
(ロシア連邦ウラジミール州スズダリにて)
このページの目次
Ⅰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
Ⅱ 検疫法
Ⅲ 新型インフルエンザ等対策特別措置法
Ⅳ 持続化給付金申請規程(経済産業省・中小企業庁)
Ⅴ 雇用調整助成金の緊急対応(厚生労働省)
Ⅵ 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省)
Ⅶ 新型コロナウイルス感染症とは
Ⅷ 宗教団体における感染症の感染予防および感染拡大防止
Ⅸ 新型コロナウイルス感染症の影響下における宗教活動
トピックス: 「宗教職と給付金」
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Ⅰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(2021年2月3日改正、2021年2月13日施行)
1 目的
㋑ 感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関して必要な措置を定める
㋺ 感染症の発生を予防し、蔓延の防止を図り、公衆衛生の向上と増進を図る
2 「感染症」とは
⑴ 一類感染症
① エボラ出血熱
② クリミア・コンゴ出血熱
③ 痘瘡
④ 南米出血熱
⑤ ペスト
⑥ マールブルグ病
⑦ ラッサ熱
⑵ 二類感染症
① 急性灰白髄炎
② 結核
③ ジフテリア
④ 重症急性呼吸器症候群
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスが病原体であるもの
⑤ 中東呼吸器症候群
ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスが病原体であるもの
⑥ 鳥インフルエンザ
Ⓐ インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスが病原体であり、
Ⓑ 血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変質するおそれの高いもの
Ⓒ 「特定鳥インフルエンザ」
⑶ 三類感染症
① コレラ
② 細菌性赤痢
③ 腸管出血性大腸菌感染症
④ 腸チフス
⑤ パラチフス
⑷ 四類感染症
① E型肝炎
② A型肝炎
③ 黄熱
④ Q熱
⑤ 狂犬病
⑥ 炭疽
⑦ 特定鳥インフルエンザ以外の鳥インフルエンザ
⑧ ボツリヌス症
⑨ マラリア
⑩ 野兎病
(11) 政令指定
Ⓐ 動物・動物の死体・飲食物・衣類・寝具その他の物件を介して人に感染し、
Ⓑ 上記と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれのある、
Ⓒ 既知の感染症の疾病
⑸ 五類感染症
① 鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症以外のインフルエンザ
② E型肝炎・A型肝炎以外のウイルス性肝炎
③ クリプトスポリジウム症
④ 後天性免疫不全症候群
⑤ 性器クラミジア感染症
⑥ 梅毒
⑦ 麻疹
⑧ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
⑨ 省令指定
Ⓐ 上記と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれのある、
Ⓑ 四類感染症以外の既知の感染症の疾病
⑹ 新型インフルエンザ等
① 新型インフルエンザ
Ⓐ 新たに人から人に伝染する能力を有することとなった
Ⓑ ウイルスを病原体とするインフルエンザのうち、
Ⓒ 一般に国民がその感染症に対する免疫を獲得していないことから、
Ⓓ その感染症の全国的かつ急速な蔓延により
Ⓔ 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
* 新型コロナウイルス感染症(令和3年改正法)
② 再興型インフルエンザ
Ⓐ かつて世界的規模で流行したインフルエンザのうち、
Ⓑ その後流行することなく長期間が経過しているもの(大臣指定)
Ⓒ が再興したもので、
Ⓓ 一般に現在の国民の大部分がその感染症に対する免疫を獲得していないことから、
Ⓔ その感染症の全国的かつ急速な蔓延により
Ⓕ 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
⑺ 指定感染症
㋑ 一類感染症・二類感染症・三類感染症・新型インフルエンザ等感染症以外の既知の感染症で、
㋺ この法律の規定を準用しないとその疾病が蔓延して重大な影響が出るおそれがあるとして、
㋩ 政令で指定
㋥ 2020年2月1日、COVID-19を「指定感染症」に指定
⑻ 新感染症
㋑ 人から人に伝染する疾病で、
㋺ 既知の感染症と異なり、罹患した場合の病状が重篤であり、
