顧問業務

                             (グアムにて)

 

このページの目次:
 Ⅰ 顧問業務の意味
 Ⅱ 宗教団体のための顧問業務
 Ⅲ 企業・法人・団体のための顧問業務
 Ⅳ 個人のための顧問業務
 Ⅴ 顧問業務の内容
 Ⅵ 顧問業務の終了

 

Ⅰ 顧問業務の意味

  1 初期対応の重要性

⑴ 営業でも、学術でも、政治でも、交遊や恋愛でも・・・
    社会のあらゆる場面で、「初期対応」は極めて重要です。
⑵ 特に、行政手続きや法律上の調査などにおいては・・・
    最初に語ったことや最初の対応が後々まで決定的な影響を及ぼすことが少なくありません。
⑶ 問題になり、解決が困難になってから・・・
    相談を受けるケースが多いのですが、後からの解決は容易ではありません
⑷ 最初の「何気なく語った一言」から・・・
    本旨と異なることを受忍しなければならなくなることもあります。
⑸ 「転ばぬ先の杖」として・・・
    「顧問業務」を、ご利用・ご活用ください。

  2 都度相談の可能性

⑴ 「顧問業務」は・・・
    問題が起こってからではなく、問題が起こる前からの備えです。
⑵ 突然に何かが起こった時には・・・
    「ホットライン」で直ちに相談することができます。
⑶ それによって・・・
    今迫っている問題に対して適切なアドバイスを受けることができます。
⑷ 平常の事務や業務を行っている際の・・・
    些細な疑問についても、その都度の相談(都度相談)が可能です。

  3 継続的な業務

⑴ 「顧問業務」は・・・
    契約の期間中、委託者のために継続して業務を行なっている状態です。
⑵ したがって・・・
    当事務所は、委託者の相手方からの事件や業務を受託し、相談を受けることが制限されます
⑶ このように・・・
    「顧問業務」は、委託者のための、専属的業務です。

  4 安心・安全

⑴ 「振り込め詐欺」など「特殊詐欺

  ㋑ 宗教団体・宗教法人にも、特殊詐欺の被害が及んでいます。
  ㋺ 宗教団体・宗教法人・宗教職・信者などを対象にした詐欺もあります。
  ㋩ 顧問契約をしていれば、何があっても、一旦、顧問に相談しますから、このような被害を免れます。

⑵ 「不当な要求」「不正な契約」「違法な行為

  ㋑ 宗教団体・宗教法人にも、不当・不正・違法な勧誘が多々あります。
  ㋺ 突然の電話や訪問で驚いて、応じてしまったということもしばしばあります。
  ㋩ 顧問契約をしていれば、「顧問の先生に相談してからご返事します」と返答して、回避されます。

⑶ 「非課税なのに」「非適用なのに

  ㋑ 宗教団体・宗教法人として、非課税・非適用なのに「例外はありません」と求められることがあります。
  ㋺ 「差押え」などの文言を用いた強行な納税・支払・手続きなどを求める文書が届くことがあります。
  ㋩ 文書に驚いて応じたために、「任意の手続きをした」と解されて、後々困ることがあります。
  ㋥ 顧問契約をしていれば、顧問に相談しますから、このようなことにはなりません。

⑷ 「突然の立入検査・立入調査

  ㋑ 通常、「突然」ということはありませんが、突然的なことはあるかもしれません。
  ㋺ その場の雰囲気や威圧感に飲み込まれて、義務のないことに応じてしまうこともあります。
  ㋩ 顧問契約をしていれば、「顧問の先生に相談してからご返事します」として、即答を避けることができます。

⑸ 「何でもないこと

  ㋑ 何でもないことと思われていることでも、後々大問題になることもあります。
  ㋺ 顧問契約をしてれば、どんな些細なことでも、気軽に、相談できます。

 

 

Ⅱ 宗教団体のための顧問業務

  1 「定期報酬ゼロの顧問業務」

⑴ 当事務所は・・・

 もっぱら宗教活動の円滑化と推進を援護する趣旨で・・・
    一定の宗教団体に限り、
    「定期報酬ゼロ(顧問料ゼロ)」の顧問業務を引き受けています。

⑵ 「定期報酬ゼロ(顧問料ゼロ)」とは・・・

 顧問契約をしても・・・
    何も問題がなく、何の相談も、何の業務も必要なければ、
    「無料」ということです。
 問題があった場合・・・
    何らかの業務を行った場合にのみ、所定の報酬をいただくだけです。

⑶ 平常は・・・

 ほとんど相談することもない宗教団体こそ・・・
    必要な制度です。
 平常の備えがないと・・・
    突然の事態に対処しきれませんので、「まさかの時の備え」が必要です。

⑷ 顧問業務の名称は・・・

 各宗教団体の理念、規則、伝統、歴史、実態に応じて、各個に定めます。
 例えば、「顧問」「相談役」「参与」「参事」「補佐」「輔弼」「委員」「助言者」「アドバイザー」「コンサルタント」などです。

