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2024年1月15日
🟩🟩令和6年能登半島地震、被災された宗教法人へ🟩🟩
令和6年能登半島地震に被災された神社、寺院、教会その他の宗教団体・宗教法人であって、今後の手続き等でお悩みの方は、このHPの「無料相談」からご連絡ください。無料相談のほか、被災の状況により、当事務所で可能な諸手続きは無償で対応したいと存じます。このようなときこそ、宗教者の働きが必要なので、可能な限りの援護をさせていただきます。ただし、能力に限界がありますので、必ずしもすべての必要にお応えできるものではないことをあらかじめご了承ください。 在主 櫻井圀郎
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2023年7月26日
🟪最近の講演
最近の主な講演内容は次のとおりです。
2023年4月20日・東京都宗教連盟『ハラスメント防止法と宗教団体における対応』
2023年4月『教会法人化の基礎知識』
2023年5月14日・千葉福音キリスト教会『聖書における母の意味』
2023年5月20日・日本キリスト教連合会『基督教界において新たな対応が求められる最近の諸問題』
2023年5月23日・東洋哲学研究所・宗教と社会研究実践センター合同研究会『寄附新報、その問題点』
2023年6月11日・慈縁の会法務部『「法と宗教」という視座から宗教法人法を学ぶ(第1回)』
2023年6月18日・千葉福音キリスト教会『聖書と宗教法人の意味』
2023年6月19日・東京都宗教連盟『神社・寺院・教会等における日常の宗教活動に潜む権利関係および税制』
2023年7月5日・日本アッセンブリーズオブゴッド教団『寄附の不当勧誘防止法と基督教会』
2023年7月10日・慈縁の会法務部『「法と宗教」という視座から宗教法人法を学ぶ(第2回)』
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2023年5月13日
◀️私立学校法▶️の改正
学校法人を規定する私立学校法の改正法が2023年4月26日に成立し、2023年(令和5年)5月8日に交付されました。2025年(令和7年)4月1日から施行されますが、各学校法人においては、それまでに新法に沿った制度改革を行い、寄付行為の変更を決し、認可を受けなければなりません。今回、理事・理事会・評議員・評議員会・幹事などについて根本的な改正が行われることとなりますから、できるだけ早くに機会を設け、新制度について研修し、自法人の制度改革を検討する必要があります。
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2023年2月16日
寄附新法に関する講演・著述
2022年(令和4年)12月10日の「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(寄附新法)の成立以来、寄附新法に関する基礎知識を深め、問題点を認識していただくための講演と著述を行っています。㋑2022年12月13日「宗教と社会研究実践センター・研究会」、㋺2023年1月31日「京都仏教会・理事会」、㋩2023年2月6日「東京都宗教連盟・宗教法人実務研修会」、㋥2023年2月15日「カトリック中央協議会・司教の集い」。Ⓐ『カトリック新聞』2023年1月22日号、Ⓑ『月刊住職』2023年2月号(興山舎)、Ⓒ『寄附の不当勧誘防止法 その意味と問題点』2023年2月7日発売(桜の花出版)。
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2023年2月9日
❇️緊急出版❇️『寄附の不当勧誘防止法、その意味と問題点』/発売開始
拙著『寄附の不当勧誘防止法、その意味と問題点』(桜の花出版)、2023年2月7日から、全国の書店とオンラインショップで販売開始となりました。オンラインショップでは電子書籍も販売中です。
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2023年1月25日
不当な「寄附の返還請求」に注意!!
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の施行に伴い、今後、「不当な『寄附の取消し&返還請求』」が心配されます。消費者庁は、「社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止(するもの)」「社会通念上、不当な勧誘行為と考えられるものに限って(いる)」と説明していますが、それは行政措置に関してのみです。民事の次元で「個人」が行う「寄附の取消し」「寄付金の返還請求」の限定とはなりません。宗教法人の80%ほどは弱小の神社、寺院、教会などですし、大部分が家族のみで、高齢化も進んでいます。個別の通知や請求を受けた場合、対処が困難でしょう。安心してしまわないで、万が一の心配をして、情報や知識を蓄え、対応策を考えておくことが必要です。「正当な『寄附の取消し&返還請求』」だけではなく、「不当な『寄附の取消し&返還請求』」の多発も心配されます。
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2023年1月11日
❇️緊急出版❇️『寄附の不当勧誘防止法、その意味と問題点』
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の施行に伴い、宗教団体の事情を汲み取った、同法のやさしい解説本『寄附の不当勧誘防止法、その意味と問題点』を桜の花出版から緊急出版することになり、近日発行の予定です。
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2023年1月8日
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が施行されました。
2023年(令和5年)1月5日、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。この法律に関して、信徒向けの簡単な紹介を『カトリック新聞』の連載に、住職向けの法律の解説を『月刊住職』の連載2月号に掲載しています。
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2022年12月28日
「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応」を厚生労働省が通知
2022年(令和4年)12月27日、厚生労働省家庭局長は、「宗教の信仰等に関係する児童逆等への対応に関するQ&A」を通知しました。宗教活動に参加させることや信仰生活を強いることを虐待に当たると説明しています。詳細は「個人生活」のページにて。
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2022年12月16日
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の公布・施行
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」は、2022年12月16日に公布されました。これにより、2023年1月5日から施行されることになります。公布された法律の確定条文は、「宗教活動」のページの「献金」の項目にアップしております。