㋩ 蔓延した場合には国民の生命・健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるもの
3 患者の定義
⑴ 患者
⑵ 疑似症患者
感染症の疑似症を呈している者
⑶ 無症状病原体保有者
感染症の病原体を保有し、感染症の症状を呈していない者
4 情報の収集と公表
⑴ 医師の届出
患者を診断した医師が、直ちに、保健所長を経由して、知事に届出
⑵ 獣医師の届出
感染した動物を診断した獣医師が、直ちに、保健所長を経由して、知事に届出
5 知事の措置
⑴ 病院・診療所の指定
⑵ 関係者の質問・調査
⑶ 検疫所長と連携
⑷ 報道機関への公表
⑸ 医師・医療関係者に協力要請
⑹ 検体の採取
⑺ 疑わしい者への健康診断
⑻ 宿泊療養・自宅療養
㋑ 健康状態の報告
㋺ 外出しないこと
⑼ 入院の措置
㋑ 協力要請に応じない者
㋺ 協力要請に応じない者の費用は負担しない
㋩ 所定期日までに入院しなかったときは50万円以下の過料
㋥ 入院患者が逃亡したときは50万円以下の過料
⑽ 移送の措置
(11) 積極的疫学調査
6 患者・無症状保有者の就業制限
⑴ 就業制限
感染症を公衆に蔓延させるおそれのある業務への所定期間の従事禁止
⑵ 労働法による就業制限
① 労働契約法
使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮
② 労働安全衛生法
事業者は、伝染性の疾病等の労働者の就業を禁止
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(千葉県「九十九里浜」)
Ⅱ 検疫法
(2021年2月3日改正、2021年2月13日施行)
1 目的
㋑ 国内に常在しない感染症の病原体
㋺ 船舶・航空機(船舶等)を介して国内に侵入することを防止
㋩ 船舶等に関して感染症の予防に必要な措置
2 「検疫感染症」とは
① 一類感染症
② 新型インフルエンザ等
③ 国内侵入を防止するため病原体の有無の検査が必要なもの(政令指定)
3 対象者
① 検疫感染症の患者
② 検疫感染症の疑似症を呈している者
③ 検疫感染症の症状を呈していないが、病原体を保有している者
4 検疫
⑴ 入港等の禁止
① 対象の船舶等
㋑ 外国を発航・寄航して来航した船舶等
㋺ 航行中に、㋑の船舶等から人・物を移動した船舶等
② 入港等の禁止
検疫済証の交付を受けない船舶等の入港等の禁止
③ 上陸・荷揚げ等の禁止
検疫済証の交付を受けない船舶等の上陸・荷揚等の禁止
⑵ 検疫前の通報
検疫感染症の患者などを通知
⑶ 検疫区域
⑷ 検疫信号
⑸ 検疫の開始
⑹ 検疫官による診察・検査
5 汚染した船舶等の措置
⑴ 汚染した船舶等
Ⓐ 検疫感染症の流行地を発航・寄航して来航した船舶等
Ⓑ 航行中に検疫感染症の患者・死者があった船舶等
Ⓒ ペスト菌を保有・保有の虞ある鼠族が発見された船舶等
Ⓓ 検疫感染症の病原体に汚染・汚染の虞ある船舶等
⑵ 措置命令
Ⓐ 患者の隔離
Ⓑ 感染した虞ある者の停留
Ⓒ 汚染した虞ある物の消毒・廃棄
Ⓓ 汚染した死体の火葬
Ⓔ 汚染した虞ある物・場所の使用禁止・使用制限・移動禁止
Ⓕ 鼠族・爬虫類の駆除
Ⓖ 予防接種
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(ベトナムの寺院)
Ⅲ 新型インフルエンザ等対策特別措置法
(2021年2月3日改正、2021年2月13日施行)
1 目的
㋑ 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、
㋺ 新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延するおそれがあり、
㋩ これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、
㋥ 国民生活・国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、
㋭ 新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、
㋬ 新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、
㋣ 国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする
2 「新型インフルエンザ等」とは
⑴ 新型インフルエンザ等感染症
⑵ 全国的・急速な蔓延の恐れのある新感染症
3 事業者・国民の義務
⑴ 事業者・国民の義務
予防に努め、対策に協力する
⑵ 事業者の義務
Ⓐ 蔓延により生じる影響を考慮し、
Ⓑ 事業の実施に関して適切な措置を講ずる
4 発生時の措置
㋑ 政府対策本部を設置(内閣総理大臣)
㋺ 政府現地対策本部を設置
