経営支援

経営支援

・                (米国ワシントン州にて100両規模の貨物列車)

  <このページの目次>

※ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の補助金・助成金・給付金に関する記事は、このページの下の方に掲載しています。

Ⅰ  宗教と経営

・  1  宗教者である経営者のために
・  2  宗教に関係する経営者のために
・  3  宗教状況の調査
・  4  宗教法人の収益事業  

Ⅱ  法人の設立

・  1  一般社団法人・一般財団法人 
・  2  公益社団法人・公益財団法人 
・  3  学校法人  
・  3ー2 準学校法人 
・  4  社会福祉法人 
・  5  医療法人  
・  6  特定非営利活動法人(NPO法人)
・  7  協同組合
・  8  企業組合 
・  9  協業組合 
・  ️10  労働組合 
・  ️10ー2  労働者協同組合 
・  11  その他の法人    
・  12  外国法人 

Ⅲ  会社の設立

・  1  新会社法   
・  2  株式会社 
・  3  合同会社 
・  4  外国会社  
・  5  「実質的支配者リスト」制度 

Ⅵ  経営方策・経営支援

・  1  企業・事業の展開   
・  2  財務会計・資金融資 
・  3  助成金・補助金 
・  4  リスクマネジメント 
・  5  パワーハラスメントの防止 
・  6  法人運営の顧問業務 
・  7  CSR(法人の社会的責任)
・  8  SDGs(持続可能な開発目標)
・  9  新しい経営方策
・  10  今後、日本企業に求められる「宗教」

Ⅴ  経営の諸事象 

・  1  ハラール認証
・  2  補助金制度
・  3  事業の許認可
・  4  事業継続計画(BCP)
・  5  労働関係
・     ⑴ 就業規則
・     ⑵ 労使協定(36協定)
・     ⑶ 労働組合
・     ⑷ 在宅勤務
・     ⑸ テレワーク
・  6  スタートアップ

Ⅵ  新型コロナウイルス感染症後の経営環境の変化 

・  1 新しい資本主義
・  2 事業再構築の推進  
・  3 私的整理の推進 

  <トピックス>

①  成年後見制度の適正化
②  新型コロナウイルス感染症関連の助成金
③  新型コロナウイルス感染症関連の公的補助
④  リモート会議の規程 
⑤  「経済センサス」統計調査について 

※※※ 持続化給付金・家賃支援給付金・雇用調整助成金・Gotoトラベル店舗登録の申請支援 ※※※

・ 関係省庁からの要請により、当事務所でも、中小法人および個人事業者の「持続化給付金申請」「家賃支援給付金申請」「雇用調整助成金申請」「GoToトラベル地域共通クーポン登録店舗登録申請」の支援を行っています。ご相談ください。
・ 行政書士でない者が、申請書を作成したり、代理することは違法です。行政書士でない違法業者による不正申請・違法申請・詐欺等の犯罪行為が多発しています。ご注意ください。
・ 当事務所では、宗教団体宗教者個人の申請などの相談も受け付けています。
・ このホームページの「無料相談」のページからご連絡ください。  

※※ 持続化計画・持続化規程 ※※

1) 新型コロナウイルス感染症の影響が深刻さを増す中、宗教団体・宗教法人・一般財団法人・一般社団法人・学校法人・社会福祉法人・医療法人・株式会社その他の諸団体・諸法人においては、きちんとした「持続化計画」を立て、「持続化規程」を設けることが不可欠です。
2) 新型コロナウイルス感染症対策として中小企業庁が行っている「持続化給付金」の支給も、持続化計画・持続化規程があってこそ「事業の継続を支え」「再起の糧となる」ものです。単なる「ばらまき」ではありません。
3) 小職は、東京都宗教連盟の研修会として、2020年10月8日「感染症リスクと持続化規程」(講師:櫻井圀郎)、2020年12月4日「持続化規程としての感染症防止規程」(講師:櫻井圀郎)を講義しました。
4) 各団体・各法人の代表者・責任者の方は、速やかな対応策を練られることをお勧めします。個別の事情や状況がありますから、急ぎながら、しかし慌ててコピペで済ませることなく(一番悪いケース)、自団体・自法人の将来展望を有望にする一助をしてください。 

Ⅶ  海運事業

・  1 海運業
・  2 乗組員

 

Ⅰ 宗教と経営

  1 宗教者である経営者のために

    ⑴ 宗教実践としての経営

⑴ 宗教活動の一環や宗教実践として経営を志している方、ご相談ください。
⑵ その志を実現できるように、ご協力・ご支援いたします。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

    ⑵ 宗教信者の経営

⑴ 宗教の信者である経営者の方のご相談に応じます。
⑵ 宗教信仰と矛盾なく経営を行い、経営を通して信仰実現できる方途を考察します。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

    ⑶ 経営者と労働者

⑴ 「経営者」とは、
    自己の意思決定に従い、自己の責任で、自己の計算で、事業を経営するものをいいます。
⑵ 「労働者」とは、
    経営者に雇用され、経営者に使用されて、経営者の事業のための労働に従事するものをいいます。
⑶ 「経営者」か「労働者」かは、
   ㋑ 主として、「使用従属性」と「賃金の支払い」で判断されます。
   ㋺ 使用者の指揮監督下で、労働に従事し、その対償として賃金を受けるのが労働者です。
   ㋩ 労働者を指揮して、労働に従事させ、事業の遂行を図る者が、労働者の使用者であり、経営者です。
⑷ 「委託」「請負」によって業務に従事する者は、
   ㋑ 原則的・形式的には、経営者ですが、
   ㋺ 経営者の指揮監督下で、従属的に、労働に従事するようなら「労働者」とみなされます。
   ㋩ 自己の意思決定と、自己の責任と、自己の計算で、業務を遂行するのであれば「経営者」(受託経営者、請負経営者)です。     

  2 宗教に関係する経営者のために

    ⑴ 宗教関係の事業

⑴ 宗教関係の事業をお考えの方・既に行っておられる方、ご相談ください。
⑵ 宗教関係の特殊性を鑑みて、特定の宗教に対応した手続をご支援いたします。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

    ⑵ 宗教団体との取引

⑴ 宗教団体・宗教法人との取引についての、ご相談に応じます。
⑵ 一般企業とは異なる特殊性を有する団体との取引の円滑をご支援いたします。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

    ⑶ 宗教施設の建設

⑴ 宗教施設の建設などを企画・計画中の方、ご相談ください。
⑵ 宗教施設は特殊であり、一般の施設とは異なります。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

  3 宗教状況の調査

    ⑴ 特定の国・地域・都市における宗教状況

⑴ 特定の国・地域・都市において、事業展開をお考えの方のご相談に応じます。
⑵ 諸外国では、「事業展開」に「宗教」が重要な位置を占めています。
⑶ 好意のつもりであっても、宗教的に侮辱や否定などを意味することがままあります。
⑷ 事業展開をしようとする国・地域・都市における宗教の実態を知ることは重要です。
⑸ 特定の国・地域・都市における「宗教状況」や「民俗慣習」について調査します。
⑹ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

    ⑵ 特定の宗教団体の宗教状況

⑴ 特定の宗教団体のと取引をお考えの方、ご相談ください。
⑵ 特定の宗教団体の組織・手続・宗教状況について調査します。
⑶ 当事務所は、宗教に関するアドバイスを行います。

