厚生年金の加入義務とは?

年金

厚生年金の加入義務とは?

                 社会保険労務取扱=特例行政書士 櫻井圀郎

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1 年金機構から突然届いた「督促状」

  ⑴ 「怖い文書」

      全国の宗教法人(神社、寺院、教会)に、
      日本年金機構・年金事務所から
      次のような内容の「怖い文書」が送られてきています。

  ⑵ 通告内容

     ① 「すべての法人には厚生年金に加入する義務があります」
     ② 「厚生年金加入は強制です」
     ③ 「○月○日までに、事務所に出頭し、加入手続きをするように」
     ④ 「しないと財産を差押えします」
     ⑤ 「5年前まで遡って強制徴収します」

  ⑶ 宗教者の反応

     ① 宗教者の多くが、
       ㋑ 怯え、
       ㋺ 驚き、
       ㋩ 恥と思って相談もできず、
       ㋥ 慌てています。
     ② 宗教者の多くが、
       ㋑ 理由もわからないまま、
       ㋺ 言われる通りに、
       ㋩ 加入手続きをしています。
     ③ 宗教者は、
       ㋑ 真面目であり、
       ㋺ 違法・不正を否み、
       ㋩ 合法でありたいと考えるからです。

  ⑷ 厚労省らの見解

     ① このことに関して、
        厚生労働省年金局は、
        仏教会を対象に、説明会を開きました。
     ② その説明も
        年金機構の「怖い文書」と同旨でした。
     ③ 同行の社会保険労務士の説明も
        「寺院も法人である以上、加入義務があります」
        (『中外日報』2015年6月12日)でした。

  ⑸ しかし……

2 「すべての法人は強制加入」は誤り!

  ⑴ 厚生年金保険法は

     ① 「すべての法人に加入義務がある」
         とは規定していません!
     ② 「常時従業員を使用する法人の事業所」
         を適用事業所と定めています(6条2項)。

  ⑵ したがって、

     ① 厚生年金の加入義務があるのは、
         「すべての法人」ではありません。
     ② 「常時、1人以上の従業員を使用する法人」です。

3 被保険者は「被用者」

  ⑴ 厚生年金の被保険者は、

      「適用事業所に使用される70歳未満の者」です(9条)。

  ⑵ 「使用される者」とは、

      「被用者」「労働者」の意味です。

  ⑶ 使用者も被保険者?

     ① 「使用者」すなわち「経営者」ではありえません!
     ② そもそも、
       ㋑ 「労働者の老齢・障害・死亡に対する給付」
       ㋺ が厚生年金の目的なのですから(1条)、
       ㋩ 経営者の加入を義務とするはずがありません。

4 「常時使用する従業員」のいない宗教法人に加入の義務はない

  ⑴ 厚生年金の適用事業所は、

       「常時、1人以上の従業員を使用している法人の事業所」です。

  ⑵ 「常時使用する従業員」とは、

       次の者をいいます(通達)。

       ㋑ 「労務の対償」としての
           「賃金」を受ける「常用的使用関係」にあること。
       ㋺ 70歳未満であること。
       ㋩ 週の所定労働時間と月の所定労働日数が
           常時雇用者の3/4以上であること。

  ⑶ したがって、

     ① 「無給奉仕者(ボランティア)」
     ② 「臨時職員(アルバイト)」
     ③ 「時間従業員(パートタイム)」
     ④ 「非常勤職員」
     ⑤ 「高齢従業員(シニア)」
         などは、適用外です。

  ⑷ 小規模の宗教法人の場合

     ① 「常時使用する従業員(常勤従業員)はいない」でしょう。
     ② そもそも
         「職員(従業員)」を雇用する余裕がないでしょう。
     ③ せいぜい、
       ㋑ 繁忙時・要事務時・要接待時などの
           「家族の手伝い」や
       ㋺ 臨時労働・非常勤労働・不定時間労働などで、
       ㋩ 「常時使用する従業員」はいないでしょう。

