法
⑷ その他

  5 その他 Other Laws

⑴  ロシア法
⑵  イスラーム法
⑶  アフリカ法
⑷  その他

 
                             (ベトナムの寺院)
Indian-Goods