  4 宗教法人の収益事業

    ⑴ 宗教法人は収益事業を営むことができる

⑴ 宗教法人は、「公益事業」を行うことができます。
⑵ 宗教法人は、その目的に反しない限り、「公益事業以外の事業収益事業)」を行うことができます。
⑶ 宗教法人は、収益事業を行おうとする場合には、次の手続きをしなければなりません。
  ① 収益事業を行うための「規則の変更」の手続き
    (責任役員会、評議員会、会員総会などの決議) 
  ② 所轄庁への「規則変更の認証申請
  ③ 法務局への「目的変更の登記申請
  ④ 所轄庁への「登記完了届

    ⑵ 宗教法人の収益事業は宗教法人特有の制度

⑴ 宗教法人が行う「収益事業」は、本来の活動の財産的基礎を支えるための制度です。
⑵ 宗教法人が行う収益事業は、その目的に反しないものに限ります。
⑶ 収益事業で得た収益は、次のためにのみ使用することができます。
  ㋑ 当該宗教法人のため 
  ㋺ 当該宗教法人を包括する宗教団体のため
  ㋩ 当該宗教法人が援助する宗教法人のため
  ㋥ 公益事業のため

    ⑶ 法人税の課税対象となる収益事業

⑴ 宗教法人が収益事業を行う場合、そのすべてが法人税の課税対象となるわけではありません。
⑵ 宗教法人が行う収益事業のうち、次の業種に該当するものに限って、法人税の課税対象となります。 
      ① 物品販売業
      ② 不動産販売業
      ③ 金銭貸付業
      ④ 物品貸付業
      ⑤ 不動産貸付業
      ⑥ 製造業
      ⑦ 通信業
      ⑧ 運送業
      ⑨ 倉庫業
      ⑩ 請負業
      ⑪ 印刷業
      ⑫ 出版業
      ⑬ 写真業
      ⑭ 席貸業
      ⑮ 旅館業
      ⑯ 料理店業その他の飲食店業
      ⑰ 周旋業
      ⑱ 代理業
      ⑲ 仲立業
      ⑳ 問屋業
      ㉑ 鉱業
      ㉒ 土石採取業
      ㉓ 浴場業
      ㉔ 理容業
      ㉕ 美容業
      ㉖ 興行業
      ㉗ 遊戯所業
      ㉘ 遊覧所業
      ㉙ 医療保健業
      ㉚ 教育関連業
         (技芸の教授、学力の教授、公開模擬学力試験など)
      ㉛ 駐車場業
      ㉜ 信用保証業
      ㉝ 無体財産権の提供等業
      ㉞ 労働者派遣業
⑶ 上記の「㉚教育関連業」の対象となるのは、次の場合です。
      Ⓐ 技芸の教授
        ⓐ 洋裁
        ⓑ 和裁
        ⓒ 着物着付け
        ⓓ 編物
        ⓔ 手芸 
        ⓕ 料理
        ⓖ 理容
        ⓗ 美容
        ⓘ 茶道
        ⓙ 生花
        ⓚ 演劇
        ⓛ 演芸
        ⓜ 舞踊
        ⓝ 舞踏
        ⓞ 音楽
        ⓟ 絵画
        ⓠ 書道
        ⓡ 写真
        ⓢ 工芸
        ⓣ デザイン、レタリング
        ⓤ 自動車操縦
        ⓥ 小型船舶操縦
      Ⓑ 学力の教授 
        ⓐ  学校の入学者を選抜するための学力試験に備える     
        ⓑ 学校教育の補習
      Ⓒ 公開模擬学力試験 
⑷ 課税対象となる収益事業については、会計を別にして(区分会計)、法人税の申告をしなければなりません。 

    ⑷ 法人税の課税されない収益事業

⑴ 宗教法人が行う収益事業のうち、上記に該当しない事業のついては、法人税は課税されません。
⑵ 課税対象とならない収益事業については、区分会計とする必要はなく、法人税の申告をする必要もありません。

    ⑸ 宗教法人の持続化計画としての収益事業

⑴ 宗教法人の収益事業は、宗教団体・宗教法人の持続化計画として、考えることが重要です。
⑵ そもそも宗教法人の収益事業は、宗教団体・宗教法人の財政的基礎を固め、その持続化を図るための制度として定められたものです。
⑶ しっかりとした計画を練り、宗教団体・宗教法人の持続化・永続化を明確にすることが必要です。

    ⑹ 宗教活動と収益事業

⑴ 宗教法人の活動によって「収益があれば収益事業」にあたるというわけではありません。
⑵ 法人税法施行令に定められた「公益法人の収益事業」を行えば、「宗教法人の収益事業」にあたるというわけでもありません。
⑶ 「宗教法人の収益事業」とは、当該宗教法人が「収益事業にしよう」として自ら定めた事業をいいます。
⑷ そもそも、「宗教法人の収益事業」は、㋑宗教活動の原資とし、㋺宗教施設の維持修繕の原資とし、㋩宗教奉仕者の生活費とし、㋥包括団体の活動費に当て、㋭弱小宗教団体の支援を行い、㋬公益事業を行うためのものです。
⑸ 「宗教活動」として「公益法人の収益事業」を行なった場合、法人税法が適用される可能性はありますが、法人税の対象だからといって、「宗教法人の収益事業」になるわけではありません。
⑹ 「法人税法上の収益事業」になったとしても、「宗教法人法上の収益事業」になるわけではなりません。
⑺ 「宗教法人法上の収益事業」が「法人税法上の収益事業」になるわけでもなりません。
⑻ 宗教法人が専ら「収益を目的とした収益事業」を行うことは稀でしょうから、「宗教法人法上の収益事業」として事業を行なっている宗教法人であっても、実は「宗教活動そのもの」「宗教活動の一環」であるのが殆どではないでしょうか。

                      (ベトナムのハロン湾)

Ⅱ 法人の設立

  1 一般社団法人・一般財団法人

     ⑴ 「定款」の記載事項

  ⅰ 「定款」とは

・  ㋑ 一般社団法人・一般財団法人の基本規約を「定款」といいます。
・  ㋺ 定款で、法人の基本的な事項を定めます。

  ⅱ 定款の法定記載事項

・  ① 目 的
・      法人の根本的な活動の目的、法人設立の目的、事業の内容など。
・  ② 名 称 
・      「一般社団法人〇〇〇会」「一般財団法人〇〇〇センター」など。
・  ③ 主たる事務所 
・      法人の住所のことです。
・  ④ 公告方法
・      法人の法律上の告知事項を一般に知らせるための方法です。
・      「事務所の掲示場に10日間掲示して行う」などとします。
・      「機関紙『〇〇』に掲載して行う」などとします。
・  ⑤ 事業年度
・      「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」などとします。
・  ⑥ 一般社団法人の記載事項
・     Ⓐ 設立時社員
・     Ⓑ 社員
・  ⑦ 一般財団法人の記載事項
・     Ⓐ 設立者
・     Ⓑ 設立者の拠出
・     Ⓒ 設立時評議員
・     Ⓓ 設立時理事
・     Ⓔ 設立時監事
・     Ⓕ 設立時会計監査人
・     Ⓖ 設立時評議員

