新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

教会

                                     (ロシア連邦ウラジミール州スズダリにて)

このページの目次

  Ⅰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

  Ⅱ 検疫法

  Ⅲ 新型インフルエンザ等対策特別措置法

  Ⅳ 政府の経済的支援

   一 持続化給付金申請規程(経済産業省・中小企業庁)

   二 雇用調整助成金の緊急対応(厚生労働省)

   三 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省)

   四 緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響に係る月次支援金(経済産業省)

   五 中小企業・個人事業者への助成金

   六 「宗教職と給付金」

  Ⅴ 新型コロナウイルス感染症とは

  Ⅵ 新型コロナウイルス感染症と宗教活動・宗教団体

   一 感染症(疫病)と宗教

   二 宗教団体における感染症の感染予防および感染拡大防止

   三 新型コロナウイルス感染症の影響下における宗教活動

   四 新型コロナウイルス感染症の影響下における会議

  Ⅶ 「新型コロナウイルス・ワクチン」

  Ⅷ 伝染病隔離者の遺言

  Ⅸ

  X ウイルスによる疾病

   一 帯状疱疹

   二 

Ⅰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

                                  (2021年2月13日改正施行)

  1 目的

       ㋑ 感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関して必要な措置を定める
       ㋺ 感染症の発生を予防し、蔓延の防止を図り、公衆衛生の向上と増進を図る

  2 「感染症」とは

    ⑴ 一類感染症

        ① エボラ出血熱
        ② クリミア・コンゴ出血熱
        ③ 痘瘡
        ④ 南米出血熱
        ⑤ ペスト
        ⑥ マールブルグ病
        ⑦ ラッサ熱

    ⑵ 二類感染症

        ① 急性灰白髄炎
        ② 結核
        ③ ジフテリア
        ④ 重症急性呼吸器症候群
           ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスが病原体であるもの
        ⑤ 中東呼吸器症候群
           ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスが病原体であるもの
        ⑥ 鳥インフルエンザ
          Ⓐ インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスが病原体であり、
          Ⓑ 血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変質するおそれの高いもの
          Ⓒ 「特定鳥インフルエンザ」

    ⑶ 三類感染症

        ① コレラ
        ② 細菌性赤痢
        ③ 腸管出血性大腸菌感染症
        ④ 腸チフス
        ⑤ パラチフス

    ⑷ 四類感染症

        ① E型肝炎
        ② A型肝炎
        ③ 黄熱
        ④ Q熱
        ⑤ 狂犬病
        ⑥ 炭疽
        ⑦ 特定鳥インフルエンザ以外の鳥インフルエンザ
  
      ⑧ ボツリヌス症
        ⑨ マラリア
        ⑩ 野兎病
        (11) 政令指定
          Ⓐ 動物・動物の死体・飲食物・衣類・寝具その他の物件を介して人に感染し、
          Ⓑ 上記と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれのある、
          Ⓒ 既知の感染症の疾病

    ⑸ 五類感染症

        ① 鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症以外のインフルエンザ
        
② E型肝炎・A型肝炎以外のウイルス性肝炎
        
③ クリプトスポリジウム症
        ④ 後天性免疫不全症候群
        ⑤ 性器クラミジア感染症
        ⑥ 梅毒
        ⑦ 麻疹
        ⑧ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
        ⑨ 省令指定
          Ⓐ 上記と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれのある、
          Ⓑ 四類感染症以外の既知の感染症の疾病

    ⑹ 新型インフルエンザ等

       ① 新型インフルエンザ

         Ⓐ 新たに人から人に伝染する能力を有することとなった
         Ⓑ ウイルスを病原体とするインフルエンザのうち、
         Ⓒ 一般に国民がその感染症に対する免疫を獲得していないことから、
         Ⓓ その感染症の全国的かつ急速な蔓延により
         Ⓔ 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
         Ⓕ 新型コロナウイルス感染症(令和3年改正法)

       ② 再興型インフルエンザ

         Ⓐ かつて世界的規模で流行したインフルエンザのうち、
         Ⓑ その後流行することなく長期間が経過しているもの(大臣指定)
         Ⓒ が再興したもので、
         Ⓓ 一般に現在の国民の大部分がその感染症に対する免疫を獲得していないことから、
         Ⓔ その感染症の全国的かつ急速な蔓延により
         Ⓕ 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

    ⑺ 指定感染症

       ㋑ 一類感染症・二類感染症・三類感染症・新型インフルエンザ等感染症以外の既知の感染症で、
       ㋺ この法律の規定を準用しないとその疾病が蔓延して重大な影響が出るおそれがあるとして、
       ㋩ 政令で指定

       * 「COVID-19」は、
         2020年2月1日、「指定感染症」に指定されていましたが、
         2021年2月13日、法改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に変更となりました。

    ⑻ 新感染症

       ㋑ 人から人に伝染する疾病で、
       ㋺ 既知の感染症と異なり、罹患した場合の病状が重篤であり、
       ㋩ 蔓延した場合には国民の生命・健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるもの

  3 患者の定義

    ⑴ 患者

    ⑵ 疑似症患者 

         感染症の疑似症を呈している者

    ⑶ 無症状病原体保有者

         感染症の病原体を保有し、感染症の症状を呈していない者

  4 情報の収集と公表

    ⑴ 医師の届出

         患者を診断した医師が、直ちに、保健所長を経由して、知事に届出

    ⑵ 獣医師の届出

         感染した動物を診断した獣医師が、直ちに、保健所長を経由して、知事に届出

  5 知事の措置

    ⑴ 病院・診療所の指定

    ⑵ 関係者の質問・調査

    ⑶ 検疫所長と連携

    ⑷ 報道機関への公表

    ⑸ 医師・医療関係者に協力要請

    ⑹ 検体の採取

    ⑺ 疑わしい者への健康診断

    ⑻ 宿泊療養・自宅療養

       ㋑ 健康状態の報告
       ㋺ 外出しないこと

    ⑼ 入院の措置

       ㋑ 協力要請に応じない者
       ㋺ 協力要請に応じない者の費用は負担しない
       ㋩ 所定期日までに入院しなかったときは50万円以下の過料
       ㋥ 入院患者が逃亡したときは50万円以下の過料

    ⑽ 移送の措置

    (11) 積極的疫学調査

  6 患者・無症状保有者の就業制限

    ⑴ 就業制限

         感染症を公衆に蔓延させるおそれのある業務への所定期間の従事禁止

    ⑵ 労働法による就業制限

      ① 労働契約法

          使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮

      ② 労働安全衛生法

          事業者は、伝染性の疾病等の労働者の就業を禁止

                                           (千葉県「九十九里浜」)

Ⅱ 検疫法

        (2021年2月3日改正、2021年2月13日施行)

  1 目的

      ㋑ 国内に常在しない感染症の病原体
      ㋺ 船舶・航空機(船舶等)を介して国内に侵入することを防止
      ㋩ 船舶等に関して感染症の予防に必要な措置