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2022年12月14日
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」のセミナー
2022年(令和4年)12月13日、一般財団法人京都仏教会・宗教と社会研究実践センターにおいて、12月10日成立の「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」について講義しました。第一部「法律の内容」では、この法律の内容を解説し、第二部「適用の問題」では、この法律の適用上問題となる事項について講義し、その後質疑応答を行いました。
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2022年12月11日
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が成立しました。
2022年(令和4年)12月1日、内閣から提出された「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」案は、12月6日、消費者問題に関する特別委員会を経て、12月8日、衆議院本会議において賛成多数で可決され、同日、参議院に回付され、消費者問題に関する特別委員会を経て、12月10日、参議院本会議において賛成多数で可決され、異例の速さで、法律として成立しました。マスコミの報道では「統一協会問題の被害者救済法」とされていますが、適用範囲は広く、正常な活動を行なっている宗教団体・宗教法人への影響も心配されるほか、学校法人、医療法人、社会福祉法人、町内会、PTA、こども会、敬老会、信徒会、崇敬会、スポーツ団体などへの影響も懸念されます。
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2022年12月2日
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案
2022年(令和4年)12月1日、政府(内閣)は、統一協会をめぐる被害者救済等の一環として、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」案を国会に提出しました。なお、既に11月18日には、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」案を提出しております。条文全文と小職の解説レジュメは、「宗教活動」のページにアップしてあります。
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2022年11月19日
宗教法人の解散命令(月刊住職)
『月刊住職』12月号に「宗教法人の解散命令」を考える記事を上梓しました。解散命令が宗教法人に対する懲戒処分であるかのように誤解されているおり、宗教法人法は「法人法」であって「事業法」ではないという原点から、「宗教法人の解散命令」の意味を明確・明瞭にしています。
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2022年10月12日
宗教法人事務実務研修会
2022年10月19日(水)午前・午後、日本キリスト教連合会の「宗教法人事務実務研修会」をオンラインで開催します。午前は、櫻井圀郎「宗教法人の本質を理解する〜統一協会問題を受けて〜」、午後は、櫻井圀郎「宗教法人事務の適切な展開〜感染症の蔓延、自然災害の頻発、戦争の危惧の中で〜」です。
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2022年10月2日
マスコミによる「信教の自由」への危惧
2022年10月3日、東京都宗教連盟の宗教法人実務研修会(2022年度第3回)として、「マスメディアによる宗教誤報道による『信教の自由』への危惧」と題して講演します。日本キリスト教会館における対面とオンラインによるハイブリッド・セミナーです。
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2022年10月2日
1年半後から相続登記が義務化されます
令和6年(2024年)4月1日から、相続によって所有権を取得した者は、自己にとって相続の開始があったことを知り、自己が所有権を取得したことを知った日から3年以内に「相続による所有権の取得登記」を申請しなければならなくなります。
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2022年9月24日
新しい法人として、「労働者協同組合」が生まれます
令和4年(2022年)10月1日、新しい法律「労働者協同組合法」が施行され、新しい法人制度として「労働者協同組合」が生まれます。事業に従事する労働者が出資者となって事業を推進するもので、地域の持続可能化などに資することが求められていますが、宗教団体の教師や信者が設立し、宗教活動の新たな展開を図ることも可能です。法人成立後は行政庁(都道府県知事)の緩やかな監督もありますが、法人の設立には行政庁の許認可は不要です。労働者協同組合の概略は、このホームページの「経営支援」のページの「法人の設立」の中の「労働者協同組合」をご参照ください。
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2022年9月19日
「敬老の日」
9月第3月曜日は「敬老の日」。「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日とされています(国民の祝日に関する法律)が、「過去形」が問題です。「現代形」「現代進行形」の「敬老」にしたいものですし、高齢者も「敬老される人」になりたいものです。宗教団体においても、敬老の対象としての存在ではなく、宗教や信仰を導く高齢者が期待されます。一朝一夕で得られない聖・真・信・義・愛・善・正、生涯を献げたいものです。
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2022年9月4日
信徒からのハラスメント
宗教団体における「信徒からの聖職者に対するハラスメント」の問題が浮上してきましたので、「ハラスメント」の次に「信徒からのハラスメント」の項目を追加しました。
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2022年9月3日
マスコミ・メディアによる宗教法人の誤った報道
いわゆる旧統一協会問題に関する報道が連日、盛んに行われていますが、宗教法人についての誤った情報がマスメディアによって、一方的に発信されていることに、強い危惧を感じます。⑴ 宗教法人は宗教団体の財務管理など世俗の事務を行う法人であり、宗教活動は行いません。⑵ お布施や献金が課税対象外となるのは、宗教法人だからではありません。法人でない宗教団体であっても非課税です。⑶ 宗教法人だから、宗教活動のための信者の集会が許されるのではありません。当然、法人でない宗教団体でも、宗教活動のための集会ができます。
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2022年8月14日
教会におけるハラスメントの防止