  ⅲ 定款の記載事項

・  上記の法定記載事項のほか、「定款の記載事項」には次の三種があります。
・  Ⓐ 必要的記載事項
・     定款に記載するか否か自由ですが、
・     記載しないと法律上の効力が発生しない事項をいいます。
・  Ⓑ 任意的記載事項
・     定款に記載するか否か自由ですが、
・     記載すれば定款として効力が発生する事項をいいます。
・  Ⓒ 無効的記載事項
・     定款に記載しても、法律上無効となる事項をいいます。

  ⅳ 定款の作成

・  ㋑ 一般社団法人の定款は、設立時社員(発起人)全員が作成します。
・  ㋺ 一般財団法人の定款は、設立者(発起人)が作成します。
・  ㋩ 当事務所は、設立時社員・設立者の意向を反映した定款案を作成します。

     ⑵ 定款の認証

・  ㋑ 定款は、「公証人の認証」を受けなければなりません。
・  ㋺ 当事務所では、公証人の認証手続きを代理人として行います。

     ⑶ 一般社団法人の管理

  ❶ 社員

・  ㋑ 一般社団法人は、社員(設立時社員)によって設立されます。
・    Ⓐ 「社員」とは、株式会社の株主など、法人の構成員のことです。
・    Ⓑ 「従業員」という意味の「社員」ではありません。
・  ㋺ 社員は「2人以上」必要です。
・  ㋩ 社員は、一般社団法人の経費を支払う義務を負います。
・     通常、「会費」といいます。
・  ㋩ 社員は、「社員名簿」に記載します。

  ❷ 社員総会

・  ㋑ 社員総会は「社員の全員」によって構成されます。
・  ㋺ 社員総会は、一般社団法人の「最高決議機関」です。

  ❸ 理事

・  ㋑ 理事は「3人以上」必要です。
・  ㋺ 各理事は法人を代表します。
・  ㋩ 「代表理事」を置いた場合は、代表理事が法人を代表します。

  ❹ 理事会

・  ㋑ 理事会は、「理事の全員」で構成し、次の事項を職務とします。
・  ㋺ 理事会の権限   
・    ① 業務執行の決定
・    ② 理事の職務執行の監督
・    ③ 代表理事の選定・解職

  ❺ 監事

・  ㋑ 監事は1人以上必要です。
・  ㋺ 監事の権限は次の通りです。
・    ① 理事の職務執行を監査すること。
・    ② 監査報告を作成すること。
・    ③ 理事・使用人に対して事業の報告を求めること。 
・    ④ 法人の業務を調査すること。
・    ⑤ 法人の財産の状況を調査すること。
・    ⑥ 子法人の業務・財産の状況を調査すること。
・    ⑦ 不正・違反などにつき、理事・理事会に報告すること。
・    ⑧ 理事会に出席し、意見を述べること。
・    ⑨ 理事会の招集を請求すること。
・    ⑩ 理事の行為を差し止めること。
・    11 理事と法人との訴訟において、法人を代表すること。 
・    12 会計監査人を解任すること。
・    13 監事の選任に同意すること。

  ❻ 会計監査人

・  ㋑ 会計監査人は、公認会計士・監査法人でなければなりません。 
・  ㋺ 会計監査人を置くか否かは、法人の任意です。
・  ㋩ 会計監査人は、会計書類を監査します。 

     ⑷ 一般財団法人の管理

  ❶ 設立者

・  ㋑ 一般財団法人は、「設立者」によって設立されます。
・  ㋺ 設立者になることができるのは、次の通りです。
・    Ⓐ 個人 1人
・    Ⓑ 個人 数人
・    Ⓒ 法人 1法人
・    Ⓓ 法人 数法人
・    Ⓔ 人格のない社団
・    Ⓕ 人格のない財団
・    Ⓖ 個人と法人と人格のない社団・財団との複合
・  ㋺ 「人格のない財団」として活動してきた団体の場合
・    Ⓐ その人格のない財団が設立者となって、法人設立できます。
・    Ⓑ そうすれば、事実上、歴史および経歴を継続させることができます。

  ❷ 評議員

・  ㋑ 一般財団法人には、評議員「3人以上」を置かなければなりません。
・  ㋺ 評議員は、理事・監事・使用人を兼ねることができません。
・  ㋩ 評議員の任期は「4年以内の最終定時評議員会の終結の時まで」です。

  ❸ 評議員会

・  ㋑ 評議員会は、「全ての評議員」で構成します。
・  ㋺ 評議員会は、法律と定款で定めた事項に限り、決議することができます。
・  ㋩ 評議員会の主な権限は、次の通りです。
・    Ⓐ 予算・決算
・    Ⓑ 理事の選任・解任
・    Ⓒ 定款の変更

  ❹ 理事

・  ㋑ 一般財団法人には、理事を「3人以上」置くことが必要です。
・  ㋺ 各理事は法人を代表します。
・  ㋩ ただし、「代表理事」を置いた場合は、代表理事が法人を代表します。

  ❺ 理事会

・  ㋑ 理事会は、理事の全員で構成します。
・  ㋺ 理事会は、次の事項を職務とします。
・    ① 業務執行の決定
・    ② 理事の職務執行の監督
・    ③ 代表理事の選定・解職

  ❻ 監事

・  ㋑ 監事は1人以上必要です。
・  ㋺ 監事の権限は次の通りです。
・    ① 理事の職務執行を監査すること。
・    ② 監査報告を作成すること。
・    ③ 理事・使用人に対して事業の報告を求めること。 
・    ④ 法人の業務を調査すること。
・    ⑤ 法人の財産の状況を調査すること。
・    ⑥ 子法人の業務・財産の状況を調査すること。
・    ⑦ 不正・違反などにつき、理事・理事会に報告すること。
・    ⑧ 理事会に出席し、意見を述べること。
・    ⑨ 理事会の招集を請求すること。
・    ⑩ 理事の行為を差し止めること。
・    11 理事と法人との訴訟において、法人を代表すること。 
・    12 会計監査人を解任すること。
・    13 監事の選任に同意すること。

  ❼ 会計監査人

・  ㋑ 会計監査人は、公認会計士・監査法人でなければなりません。 
・  ㋺ 会計監査人を置くか否かは、法人の任意です。
・  ㋩ 会計監査人は、会計書類を監査します。 

    ⑸ 一般社団法人・一般財団法人の会議

  ❶ 社員総会

・  ① 一般社団法人の最高意思決定機関は「社員総会」です。
・  ② 社員総会は、法律と定款の規定により、議決します。
・  ③ 社員総会においては、次の決議方法も認められます。
・    Ⓐ 現実に出席して議決すること。
・    Ⓑ 委任状により誰かに委任して行使すること。
・    Ⓒ 書面を郵送して決議に参加すること(書面決議)。
・    Ⓓ 電子メールにより決議に参加すること(メール決議)。
・    Ⓔ FAXにより決議に参加すること(FAX決議)。

  ❷ 理事会

・  ① 一般社団法人・一般財団法人の理事会には、次のことは認められません。
・    ㋑ 委任状による出席(委任出席
・    ㋺ 書面による表決(書面表決
・  ② したがって、次のことに要注意です。
・    ㋑ 会議に出席できる見込みのない人を理事にしないこと。
・      たとえば、有名人(政治家、芸能人、著名人)や縁故者など。
・    ㋺ 名目的な理事に置かないこと。
・    ㋩ 会議が不成立になったり、議決が得られなくなる恐れがあります。
   ③ 特別に「定款の規定」を置いた場合
・    ㋑ 理事の全員が、
・    ㋺ 提出された議案に対して、
・    ㋩ 書面やインターネットで同意の意思を表示したときには、
・    ㋥ それで議決とすることができます(議決の省略)。
   ④ ただし、監事がそれを認めないときは、議決はできません。