  ⑸ 「常時従業員500人を超える企業」の場合

     ① 労働時間・労働日数が3/4未満でも、
     ② 学生を除き、
     ③ 次の時は、適用となります。
       ㋑ 雇用期間1年以上(見込み)
       ㋺ 週所定労働時間が20時間以上
       ㋩ 賃金月額が88,000円以上

5 厚生年金は「労働者の福祉」が目的です

  ⑴ 「厚生年金」とは

     ① 「労働者の福祉」を目的とした制度です。
     ② 「肉体が資本である」労働者の
         老後・傷病後・死後の保障が目的です(1条)。

  ⑵ 「従業員」のいない

      「従業員」のいない宗教法人に加入義務がないのは当然です。

  ⑶ 宗教専門職は

     ① 神職・僧侶・教職者・聖職者など
         宗教専門職は、
     ② 神仏の召命に応え出家・献身して、
         神仏に仕える立場にあり、
     ③ 他人の指揮監督下で
         労働に従事する者ではありませんから、
     ④ 「労働者」ではありません。

6 「社長1人の会社でも適用」が正しいか?

  ⑴ 日本年金機構の説明では

     ① 「社長も従業員とみなして適用する」と言われたが……?
     ② という問い合わせが相次ぎました。

  ⑵ 常識的に考えて、

     ① 「社長が従業員」であるはずがないでしょう。
     ② 「社長も労働者」と言うはずがないでしょう。

  ⑶ そうだとしたら、

     ① 社長も労働組合に加入することになります。
     ② 全員労働者となりますから、
         労働契約は、成立しません!
     ③ 社会保険・労働法制は総崩れです!

  ⑷ 行政通達では、

     ① 取締役でも、
       ㋑ 労務の対償として報酬を受けているなら、
       ㋺  その限度で法人に使用されている者(従業員)と扱う
           というのが行政通達です。
     ② 従業員を兼ねる役員、
       ㋑ 「取締役営業部長」
       ㋺ 「取締役支店長」
       ㋩ 「取締役工場長」
           などの加入を認めるものです。
     ③ しかし、
       ㋑ 誤解してならないのは、
       ㋺ 「取締役」としての加入ではなく、
       ㋩ 「営業部長」「支店長」「工場長」などとしての加入であることです。
     ④ 「労働の対償(給与賃金)」を受けていることが要件です。
     ⑤ 「労働」ではない
         「報酬(役員報酬)」を受けていても対象外です。

  ⑷ 「労働に従事する」

     ① 「労働に従事」することが、
         厚生年金加入の前提条件です。
     ② 「労働に従事」するとは、
         法人の指揮命令下に置かれることです。
     ③ 「取締役」は法人の指揮命令に関与する者ですが、
        「営業部長」「支店長」「工場長」などとしては、
        法人の指揮命令を受けます。

  ⑸ 「法人の指揮命令下」

     ① 「法人の指揮命令下」にない者は
         「法人に使用されている者(従業員)」
         でないのは当然のことでしょう。
     ② 「法人の役員」は、
         「法人の指揮命令」ではなく、
         「法人の委任」を受けた者です。
     ③ 「法人の委託」を受けた者なら、
         独立の事業主です。
     ④ 「法人から請負」をした者と同じです。

  ⑹ 「労働者の福祉」

     ① 「労働者の福祉」が目的の厚生年金に
     ② 「経営者の加入」が義務であるはずがないでしょう。

7 「宗教団体」と「宗教法人」という二重構造

  ⑴ 「宗教団体」とは、

     ① 「宗教活動」を主たる目的とする団体(宗教法人法2条)です。
     ② 「宗教活動」とは、
       ㋑ 宗教の教義をひろめ、
       ㋺ 儀式行事を行い、
       ㋩ 及び信者を教科育成すること」(宗教法人法2条)です。
     ③ 「宗教団体」の種類
       ㋑ 「宗教団体」=「単位宗教団体」+「包括宗教団体」
       ㋺ 「単位宗教団体」= 神社・寺院・教会・修道院など
       ㋩ 「包括宗教団体」= 教派・宗派・教団・教会・修道会・司教区など