  2 「検疫感染症」とは

      ① 一類感染症
      ② 新型インフルエンザ等
      ③ 国内侵入を防止するため病原体の有無の検査が必要なもの(政令指定)

  3 対象者

      ① 検疫感染症の患者
      ② 検疫感染症の疑似症を呈している者
      ③ 検疫感染症の症状を呈していないが、病原体を保有している者

  4 検疫

    ⑴ 入港等の禁止 

       ① 対象の船舶等

         ㋑ 外国を発航・寄航して来航した船舶等
         ㋺ 航行中に、㋑の船舶等から人・物を移動した船舶等

       ② 入港等の禁止

          検疫済証の交付を受けない船舶等の入港等の禁止

       ③ 上陸・荷揚げ等の禁止

          検疫済証の交付を受けない船舶等の上陸・荷揚等の禁止

    ⑵ 検疫前の通報

          検疫感染症の患者などを通知

    ⑶ 検疫区域

    ⑷ 検疫信号

    ⑸ 検疫の開始

    ⑹ 検疫官による診察・検査

  5 汚染した船舶等の措置

    ⑴ 汚染した船舶等

       Ⓐ 検疫感染症の流行地を発航・寄航して来航した船舶等
       Ⓑ 航行中に検疫感染症の患者・死者があった船舶等
       Ⓒ ペスト菌を保有・保有の虞ある鼠族が発見された船舶等
       Ⓓ 検疫感染症の病原体に汚染・汚染の虞ある船舶等

    ⑵ 措置命令

       Ⓐ 患者の隔離
       Ⓑ 感染した虞ある者の停留
       Ⓒ 汚染した虞ある物の消毒・廃棄
       Ⓓ 汚染した死体の火葬
       Ⓔ 汚染した虞ある物・場所の使用禁止・使用制限・移動禁止
       Ⓕ 鼠族・爬虫類の駆除
       Ⓖ 予防接種

                                                  (ベトナムの寺院)

Ⅲ 新型インフルエンザ等対策特別措置法

                 (2021年2月3日改正、2021年2月13日施行)

  1 目的

       ㋑ 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、
       ㋺ 新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延するおそれがあり、
       ㋩ これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、
       ㋥ 国民生活・国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、
       ㋭ 新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、
       ㋬ 新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、
       ㋣ 国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする

  2 「新型インフルエンザ等」とは

    ⑴ 新型インフルエンザ等感染症

    ⑵ 全国的・急速な蔓延の恐れのある新感染症 

  3 事業者・国民の義務

    ⑴ 事業者・国民の義務

         予防に努め、対策に協力する

    ⑵ 事業者の義務

        Ⓐ 蔓延により生じる影響を考慮し、
        Ⓑ 事業の実施に関して適切な措置を講ずる

  4 発生時の措置

㋑ 政府対策本部を設置(内閣総理大臣)
㋺ 政府現地対策本部を設置
㋩ 政府対策本部が設置されたら、都道府県対策本部を設置(都道府県知事)
㋥ 特定検疫(厚生労働大臣)
   Ⓐ 発生国を発航・寄航して来航する船舶・航空機(特定船舶等)
   Ⓑ 適切な検疫のための検疫港・飛行場(特定検疫港等)を指定
   Ⓒ 特定検疫港等外に来航の特定船舶等を特定検疫港等に回航を指示
   Ⓓ 病院・診療所・宿泊施設の使用
   Ⓔ 船舶等を介し病原体の国内侵入防止できない虞を政府対策本部長に報告
㋭ 来航制限(政府対策本部長)
   Ⓐ 国内での発生を防止し
   Ⓑ 国民の生命・健康への著しく重大な被害発生の回避のため緊急の必要
   Ⓒ 国民生活・国民経済の混乱の回避のため緊急の必要
   Ⓓ 特定船舶等の運航事業者に、特定船舶等の来航の制限を要請
㋬ 医療要請(都道府県知事)

  5 緊急事態措置

    ⑴ 緊急事態宣言

       Ⓐ 国民の生命・健康に著しく被害を与える恐れのある国内で発生
       Ⓑ 全国的・急速な蔓延により国民生活・国民経済に甚大な影響の虞
       Ⓒ 期間・区域を指定して「緊急事態宣言」

    ⑵ 政府対策本部長

        政府対策本部長は、都道府県知事等に必要な指示

    ⑶ 都道府県対策本部長

        都道府県対策本部長は、関係市町村庁等に必要な指示

    ⑷ 市町村対策本部の設置

        市町村長を市町村対策本部長に

  6 蔓延の防止措置

    ⑴ 協力要請

         特定都道府県知事

    ⑵ 外出の自粛要請

       ① 対象

          特定都道府県の住民

       ② 要請

         ⓐ 生活維持に必要な場合を除き、
         ⓑ みだりに居宅等から外出しない

       ③ 期間

         ⓐ 潜伏期間
         ⓑ 治癒までの期間
         ⓒ 発生の状況を考慮して定める期間

    ⑶ 施設使用の自粛要請

       ① 対象

         ⓐ 学校
         ⓑ 通所・短期間入所の社会福祉施設
         ⓒ 興行場
         ⓓ 多数の者が利用する施設(政令指定)

       ② 要請

         ⓐ 施設の使用制限・使用停止
         ⓑ 催物の開催制限・開催停止

       ③ 期間

         ⓐ 潜伏期間
         ⓑ 治癒までの期間
         ⓒ 発生の状況を考慮して定める期間

    ⑷ 要請に応じない場合の指示

       Ⓐ 正当な理由がなく、要請に応じない
       Ⓑ 特に必要がある
       Ⓒ 要請事項の措置を講じる指示
       Ⓓ 指示した旨の公表

  7 医療等の提供体制の確保

    ⑴ 医療等の確保

       Ⓐ 医療
       Ⓑ 医薬品・医療機器・再生医療等製品の製造・販売

    ⑵ 臨時の医療施設

    ⑶ 土地等の使用

       Ⓐ 臨時の医療施設の開設
       Ⓑ 土地・家屋・物資の使用
         ⓐ 同意を得て
         ⓑ 正当な理由なく不同意の場合、同意なく
         ⓒ 権利者所在不明の場合、同意なく

  8 COVID-19への適用

      ① 2020年3月13日附則の改正(2020年3月14日施行)により、
         「新型インフルエンザ等」に含める
      ② 2121年2月3日の改正(2021年2月13日施行)により、
         「新型インフルエンザ等」に

                                          (カンボジア・シュムリアップにて)

Ⅳ 政府の経済支援

  一 持続化給付金申請規程(経済産業省・中小企業庁)

  1 趣旨目的

    ⑴ 対 象 者

         中小法人等・個人事業者

    ⑵ 対象事象

         COVID-19の感染拡大によるインバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受けたこと。

    ⑶ 目的

         事業の継続を支え、再起の糧とするため、持続化給付金を支給する。

  2-1 給付対象者(法人)

    ⑴ 2020年4月1日時点の法人(任意団体は対象外)