  2 公益社団法人・公益財団法人

     ⑴ 「公益認定」

・  ㋑ 「一般社団法人」「一般財団法人」は、
・    Ⓐ 「公益認定」を受けて、
・    Ⓑ 「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。
・  ㋺ 「公益認定申請」は、
・    Ⓐ 行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)にします。
・    Ⓑ 当事務所では、公益認定申請のお手伝いをいたします。
・  ㋩ 公益認定を受けるには、
・      「公益目的事業」を主たる目的とするものでなければなりません。
・  ㋥ 以下、
・    Ⓐ 一般社団法人と一般財団法人を「一般法人」といい、
・    Ⓑ 公益社団法人と公益財団法人を「公益法人」といいます。

     ⑵ 「公益目的事業」

・  「公益目的事業」とは、次の事業をいいます。

01 学術・科学技術の振興
02 文化・芸術の振興
03 障害者・生活困窮者・事故被害者・災害被害者・犯罪被害者の支援
04 高齢者の福祉の増進
05 勤労意欲ある者の就労の支援
06 公衆衛生の向上
07 児童・青少年の健全な育成
08 勤労者の福祉の向上
09 教育・スポーツ等を通じた国民の心身の健全な発達に寄与・豊かな人間性の涵養
10 犯罪の防止治安の維持
11 事故・災害の防止
12 人種・性別その他の事由による不当な差別・偏見の防止・根絶
13 思想の自由・良心の自由・信教の自由・表現の自由の尊重・擁護
14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
15 国際相互理解の推進・開発途上にある海外の地域に対する経済協力
16 地球環境の保全・自然環境の保護・整備
17 国土の利用・整備・保全
18 国政の健全な運営の確保
19 地域社会の健全な発展
20 公正・自由な経済活動の機会の確保・推進・活性化による国民生活の安定向上
21 国民生活に不可欠な物資・エネルギー等の安定供給の確保
22 一般消費者の利益の擁護・増進
23 その他の政令で定める公益事業

     ⑶ 公益法人のメリット・デメリット

  ❶ 公益法人のメリット

・   公益法人のメリットは、次の点にあります。
・    Ⓐ 「寄附金控除」の優遇措置
・    Ⓑ 「みなし寄付金」などの優遇税制
・    Ⓒ 社会的な信用力

  ❷ 公益法人のデメリット

・   公益法人のデメリットは、次の点にあります。
・    Ⓐ 事業活動が制約される。
・    Ⓑ 財産管理が制約される。
・    Ⓒ 行政庁の監督を受ける。
・    Ⓓ 会計処理・内部統制の負担があ㋸。
・    Ⓔ 役員に制約がある。

  ❸ 「一般法人か、公益法人か」の選択

・  ㋑ 単なる社会の一般的な評価だけで「公益法人」を選択するのは、必ずしも適切であるとは言えません。
・  ㋺ ある者にとってはメリットと思える事項が他者にはデメリットとなり、その逆もあります。
・  ㋩ 個々具体的に、メリット・デメリットを検討し、賢明な選択をするようお勧めします。
・  ㋩ 「宗教活動」は勿論、「宗教」「宗教団体」「宗教者」なども「公益目的事業」に当たりませんから、「宗教団体」が設立をめざす場合は慎重を期さなければなりません。
・  ㋥ 当事務所では、個々具体的な目的や事業の内容の検討を踏まえ、適切かつ賢明な判断のためのお手伝いをします。

       (ロシア連邦・モスクワのハリストス大聖堂からクレムリンを望む)

  3 学校法人

     ⑴ 「寄付行為」

㋑ 学校法人の基本規約を「寄付行為」といいます。
㋺ 一般社団法人・一般財団法人・株式会社の「定款」に相当します。
㋩ 寄付行為で設置する学校を定めます。

     ⑵ 学校法人の認可

㋑ 所轄庁(文部科学大臣・都道府県知事・指定市長)に「認証申請」
㋺ 所轄庁の審査
① 学校の設置・経営に必要な施設・設備・資金を有すること。
② 学校の経営に必要な財産を有すること
③ 寄付行為の内容が法令に違反しないこと

     ⑶  学校法人の管理

㋑ 理事会
① 理事5人以上
② 理事のうち一人を理事長
㋺ 監事2人以上
㋩ 評議員会
理事の2倍を超える評議員

  3-2 準学校法人

    ⑴ 「準学校法人」とは?

㋑ 「学校法人」とは  
    私立学校の設置を目的とする法人    
    (私立学校法3条)
㋺ 「私立学校」とは 
    学校法人の設置する学校    
    
(私立学校法2条3項) 
㋩ 「学校」とは    
    幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 
    特別支援学校、大学、高等専門学校    
    (学校教育法1条)
㋥ 「『学校』でない学校」     
    ① 専修学校高等専修学校専門学校)    
      (学校教育法124条以下)
    ② 各種学校    
      
(学校教育法134条)     
㋭ 「<『学校』でない学校>でもない学校」    
    ① 防衛大学校、海上保安大学校、防衛医科大学校、     
      航空保安大学校、気象大学校、能力開発大学校、     
      税務大学校、警察学校、警察大学校、消防学校など     
    ② 自動車学校(自動車教習所)など 
    ③ 日曜学校、神学校、聖書学校など     
㋬ 「準学校法人」とは     
    ① 専修学校・各種学校のみの設置を目的とする法人     
      (私立学校法64条4項)     
    ② 「学校法人」の名称を使用しても良い    
      (私立学校法65条)      

    ⑵ 設立認可基準

㋑ 目的  
   私立専修学校・各種学校の設置を目的とすること
㋺ 機関 
   Ⓐ 理事 
     ⓐ 定数  5人以上(7人が適当)
     ⓑ 制限  3親等内の親族が1人以下であること 
     ⓒ 選任  ① 校長 
           ② 評議員から  
           ③ その他から  
   Ⓑ 監事  2人以上 
   Ⓒ 評議員 
     ⓐ 定数  理事の定数の2倍以上  
     ⓑ 選任  ① 教職員から 
           ② 25歳以上の卒業生から 
           ③ その他から  

    ⑶ 認可基準

㋑ 法人の資産として必要な基準
   Ⓐ 校地  校舎の敷地や屋外運動場など 
   Ⓑ 校舎  学校種類・生徒数に応じたもの 
   Ⓒ 教具  教育上必要な機械器具 
   Ⓓ 校具  教育上必要な机・椅子など 
㋺ 学校の運営に必要な財産
   毎年度の経常支出に対して、授業料・入学金などの経常的収入で 
   収支の均衡が保てること 
㋩ 設置する各種学校の基準 
   Ⓐ 修業年限1年以上 
   Ⓑ 授業時数1年680時間以上  
   Ⓒ 生徒定数80人以上 
     ⓐ 同時に授業を受ける生徒が40人以上 
     ⓑ 1学級は40人以下  
   Ⓓ 専任教員が生徒定数40人につき1人以上 
   Ⓔ 営利企業的でないこと 
     ⓐ 授業料等の収入総額が必要経費の1.5倍以内であること 
     ⓑ 管理者等の給与総額が教員等の給与総額の2割以内であること
     ⓒ 非常勤の役員報酬は支給しないこと
     ⓓ 学校施設に教育目的以外に継続的に使用される施設がないこと