2022年9月3日(土)10時〜11時半、日本長老教会・教育委員会の主催で、信徒、執事、長老、牧師、どなたでもを対象に、オンラインにより、「教会におけるハラスメントの防止」を開催します。定員は495名で、8月28日(日)までに事前登録が必要です。https://forms.gle/BTnxXtEowAPZ8AqP9
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2022年8月14日
統一協会問題の研究協議会
東京都宗教連盟は、宗教報道問題に続く統一協会問題の発生に伴い、例年11月に開催の宗教法人実務研究協議会のテーマと開催時期を緊急に改め、全国霊感商法対策弁護士連絡会・代表世話人・弁護士の山口広先生と日本基督教団・カルト問題連絡会の牧師・山本光一先生を講師に、2022年8月26日(金)13時〜17時、オンラインにより、統一教会問題をテーマに開催することになりました。
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2022年7月17日
「宗教法人の事務」と「宗教団体の活動」の区別の重要性
「信教の自由」の観点から、法律の規制の下に設立され、運営される「宗教法人」は、「宗教活動」を目的とする「宗教団体」の財務その他の「世俗の事務」を目的とする法人です。しばしば、世間では、「宗教法人が宗教活動を行う」と誤解されていますが、「宗教法人」は「宗教活動」を行いません。したがって、世情の感覚的な捉え方とは異なり、法律上の表現としては、母体である「宗教団体が行っている」ことであっても、「宗教法人は行っていない」と言うのが正しいこととなります。むしろ、「宗教団体の宗教活動」と「宗教法人の世俗の事務」とを混同しないで、きちんと区別することが「信教の自由」にとって極めて重要なことです。
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2022年7月13日
「特定の宗教団体」というニュース報道の問題点
奈良県で発生した安倍元首相の銃撃事件に関し、容疑者の主張する範囲の一因として、報道各社は、具体的な団体名を明かさないまま、「特定の宗教団体」という表現で報道しました。その結果、個人的には「特定の宗教団体がどこか?」という疑惑が生じ、ネット上では「特定の宗教団体はここだ!」という誤った無責任な情報が流通し、多数の無関係な宗教団体に多大な損失損害を生じています。さらに、「特定の」を無視して「宗教団体すべて」に対して否定的な意識を生むことになっています。メディア法上の問題を痛感します。
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2022年7月8日
「刑法」改正案が成立しました
刑法の改正で「侮辱罪」の刑が重くなりました。「侮辱罪」は「事実を摘示なくても、公然と人を侮辱する」ことで成立する罪です。改正前は、(30日未満の)拘留または(1万円未満の)科料の刑でしたが、改正後は、(1年以下の懲役・禁錮)拘禁刑、(3万円以下の)罰金、拘留または科料となりました。また、従来の「懲役」と「禁錮」は、併せて「拘禁刑」となりました。
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2022年6月9日
「18歳成年法と宗教団体・宗教法人の対応」
2022年(令和4年)4月1日から、改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に改められました。それに伴い、広い範囲で、大きな変更が伴い、それに対する適切な対応が求められます。2022年6月20日、東京都宗教連盟の定例宗教法人実務研修会で「18歳成年法と宗教団体・宗教法人の対応」として、宗教団体・宗教法人として必要な対応策について考えます。会場:カトリック東京大司教区・事務局会議室とオンライン。
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2022年4月4日
いわゆる「パワハラ防止法」「セクハラ防止法」の施行
2022年(令和4年)4月1日、職場等における「パワーハラスメント(パワハラ)」や「セクシャルハラスメント(セクハラ)」に関する事業主の対策を定めた▶️労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、▶️雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、▶️介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正法等が施行されました。
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2022年4月2日
講演録『監視国家と宗教活動〜キャッシュレス社会のデジタル化の中で〜』
▶️ 2022年3月29日、講演録『監視国家と宗教活動〜キャッシュレス社会のデジタル化の中で〜』が発行されました。▶️ 発行者は大本山相国寺・教化活動委員会&一般財団法人京都仏教会・宗教と社会研究実践センターです。▶️所収の講演は、1️⃣ 櫻井圀郎「中国の宗教法令と信教の自由」、2️⃣ 梶谷懐「コロナ禍における国家と文化〜中国の事例より〜」、3️⃣ 田中滋「拡大・深化する監視社会と宗教〜D・ライアン『監視国家』をベースとして〜」です。
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2022年3月10日
論文「新型コロナウイルス感染症の影響下における会議の諸問題」
❇️ 2022年3月10日、東京基督教大学・論集『キリストと世界』にて、論文「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下における教団、教区、教会等の会議に関する諸問題」を上梓しました。💠 株式会社や世俗の法人とは異なり、宗教団体の会議においては、会議における議論そのものが重要であることから、オンライン会議の導入が容易ではありませんが、オンライン会議を導入するにあたっては、克服しなければならない諸問題があることを認識しなければなりません。この感染症の影響を受けて3年目となりましたが、国会においても、ようやく、オンライン会議の問題が提起されるようになりました。
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2022年3月1日
18歳成年制のスタート
2022年(令和4年)4月1日から、民法の改正により、従来、20歳とされていた成年年齢が18歳となります。これにより、同日以降、18歳以上の者の法律行為は本人の意思のみで完全に行うことができるようになります。これに伴い、18歳以上20歳未満の者による入学願書、就職、アパート等の賃貸借契約、奨学金、ローン、携帯電話の契約、自動車の購入などの契約・保証などについて、対応を変える必要があります。
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2022年2月27日
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2022年2月16日
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2022年2月1日
事務所の移転