       Ⓐ 資本金等10億円未満であること。
       Ⓑ 資本金等不定の場合、常時使用する従業員2,000人以下であること。
       Ⓒ 「常時使用する従業員」とは「解雇予告が必要な者」をいう(労基法20条)。
       Ⓓ 会社役員は「常時使用する従業員」に該当しない

    ⑵ 2019年以前から

       Ⓐ 事業による事業収入(売上)を得ていること。
       Ⓑ 「事業収入」とは、法人税確定申告書の「売上金額」をいう。
       Ⓒ 今後も事業を継続する意思があること。

    ⑶ 2020年1月以降

       Ⓐ COVID-19感染拡大の影響等により、
          前年同月比で、事業収入が50%以上減少した月があること。
       Ⓑ 地方自治体から交付の休業要請協力金などは除外。

  2-2 給付対象者(個人事業者)

    ⑴ 2019年以前から

       Ⓐ 事業による事業収入(売上)を得ていること。
       Ⓑ 「事業収入」とは、所得税確定申告書の「収入金額」をいう。
       Ⓒ 今後も事業を継続する意思があること。

    ⑵ 2020年1月以降

       Ⓐ COVID-19感染拡大の影響等により、
           前年同月比で、事業収入が50%以上減少した月があること。
       Ⓑ 地方自治体から交付の休業要請協力金などは除外。

  3 給付額

       Ⓐ 最大200万円(法人)、最大100万円(個人事業者)
       Ⓑ 「前年度の事業収入」―「対象月の月間事業収入×12」

  4 給付申請の証拠書類等

    ⑴ 前年度の事業収入

       Ⓐ 確定申告書等の控え
         ⓐ 法人の場合
            「法人税確定申告書・別表第一」「事業概要説明書」
         ⓑ 個人の場合
           ・ 青色申告の場合
              「所得税確定申告書・第一表」「売上台帳」
           ・ 白色申告の場合 
              「所得税確定申告書・第一表」
       Ⓑ Ⓐには、税務署の受付印・eTaxの受信通知があること。
       Ⓒ 公益法人等の特例
         ⓐ 根拠法令等により作成が義務付けられている書類
         ⓑ 公的機関による公益法人等の認可等の書類

    ⑵ 対象月の事業収入

       Ⓐ 確定申告の基礎となる書類
       Ⓑ 売上台帳など

  5 公益法人等

       ㋑ 会社以外の法人についても幅広く対象
       ㋺ 公益社団法人、公益財団法人、非営利型一般社団法人、非営利型一般財団法人
         医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人など

  6 Q&A(経済産業省)

    ⑴ 事業所・部門

       Ⓐ 法人単位に限る
       Ⓑ 事業所・部門別の申請はできない

    ⑵ 副業している場合

       Ⓐ 「副業」とは、個人の給与所得者の意味。
       Ⓑ 確定申告をしていれば可。

  7 不給付要件

    ⑴ 不給付要件

       ① 国
       ② 公共法人
       ③ 性風俗関連特殊営業
       ④ 店舗型性風俗特殊営業の接客業務受託営業
       ⑤ 政治団体
       ⑥ 宗教上の組織・団体
       ⑦ 趣旨目的に照らし不適切と判断する者

    ⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

       ㋑ 性風俗関連特殊営業
         ⓐ 店舗型性風俗特殊営業
         ⓑ 無店舗型性風俗特殊営業
         ⓒ 映像送信型店舗型性風俗特殊営業
         ⓓ 店舗型電話異性紹介営業
         ⓔ 無店舗型電話異性紹介営業
       ㋺ 接客業務受託営業
         ⓐ 接待飲食等営業
         ⓑ 店舗型性風俗特殊営業
         ⓒ 特定遊興飲食店営業
         ⓓ 飲食店営業から委託を受け、その営業所において客に接する業務

                                    (米国カリフォルニア州ロングビーチ港沖の人工島)

  二 雇用調整助成金の緊急対応(厚生労働省)

  1 雇用調整助成金

    ⑴ 助成金

       ㋑ 助成額 
          「支払った休業手当の額」× 助成率
       ㋺ 助成率
          Ⓐ 中小企業  5分の4
          Ⓑ 大企業   3分の2

    ⑵ 残業相殺

  2 通常の雇用調整助成金

    ⑴ 対象の事業主

        経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。

    ⑵ 生産指標要件

        3ヶ月10%以上低下

    ⑶ 対象の労働者

        6ヶ月以上の雇用保険の被保険者

    ⑷ 事前の計画届

    ⑸ クーリング期間

        前回の助成金の支給後、1年間

    ⑹ 休業規模要件

        ・ 中小企業  20分の1
        ・ 大企業   15分の1

  3 雇用調整助成金の特例措置

    ⑴ 対象の事業主

        COVID-19の影響を受ける事業主

    ⑵ 生産指標要件

        3ヶ月5%以上低下

    ⑶ 対象の労働者

        雇用保険の被保険者でない者も含む

    ⑷ 事前の計画届

        事後提出可能

    ⑸ クーリング間

        適用しない

    ⑹ 休業規模要件

        ・ 中小企業  40分の1
        ・ 大企業   30分の1

  4 COVID-19の緊急対応

    ⑴ COVID-19の影響

       Ⓐ 観光客のキャンセルにより、客数・売上が減少
       Ⓑ 市民活動の自粛により、客数・売上が減少
       Ⓒ 行政の営業自粛要請により、自主的に休業して、売上が減少

    ⑵ 事業活動の縮小

        前年同月比5%以上減少

    ⑶ 労使間の協定

       ① 事前の労使間協定により、雇用調整(休業)
       ② 労働者の過半数の労働組合・労働者代表

  5 支給申請

      ① 休業等実施計画
      ② 雇用調整事業所の事業活動状況
      ③ 休業協定書

                                              (出羽三山「月山神社」にて)

  三 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省)

  1 対象者

    ⑴ 中小法人

    ⑵ 個人事業者

  2 一時支援金

    ⑴ 給付額

        「前年・前々年の対象期間の合計売上」ー「2021年の対象月の売上×3ヶ月」

    ⑵ 上限 

       ・ 中小法人等  60万円
       ・ 個人事業者  30万円

  3 対象期間・対象月

    ⑴ 対象期間

         2021年1月〜3月

    ⑵ 対象月

         対象期間内の任意の月

  4 給付対象

    ⑴ 緊急事態宣言の影響

         緊急事態宣言に伴う「飲食店時短営業」「外出自粛」の影響を受けた事業者

    ⑵ 収入が50%以上減少

         2019年または2020年比で、対象月の売上が50%以上減少した事業者

  5 申請書類

         2019年と2020年の確定申告書を提出していることが必要です。

  6 登録確認機関

      ㋑ 一時支援金の不正受給などの対策として、「登録確認機関」による事前確認を行います。
      ㋺ 当事務所は、「登録確認機関」とされています。

  四 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響に係る月次支援金(経済産業省)