  4 社会福祉法人

     ⑴ 社会福祉法人制度が改正されました。

㋑ 従来の社会福祉法人とは、大きく変わっています。
㋺ 新しい社会福祉法人制度に従って、運営する必要があります。

     ⑵ 「定款」

㋑ 社会福祉法人の基本規約を「定款」といいます。
㋺ 定款で「社会福祉事業」の種類を定めます。

     ⑶ 社会福祉法人の認可

㋑ 所轄庁(都道府県知事)に「認証申請」
㋺ 所轄庁の審査
① 社会福祉事業に必要な資産を有すること。
② 定款の内容が法令に違反しないこと
③ 設立の手続きが法令に違反しないこと

     ⑷  社会福祉法人の管理

㋑ 評議員会
理事の員数を超える評議員
㋺ 理事会
① 理事6人以上
② 理事のうち一人を理事長
㋩ 監事2人以上
㋥ 会計監査人

  5 医療法人

     ⑴ 「定款」または「寄付行為」

㋑ 社団である医療法人の基本規約を「定款」といいます。
㋺ 財団である医療法人の基本規約を「寄付行為」といいます。
㋩ 定款・寄付行為で、開設する病院・診療所を定めます。

     ⑵ 医療法人の認可

㋑ 所轄庁(都道府県知事)に「認証申請」
㋺ 所轄庁の審査
① 業務を行うのに必要な資産を有すること
② 定款・寄付行為の内容が法令に違反しないこと

     ⑶  医療法人の管理

㋑ 理事会
① 理事3人以上
② 理事のうち一人を理事長
㋺ 監事1人以上
㋩ 社団である医療法人に社員総会
㋥ 財団である医療法人に評議員会
理事の定数を超える評議員

  6 特定非営利活動法人NPO法人

     ⑴ 「特定非営利活動」

01 保健・医療・福祉の増進
02 社会教育の増進
03 まちづくりの増進
04 観光の振興
05 農山漁村・中山間地域の振興
06 学術・文化・芸術・スポーツの振興
07 環境の保全
08 災害救援
09 地域安全
10 人権擁護・平和推進
11 国際協力
12 男女共同参画社会の形成の促進
13 子どもの健全育成
14 情報化社会の発展
15 科学技術の振興
16 経済活動の活性化
17 職業能力の開発・雇用機会の拡充の支援
18 消費者の保護
19 上記の活動を行う団体の運営・活動の連絡・助言・援助
20 その他の都道府県条例・指定都市条例で定める活動

     ⑵ 設立の認証

所轄庁(都道府県知事・指定市長)の認証を受けて設立します。

  7 協同組合

     ⑴ 「中小企業等協同組合」は、

① 中小規模の商業・工業・鉱業・運送業・サービス業などの事業者・勤労者が
     ② 相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行う組織です。

     ⑵ 中小企業等協同組合の種類

① 事業協同組合
② 事業協同小組合
③ 信用協同組合
④ 協同組合連合会
⑤ 企業組合

     ⑶ 事業協同組合・事業協同小組合は、

① 生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査その他の事業
② 組合員への事業資金の貸付・福利厚生などを行います。

  8 企業組合

     ⑴ 「企業組合」とは

① 事業内容
         企業組合は、商業・工業・鉱業・運送業・サービス業その他の事業を行います。
     ② 組合員と従業員の関係
       ㋑ 組合員の½以上は、組合の事業に従事しなければなりません。
       ㋺ 組合の事業に従事する者の1/3 以上は、組合員でなければなりません。

     ⑵ 企業組合の設立

① 組合員になろうとする者4名以上が発起人となります。
     ② 発起人が「定款」を作成します。。
     ③ 発起人が、定款と創立総会の日時場所を公告します。
     ④ 発起人が「創立総会」を開催します。
     ⑤ 発起人が、行政庁に「設立の認可」を申請します。

  9 協業組合

     ⑴ 「協業組合」とは、

① 「協業組合」は、「協同組合」とは、別の種類の法人です。
     ② 原則として、中小企業者が、生産、販売などの協業を図り、
     ③ 生産性の向上などを進め、共同の利益を増進させるための法人です。

     ⑵ 組合員の限定

① 協業組合の組合員は、原則として、中小企業者に限られています。
     ② 「中小企業者」とは、次の者をいいます。
       ㋑ 製造業・建設業・運輸業など
         あ 資本金・出資が3億円以下の会社
         い 常時使用する従業員が300人以下の会社・個人
       ㋺ 卸売業
         あ 資本金・出資が1億円以下の会社
         い 常時使用する従業員が100人以下の会社・個人
       ㋩ サービス業
         あ 資本金・出資が5千万円以下の会社
         い 常時使用する従業員が100人以下の会社・個人
       ㋥ 小売業
         あ 資本金・出資が5千万円以下の会社
         い 常時使用する従業員が50人以下の会社・個人
       ㋭ その他(政令で定める業種)
         あ 資本金・出資が政令で定める額以下の会社
         い 常時使用する従業員が政令で定める人数以下の会社・個人。
     ③ 中小企業者以外の者の加入
       ㋑ 定款で定めたときは、
       ㋺ 総組合員の¼以下に限り、可能です。

     ⑶ 協業組合の設立

     ① 発起人
         組合員になろうとする者4名以上、
     ② 定款の作成
     ③ 創立総会の開催
     ④ 設立の認可申請
       ㋑ 通商産業大臣に申請
       ㋺ 添付書類
         あ 定款
         い 協業計画
         う 事業計画
         え 役員名簿
         お その他 

  10 労働組合

    ⑴ 「労働組合」は、

労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る団体です。

    ⑵ 労働組合には、

「団体交渉権」「労働協約の締結権」など法律上の特別の権限があります。

    ⑶ 労働組合法人

労働組合は、労働委員会の証明を受けて、法人となることができます。

  10−2 労働者協同組合

    ⑴ 「労働者協同組合」とは、

㋑ 令和4年(2022年)10月1日施行の新法「労働者協同組合法」に基づく、新しい法人です。

㋺ この法律は、
   「各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて
    就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、
    組合員が出資し
    それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、
    及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、
    設立、管理その他必要な事項を定めること等により、
    多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、
    当該組織を通じて
    地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、
    もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること
    を目的とする」ものです。

    ⑵ 労働者協同組合の要件は、

  ① 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する目的であること
  ② 組合員が出資すること
  ③ 組合員の意見が適切に反映されて事業が行われること
  ④ 組合員が事業に従事すること 
  ⑤ 組合員の加入・脱退は自由であること 
  ⑥ 組合員は組合と労働契約を締結すること
  ⑦ 特定政党のためでないこと
  ⑧ 暴力団等でないこと             