㋩ 政府対策本部が設置されたら、都道府県対策本部を設置(都道府県知事)
㋥ 特定検疫(厚生労働大臣)
Ⓐ 発生国を発航・寄航して来航する船舶・航空機(特定船舶等)
Ⓑ 適切な検疫のための検疫港・飛行場(特定検疫港等)を指定
Ⓒ 特定検疫港等外に来航の特定船舶等を特定検疫港等に回航を指示
Ⓓ 病院・診療所・宿泊施設の使用
Ⓔ 船舶等を介し病原体の国内侵入防止できない虞を政府対策本部長に報告
㋭ 来航制限(政府対策本部長)
Ⓐ 国内での発生を防止し
Ⓑ 国民の生命・健康への著しく重大な被害発生の回避のため緊急の必要
Ⓒ 国民生活・国民経済の混乱の回避のため緊急の必要
Ⓓ 特定船舶等の運航事業者に、特定船舶等の来航の制限を要請
㋬ 医療要請(都道府県知事)
5 緊急事態措置
⑴ 緊急事態宣言
Ⓐ 国民の生命・健康に著しく被害を与える恐れのある国内で発生
Ⓑ 全国的・急速な蔓延により国民生活・国民経済に甚大な影響の虞
Ⓒ 期間・区域を指定して「緊急事態宣言」
⑵ 政府対策本部長
政府対策本部長は、都道府県知事等に必要な指示
⑶ 都道府県対策本部長
都道府県対策本部長は、関係市町村庁等に必要な指示
⑷ 市町村対策本部の設置
市町村長を市町村対策本部長に
6 蔓延の防止措置
⑴ 協力要請
特定都道府県知事
⑵ 外出の自粛要請
① 対象
特定都道府県の住民
② 要請
ⓐ 生活維持に必要な場合を除き、
ⓑ みだりに居宅等から外出しない
③ 期間
ⓐ 潜伏期間
ⓑ 治癒までの期間
ⓒ 発生の状況を考慮して定める期間
⑶ 施設使用の自粛要請
① 対象
ⓐ 学校
ⓑ 通所・短期間入所の社会福祉施設
ⓒ 興行場
ⓓ 多数の者が利用する施設(政令指定)
② 要請
ⓐ 施設の使用制限・使用停止
ⓑ 催物の開催制限・開催停止
③ 期間
ⓐ 潜伏期間
ⓑ 治癒までの期間
ⓒ 発生の状況を考慮して定める期間
⑷ 要請に応じない場合の指示
Ⓐ 正当な理由がなく、要請に応じない
Ⓑ 特に必要がある
Ⓒ 要請事項の措置を講じる指示
Ⓓ 指示した旨の公表
7 医療等の提供体制の確保
⑴ 医療等の確保
Ⓐ 医療
Ⓑ 医薬品・医療機器・再生医療等製品の製造・販売
⑵ 臨時の医療施設
⑶ 土地等の使用
Ⓐ 臨時の医療施設の開設
Ⓑ 土地・家屋・物資の使用
ⓐ 同意を得て
ⓑ 正当な理由なく不同意の場合、同意なく
ⓒ 権利者所在不明の場合、同意なく
8 COVID-19への適用
① 2020年3月13日附則の改正(2020年3月14日施行)により、「新型インフルエンザ等」に含める
② 2121年2月3日の改正(2021年2月13日施行)により、「新型インフルエンザ等」に
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(カンボジア・シュムリアップにて)
Ⅳ 持続化給付金申請規程(経済産業省・中小企業庁)
1 趣旨目的
⑴ 対 象 者
中小法人等・個人事業者
⑵ 対象事象
COVID-19の感染拡大によるインバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受けたこと。
⑶ 目的
事業の継続を支え、再起の糧とするため、持続化給付金を支給する。
2-1 給付対象者(法人)
⑴ 2020年4月1日時点の法人(任意団体は対象外)
Ⓐ 資本金等10億円未満であること。
Ⓑ 資本金等不定の場合、常時使用する従業員2,000人以下であること。
Ⓒ 「常時使用する従業員」とは「解雇予告が必要な者」をいう(労基法20条)。
Ⓓ 会社役員は「常時使用する従業員」に該当しない。
⑵ 2019年以前から
Ⓐ 事業による事業収入(売上)を得ていること。
Ⓑ 「事業収入」とは、法人税確定申告書の「売上金額」をいう。
Ⓒ 今後も事業を継続する意思があること。
⑶ 2020年1月以降
Ⓐ COVID-19感染拡大の影響等により、前年同月比で、事業収入が50%以上減少した月があること。
Ⓑ 地方自治体から交付の休業要請協力金などは除外。
2-2 給付対象者(個人事業者)
⑴ 2019年以前から
Ⓐ 事業による事業収入(売上)を得ていること。
Ⓑ 「事業収入」とは、所得税確定申告書の「収入金額」をいう。
Ⓒ 今後も事業を継続する意思があること。
⑵ 2020年1月以降
Ⓐ COVID-19感染拡大の影響等により、前年同月比で、事業収入が50%以上減少した月があること。
Ⓑ 地方自治体から交付の休業要請協力金などは除外。
3 給付額
Ⓐ 最大200万円(法人)、最大100万円(個人事業者)
Ⓑ 「前年度の事業収入」―「対象月の月間事業収入×12」
4 給付申請の証拠書類等
⑴ 前年度の事業収入
Ⓐ 確定申告書等の控え
ⓐ 法人の場合 「法人税確定申告書・別表第一」「事業概要説明書」
ⓑ 個人の場合
・ 青色申告の場合 「所得税確定申告書・第一表」「売上台帳」
・ 白色申告の場合 「所得税確定申告書・第一表」
Ⓑ Ⓐには、税務署の受付印・eTaxの受信通知があること。