当事務所は、103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番7号ナンヤビル602号(6階)について、2022年(令和4年)1月6日に賃貸借契約を締結し、1月10日から契約上の賃借を開始し、1月22日および25日に備品・書籍・書類等の移転搬入作業を終え、司法・行政手続き上・郵便等における公的事務所移転期日を2月1日としながら、未整理の書籍・書類等の整備作業を続行し、実際上執務が行える状態に整備した上で、3月10日に公的にビル前の標識(表札)を設置し、実質的に事務所を移転します。新所在地は、地下鉄「人形町」A2出口隣接、「水天宮前」徒歩2分です。
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2022年1月13日
ドローンの登録(事前登録)
2022年6月20日から、国土交通省において、無人航空機(ドローン)の登録が義務化されます。それに先立ち、2021年12月20日から事前登録が始まっております。
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2022年1月13日
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2021年12月23日
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2021年12月18日
2022年(令和4年)1月31日「実質的支配者リスト」制度が始ります。
2022年(令和4年)1月31日から、株式会社について、法務局における「実質的支配者リスト」制度が始まります。必要書類を添付して法務局に申し出て、登記官による認証文を付された写しが交付され、銀行等金融機関に提出することになります。
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2021年12月16日
事務所の移転(2022年2月1日)
2022年2月1日(公式移転日)、「東京都中央区日本橋人形町1-17-7ナンヤビル602」に事務所を移転します。日比谷線・浅草線「人形町」A2出口隣接、半蔵門線「水天宮」駅徒歩2-3分です。
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2021年10月20日
論文「全国墓地条例の問題点」
2021年10月、宗教法学会会誌『宗教法』にて、「全国墓地条例の問題点」を上梓しました。全国各地の市および東京都の区の多くで制定されている墓地に関する条例の問題点について指摘したものです。
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2021年9月30日
都宗連「宗教法人における固定資産税」
2021年11月26日、「宗教法人における固定資産税」をテーマに、東京都宗教連盟主催の宗教法人実務研究協議会が、カトリック東京大司教区・関口会館およびオンラインで開催されます。主講師は同志社大学・田中治先生、副講師は櫻井圀郎です。
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2021年9月30日
都宗連「オンライン礼拝と著作権」
2021年10月28日、東京都宗教連盟・宗教法人実務研修会では、「オンライン礼拝と著作権」をテーマに、対面とオンラインのハイブリッド研修を開催します。新型コロナウイルス感染症感染予防および感染拡大防止のため、多くの宗教団体ではオンラインで礼拝・ミサ・法要・奉献などの宗教活動を展開していますが、その著作権その他の権利に関する諸問題を検討します。櫻井圀郎が講師です。
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2021年9月30日
『宗教法人における労働と社会保険』
2018年5月15日発行の『宗教法人における労働と社会保険』(櫻井圀郎著)をホームページにアップし、無料で閲覧可能としました。
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2021年9月10日
日キ連「法人事務・会計実務研修会」
2021年10月20日・21日の両日、10:00〜12:35、日本キリスト教連合会(日キ連)主催の「法人事務・会計実務研修会」がオンラインにて開催されます。A:会計実務クラス(20日)長岡淳三、B:法人事務クラス(21日)櫻井圀郎が講師です。
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2021年7月26日
デジタル改革関連6法の成立
2021年6月閉会の通常国会で、いわゆる「デジタル改革関連6法」が成立しました。①「デジタル社会形成基本法」(2021年9月1日施行)、②「デジタル庁設置法」(2021年9月1日施行)、③「デジタル社会の形成に図るための関係法律の整備に関する法律」(2021年9月1日施行)、④「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(2年以内)、⑤「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(3年以内)、⑥「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(2021年9月1日施行)です。
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2021年7月4日
著作権法の改正
「著作権法」と「プログラムの著作物にかかる登録の特例に関する法律」の改正法が2021年6月1日から全面施行されています。ポイントは、①インターネット上のいわゆる「海賊版」対策、②海賊版のダウンロードの禁止、③意図せず撮影されてしまったいわゆる「写り込み」に関する権利制限、④著作権の侵害に対する手続きなどです。
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2021年6月29日
カトリック『教会法』の改正
カトリック新聞2021年6月13日号は、2021年6月1日、教皇フランシスコが、カトリック教会の『新教会法典』「第Ⅵ集・教会における制裁」の改正を公布し、2021年12月8日から施行されることとなった旨を報じている。第Ⅵ集89ヶ条中63ヶ条を改める大改正となる。
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2021年6月18日
講演「宗教法人に対する固定資産税〜地方税法の規定と税務当局の対処〜」
2021年6月24日、東京都宗教連盟・宗教法人実務研修会として、「宗教法人に対する固定資産税 〜地方税法の規定と税務当局の対処〜 」と題して発題します。コロナ禍のため、会場・オンラインのハイブリッド開催となります。
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2021年6月17日
中小法人・個人事業者のための「月次支援金」が始まりました。
2021年6月16日から、経済産業省の「緊急事態措置・蔓延防止等重点措置の影響緩和 中小法人・個人事業者のための月次支援金」の申請受付が始まりました。虚偽申請などを防止するため、申請には登録機関による事前確認が必要です。
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2021年6月11日
Eメールの「迷惑メール」自動振分に要注意!