    ⑶ 労働者協同組合の設立には、

  ① 発起人3人以上で、定款を作成します。
      作成した定款の認証を受ける必要はありません。
      行政庁の認可などを受ける必要もありません。
  ② 創立総会を開催します。
     Ⓐ 創立総会を開催する公告をします。
        ⓐ 開催の日時
           みなさんが集まりやすいように、休日でも構いません。
           通常の勤務時間が終わる午後6時からなどでも構いません。
        ⓑ 開催の場所
           神社・寺院・教会などで構いません。
           祭礼・法要・礼拝などが終わった後の開催でも構いません。
     Ⓑ 開催日時は、公告してから2週間以上後です。
        開催日の2週間以上前に公告をしなければなりません。
     Ⓒ 議決事項は、最低、次の3点です。
        ⓐ 定款の承認
        ⓑ 事業計画の承認
        ⓒ 役員の選任
  ③ 出資の払込みをします。
     Ⓐ 現金での払込は、通例、銀行の口座に振り込みます。
     Ⓑ 不動産や自動車などの出資であれば、名義変更をします。
     Ⓒ 機械・書籍・美術品などの出資であれば、引き渡します。 
  ④ 法務局設立登記を行います。
  ⑤ 登記が終わったら、都道府県知事成立届を提出します。  

    ⑷ 労働者協同組合の役員は、

  ① 理事 3人以上
     Ⓐ 代表理事 
     Ⓑ 専任理事(なくてもかまいません)
     Ⓒ 理事
  ② 監事 1人以上

    ⑸ 労働者協同組合の会議は、

  ㋑ 総会
  ㋺ 総代会
      組合員が200人を超える場合には、
      「総会」に代えて「総代会」を置くことができます。
  ㋩ 理事会
  ㋥ 監査会(組合員監査会) 
      小規模組合の場合には、「監事」に代えることができます。

・ 

  11 その他の法人

その他、設立者、目的、事業、構成員、地域などに応じて、最も、適切で、有効・有用な法人の設立手続きをお勧めします。

  12 外国法人

⑴ 外国での法人の設立
⑵ 外国法人の日本支部・支社の設立

             (米国カリフォルニア州のリゾートハーバー)

Ⅲ 会社の設立

  1 新会社法

⑴ 「旧会社法」は「商法」の中で「会社編」として規定されていましたが、2005年(平成17年)、新しく、約1,000条の「会社法」が制定されました。
⑵ 新会社法では、従来の会社とは根本的に異なる新しい制度が規定されています。
⑶ 新会社法は、2006年(平成18年)5月1日から施行されています。
⑷ 「有限会社」がなくなり、「合同会社」ができました。

  2 株式会社

      ⑴ 「新・会社法」による変更

① 「最低資本金」の規制がなくなり、「資本金1円」でも可能となりました。
② 「類似商号の禁止」がなくなり、本店が異なれば、「同一商号」でも可能となりました。
③ 「設立時発行株式」の規定がなくなり、「募集設立」が容易になりました。
④ 銀行の「設立時払込金保管証明書」が不要になり、手続き・費用が軽減されました。
⑤ 現物出資などの「検査役の調査」が不要になりました。
⑥ 従来「取締役3人以上、監査役1人以上」が必要でしたが、「取締役1人」で可能となりました。
⑦ 従来「取締役会」は必須機関でしたが、取締役会を設置しない会社も可能となりました。
⑧ 取締役会非設置会社では「代表取締役」は必須機関ではなくなりました。

      ⑵ 新会社法による「株式」

① 「株式」と「株券」

・  ㋑ かつて「無記名株式」がありましたが、現行は「記名株式」のみです。
・  ㋺ かつて「額面株式」がありましたが、現行は「無額面株式」のみです。
・  ㋩ かつて「株券発行」が原則でしたが、現行は「株券不発行」が原則です。

② 「株式の譲渡」について

・  ㋑ かつて「株券の裏書譲渡」が原則でしたが、現行ではありません。
・  ㋺ すべて「記名株式」なので、「株主名簿の記録」により譲渡します。

      ⑶ 株式の種類

① 会社の発行する株式

・   会社の発行する「全部の株式」を、次のように定めることができます。

  Ⓐ 譲渡制限株式

・    ㋑ 株式の譲渡に会社の承認が必要な株式です。 
・    ㋺ 株式譲渡制限のある会社を「非公開会社」といいます。 
・    ㋩ 株式譲渡制限のない会社を「公開会社」といいます。

  Ⓑ 取得条項付株式 

・    ㋑ 一定の事由があったときに、会社がその株式を取得できる株式です。
・     取得した株式に対して、別の株式を交付することができます。
・    ㋩ 株式の代わりに、金銭・社債などを交付することも可能です。

  Ⓒ 取得請求権付株式

・    ㋑ 株主が会社に、その株式の取得を請求することができる株式です。
・    ㋺ 取得した株式に対して、別の株式を交付することができます。 
・    ㋩ 株式の代わりに、金銭・社債などを交付することも可能です。

② 種類株式の発行

・    会社は、次のような株式「種類株式」を発行することができます。 
・    会社は「二種類以上の株式」を発行することもできます。

  Ⓐ 譲渡制限株式

・    ㋑ 株式の譲渡に会社の承認が必要な株式です。
・    ㋺ 株式譲渡制限のある会社を「非公開会社」といいます。
・    ㋩ 株式譲渡制限のない会社を「公開会社」といいます。

  Ⓑ 取得条項付株式

・    ㋑ 一定の事由があるときに、会社がその株式を取得できる株式です。 
・    ㋺ 取得した株式に対して、別の株式を交付することができます。
・    ㋩ 株式の代わりに、金銭・社債などを交付することも可能です。

  Ⓒ 取得請求権付株式

・    ㋑ 株主が会社に、その株式の取得を請求することができる株式です。
・    ㋺ 取得した株式に対して、別の株式を交付することができます。
・    ㋩ 株式の代わりに、金銭・社債などを交付することも可能です。

  Ⓓ 剰余金配当優先株式

・    ㋑ 剰余金の配当について、優先的な取扱いを受ける株式です。
・    ㋺ 剰余金配当に劣後的な取扱いを受ける株式を「劣後株式」といいます。
・    ㋩ 剰余金配当に標準的な取扱いを受ける株式を「普通株式」といいます。

  Ⓔ 残余財産分配優先株式

・    ㋑ 残余財産の分配について、優先的な取扱いを受ける株式です。
・    ㋺ 残余財産分配に、劣後的な取扱いを受ける株式を「劣後株式」といいます。
・    ㋩ 残余財産分配に、標準的な取扱いを受ける株式を「普通株式」といいます。

  Ⓕ 議決権制限株式

・    ㋑ 株主総会における議決権の行使を制限できる株式です。
・    ㋺ 議決権のない株式(無議決権株式)も可能です。
・    ㋩ 種類株主総会での議決権はあります
・    ㋥ 公開会社では、発行済株式総数の½を超えることができません。
・    ㋭ 非公開会社では、この規制は適用されません。

  Ⓖ 譲渡制限株式

・    ㋑ 株式の譲渡について会社の承認が必要な株式です。
・    ㋺ 譲渡制限株式を発行する会社を「非公開会社」といいます。
・    ㋩ 全株式に譲渡制限を付していない会社を「公開会社」といいます。