  1 対象者

    ⑴ 中小法人

    ⑵ 個人事業者

  2 月次支援金

    ⑴ 給付額

        「前年・前々年の基準月の売上」ー「2021年の対象月の売上」

    ⑵ 上限 

       ・ 中小法人等  月20万円
       ・ 個人事業者  月10万円

  3 対象措置

        ① 緊急事態措置 または
        ② まん延防止措置

  4 対象月・基準月

    ⑴ 対象月

        ① 対象措置が実施された月のうち、
        ② 対象措置の影響を受けて、       
        ③ 2019年または2020年の同月比で、
        ④ 売り上げが50%以上減少した月

    ⑵ 基準月

         2019年または2020年における対象月と同じ月

  5 給付要件

    ⑴ 対象措置の影響

         対象措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛等」の影響を受けたこと

    ⑵ 売上が50%以上減少

        ① 2021年の月間売上が
        ② 2019年または2020年の同月比で50%以上減少したこと

  5 申請書類

         2019年と2020年の確定申告書を提出していることが必要です。

  6 登録確認機関

        月次支援金の不正受給などの対策として、「登録確認機関」による事前確認を行います。 

  五 中小企業・個人事業者への助成金

  1 月次支援金(経済産業省)

  2 事業再構築補助金(経済産業省)

  3 東京都協力金・支援金(東京都産業労働局)

  4 東京都中小企業者等月次支援給付金(東京都産業労働局)

  5 中小企業等による感染症対策助成事業(東京都中小企業振興公社)

  6 業態転換支援事業(東京都中小企業振興公社)

  7 テレワーク促進助成金(東京しごと財団)

  8 その他

    ⑴ 内閣官房(新型コロナウイルス感染症対策支援)

    ⑵ 経済産業省

    ⑶ 中小企業庁

    ⑷ 東京都(新型コロナウイルス感染症対策支援)

    ⑸ 東京都産業労働局

    ⑹ 東京都中小企業振興公社

    ⑺ 東京しごと財団

 〇 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の公的補助

・ 経済産業省「持続化給付金」
・ 経済産業省「機器関連保証制度」
・ 日本政策金融公庫「特別貸付」
・ 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
・ 厚生労働省「雇用調整助成金」
・ 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」
・ 厚生労働省「小学校休業等対応支援金」
・ 日本年金機構「保険料の支払猶予」
・ 国税庁「国税の納付猶予」
・ 東京都「雇用環境整備促進事業」
・ 東京都「緊急融資」

 〇 中小企業向け、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の公的支援

・ 「雇用調整助成金」・・・休業手当
・ 「事業再構築助成金」・・・新分野展開
・ 「業態転換支援事業」・・・業態転換
・ 「ものづくり助成金」・・・設備投資
・ 「設備投資支援事業」・・・設備投資
・ 「人材確保等支援助成金」・・・テレワーク
・ 「テレワーク促進支援助成金」・・・テレワーク
・ 「小規模事業者持続化助成金」・・・販路開拓
・ 「販路拡大助成事業」・・・販路開拓
・ 「感染症対策助成事業」・・・取組費用
・ 「IT導入補助金」・・・ITツール
・ 「事業承継・引き継ぎ補助金」・・・事業承継
・ 「企業再編促進支援」・・・第三者承継、M&A
・ 「キャリアアップ助成金」・・・有期雇用労働者・正規社員
・ 「産業雇用安定助成金」・・・在籍型出向労働者
・ 「スキルアップ助成金」・・・技能の習得・資格取得
・ 「両立支援等助成金」・・・両立支援
・ その他

   六 宗教職と給付金

① 宮司・住職・司祭・牧師など宗教主宰者は、神仏の召しにより、神仏の命を受けて、神社・寺院・教会など宗教団体に遣わされ、祭事・法要・礼典などを執行し、氏子・檀徒・信徒など信者を指導する者です。

② 宗教主宰者は、神仏に仕える者であって、宗教団体や宗教法人に雇用され、その指揮命令下で、使用され、労務に従事する労働者ではありません。

③ 宗教主宰者の多くは、以前は「謝儀」という名称で、今日的には「〇〇給」という名称で、月々の「報謝」を得ていますが、労働の対償としての賃金・給与ではなく、「給与所得者」に当たりません。

④ 宗教主宰者は、個人に対する税法(所得税法)上、「給与所得者」ではなく、宗教上の感覚とは異なりますが(地上において、世俗の事業を行なっているのではなく、天上における神仏に仕えているのですから)、「個人事業主」という扱いになります。

⑤ 政策上、行政対応上、宗教団体や宗教法人は、感染症の影響による営業不振などに対する支援金・助成金・給付金などの支給の対象とされないことがありますが、宗教主宰者は、「個人事業主」として、定められた要件に適合する限り、これらの支援金などの支給を受けるための申請をすることが可能です。

⑥ 宗教主宰者ではない神職・僧侶・教師など宗教職も、宗教主宰者と同じく、神仏の召により、神仏の命を受けて、宗教団体に遣わされ、祭事などを執行し、信者を指導する者ですから、宗教主宰者と同様です。

⑦ 宗教主宰者や宗教職が、宗教法人の代表役員・責任役員その他の役職に就き、宗教法人から役職報酬を受けている場合には、便宜上、その限りで、給与所得者のような扱いをしている場合が多くありますが、そうであっても、それらの役職は、「兼職」に過ぎないのであって、宗教主宰者や宗教職としては、それに包含されてしまうことはありません。聖域が俗域に取り込まれてしまうことはありえません。

⑧ 宗教団体や宗教法人が、労働者を使用している場合には、通常の労働法令に基づく支援金・助成金・給付金などの給付申請対象となりますし、感染症の影響による雇用調整助成金の給付申請対象ともなります。

⑨ 税法上、「個人事業主」か「給与所得者」かのどちらか一方でなければならないのではなく、「個人事業主」と「給与所得者」を兼ねることも可能ですし、その例は少なくありません。(小職も、大学在勤時は、給与所得者でありながら、事業所得(著述・講演・顧問業)の申告もしていました。)

⑩ なお、支援金などの給付を受けた場合には、給与所得者であれば「雑所得」となりますが、個人事業主であれば「事業収入」となります。

   ※ 『持続化給付金と信教の自由』

⑴ 講演録の発行
   ① 書 名  『新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金と信教の自由』      
   ② 発行日  2021年3月25日
   ③ 発行者  大本山相国寺・教化活動委員会、京都仏教会・宗教と社会研究実践センター

⑵ 所収の講演

   ① 田中滋
     「信教・学問の危機と分断支配
   ② 櫻井圀郎
     「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)渦中対策および事後対策と『信教の自由』
     (2020年6月23日)
   ③ 洗建
     「政府の新型コロナウイルス感染症対策 持続化給付金問題と憲法
     (2020年6月23日)
   ④ 桐ヶ谷章
     「持続化給付金と宗教をめぐる憲法上の課題
     (2020年9月5日)

                                                             (韓国・仁川)