Ⓒ 公益法人等の特例
ⓐ 根拠法令等により作成が義務付けられている書類
ⓑ 公的機関による公益法人等の認可等の書類
⑵ 対象月の事業収入
Ⓐ 確定申告の基礎となる書類
Ⓑ 売上台帳など
5 公益法人等
㋑ 会社以外の法人についても幅広く対象
㋺ 公益社団法人、公益財団法人、非営利型一般社団法人、非営利型一般財団法人
医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人など
6 Q&A(経済産業省)
⑴ 事業所・部門
Ⓐ 法人単位に限る
Ⓑ 事業所・部門別の申請はできない
⑵ 副業している場合
Ⓐ 「副業」とは、個人の給与所得者の意味。
Ⓑ 確定申告をしていれば可。
7 不給付要件
⑴ 不給付要件
① 国
② 公共法人
③ 性風俗関連特殊営業
④ 店舗型性風俗特殊営業の接客業務受託営業
⑤ 政治団体
⑥ 宗教上の組織・団体
⑦ 趣旨目的に照らし不適切と判断する者
⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
㋑ 性風俗関連特殊営業
ⓐ 店舗型性風俗特殊営業
ⓑ 無店舗型性風俗特殊営業
ⓒ 映像送信型店舗型性風俗特殊営業
ⓓ 店舗型電話異性紹介営業
ⓔ 無店舗型電話異性紹介営業
㋺ 接客業務受託営業
ⓐ 接待飲食等営業
ⓑ 店舗型性風俗特殊営業
ⓒ 特定遊興飲食店営業
ⓓ 飲食店営業から委託を受け、その営業所において客に接する業務
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(米国カリフォルニア州ロングビーチ港沖の人工島)
Ⅴ 雇用調整助成金の緊急対応(厚生労働省)
1 雇用調整助成金
⑴ 助成金
㋑ 「助成額」=「支払った休業手当の額」× 助成率
㋺ 助成率
Ⓐ 中小企業 4/5
Ⓑ 大企業 2/3
⑵ 残業相殺
2 通常の雇用調整助成金
⑴ 対象の事業主
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。
⑵ 生産指標要件
3ヶ月10%以上低下
⑶ 対象の労働者
6ヶ月以上の雇用保険の被保険者
⑷ 事前の計画届
⑸ クーリング期間
前回の助成金の支給後、1年間
⑹ 休業規模要件
・ 中小企業 1/20
・ 大企業 1/15
3 雇用調整助成金の特例措置
⑴ 対象の事業主
COVID-19の影響を受ける事業主
⑵ 生産指標要件
3ヶ月5%以上低下
⑶ 対象の労働者
雇用保険の被保険者でない者も含む
⑷ 事前の計画届
事後提出可能
⑸ クーリング間
適用しない
⑹ 休業規模要件
・ 中小企業 1/40
・ 大企業 1/30
4 COVID-19の緊急対応
⑴ COVID-19の影響
Ⓐ 観光客のキャンセルにより、客数・売上が減少
Ⓑ 市民活動の自粛により、客数・売上が減少
Ⓒ 行政の営業自粛要請により、自主的に休業して、売上が減少
⑵ 事業活動の縮小
前年同月比5%以上減少
⑶ 労使間の協定
㋑ 事前の労使間協定により、雇用調整(休業)
㋺ 労働者の過半数の労働組合・労働者代表
5 支給申請
① 休業等実施計画
② 雇用調整事業所の事業活動状況
③ 休業協定書
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(出羽三山「月山神社」にて)
Ⅵ 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省)
1 対象者
⑴ 中小法人
⑵ 個人事業者
2 一時支援金
⑴ 給付額
「前年・前々年の対象期間の合計売上」ー「2021年の対象月の売上×3ヶ月」
⑵ 上限
・ 中小法人等 60万円
・ 個人事業者 30万円
3 対象期間・対象月
⑴ 対象期間
2021年1月〜3月
⑵ 対象月
対象期間内の任意の月
4 給付対象
⑴ 緊急事態宣言の影響
緊急事態宣言に伴う「飲食店時短営業」「外出自粛」の影響を受けた事業者
⑵ 収入が50%以上減少
2019年または2020年比で、対象月の売上が50%以上減少した事業者
5 申請書類
2019年と2020年の確定申告書を提出していることが必要です。
6 登録確認機関
㋑ 一時支援金の不正受給などの対策として、「登録確認機関」による事前確認を行います。
㋺ 当事務所は、「登録確認機関」として登録されています。
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Ⅶ 新型コロナウイルス感染症とは
Ⅷ 宗教団体における感染症の感染予防および感染拡大防止
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Ⅸ 新型コロナウイルス感染症の影響下における宗教活動
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(カンボジアにて)
宗教職と給付金