最近、「当事務所からのEメールが届かない」とのクレームが寄せられています。当事務所からのメールが「迷惑メール」に振り分けられていて、まったくチェックされていなからです。ご利用になっているソフトウェアの「迷惑メール」自動振分機能の問題です。当事務所のメールは高いセキュリティを保持しているため、迷惑メールに振り分けられてしまっているようです。当事務所からのメールに限らず、重要なメールが迷惑メールに振り分けられている可能性があります。くれぐれも、自動振分を過信しないで、「迷惑メール」も必ずチェックしてください。
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2021年6月11日
講演「監視社会と宗教〜中国の宗教法令〜」
令和3年(2021年)6月5日、京都市上京区・大本山相国寺承天閣大会議室において、宗教と社会研究実践センター・公開研究会が開催され、「監視社会と宗教〜中国の宗教法令〜」と題して発題・質疑応答・討論しました。
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2021年4月26日
民法の改正と国庫帰属法の制定
2020年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」が成立しました。(1)相続があった場合には3年以内に相続登記をしなければならなくなります。(2)相続人申告登記制度が定められました。(3)相続により承継した土地所有権の国庫への帰属を行う制度が定められました。[追記]この法律は、2020年4月28日に公布されました。
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2021年4月15日
講演「宗教法人のオンライン会議」
2021年4月23日、東京都宗教連盟・宗教法人実務研修会「宗教法人のオンライン会議」が開催されます。新型コロナウイルス感染症の影響で休会していましたが、対面・オンラインのハイブリッド開催となります。
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2021年3月30日
出版『持続化給付金と信教の自由』「COVID-19 渦中対策および事後対策と『信教の自由』」
2021年(令和3年)3月25日、『新型コロナウイルス感染症対策 持続化給付金と信教の自由』が、一般財団法人京都仏教会から発行されました。所収講演録:①田中滋「信教・学問の危機と分断支配」、②櫻井圀郎「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)渦中対策および事後対策と『信教の自由』」、③洗建「政府の新型コロナウイルス感染対策 持続化給付金問題と憲法」、④桐ヶ谷章「持続化給付金と宗教をめぐる憲法上の課題」。
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2021年3月6日
相続登記・住所変更登記の義務化へ
現行の民法や不動産登記法の規定では、相続や住所変更があっても登記するか否かは所有者の任意ですが、近年の「空地・空家問題」「所有者不明問題」「災害復興の障害」などの問題を受けて、2021年3月5日、不動産の「相続登記の義務化」「住所変更登記の義務化」にむけた法律改正が閣議決定されました。今国会で、法律改正が決議されたとしても、実際に適用になるのは数年先となる見込みですが、現状でも該当物件があれば、早期に対応しておくことが好ましいことです。
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2021年3月3日
緊急事態宣言の影響による一時支援金
2020年3月1日より、経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金」の給付申請の受付が始まる見込みです。この申請には、申請事項の不適合や不正申請・虚偽申請などを防ぎ、円滑・迅速な給付を行うために、「登録確認機関」による「事前確認」を受けることが求められています。当事務所はこの「登録確認機関」とされています。この手続きのためのEメールアドレスは「shukyoho@gmail.com」です。
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2021年1月1日
謹賀新年
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の渦中、宗教団体には新しい重要な使命が託されています。当職も、この年に特有の宗教者の使命を慮り、物質主義の世調に欠けた神意に従う心の回復を願い、宗教団体と宗教職の働きを援護し、宗教活動の展開を支援していきたいと祈念します。
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2020年12月4日
講演「持続化規程としての感染症防止規程」
2020年12月4日、東京都宗教連盟の勉強会において、「持続化規程としての感染症防止規程」と題し、「宗教団体の持続化」を基底に据えながら、「感染症の感染予防および拡大防止にかかる具体的な規程」の策定について、講義展開しました。
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2020年11月30日
大学院特殊研究「教会と法律」
2020年11月30日から、東京基督教大学・大学院・冬学期の特殊研究「教会と法律」の講義が始まります。第1回「基督者の法学序説⑴」、第2回「基督者の法学序説⑵」、第3回「宗教法人法制の歴史と信教の自由」、第4回「宗教法人と信教の自由」、第5回「労働社会保険と信教の自由」、第6回「キャッシュレス化社会における信教の自由」、第7回「中国の宗教法令と信教の自由」、第8回「新型コロナウイルス感染症対応と信教の自由」、第9回「高齢化社会と信教の自由」、第10回「総括」という内容です。
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2020年11月29日
講演「コロナ禍における教会と法律の諸問題」
2020年11月26日、日本キリスト教連合会・常任委員会(Zoom会議)において、「コロナ禍における教会と法律の諸問題」と題し、①「厚生年金問題、その後」、②「持続化給付金問題、その1」、③「持続化給付金問題、その2」、④「雇用調整助成金」、⑤「所轄庁の不穏な動き、その1」、⑥「所轄庁の不穏な動き、その2」、⑦「中国の宗教法令」、⑧「感染症対策と会議」について提言し、⑨「質疑応答」をしました。
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2020年11月15日
講演「全国墓地条例の問題点」
2020年11月14日、宗教法学会のZoom学会において、「全国墓地条例の問題点」と題して、全国各地の市・特別区において制定されている「墓地条例」について、①内容上の問題点、②法律との不均衡の問題点、③条例の法律上の問題点を提示しました。
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2020年11月9日
宗教関係者の持続化給付金申請
当事務所では、神職・僧侶・聖職者・教職者など宗教職の持続化給付金申請のご相談をお受けしています。申請適格があれば具体的な申請手続きも行います。また、宗教の信者の行う個人事業や中小企業の持続化給付金申請もお引き受けしています。当事務所の「無料相談」をご活用ください。
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2020年10月2日
Go To トラベル事業の登録申請
10月1日から始まった観光庁「Go To トラベル事業」の割引を受けるための事業者登録申請、「地域共通クーポン」の取扱店舗の登録申請では、不法業者が活動し、不当な報酬が求められています。法律上認められた「行政書士の代理申請」が安心です(申請書にも「行政書士の代理申請」の記載があります。)。観光庁と行政書士会との協議も行われています。当事務所の「無料相談」をご利用ください。
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2020年10月1日
本物そっくりのメールにご用心!