Ⅴ 新型コロナウイルス感染症とは 

  1 コロナウイルスとは

    ⑴ 直径100nm(ナノメートル)程度の球形のウイルス。
    ⑵ 表面に突起を持ち、王冠(希語で「コロナ」)に似ていることから「コロナウイルス」と命名。
    ⑶ 人間に感染するコロナウイルスとして、風邪ウイルス4種とSARS、MERSの2種が知られている。
    ⑷ 新型コロナウイルスは、その第3のコロナウイルス

  2 コロナウイルスの歴史

    ⑴ 2002年 SARS-CoV(サーズ、重症急性呼吸器症候群)
    ⑵ 2012年 MERS-CoV(マーズ、中東呼吸器症候群)
    ⑶ 2019年 COVID-19(コビッド19、新型コロナウイルス感染症)  

  3 感染者の状態

    ⑴ 軽症

      ㋑ 「軽症」というが、症状は決して軽くない。
      ㋺ 「インフルエンザの10倍苦しい」状態。
      ㋩ 「40度以上の熱」が1週間続く。
      ㋥ 「全身、死ぬほど痛い」と言われる状態。
      ㋭ 「咳が止まらず」睡眠をとることができない状態。
      ㋬ しかし、「酸素濃度92%以下」なので、入院できず、一切の治療がない。

    ⑵ 中等症

      ㋑ 「軽症」でさえ、以上な状態だから、「中等症」となれば「死ぬほど辛い」状態。
      ㋺ 肺炎は広がっており、肺が溺れている状態なので、めちゃくちゃ苦しい状態。
      ㋩ 入院はできるが、人工呼吸器はつけられないので、耐え難い状態。

    ⑶ 重症 

      ㋑ もはや、本人に意識はない状態(死んだ状態?)。
      ㋺ 海外では「助けない」で「死亡に至る」状態。
      ㋩ 日本では、必死で治療するので死亡は回避される(日本では死亡率が低い)。

    ⑷ 感染の状況

      米国       8千2百万人  死者 100万人
      インド      4千3百万人      52万人
      ブラジル     3千1百万人      67万人
      仏国       2千9百万人      15万人
      独国       2千6百万人      14万人
      英国       2千2百万人      18万人
      露国       1千8百万人      37万人
      韓国       1千8百万人       2万人
      伊国       1千7百万人      17万人     
      トルコ      1千5百万人      10万人
      西国       1千2百万人      11万人
      ベトナム     1千1百万人       4万人
      アルゼンチン     9百万人      13万人
      日本         8百万人       3万人
      蘭国         8百万人       2万人

      (2022年5月ジョンホプキンス大学資料)

  4 新型コロナウイルス感染症の変異株

    ⑴ 国立感染症研究所(niid.go.jp)
      「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について (第21報)」

参考 主な変異株の各国における位置付け(2022 年 10月 17日時点)

系統名

感染研

WHO*

ECDC

UKHSA

CDC

B.1.1.529 系統

 (オミクロン)

VOC

currently circulating VOC

※BA.5(+R346X or +K444X or +V445X or +N450D or  +N460X), BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, XBB, BA.2.3.20:Omicron subvariants under monitoring

VOC

※BA.2, BA.4, BA.5: VOC

BA.2.75: VOI

BA.4+R346X, BA.5+R346X, B.1.1.529+K444X+ N460X注1), B.1.1.529+N460X+F490X注2): VUM

BA.1, BA.3, BA.2+L452X, XAK: de-escalated variant

VOC

※BA.1, BA.2, BA.4, BA.5:  VOC

BA2.12.1, BA.2.75, BA.4.6, XE: Variants
BA.3, BA.4.7, BA.2.75.2, BF.7, BJ.1, BQ.1.1, BQ.1: signals in monitoring

VOC

VOC: variant of concern(懸念される変異株)、Omicron subvariants under monitoring(監視下のオミクロン株の亜系統)、VUM: variant under monitoring(監視下の変異株)、VOI: variant of interest (注目すべき変異株)、VBM: variant being monitored(監視中の変異株)、de-escalated variants(警戒解除した変異株)、currently circulating(現在流行中)、previously circulating(かつて流行していた)、signals in monitoring (監視中のシグナル)

注1)BQ.1系統とその他の亜系統を含む

注2)XBB系統とその他の亜系統を含む

                                            (ベトナム)

Ⅵ 新型コロナウイルス感染症と宗教活動・宗教団体

  一 感染症(疫病)と宗教

  1 聖 書

    ⑴ 旧約聖書

      ㋑ 「疫病」は「神の裁き(神の懲罰)」の一つとされています。

      ㋺ 「疫病」は「神の怒り」「神の処断」「神の処罰」の一つとされています。

      ㋩ 「疫病」は神を否定するする者に下される「人の宿命」「懲罰」の一つとされています。

      ㋥ 「詩篇」では、「」が「恐ろしい疫病」から救い出すと言っています。

      ㋭ 旧約聖書には、「疫病」への言及が非常に多くあります。

    ⑵ 新約聖書

      ㋑ ルカの福音書では、「大地震」「疫病」「大規模な飢饉」は「終末の前兆」とされています。

      ㋺ 広く、「」は「悪霊」の働きと解され、「癒し」が「信仰」の一つとされています。

  2 仏 典

      ㋑ 「維那離国の疫病」についての「釈尊の救済」があります。

      ㋺ 「仏説恐除災患経」があります。

      ㋩ 「灌頂経」では、「疫病」は「七鬼神」が原因とされています。

      ㋥ 「秘蔵宝鑰」では、「災厄」の原因として「時運」「天罰」「業感」をあげています。

      ㋭ 「請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經」では、「疫病」の救いに「観音」が働いています。

  3 記 紀

      ㋑ 「古事記」では、「疫病」が「神の祟り」とされ、「祭神」として「祭る」ことで救済されています。

      ㋺ 「日本書紀」では、「大流行の疫病」が「神々の祀り」「神社の整備」によって平癒されています。

  4 「ウイルス」

      ㋑ ラテン語「virus(ウイルス)」
        Ⓐ 汁、粘液 
        Ⓑ 毒液、毒物 
        Ⓒ 悪臭
        Ⓓ 病毒、病原体 
        Ⓔ ラテン語では、ijuvとは同じ。 

      ㋺ 英語「virus(ヴァイラス)」 
        Ⓐ 病毒、病原体
        Ⓑ 害毒
        Ⓒ 毒液

      ㋩ 日本語「ウイルス」(「ビールス」) 

  二 宗教団体における感染症の感染予防および感染拡大防止

  1 感染源対策(病原体対策)