  Ⓗ 拒否権付株式

・    ㋑ 株主総会・取締役会の決議を規制できる種類の株式です。
・    ㋺ この株主総会の決議がないと、株主総会・取締役会の決議が無効となります

  Ⓘ 役員選任権付株式

・    ㋑ 取締役・監査役の選任ができる種類の株式です。
・    ㋺ この株主総会の決議でのみ、取締役・監査役を選任することができます。
・    ㋩ 公開会社では発行することができません。
・    ㋥ 指名委員会設置会社では発行することができません。

      ⑷ 新会社法による「会社の機関

  ❶ 自由な機関設計

・    ㋑ 従来は一律に法定されていた会社の機関が、新会社法では、各会社で自由な設計が可能となりました。
・    ㋺ 特に、株式譲渡制限がある「非公開会社」の場合は、大幅な自由設計が認められています。
・    ㋩ 会社の経営に最もふさわしい機関を設計することが必要です。
・    ㋥ 不適切な機関を定めてしまいますと、それで会社の経営が停滞したり頓挫してしまうこともありますから最深の注意が必要です。

  ❷ 非公開会社に可能なパターン

・    ㋑ 株主1人で、取締役1人 +  監査役0人。
・    ㋺ 株主1人で、取締役複数 + 監査役0人。
・    ㋩ 株主複数で、取締役1人 + 監査役0人。
・    ㋥ 株主複数で、取締役複数 + 監査役0人。
・    ㋭ 株主複数で、取締役複数 + 監査役1人。
・    ㋬ 株主複数で、取締役会(取締役3人以上)+ 監査役1人。
・    ㋣ 会計参与会計監査人を置くこともできます。
・    ㋠ 取締役を株主に限定することも可能です。

  ❸ 執行役

・    ㋑ 「執行役」は、取締役会の委任による業務の決定と執行を行います。
・    ㋺ 取締役会は、執行役の中から「代表執行役」を選定します。
・    ㋩ 取締役は、執行役を兼任することは可能ですが、使用人を兼任することは不可能です。
・    ㋥ 使用人は、取締役を兼任することは不可能ですが、執行役を兼任することは可能です。
・    ㋭ 執行役の員数は1人以上であれば、何人でも可能です。

・    ㋬ 執行役の職務の例
・        COO(最高執行責任者)
・        CEO(最高経営責任者)
・        CFO(最高財務責任者)
・        CLO(最高法務責任者)
・        CAO(最高会計責任者)
・        CTO(最高技術責任者)
・        CSO(最高セキュリティ責任者)
・        CRO(最高リスク管理責任者)
・         など。

  ❹ 委員会

・    ㋑ 執行役を置く場合、次の3つの委員会を置かなければなりません。
・       ① 指名委員会
・          株主総会に提出する取締役・会計参与の選任案・解任案を決定します。
・       ② 監査委員会
・          監査報告の作成、取締役・執行役・会計参与の職務監査を行います。
・       ③ 報酬委員会
・          取締役・執行役・会計参与の報酬を決定します。

・    ㋺ 委員会の委員は、取締役会で選定します。
・       ⓐ 各委員会は、3人以上の取締役で組織します。
・       ⓑ 委員の過半数は、社外取締役でなければなりません。
・    ㋩ 監査委員会の委員(監査委員)は、
・       当会社・子会社の執行役・業務執行取締役・会計参与・支配人・使用人を兼ねることができません。

  ❺ 取締役・取締役会

・    ㋑ 取締役は1人以上を置かなければなりません。
・    ㋺ 取締役会を置く会社(取締役会設置会社)では、
・       取締役は3人以上としなければなりません。

  ❻ 監査役・監査役会

・    ㋑ 監査役は、会社の会計と業務を監査します。
・    ㋺ 次の会社は、監査役を置かなければなりません。
・      ⓐ 公開会社
・      ⓑ 取締役会設置会社
・      ⓒ 会計監査人設置会社
・      ⓓ 大会社
・    ㋩ 大会社の公開会社(委員会非設置会社)では、
・      ⓐ 監査役を3人以上選任し、
・      ⓑ 監査役会を置かなければなりません。
・    ㋥ 委員会設置会社では、監査役を置くことができません。
・    ㋭ その他の会社では、任意に監査役を置くことができます。

  ❼ 会計参与・会計監査人

    ① 会計参与

・     ㋑ 会計参与は、取締役と共同して「計算書類」「会計参与報告」を作成します。
・     ㋺ 会計参与は、公認会計士・税理士でなければなりません。

    ② 会計監査人

・     ㋑ 会計監査人は、計算書類を監査します。
・     ㋺ 会計監査人は、公認会計士・監査法人でなければなりません。
・     ㋩ 大会社・委員会設置会社では、会計監査人を置かなければなりません。
・     ㋥ それ以外の会社では、任意に会計監査人を置くことができます。

  ❽ 大会社

・  ㋑ 資本金5億円以上か負債総額200億円以上の会社を「大会社」といいます。
・  ㋺ 会計監査人の設置が必要です。

  3 合同会社

      ⑴ 「合同会社」とは

・   ㋑ 米国LLC(Limited Liability Company)の日本版です。
・   ㋺ 株式会社は、「出資と経営の分離」を旨とします。
・   ㋩ それに対して、「出資と経営の一致」を旨とするのが合同会社です。

      ⑵ 合同会社の特徴

  ① 役員

・    ㋑ 合同会社には、取締役・執行役など、法定された役員はありません。
・    ㋺ 役員は法定されていませんが、定款で定めることは可能です。
・    ㋩ 自社の実情に適合した自由な経営組織を構築できます。

  ② 定款自治

・    ㋑ 会社の運営などは「定款自治」が原則です。
・    ㋺ 会社の組織・運営など、自社独自の定めをすることが可能です。
・    ㋩ 公証人による「定款の認証」は不要です。
・    ㋥ 定款の作成・変更は、全社員の一致で行います。
・    ㋭ 多数決などで、特定の者の利益が優先されることはありません。
・    ㋬ 全社員が定款変更の「拒否権」を持っているような状態です。

  ③ 業務執行

・    ㋑ 会社の業務執行は、全社員が行います。
・    ㋺ 定款で、業務執行社員を限定することも可能です。
・    ㋩ 会社の役員は法定されていませんが、定款で定めることは可能です。

  ④ 社員の権利義務

・    ㋑ 社員は全員、「出資義務」があります。
・    ㋺ 信用や労務などを出資とすることはできません。
・    ㋩ 社員の持分譲渡には、他の社員全員の同意が必要です。
・    ㋥ 新社員の入社には、他の社員全員の同意が必要です。
・    ㋭ 法人が社員になる「法人社員」も可能です。
・    ㋬ 「利益分配」「議決権分配」などを定款で定めることが可能です。

      ⑶ 合同会社の活用

・    ㋑ 法定要件の厳しい株式会社に比し、自由な制度設計が可能です
・    ㋺ 子会社を社員とした親会社とすることが可能です。
・    ㋩ グループ企業を社員とした持株会社とすることが可能です。
・    ㋥ 他の法人とのリンクも可能です。

   4 外国会社

      ⑴ 外国での会社の設立

      ⑵ 外国会社の日本支社の設立

   5 「実質的支配者リスト」制度

・    ㋑ 対象となる会社  株式会社(特例有限会社)
・    ㋺ リストの提出先  登記所(法務局)
・    ㋩ リスト写の交付  当期間の認証分の付されたリストの写し
・    ㋥ 対象たる支配者  議決権の50%超/25%超を支配する者
・               間接保有する者も含む  