  ⑵ 「宗教法人」とは、

     ① 法人となった「宗教団体」をいいます(宗教法人法4条2項)が、
     ② 「宗教団体そのもの」が「宗教法人になった」のではありません。
     ③ 宗教法人は、
       ㋑ 「宗教活動」を行うことはできず、
       ㋺ 「財産管理」
       ㋩ その他の「世俗の事務」に限定されているからです(通達)。
     ④ 「財産管理」とは、
       ㋑ 礼拝の施設
       ㋺ その他の財産を
       ㋩ 所有し、
       ㋥ 維持運用する」こと(宗教法人法1条1項)です。
     ⑤ 「世俗の事務」とは、
       ㋑ 財産管理
       ㋺ その他の業務及び事業(宗教法人法1条1項)です。
     ⑥ また、 
       ㋑ 宗教法人の役員には、
          「宗教上の権限」が含まれていないからです。
       ㋺ 宗教法人の役員には、
          「宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない」
          (宗教法人法18条6項)。

  ⑶ 「聖俗の分離」

     ① 「信教の自由」という憲法上の原則から、
       ㋑ 「国家の法律に基づく宗教法人」には
       ㋺ 「宗教活動」「宗教上の権限」が制約されているのです。
     ② 「聖俗の分離」です。
     ③ 「聖域の宗教団体」と「俗域の宗教法人」です。
     ④ 「聖職統括の宗教主宰者」と「俗事である法律上の代表役員」です
     ⑤ 「聖職の宗教職」と「労働の従業員」です。

  ⑷ 宗教法人の特殊性

     ① 「宗教団体」と「宗教法人」との二重構造にあります。
     ② 「宗教団体」=「宗教活動」、「宗教法人」=「世俗の事務」という、
         他の法人にはない原理でです。

8 「宗教主宰者」と「代表役員」という二重統治

  ⑴ 宗教法人の役員は、

     ① 「代表役員」+「責任役員」(宗教法人法18条1項)です。
     ② 「代表役員」は、
       ㋑  宗教法人の代表であり、
       ㋺ 宗教法人の事務の総理する者です(宗教法人法18条3項)。
     ③ 「責任役員」は、
          宗教法人の事務の決定をする者です(宗教法人法18条4項)。

  ⑵ 代表役員・責任役員の権限には、

     ① 「宗教上の機能に対する如何なる支配権その他の権限もない」のです(宗教法人法18条6項)。
     ② 専ら「財産管理」その他の「世俗の事務」に関する権限です。
     ③ 当然、「宗教活動」の権限はありません。

  ⑶ 「宗教活動」は「宗教団体」の権限です。

     ① 「宗教活動」は、
         「宗教主宰者」が主宰します。
     ② 「宗教主宰者」とは、    
       ㋑ 単位宗教団体では、
            神社の宮司、寺院の住職、教会の牧師などです。
       ㋺ 包括宗教団体では、
            教派の総裁、宗派の管長、教団の議長などです。

9 「宗教主宰者」と「代表役員」との関係

  ⑴ 単位宗教法人の「代表役員」は、

      「宗教主宰者をもって充てる*」と定められているのが通例です。

  ⑵ 単位宗教団体の「宗教主宰者」は、

     ① 「包括宗教団体の宗教主宰者が任命する**」とされているのが通例です。
     ②  その根本は、神仏にあります(神仏による任命)。

  ⑶ 宗教主宰者と代表役員との兼職

     ①  神社の宮司・寺院の住職・教会の牧師などが
         「代表役員」となる「兼職」を意味します。
     ②  宮司・住職・牧師などは、
         神社本庁の総裁・宗派の管長・教団の議長など
         が任命するなどと定められています。