    ⑴ 病原体の増殖方法・薬剤耐性などの特徴を突き止める。
    ⑵ それに対する殺減方法・治療方法を施す。
    ⑶ 現時点で、有効な感染源対策はない。

  2 感受性個体対策

    ⑴ 新たなウイルスに対しては、全ての個体が感受性を持つ。
    ⑵ ワクチンによる抵抗力の付与が有効。
    ⑶ 感染した個体の隔離を行う。

  3 感染経路対策

    ⑴ 現時点で、最も力を入れなければならない。
    ⑵ 感染経路を断ち、ウイルスの侵入を防ぐ。
    ⑶ 対策する感染経路
      ㋑ 飛沫感染
        
Ⓐ 飛沫防止・飛沫回避
        Ⓑ 個体間距離の確保、マスクの着用、室内換気の徹底、3蜜の回避 
      ㋺ 接触感染 
        
Ⓐ 接触防止・接触回避
        Ⓑ 手洗い・うがい、手指の消毒、手袋・作業着、施設の消毒

  4 宗教者の判断

    ⑴ 宗教者の判断は、常に、その宗教の根源(神)に帰依するものでなければなりません。
    ⑵ 宗教者にとっては、感染症も(他の諸事象と同様)、信仰の試みの一つです。
    ⑶ 宗教の教義を忘れた、世俗の唯物論的な言明や判断に惑わされてはなりません。
    ⑷ ただし、世俗の故に世俗の論理を否定するのではなく、教義に基づいて判断しなければなりません。
    ⑸ 単に、現世の、現時点での問題ではなく、「永遠の世界における自己」の問題です。

  三 新型コロナウイルス感染症の影響下における宗教活動

  1 悩める人のための宗教活動

     ㋑ 宗教活動の本旨は、悩める人の救い。
     ㋺ COVID-19に不安をもつ信者・庶民に神の視座を提供。

  2 宗教活動のための感染経路対策

     ㋑ 神に仕える宗教者は、一般常識以上に、万事に忠実。
     ㋺ 十分な感染経路対策を施して、宗教活動。

  3 宗教活動の新しい形態

     ㋑ 感染症下だからこそ至った、新しい宗教活動の方法。
     ㋺ 感染症下だからこそ発見した、神の真理。

  四 新型コロナウイルス感染症の影響下における会議

  1 宗教団体・宗教法人の会議/会社・一般法人の会議

* 櫻井圀郎「新型コロナウイルス感染症(COVOD-19)の影響下における教団、教区、教会等の会議における諸問題」『キリストと世界』32号(2022年、東京基督教大学)(https://www.tci.ac.jp/wp-content/uploads/『キリストと世界』32号%E3%80%80完成版%E3%80%80単頁.pdf)

* 櫻井圀郎「宗教法人のオンライン会議」(2021年、宗教法および宗教経営研究所)

* 櫻井圀郎「新型コロナ感染症の影響下における教会・教団等の会議」(2021年、日本キリスト教連合会)

                                           (東京都大田区羽田)

Ⅶ 「新型コロナウイルス・ワクチン」

  1 「ワクチン」とは

    ⑴ エドワード・ジェンナー

      ㋑ ジェンナー
          英国の医学者(1749年〜1823年)
      ㋺ 「天然痘(てんねんとう)」の予防対策として、
          自分の子に、「牛痘(ぎゅうとう)」(牛の病気)の膿を植え付けました。
      ㋩ 抗体が生まれ、
          感染症に対する免疫が確保されることが確認されました。
      ㋥ そこで、
        Ⓐ ラテン語で「(雌牛)」を意味する名詞「vacca」から
        Ⓑ 「vaccina牛痘疹)」という言葉が生まれました。
      ㋭ 「vaccina牛痘疹)」は、
        Ⓐ その後、「種痘疹」「痘苗」という意味となります。
        Ⓑ 英語では「vaccine」と呼ばれ、
        Ⓒ 日本語では「ワクチン」と呼ばれるようになりました。

    ⑵ 予防接種ワクチン

      ㋑ 「予防接種ワクチン」は、
        Ⓐ 通常、死んだ病原体または弱毒化した病原体を、
        Ⓑ 人間の体内に接種し、
        Ⓒ それによって、人間の体内の免疫細胞に「外敵」を認識・記憶させます。
      ㋺ 将来、
        Ⓐ 「真の外敵」が体内に侵入してきた際に、
        Ⓑ 直ちに攻撃・排除行動ができるようにするためです。
      ㋩ これが「抗原抗体反応」と呼ばれる人体の免疫システムの作用です。

    ⑶  ワクチンの種類

      ㋑ ワクチンの分類
        ① 「生ワクチン
        ② 「不活性ワクチン
        ③ 「トキソイド
      ㋺ 生ワクチン は、
        ㋑ 弱毒化した病原体そのものを使いますから、
        ㋺ 自然感染と同じ状態となり、免疫を確保します。
      ㋩ 不活性ワクチンは、
        ㋑ 病原性のない死んだ病原体を使いますから、
        ㋺ 免疫がつきにくく、数回の接種が必要です。
      ㋥ トキソイドは、
        ㋑ 細菌のもつトキシン(毒素)を抽出して、
        ㋺ 毒性をなくしたものです。
        ㋩ 不活性ワクチンの一種です。

  2 「新型コロナウイルス・ワクチン」

    ⑴ 海外で開発されたワクチン

       ① ファイザー(mRNAワクチン)
       ② モデルナ(mRNAワクチン)
       ③ アストラゼネカ(ウイルスベクターワクチン)
       ④ ジョンソンエンジョンソン(ウイルスベクターワクチン)

    ⑵ 「mRNAワクチン」とは

       ㋑ 厚生労働省の発表によると、以下の通りです。
       ㋺ 「mRNAワクチン」とは、
           メッセンジャーRNA(mRNA)を脂質の膜に含んだ製剤です。
       ㋩ 「mRNA」とは、
         Ⓐ ウイルスが人間の細胞に侵入する設計図(DNA)のことです。
         Ⓑ ウイルスが人体に侵入するタンパク質(スパイクタンパク質)の設計図です。
       ㋥ mRNA人体に接種すると、
         Ⓐ 人間の細胞内に取り込まれ、
         Ⓑ 細胞内で、
         Ⓒ mRNAを基にして、ウイルスのスパイクタンパク質が作られます。
       ㋭ その結果、
         Ⓐ スパイクタンパク質に対する「中和抗体」が作られ、
         Ⓑ 「細胞性免疫反応」が生じます。
       ㋬ それゆえに、
           このウイルスによる感染症に対する免疫になると考えられます。

    ⑶ 「ワクチン 」と「mRNAワクチン」

       ㋑ 「ワクチン」とは、
         Ⓐ 弱毒化された抗原・死んだ抗原を体内に投入することで、
         Ⓑ 体内の病原体に対する抗体の産生を促し、
         Ⓒ 感染症に対する免疫を確保する、というものです。
       ㋺ 「mRNAワクチン」は、
         Ⓐ mRNAによって、
         Ⓑ スパイクタンパク質に対する中和抗体の産生を促し、
         Ⓒ 細胞性免疫反応が生まれる、というものです。
       ㋩ したがって、
           「mRNAワクチン 」は、概念上、「(従来の)ワクチン 」とは異なります。

    ⑷ ワクチン接種率

       ㋑ 2022年9月末段階での政府発表
         Ⓐ 1回目 約1億4百万人 約8割
         Ⓑ 2回目 約1億3百万人 約8割
         Ⓒ 3回目   約8千万人 約6割
         Ⓓ 4回目   約3千万人 約4割