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ドコモ 、アップル、アマゾン、楽天などを名乗る「本物そっくり」のメールが殺到しています。口座に関する注意、暗証番号の更新、定期的な本人確認、支払口座の安全確認、引き落としの不能通知、取引の中止警告などの内容です。必要な場合、心配な場合は、そのメールに対してではなく、本来の連絡先にご連絡ください。
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2020年9月17日
『中国の宗教法令』正誤表
『中国の宗教法令』の正誤表をアップしました。速訳に伴う誤植・誤訳・誤変換が多数発見されました。正誤表に従って修正してください。
正誤表:中国の宗教法令・正誤表2
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2020年8月27日
個人事業者・中小法人の家賃支援給付金
政府の要請を受け、当事務所では、宗教の信仰者であるまたは宗教に関する個人事業者・中小法人のための、事業用土地建物の賃貸借の賃料に関する政府の助成給付金(家賃支援給付金)の受給申請のための支援として無料相談を受け付けています。無料相談メールをご利用ください。
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2020年8月27日
講演会「中国における宗教法令と信教の自由」
2020年8月27日、🦠Covid-19対策を講じながら、東京都宗教連盟主催の講演会「中国における宗教法令と信教の自由」を開催します。内容は、Ⅰ)中国の政治行政制度、Ⅱ)中国の憲法、Ⅲ)中国の宗教法制[1)憲法36条、2)宗教事務条例、3)宗教団体管理弁法]、Ⅳ)米国国務省「信教の自由」報告(中国編)、Ⅴ)香港特別行政区維護国家安全法、Ⅵ)東西の法意識 です。
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2020年7月18日
持続化給付金・家賃支援給付金
COVID-19の影響を受けた中小法人と個人事業者向けに、中小企業庁から「持続化給付金」と「家賃支援給付金」が支給されます。宮司・住職・牧師などであっても個人事業者として業務を行っている場合は適用対象となります。給付金については、「経営支援」のページをご参照ください。
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2020年6月23日
論文集『キャッシュレス社会と宗教活動』が発行されました。
宗教学、税法学、宗教法学、宗教経営学の観点から、宗教の場におけるキャッシュレス化の問題について論じられた4本の論文を収めた論文集『キャッシュレス社会と宗教活動』が、2020年6月20日、一般財団法人京都仏教会・宗教と社会研究実践センターから発行されました。小職の論文「キャッシュレス化社会における宗教活動と宗教団体の責任」が収められています。
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2020年6月1日
職場におけるパワーハラスメント防止の義務化
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正により、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から、職場におけるパワハラの防止が事業主の義務となります。
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2020年5月8日
新型コロナウイルス感染症の詐欺にご注意!
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宗教団体・宗教法人に対して、助成金・支援金・補償金などの給付や給付申請を名目にした詐欺が横行しています。一般社団法人・一般財団法人・株式会社・社会福祉法人・学校法人などに対しても、個人事業主に対しても、同様の詐欺が働いています。安易に耳を貸さないようにご注意ください。
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2020年4月28日
東京都・感染防止協力金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、東京都からの要請を受けて施設の使用停止等の協力に応じた中小事業者に「協力金」が支給されます。「専門家による事前確認」を経た「申請書と事前確認書」の提出による円滑な申請と支給ができます。専門家として「行政書士」が指定されています。専門家による事前確認には8,000円が必要ですが、全額、都の負担となります。ただし、「神社」「寺院」「教会」は休業要請の「対象外」です。 「厚労省・雇用調整助成金」「東京都・感染防止協力金」「経産省・持続化給付金」については、「経営支援」のページの「トピックス」をご参照ください。
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2020年4月9日
書面決議・インターネット会議について
新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言の発令に伴い、責任役員会や理事会などの「インターネット会議」や「書面決議」「文書会議」についての問い合わせが多数に上っています。このホームページの該当箇所にそれぞれ説明してありますが、基本的に、あらかじめ規則や定款などで規定しておく必要があります(「報告の省略」「決議に省略」など)ので、今後のことも考え、規則変更・定款変更などをご検討ください。ただし、緊急事態宣言に基づく外出自粛要請や集会自粛要請を受けて開催できない非常事態については別段の扱いも考慮されます。
- 当事務所においては、従来通り、「インターネットによる完全予約制」ですが、できる限り、対面相談や対面協議を回避し、「インターネットによる相談・協議」を基本とし、「テレビ電話」「インターネット会議」システムを活用し、「速達書留郵便」を利用した「署名押印」「書類の交換」「書類の提出」をするなどにより、業務を行っております。
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2020年4月7日
新型コロナウイルス感染症の「緊急事態宣言」
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、2020年3月26日、政府対策本部が設置され、2020年4月7日、東京・千葉・神奈川・埼玉・大阪・兵庫・福岡に、2020年4月8日〜2020年5月6日の期間、「緊急事態宣言」が発令されました。外出自粛や集会自粛が要請され、裁判・法務・税務・行政の各機関からの対応策も出されています。各手続きにも影響が出ることが予想されます。
- 「信教の自由」の観点からの対応については、「宗教と法」のページの「トピックス」、「宗教活動」のページの「トピックス」、「危機管理」のページの「防疫対策」をそれぞれご参照ください。
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2020年3月26日
新型コロナウイルス感染症 感染爆発 外出自粛要請
2020年3月25日、小池東京都知事は、東京都における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が「感染爆発(オーバーシュート)の重大局面」にあるとし、「医療崩壊」を防ぐために、「自宅勤務」「外出自粛」を要請しました。諸外国の「都市封鎖(ロックダウン)」を例に挙げ、東京都の危険性について語りました。
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2020年3月21日
感染症に関する法律
『カトリック新聞』2020年3月8日号と『月刊住職』2020年4月号に、感染症に関する法律(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「新型インフルエンザ等対策特別措置法」「検疫法」「労働安全衛生法」「労働契約法」「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法」)についての記事を執筆しました。
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2020年3月21日