 

これを図式すると:

  ⑴ 単位宗教団体の宗教主宰者は、

     ① 神仏に従い、
         包括宗教団体の規範に基づいて、
         宗教活動を主宰します。
     ② そして、
         財産管理その他の世俗の事務に関して、
         単位宗教法人に指図することになります。

  ⑵ 単位宗教法人の代表役員は、

     ① 宗教法人の代表者であり、
         宗教法人の事務の総理者ですが、
     ② 単位宗教団体の宗教主宰者の指図に従い、
         財産管理その他の世俗の事務を総理することになります。

  ⑶ 単位宗教団体の宗教主宰者の任命は、

     ① 単位宗教団体の権限ではなく、
         包括宗教団体の宗教主宰者の権限とされているのが通例です。
     ② いわんや、
         単位宗教法人やその代表役員には何の権限もありません。

  ⑷ この点に関する最も大きな誤解は、

     ① 代表役員が、
         宗教活動を含む全権限を有する宗教法人を代表するということであり、
     ② 代表役員が、
         宗教主宰者を任命(雇用・使用)するということです。

10 宗教主宰者は宗教法人の従業員ではない

  ⑴ 単位宗教団体の宗教主宰者(宮司・住職・牧師など)は、

     ① 宗教法人の代表役員が任命した者ではありません。
     ② 代表役員には、宗教上の支配権その他の権限はないからです。
     ③ 当然、
       ㋑ 宗教法人が雇用した労働者でもなく、
       ㋺ 宗教法人が使用する従業員でもありません。
     ④ 宗教法人の事務は「世俗の事務」のみだからです。

  ⑵ 「宗教活動」は「宗教団体の目的」です。

     ① 「宗教法人」は、
       ㋑ 「宗教団体の目的」を達成する上で
       ㋺ 必要な法律上の権利能力を行使する機関なのです。
     ② 一般の誤解とは逆に、
       ㋑ 宗教主宰者が上位であり、
       ㋺ 代表役員が下位なのです。

  ⑶ 宗教主宰者と代表役員

     ① 「宗教主宰者が代表役員を兼ねる」
         とされているほか、
     ② 「宗教主宰者が代表役員を任命する」
         と定めているところもあります。
     ③ おそらく、
         世俗の論理では考えられないことでしょう。

  ⑷ そのことを理解すれば、

     ① 下位の代表役員が、
         上位の宗教主宰者を任命・使用することは
         ありえないと分かるでしょう。
     ② したがって、
         単位宗教団体の宗教主宰者(宮司・住職・牧師など)には、
         厚生年金保険法は適用されず、
         厚生年金に加入できません。
     ③ 仮に、
         厚生年金の加入申請をしても、
         違法・無効であり、年金給付はないはずです。

11 代表役員も宗教法人の従業員ではない

  ⑴ 代表役員は、

       宗教法人の「役員」であって、
         「従業員」ではありません(原則)。

  ⑵ しかし、代表役員が、

     ① 「世俗の事務」に関して「労務に従事する」なら、
         その限りで「従業員」の扱いとなります。
     ② そして、
       ㋑ 週30時間以上、月23日以上「労務に従事する」なら、
       ㋺ 「常時使用の従業員」となります。
     ③ その場合は、
       ㋑ 厚生年金の適用となりますが、
       ㋺ 通常、ありえないことでしょう。

  ⑶ ありうるのは、

     ① 宗教法人が、
         公益事業や収益事業を行っている(それらは世俗の事務)場合です。
     ② その事業に深く関わっていれば、
         「宗教法人の従業員」となります。
     ③ 公益事業・収益事業を行なっている場合には、
         おそらく、多くの「本物の従業員」もいることでしょう。