  3 予防接種法

    ⑴ 目的

       ㋑ 伝染のおそれがある疾病の発生と蔓延を防止するため、
       ㋺ 予防接種により国民の健康保持に寄与し、
       ㋩ 予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること。

    ⑵ 定義

      ① 「予防接種」

        ㋑ 疾病に対して免疫の効果を得させるため、
        ㋺ 疾病の予防に有効であることが確認されている「ワクチン」を、
        ㋩ 人体に注射しまたは接種すること。

      ② 「ワクチン」

          法律上、「ワクチン」とは何かという規定(定義)はありません。

      ③ 「A類疾病」「B類疾病」

        ㋑ 「A類疾病
          Ⓐ 法律指定
             ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎、麻疹、風疹、日本脳炎、破傷風、結核、
             Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児)、ヒトパピローマウイルス感染症
          Ⓑ 政令指定
             痘瘡、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症
        ㋺ 「B類疾病
          Ⓐ 法律指定
             インフルエンザ
          Ⓑ 政令指定
             肺炎球菌感染症(高齢者)

    ⑶ 予防接種の実施

      ① 定期の予防接種

         市町村長が実施。

      ② 臨時の予防接種

         都道府県知事が実施。
         都道府県知事が市町村長に指示して実施。

  4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

                        (略称「医薬品等法」、旧「薬事法」)

    ⑴ 「医薬品」とは

      ① 日本薬局方に収められている物
      ② 人・動物の疾病の診断・治療・予防に使用される目的の物(機械器具等を除く)  
      ③ 人・動物の身体の構造・機能に影響を及ぼす目的の物(機械器具等を除く)           

    ⑵ 医薬品の製造販売

      ㋑ 医薬品の製造業・製造販売業・薬局の許可
      ㋺ 外国製医薬品の認定
      ㋩ 医薬品の製造販売の品目ごとの承認    

    ⑶ 新型コロナ・ワクチン

      ㋑ 薬事承認済みで予防接種対象
        Ⓐ ファイザイー社製の新型コロナワクチン(2021年2月14日)
        Ⓑ 武田/モデルナ社製の新型コロナワクチン(2021年5月21日) 
      ㋺ 薬事承認済み
        Ⓐ アストラゼネカ社製の新型コロナワクチン(2021年5月21日)   
      ㋩ 薬事承認申請中
        Ⓐ ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセンファーマ社)製の新型コロナワクチン(2021年5月24日)   

  5 ワクチン・ハラスメント

    ⑴ ワクチン・ハラスメント

      ㋑ コロナワクチンの接種は、あくまでも「個人の希望」に依拠しています。
      ㋺ したがって、その効果も障害も、「個人の責任」とされています。
      ㋩ 重いことですが、「自己責任」で「自己判断」することが求められています。 
      ㋥ 「個人の意思」を超えて、「接種を強制すること」は違法です。
      ㋭ 「個人の意思」を超えて、「拒否を強制すること」も違法です。   

    ⑵ 職場におけるハラスメント

      ㋑ コロナワクチンの接種または不接種を採用や就業の要件とすることは労働基準法に違反します。
      ㋺ 職務命令業務命令としてコロナワクチンの接種不接種を下命することは労働基準法違反です。 
      ㋩ コロナワクチンの接種・不接種を問い質す・詰問することは労働基準法違反です。
      ㋥ 強制間接的な強制でコロナワクチン接種した場合は、その結果責任は使用者が負うことになります。
      ㋭ 強制間接的な強制でコロナワクチン不接種の場合は、その結果責任は使用者が負うことになります。
      ㋭ マスク着用三密回避職務命令業務命令とすることは問題ありません(ワクチン接種との違い)。
      ㋭ マスク非着用三密非回避を理由にした懲戒処分は可能です(ワクチン接種との違い)。

    ⑶ 学校におけるイジメ・強制・ハラスメント

    ⑷ その他のイジメ・ハラスメント・人権侵害

  6 免疫力

    ⑴ 基本的に、各人の「免疫力」が決め手です。

    ⑵ 「免疫力」の強化と弱化

    ⑶ 免疫力の低下によって発症する「帯状疱疹」が増加しています。

  7 副反応・副作用・後遺症

    ⑴ ワクチンの接種には、一定の副反応があることが知られています。

    ⑵ ワクチンの接種による副作用と見られる症状が報告されています。

    ⑶ ワクチンの接種後、「後遺症」とも言うべき症状が多数報告されるようになりました。

    ⑷ ワクチンの接種は強制でなく、本人の自由意思によっています。

    ⑸ したがって、ワクチンの接種に伴う副反応・副作用・後遺症は自己責任ということになります。

    ⑹ ゆえに、ワクチンの接種にあたっては、十分に理解し、自己決定する必要があります。

・ 参考「マリヤクリニックニュース」マリヤ/ウイルス対策

 

・ 参考ウェブサイト: 

    首相官邸<https://www.kantei.go.jp>

    新型コロナウイルス感染症対策本部<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html>

    内閣府<https://www.cao.go.jp>

    厚生労働省<https://www.mhlw.go.jp>

    厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html>

    厚生労働省「新型コロナワクチン について」<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html>

    東京都庁<https://www.metro.tokyo.lg.jp>

    東京都防災ホームページ<https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp>

    WHO/World Health Organization<https://www.who.int>

    WHO「Coronavirus  Disease (COVOD-19) Pandemic」<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

    CDC/Center for Disease Control and Prevention<https://www.cdc.gov>

    CDC「Vaccines for COVID-19」<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html>

    ニューコロナJP <http://new-corona.jp>

    岡田正彦「新型コロナのエビデンス」<http://okada-masahiko.sakura.ne.jp>

                                                (カンボジアにて)

Ⅷ 伝染病隔離者の遺言

  1 遺言の種類

    ⑴ 普通の方式の遺言

      ① 自筆証書遺言
      ② 公正証書位言
      ③ 秘密証書遺言

    ⑵ 特別の方式の遺言

      ① 死亡の危急に迫った者の遺言
      ② 伝染病隔離者の遺言
      ③ 在船者の遺言
      ④ 船舶遭難者の遺言

  2 伝染病隔離者の遺言

    ⑴ 遺言の要件(民法977条)

      ① 伝染病のため 
      ② 行政処分によって
      ③ 交通を断たれた場所(隔離場所)にある
      ④ 警察官1人証人1人以上の立ち会い
      ⑤ 遺言書を作成

    ⑵ 「伝染病」とは

      ① 「新型コロナウイルス感染症」は、この「伝染病」に該当します。
      ② 「行政処分による隔離」には、
         ㋑ 「隔離入院」のほか、
         ㋺ 「ホテル隔離」「施設隔離」などや
         ㋩ 「自宅隔離」も該当します。
      ③ 「伝染病のため」には、
         ㋑ 「発病」「陽性」のほか、
         ㋺ 「感染の疑い」「濃厚接触者」「無症状者」が含まれ、
         ㋩ その家族や同居者なども含まれます。
      ④ ただし、「行政処分」によらない「自主隔離」は含まれません。