小冊子『中国の宗教法令』を発行しました。
宗教法および宗教経営の研究を目的として、中国の、2018年2月1日施行の国務院令「宗教事務条例」と2020年2月1日施行の宗教事務局令「宗教団体管理弁法」の試訳・編集したものを小冊子にまとめたものです。関心のある方には、実費+消費税+郵送料で頒布することも可能です。
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2020年3月13日
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正
令和2年(2020年)3月13日(金)、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、翌日(14日)から施行されることとなりました。改正法といっても、本文の改正ではなく、附則による暫定的な法律の施行です。これにより2年間に限り、「新型コロナウルス感染症」も「新型インフルエンザ等」に含められ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が適用されることとなりました。
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2020年2月27日
新型コロナウイルス感染症の対策
政府は、新型コロナウイルス感染症対策で、3月2日(月)から春休みまでの期間、全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の臨時休校を要請しました。また、国税庁は、3月16日(月)となっている個人の所得税・消費税の確定申告期限を4月16日(木)まで延期としました。納税期限も同様です。
- 宗教団体におかれては、①信者らの罹患を予防し、②感染症の感染拡大を防止する観点から、宗教活動上、特段の配慮が求められます。このようなとき、信者らには宗教施設や宗教活動への参集・参加の意向が強く現れますから、責任ある機関による指針などを予め公示し、信者らの協力を求めることも必要です。③「危機管理」のページの「感染症の防疫対策」の項目をご参照ください。
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2020年2月21日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
周知の通り、日本国内において、新型コロナウイルスによる感染症 COVID-19が新しい段階に入ったと認識されています。宗教活動は信者・参詣者・一般大衆・職員・聖職者ら多数が集う活動であることに鑑み、宗教団体には非常・緊急の対応が求められていると捉える必要があります。各宗教団体におかれては、万が一の場合を想定して、適切な措置を講じられるよう、予め準備しておかれるよう助言します。
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2019年12月11日
東京基督教大学大学院・特殊講義「教会と法律」
東京基督教大学・大学院にて、2019年度冬学期の「教会と法律」特殊講義が始まりました。神学と法学を融合した、日本唯一の講義です。
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2019年11月30日
「宗教法人と固定資産税」
2019年11月29日、東京・代々木の神社本庁にて、東京都宗教連盟主催・東京都生活文化局共催で、第50回・宗教法人実務研究協議会が、「宗教法人と固定資産税」をテーマに開催され、石村耕治・白鵬大学教授と小職が講演し、具体的な問題についての質疑応答を展開しました。
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2019年11月25日
教皇ミサ
教皇として38年ぶりに来日した、カトリック教会のフランシスコ教皇台下が主司式のミサに出席しました(2019年11月25日、東京ドームにて)。5万人の大熱狂の中、世界平和、地球環境、災害被害者、経済弱者のことなどを祈りながら、厳かに執行されました。
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2019年11月13日
ウズベキスタン宗教探訪
2019年10月30日から11月5日まで、ウズベキスタンのタシケントおよびサマルカンドを訪問し、ドロスシュトラ教(拝火教、ドロアスター教)および初期仏教の遺跡・遺品を探訪し、イスラーム(イスラム教)、ロシア正教、アルメニア正教、ユダヤ教、カトリック教会の宗教施設を訪問見学し、関係聖職者らと会談し、イスラーム神学校においては校長と会談し、宗教迫害の歴史、宗教再建の歴史、宗教信仰の歩み、宗教の現代的な問題などについて考察しました。
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2019年11月13日
ロシア正教・総主教庁 訪問
「キャッシュレスは人間の自由を制限する」とのロシア正教・キリル総主教の発言に対応して、京都仏教会・有馬頼底理事長から受命し、2019年10月29日、モスクワ・ロシア正教・総主教庁を訪問し、同理事長から同総主教あての親書を担当主祭に手交しました。
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2019年10月22日
フェイスブック(Facebook, FB)は使用を停止しています。
ファイスブック(Facebook, FB)は、大学在職中に、主としてゼミ生向けに開設しておりましたが、現在は使用を停止しています。ご迷惑をおかけしますが、ご利用にならないでください。
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2019年7月30日
各種の法人について、役員の資格制限が変更されました。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人などの役員から成年被後見人・被保佐人を排除する規定は改正されました。法人として所要の手続きを履践する必要があります。
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2019年7月30日
成年被後見人・被保佐人の不当差別の防止
従来、成年被後見人・被保佐人となると、公務員・士業・法人役員・営業許可などで一律に排除されていましたが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、一律には排除されないように改正されました。
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2019年7月30日
私立学校法が改正され、学校法人に大きな変更が……
私立学校法の改正により、学校法人の規定が大幅に改正されました。法人において、所要の手続きを履践する必要があります。
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2019年6月28日
京都仏教会『布施の原点に還る』
京都仏教会は、2019年6月28日開催の定例理事会において、「布施の原点に還る」と題した声明文を採択して、宗教活動の場にキャッシュレスを導入することに反対する旨の見解を明らかにし、同日、記者会見を通じて、全国に向け、その趣旨を発信しました。
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2019年6月22日
書籍『信教の自由と宗制・宗規』
「国法と宗教法人の自治規範との対立・調整に関する研究」に端を発した、宗制宗規・教会法・神社憲章・教憲教規・会憲会則などに関する研究成果をまとめた書籍『信教の自由と宗制・宗規』が、大本山相国寺と京都仏教会から共同出版されました。
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2019年6月19日
神社関係・特別功労表彰
令和元年6月17日の東京都神社庁・総会において、「行政実務相談役」として「神社関係・特別功労表彰」(規程第一条・平成31年3月6日付)を受けました。
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2019年5月19日
英国国教会の訪問