12 参考記事・論文

   櫻井圀郎「寺院に厚生年金加入義務ありや」『月刊住職』2015年7月号
   櫻井圀郎「住職及び代表役員は労働者なのか」『月刊住職』2015年10月号
   櫻井圀郎「税務調査と社会保障」(東京都宗教連盟)2015年11月
   櫻井圀郎「『信教の自由』と牧師の教会実践」『キリストと世界』(東京基督教大学)2017年3月
   櫻井圀郎「神社に対する固定資産税と厚生年金」(全国神社諸社連合会)2017年5月
   櫻井圀郎「宗教団体における『聖務』と『労働』」(東京都宗教連盟)2017年11月
   櫻井圀郎「宗教専門職は厚生年金に加入できるか?」(東京都宗教連盟)2018年2月
   櫻井圀郎「住職 /宮司/牧師らは労働者か?」(京都仏教会)2018年5月
   櫻井圀郎『宗教法人における労働と社会保険』(宗教法および宗教経営研究所)2018年5月
   櫻井圀郎「住職僧侶と厚生年金問題」(東京都仏教連合会)2018年6月
   櫻井圀郎「牧師/伝道者と社会保険制度」(日本ホーリネス教団)2018年10月
   櫻井圀郎「教会と厚生年金」『会報』(日本キリスト教連合会)2019年4月

 ◉  『宗教法人における労働と社会保険』、小冊子を発行しました。

    ① 宗教法人における労働と社会保険/01表紙
    ② 宗教法人における労働と社会保険/02目次
    ③ 宗教法人における労働と社会保険/03奥付
    ④ 宗教法人における労働と社会保険/04厚生年金問題とは
    ⑤ 宗教法人における労働と社会保険/05信教の自由と宗教法人
    ⑥ 宗教法人における労働と社会保険/06人的契約
    ⑦ 宗教法人における労働と社会保険/07労働法
    ⑧ 宗教法人における労働と社会保険/08労働保険・社会保険
    ⑨ 宗教法人における労働と社会保険/09宗教職と労働者

  現在(2017年当時)、この問題については、厚生労働省年金局と協議中です。
  宗教団体と宗教法人の関係、宮司・住職・牧師などと代表役員との関係、信教の自由、聖俗分離について、説明しています。
  「宗教法人は非適用」ということではなく、「宗教主宰者は従業員ではない」という点を説明しています。
  その結論が出るまでの間は、全国のすべての宗教法人は何の手続きもしなくてよいことになっています。
  この旨は、厚生労働省年金局から日本年金機構に指示されます。

 

 従来、全日本仏教会が厚生労働省と協議中とのことで、当然、すべての宗教法人に共通の事項として理解されているものと思われておりましたが、「仏教ではない」という理由で、東京都を含む全国の神社・教会などには、各地の年金事務所から、「強制加入である」ことを前に置いて、強い調子で加入手続きを迫る文書が送付され続けられてきました。

 東京都宗教連盟では、この問題について根本的な解決を図るために、2017年11月21日、立正佼成会法輪閣において、厚生労働省年金局担当官、東京労働局担当官、小職(東京都宗教連盟参与)を講師として、宗教法人実務研究協議会を開催し、小職は「宗教団体における聖務と労働」と題して講演し、「宮司・住職・牧師・司祭等の宗教専門職は神仏に仕える者であって、人(法人)に使用される者ではない」ことを明確にし、「常時従業員を使用する法人」を適用事業所とする厚生年金を含む社会保険や労働法制の適用対象外であることを主張しました。講演後、担当官らには、今後の継続的な協議を申し入れておりました。