    ⑶ 遺言書の作り方

      ① 次の人の「立会い」が必要です。 
         ㋑ 警察官1人
         ㋺ 証人1人以上
      ② 遺言書を作ろうとしたら
         ㋑ 警察官の立合いを求め、
         ㋺ 医師や看護師などに証人としての立合いを求めます。
      ③ 隔離されているので、
         ㋑ 家族や知人の立会いはできません。
         ㋺ 顧問や専門家の立会いも不可能です。
      ④ 遺言書の作成は、
         ㋑ 自筆で、自分で、全文を書いても、
         ㋺ 証人が代筆をしても構いません。
         ㋩ 証人とは別の者が代筆しても構いません。
      ⑤ 次の者が署名押印します。
         ㋑ 遺言者
         ㋺ 筆者(証人以外の者が代筆した場合)
         ㋩ 立会人 
         ㋥ 証人
      ⑥ 上記の者のうち署名押印できない者がいる場合には、
         ㋑ 立会人または証人が
         ㋺ その事由を付記します。

  3 死亡危急者の遺言

    ⑴ 遺言の要件(民法976条)

      ① 疾病などの事由によって 
      ② 死亡の危急に迫った者
      ③ 証人3人以上の立ち会いを得て
      ④ 証人の1人に遺言の趣旨を口授
      ⑤ この証人が筆記し、
      ⑥ 遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させ、
      ⑦ 各証人が筆記の正確なことを承認した後、
      ⑧ 各証人が署名押印して
      ⑨ 遺言することができます。            

    ⑵ 「疾病」とは

      ① 「新型コロナウイルス感染症」は、この「疾病」に該当します。
      ② 「死亡の危急」に迫った場合には、
         ㋑ 「行政処分の有無」にかかわらず、
         ㋺ 「隔離の有無」「入院の有無」にかかわらず、
         ㋩ 「自主隔離」であっても、
         ㋥ この遺言をすることができます。

    ⑶ 遺言書の作り方

      ① 「証人3人以上」の「立会い」が必要です。 
         ㋑ 証人に制限はありません。
         ㋺ 家族、知人、顧問、専門家などに依頼します。
      ② 遺言を筆記する証人には、
         ㋑ 本人の言い分をよく聞き、
         ㋺ それを正確に筆記できる者が好ましいです。
      ③ 証人の全員が署名押印します。

  4 これらの遺言の有効期間

    ⑴ 遺言の効力(民法983条)

      ① 伝染病隔離者の遺言も、死亡危急者の遺言も、
         ㋑ 本人が普通の方式の遺言をできるようになるまでと
            Ⓐ 「隔離から解放」された時
            Ⓑ 「死亡の危急から脱出」した時
            Ⓒ つまり、感染症から回復した時
         ㋺ その後6ヶ月間に限り、有効です。
      ② したがって、
         ㋑ 緊急事態でした遺言がいつまでも効力を持つことはありません。
         ㋺ 感染症が回復したら、その遺言を破棄し、新しい遺言をすることもできます。
         ㋩ 感染症が回復したら、全ての遺言を破棄することも構いません。           

 

X ウイルスによる疾病

  一 感染症ではないウイルス性疾病

    1 ウイルスと知らずに……

    ⑴ 事務所移転で、普段全く縁のない肉体労働を重ね、腰痛を感じました。
    ⑵ 腰痛を和らげるため、湿布を貼り、痒みや肌の荒れを得ました。
    ⑶ 大したことないと思い、数日したら、          
    ⑷ とんでもない湿疹が生じ、これは大変な病気ではないかと心配になりました。
    ⑸ 腰痛も尋常でなくなり、立ったり、歩いたりすることも苦痛になりました。
    ⑹ 腰痛と湿疹とは、別のものと考えていました。             

    2 ウイルスが原因でした

    ⑴ 腰痛は別にし、湿疹の原因を求めて、皮膚科を受診しました。
    ⑵ 一眼見るなり、「帯状疱疹」で、しかも、大きく進行した状態と診断されました。    
    ⑶ 通例、発症後3日以内に処置することとされているのに、すでに5〜7日も経ていたからです。    
    ⑷ 腰痛も、筋肉の疲れによる痛みではなく、ウイルスによる神経の痛みとのことでした。    

    3 60年も眠っていたウイルスが活動再開

    ⑴ 「帯状疱疹」とは

      ㋑ 子どもの頃に罹った「水痘(疱瘡)」のウイルスが原因です。
      ㋺ そのウイルスが、脊髄の神経節に潜んでいます。
      ㋩ 普段は免疫力によって活動が抑えられています。
      ㋥ 免疫力が低下すると、眠っていたウイルスが活動を再開し、増殖を始めます。 
      ㋭ 今回、事務所移転に伴う、肉体的な過労や精神的疲労が原因で、免疫力が低下したのでしょう。

    ⑵ 60年も前のウイルスなのに

      ㋑ ウイルスは、細胞ではなく、細菌の50分の1程度の大きさで、細胞の中に入って生存します。
      ㋺ ウイルスは、細胞の中で、細胞にウイルスのコピーを作らせ、増殖します。
      ㋩ ついに細胞が破裂して、ウイルスが他の細胞に入り込みます。
      ㋥ ウイルスは、細菌とは異なり、抗菌薬・抗生剤・抗生物質が効きません。
      ㋭ 60年も前のウイルスなのに、活動を再開します。
      ㋬ 数千年前、数万年前のウイルスが発見されることもあります。 

    4 帯状疱疹

    ⑴ 帯状疱疹の原因

      ㋑ 帯状疱疹は、脊髄の神経節に潜んでいたウイルスが、免疫力の隙をついて、活動を再開して発症します。
      ㋺ 加齢、疲労、ストレスなどによって、免疫力が低下すると、ウイルスに活動の機会を与えます。
      ㋩ 日本人の9割は、帯状疱疹の原因となる水痘ウイルスを持っています。

    ⑵ 帯状疱疹の発症

      ㋑ 免疫力の低下の機会に、脊髄の神経系に潜んでいたウイルスが活動を再開し、
      ㋺ 神経に沿って移動します。そのため、神経の痛みを感じます。
      ㋩ 皮膚に達して、帯状疱疹を発症します。
      ㋥ 神経に猛烈な痛みを感じます。

    5 入院治療・退院後治療

    ⑴ 入院治療

      ㋑ 帯状疱疹の治療は初期の場合には、抗ウイルス剤の服用で症状の軽減が図られます。
      ㋺ 基本的に、発症後3日位いないとされています。
      ㋩ 重症の場合には、入院して抗ウイルス剤の点滴が必要となります。

    ⑵ 退院後治療

      ㋑ 重症の場合、入院期間中では完治せず、退院後の長期の治療が必要になります。
      ㋺ 神経に関わる苦痛が伴います。時に激痛です。

  二 サル痘

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