⑸ 対象となる宗教団体とは・・・

 諸宗教の連合団体、教派・宗派の宗教団体の連合団体、超教派・超宗派の宗教団体の連合団体、宗教専門職(神職・僧侶・教師・聖職者など)の連合団体、複数の包括宗教団体の連合団体、地域における宗教団体の連合団体などです。

⑹ ただし・・・

 次の宗教団体は、対象外となります。
  ① 現に顧問となっている宗教団体と
     利害関係がある宗教団体や係争関係にある宗教団体。
     (将来、係争関係になることが予想される宗教団体を含みます。)
  ② 当事務所の基本方針と逆の立場にあると思料される宗教団体や
     当事務所の業務の遂行に不適切な影響を及ぼすと思料される宗教団体。
  ③ その他
     顧問となることが不適当または不適切であると思料される宗教団体。 

  2 「単位宗教団体・総合顧問業務」

⑴ 対象:

  対象となる宗教団体は・・・
    ①  神社・寺院・教会・修道院などの宗教団体
    ②  単立の宗教団体
    ③  他の宗教団体に包括されている被包括宗教団体

⑵ 業務内容:

  ① 宗教団体の運営・宗教活動の実施に関する相談・調査・指導・助言
  ② 役員・信者・利害関係人・包括団体・関係団体との調整・会合・説明
  ③ 公益事業・収益事業に関する相談・調査・指導・助言
  ④ 行政機関・司法機関・警察機関への説明・確認・問合せ・通知
  ⑤ 宗教専門職・法律専門職・会計専門職などとの協力・共働・調整・助言
  ⑥ 建築建設・設備施設・事業運営などに関する事業者との協議・説明
  ⑦ 会議への出席・説明
  ⑧ 面談による相談
  ⑨ 緊急の事案に関する携帯電話・e-mailによる相談

  3 「包括宗教団体・総合顧問業務」

⑴ 対象:

  対象となる宗教団体は・・・
    ①  教派・宗派・教団・教区・支部などの包括宗教団体
    ②  諸宗教・諸教派・諸宗派・諸教団などの連盟団体・連合団体など
    ③  宗教団体の連合団体・協議会など
    ④  神社・寺院・教会などの宗教団体の相互協力団体など
    ⑤  その他これらに類する団体

⑵ 業務内容:

  ① 連合団体の事業・運営に関する相談・調査・指導・助言
  ② 加盟団体に関する次の事項についての相談・指導・助言
    ⅰ 加盟団体に対する連合団体としての指導・勧奨
    ⅱ 加盟団体からの照会に対する回答・対処・対応
    ⅲ 連合団体全体に共通する加盟団体個別の事案に対する初期対応
  ③ 行政機関・司法機関・警察機関への説明・確認・問合せ・通知
  ④ 宗教専門職・法律専門職・会計専門職などとの協力・共働・調整・助言
  ⑤ 会議への出席・説明
  ⑥ 面談による相談
  ⑦ 緊急の事案に関する携帯電話・e-mailによる相談

 

らくだ

                            (シルクロードにて)

 

Ⅲ 企業・法人・団体のための顧問業務

⑴ 対象:

  ㋑ 営利事業・収益事業として・・・
     宗教関連事業を行う個人・会社・法人・団体・組合など
  ㋺ 宗教関連事業とは・・・
    ①  宗教団体の支援事業
    ②  宗教活動の補助事業
    ③  宗教に関連する事業
    ④  宗教者の経営する事業

⑵ 業務内容

  ① 宗教企業の事業・運営に関する相談・調査・指導・助言
  ② 宗教事業の適正な実施および推進に関する相談・指導・助言
  ③ 宗教団体・宗教法人・宗教専門職との協議・相談・指導・助言
  ④ 行政機関・司法機関・警察機関への説明・確認・問合せ・通知
  ⑤ 法律専門職・会計専門職などとの協力・共働・調整・助言
  ⑥ 会議への出席・説明
  ⑦ 面談による相談
  ⑧ 緊急の事案に関する携帯電話・e-mailによる相談

Ⅳ 個人のための顧問業務

 

Ⅴ 顧問業務の内容

 各委託者の状況や必要に応じて、最もふさわしい内容を定めます。

Ⅵ 顧問業務の終了

  1 顧問業務の解除

    ⑴ 委託者の解除

    ⑵ 受託者の解除

  2 顧問業務の解消

    ⑴ 自然災害

    ⑵ 事件・事故

    ⑶ 受託者の疾病・負傷・死亡

 

Ⅶ 顧問業務の平常業務

 1 重要な会議への出席

  ⑴ 理事会・宗議会・代議員会・責任役員会・取締役会など・・・
     重要な会議に陪席として出席します。
  ⑵ 会議の招集手続・議事手続・議事の進行・議事録の作成など・・・
     指導します。
  ⑶ 議事で出た問題について・・・
     その場で、必要な意見を述べます。

 2 定期的な業務相談

  ⑴ 会議出席を含め、毎月1回、訪問して、業務の相談を受けます。
  ⑵ 必要な書類のチェックをします。

                            (金閣寺)