 2017年から2018年にかけて、東京都内の神社に対して、都内各年金事務所から、極めて強い言辞で加入手続きを求める文書が配布されるに及び、東京都神社庁(小職が相談役)として、この問題についての根本的な解決を図る協議をしたい旨申し入れましたところ、個別宗教団体ごとの協議では煩雑なるとの理由で、日本宗教連盟を窓口とすることで合意し、2018年3月1日、東京都神社庁において、厚生労働省年金局担当官2名と、日本宗教連盟事務局長と、東京都宗教連盟理事長・東京都神社庁庁長と、東京都宗教連盟事務局長・東京都神社庁参事と、小職(東京都宗教連盟参与・東京都神社庁相談役)との間で協議し、今後「聖職者と労働者」の区別をはかり、この問題の最終的な解決を図るための諸手続きを、年金局と、東京都宗教連盟との密接な連携のもとで日本宗教連盟と連絡調整を図りつつ行うことで合意し、結論が出るまでの間は、年金事務所の加入促進は停止させる旨の約束を得ています。

1) 厚生年金加入は、厚生年金保険法の規定により、「常時従業員を使用する法人」にあっては、強制加入であり、任意に加入・非加入を選択できる制度ではありません。

2) 厚生年金は、厚生年金保険法の規定により、労働者保護・労働者福祉の観点から、「労働者の障害・疾病・死亡」に対する保険給付等を目的とする国家の制度です。

3) 厚生年金は、厚生年金保険法の規定による労働者のための国家の強制加入の制度であり、「労働者でない者」は対象外です。

4) 「労働者」とは、事業者(使用者)に「使用されて、労働に従事し、賃金を支給される者」をいいます。「使用される」とは、使用者に雇用され、使用者の「指揮監督下にあって、労働に従事すること」をいいます。 

5) 宗教法人に雇用され、「世俗の事務」に従事する者は「労働者」です。そのような者を常時1人以上(臨時・季節的労働者は除かれます。)使用する宗教法人には、厚生年金に加入する義務があります。

6) 厚生年金の被保険者となる労働者は、70歳未満の者ですから、70歳以上の労働者のみを使用する場合は適用外です

7) 70歳未満の労働者を一人も使用しない宗教法人は、厚生年金に加入する義務はありません任意に加入することもできません

8) 所得税法による「給与所得に対する源泉徴収」は、労働法上の労働者の賃金だけではなく、使用者側である役員の報酬に対しても適用される扱いとなっていますから、給与所得の源泉徴収を行なっているからといって、必ずしも、労働者を使用しているということにはなりません。

9) 厚生年金に加入の宗教法人には、同時に、健康保険法による健康保険、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険法による雇用保険(失業保険)も、強制加入となります。

10) 厚生年金に加入の宗教法人には労働基準法労働契約法最低賃金法労働安全衛生法労働組合法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇等の確保に関する法律(男女雇用機会均等法)、育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(介護労働者福祉法)、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)その他の労働関係諸法令が適用されます。

11) 厚生年金に加入の宗教法人には、使用する労働者について労働時間(1日8時間、1週40時間)の制限、労働時間中の休憩休日年次有給休暇育児休暇介護休暇の付与、育児休業介護休業の容認、時間外労働休日労働に対する割増賃金の支払、男女雇用機会の平等、就業規則の作成・届出、労使協定労使団交労働組合の設立などの対応が必要です。

12) 聖職者(宮司、禰宜、住職、牧師、司祭、神職、教師、僧侶、布教師、伝道師、宣教師など)の法的身分や地位は、宗教の教義や宗教団体の伝統などにより区々です。

13) 歴史的・伝統的な神社・寺院・教会では、聖職者は、宗教法人に使用される労働者でははいというのが通例です。

14) 教派・宗派・教団や大規模な神社・寺院・教会や新宗教の宗教団体では、聖職者との間に雇用関係が認められるところも多々あります。

15) 宗教団体・宗教法人の聖職者や従業員に関する書類(アンケート、統計資料、届出書類、税務書類など)の作成にあたっては、法律上の意味もわからずに適当に記述すると後日に禍根を残すことになります。重々検討するか、専門家の意見を聞くなどして、正確に書いてください。

                             (長崎県・五島)

                             (山形県・鳥海山)