2019年5月6日〜15日、英国国教会の総本山「カンタベリー大聖堂」、603年に基督教に改宗したイングランド国王献堂の「セントポール大聖堂」、「セントパンクラス教会」を訪問し、共同礼拝、司祭と交流しました。また、英国王室所縁の「ウェストミンスター寺院」、「マンチェスター大聖堂」、カトリックの英国司教座聖堂「ウェストミンスター大聖堂」他を訪問し、関係者と交流しました。
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2019年4月18日
ノートルダム大聖堂の火災
2019年4月15日19時頃(現地時間)、修復工事中のノートルダム大聖堂(フランス・パリ)で火災が発生しました。境内建物の危機管理として、歴史的建造物の防火対策を再吟味する必要があります。
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2019年4月6日
「墓地条例」の問題点
全国、多くの市で定められている「墓地条例」の問題点について、論述しました。各地の条例によって、各地の宗教団体が「信者のための墓地」を作ることが不可能・困難になっています。『月刊住職』2019年3月号・4月号(興山舎)
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2019年4月3日
新たな在留資格「特定技能」の受け入れが始まりました。
入管法の改正により、2019年4月1日から、新たな在留資格「特定技能(Specified Skilled Worker)1号」と「同2号」の受け入れが始まりました。受入分野は、介護、宿泊、農業、漁業、外食業、飲食料品製造業、ビルクリーニング、建設、自動車整備、航空、造船関係、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業の14分野です。
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2019年3月31日
TPP協定により著作権の保護期間が延長されました。
昨年末(2018年12月30日)、TPP11協定の発効に伴い、著作権の保護期間が「50年」から「70年」に延長されました。個人の場合は死後70年間、無名・変名・法人・団体の場合は公表後70年間、著作権は保護されます。
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2019年3月4日
論文「聖書における性別の神学的意味と実践的意義」
性別の問題について『聖書』から論究した論文「聖書における性別の神学的意味と実践的意義」を上梓しました。『キリストと世界』28号所収(東京基督教大学、2019年3月発行)。
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2019年1月31日
臨済宗東福寺派管長との公開対談
2019年1月31日、京都市東山区、臨済宗東福寺派大本山・東福寺・大彗殿において、「禅的生活」をテーマに、同派管長・原田融道猊下と公開対談し、抽選による聴衆100名と共に、現代日本において必要な信仰生活について考察しました。
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2019年1月11日
民法が改正され、相続制度の一部が変更されます。
2019年1月13日から「自筆証書遺言の緩和」が、2019年7月1日から「遺産分割の配偶者保護」「遺産分割前の仮払い」「遺言執行者の権限」「介護看護など貢献者の保護」が、2020年4月1日から「配偶者の居住権」が、2020年7月10日から「遺言書の法務局保管」が施行されます。
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2018年12月7日
東京都宗教連盟主催の講演
東京都宗教連盟主催で、11月29日、日蓮宗大本山池上本門寺にて、「固定資産税」をテーマに、宗教法人実務研究協議会(講師:東京都主税局固定資産税課長と小職)が、12月7日、東京都神社庁にて、「首都防災×宗教施設シンポジウム」(登壇者:日蓮宗善立寺住職、神田明神権宮司、大阪大学大学院教授、JTB総研研究員、司会:小職)が開催されました。
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2018年12月6日
東京基督教大学大学院、2018年度の特殊講義「教会と法律」
12月3日〜2月25日月曜日15:40〜18:00、宗教法人法、社会保険・労務・所得税源泉徴収、著作権・人格権・牧会倫理、相続・遺言、教会と刑法の講義予定です。聴講希望の方はEメールでご連絡ください。教授の許可を得てから、大学教務部で聴講の手続きが必要です。
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2018年11月20日
遺言書の法務局保管は2020年から始まります。
自筆証書遺言は便利ですが、保管方法に問題がありました。2020年7月10日からは、法務局で保管してもらえる制度が始まります。
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2018年10月4日
宗教団体を対象とした特殊詐欺にご注意ください!
外国の大金持ちの遺産管理人から、宗教団体へ高額の寄付をしたいとの申し出など、要注意案件が多発しています。何かあれば、当事務所の「無料相談」をご活用ください。
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2018年9月27日
2019年1月1日以降、改正された著作権法が施行されます。
主として、情報化時代、デジタル化時代、ネット社会化時代に対応した改正があります。
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2018年9月1日
2022年4月1日から、成年(成人)年齢が18歳になります。
成年年齢の改正に伴い、諸々の法律上の扱いが変更になります。宗教団体・宗教法人においても、所要の対応が必要となります。
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2018年9月1日
相続に関する民法の規定が改正されました。
自筆遺言、遺産分割、遺言執行者などについて、大きな改正があり、配偶者の居住権や特別寄与者について新たな規定が設けられました。詳細はお問い合わせください。
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2018年7月8日
絶版図書『「異教としてのキリスト教」からの脱却』残部を頒布します。
櫻井圀郎『「異教としてのキリスト教」からの脱却』(リバイバル新聞社、2004年)を、定価1500円+税のところ、税込・送料込みで1200円にて頒布します(残部限り)。郵便振替:00150-9-103585 「法と神学」のミニストリーズ にて申込みを受け次第発送します。
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2018年5月18日
『宗教法人における労働と社会保険』、小冊子を発行しました。
定価500円(送料負担)、10冊3000円(送料負担)にて頒布しています。郵便振替00140-9-48584「櫻井圀郎」に振り込んでお申し込みください。
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2018年3月6日
宗教法人の厚生年金加入問題
現在、厚生労働省年金局と協議中です。結論が出るまで、全国のすべての宗教法人は何もしなくてかまいません。「宗教法人の厚生年金問題とは?」のページおよび関連ページをご参照ください。また、拙著『宗教法人における労働と社会保険』をご参照ください。
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2018年3月5日
宗教法人が不動産登記をする際にはご注意ください。
宗教法人の特別の規定があります。手続きを欠くと行為の無効、行政上の処分、手続の頓挫、役員の責任問題、内部紛争の発生、税金の賦課などにいたることがあります。
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2017年9月14日
サイト全ページ情報公開いたしました。
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2016年10月18日
サイトを公開しました。
サイト公開しました。