☆☆☆ リモート会議の規程 ☆☆☆

㋑ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、団体・法人・会社でリモート会議の必要性が強くなっていますが、「感染防止対策だから」という理由で、何の手当てもしないでこれを実施すると会議の有効性が問題となり、無効の会議となり、代表者の責任が問われたりすることになりかねません。

㋺ 団体の規約、法人や会社の定款、法人の寄付行為などに、リモート会議に関するルールを定めておく必要があります。

㋩ リモート会議が、団体・法人・会社の会議として有効であるか否かについては、行政手続き上の観点で行政庁が比較的簡潔な要件を示して「有効である」とされたという事例がありますが、リモート会議の有効性は単に行政手続きのためのものではなく、団体・法人・会社の行為に関することですから、会議として有効となる要件を欠いている場合には、無効となります。

㋥ 「会議の通則」として、規定しておきたいこと。
・  Ⓐ 会同会議の原則  議員が一堂に会して義するのを原則とする。  
・  Ⓑ 招集通知の方式  文書、郵送、FAX、Eメールによる。 
・  Ⓒ 代理行使の禁止  議員の権利は譲渡・委任できない。 
・  Ⓓ 書面による表決  議案に対して書面で表決できる。  
・  Ⓔ 電子による表決  議案に対して電磁的方法で表決できる。  
・  Ⓕ 書面提案の議決(決議の省略)
・    ⓐ 書面で提案し、それに全議員が同意することで議決とすること。
・    ⓑ 複数の議案を一括せず、各議案を個別化して提案すること。
・    ⓒ 監事・監査役の異議がないこと。監事・監査役の同意があること。
・  Ⓖ TV電話での会議(リモート会議) 
・    ⓐ 議員全員が、議員全員の発言・表情を確認できること。
・    ⓑ 議員全員の発言・表情を確認できる技術的限度を定めること。
・      (高度な技術がなければ議員数十人となる会議は不可能)  
・    ⓒ 議員全員が自由に発言でき、議員全員が聞けること。
・      (ホスト側で強制的なミュートにしていないこと)
・    ⓓ 議員全員に、電子機器、通信環境および操作能力があること。
・      (一人でも操作できない者がいれば不可能)         
・      (会議の日時に議員のいる場所にネット環境がなければ不可能)
・    ⓔ 視聴覚・身体の障害のある議員に対する特例措置。
・    ⓕ 秘密の保持に関する規定。      

                       (中国・江蘇省・無錫の「太湖」)

Ⅳ 経営方策・経営支援

  1 企業・事業の展開

① 当事務所では、宗教者による各種会社・各種法人の設立手続きを代行します。
② 宗教者の起業・事業展開のご相談に応じます。
③ 宗教を基礎にした企業運営・事業展開に相談・助言・指導・協力します。
④ 宗教団体・宗教法人を対象にした事業の展開・企業の経営・人材の養成など、ご相談ください。
⑤ 宗教者ゆえに生じた経営上の諸問題についてご相談に応じます。

  2 財務会計・資金融資

① 当事務所では、宗教者の企業の会計体系、会計帳簿、簿記、財務管理など財務会計に協力します。 
② 宗教者の企業の資金融資・信用保証の手続きを支援します。 
③ 宗教者の企業の経営整備、経営再建、体制転換などご相談に応じます。

  3 助成金・補助金

① 当事務所では、宗教者の企業に適用される政府の助成金・補助金の調査・申請を支援します。 
② 宗教関係の事業に適用される政府の助成金・補助金の調査・申請を支援します。 
③ 助成金・補助金の申請に必要な経営体質の整備、財務会計の調整など協力します。
④ 助成金・補助金については、このページの下の方をご覧ください。 

  4 リスクマネジメント

① 当事務所では、宗教者の会社・法人のリスクマネジメントを調査・助言・指導します。 
② 宗教関係の事業の従業員のリスクマネジメントを助言・指導します。 
③ 宗教関係の事業に関するリスク対応を検討・助言・指導します。
④ リスクマネジメントについては、「危機管理」のページをご参照ください。 

  5 パワーハラスメントの防止

    ⑴ パワーハラスメントとは

① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 
③ 労働者の就業環境が害される言動

    ⑵ パワーハラスメントの類型

① 身体的な攻撃(暴行、傷害) 
② 精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視) 
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制や仕事の妨害) 
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 

   ⑶ パワーハラスメントの防止

① 事業主はパワハラを防止するために必要な措置を講じなければなりません。 
② 事業主は労働者がパワハラ相談などをしたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。 
③ 事業主はパワハラの防止に関する研修などを実施しなければなりません。

※※ ハラスメントについては、「危機管理」のページをご参照ください。

  6 法人運営の顧問業務

① 当事務所では、法人運営の基本的な事項を調査・助言・指導します。 
② 法人運営に必要な会議や手続きを事前通知します。 
③ 諸会議に陪席し、議事録の作成を援助します。

※※ 顧問業務については、「顧問業務」のページをご参照ください。

                   (中国・上海の静安寺の精進料理)

  7 CSR(法人の社会的責任)

    ⑴ Corporate Social Responsibility

      ① Corporate

・  ① 「Corporation」の形容詞形。
・  ② 「Corporation」は「法人」という意味です。
・  ③ 日本では、営利法人である「会社」という意味で通用してきました。
・  ④ 元々は「corpus」=「体」という意味のラテン語に由来しています。
・  ⑤ 「教会」が「キリストの体(corpus Christi)」と呼ばれることに由来します。  

      ② Social

・  ① 「Society」の形容詞形。
・  ② 「Society」は、共通の文化・伝統・信仰・価値観・利害などを持つ人間の集団。

      ③ Responsibility

・  ① 「Responsibility」=「Response」+「Ability」。
・  ② 「応答」+「能力」=「責任」。

    ⑵ 社会の負託に応える

・  ① 法人・会社・団体は、社会の負託を受けて存在しています。
・  ② 社会の負託に応える「責任がある」「義務がある」とされています。
・  ③ 社会の負託という声を聞いて、それに応える「能力」「可能性」です。

    ⑶ 消極的な義務から積極的な活動へ

・  ① 「強制的に求められる責任(社会的責任)」ということから、「消極的な義務」という感覚があります。
・  ② 「社会の声にする能力(社会的応答能力)」という観点から、「積極的な活動」として展開するのが有益です。
・  ③ 「社会的応答能力」こそ、「法人の存在証明」であり、「法人活動の基礎」といえます。

                    (米国カリフォルニア州にて)

  8 SDGs(持続可能な開発目標)

    ⑴ Sustainable Development Goals 

・  ① 2015年9月、国連において、193ヶ国の全会一致で採択。
・  ② 「2030アジェンダ」
・  ③ 2030年を達成期限とする世界共通の目標。
・  ④ 17のゴール。
・  ⑤ 169のターゲット。
・  ⑥ 232の指標。

    ⑵ 17のゴール 

      1) 貧困をなくす

      2) 飢餓をゼロに

      3) すべての人に健康と福祉を

      4) 質の高い教育をみんなに

      5) ジェンダー平等を実現する

      6) 安全な水とトイレを世界中に

      7) エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

      8) 働きがいも、経済成長も

      9) 産業と技術革新の基盤をつくる

      10) 人や国の不平等をなくす

      11) 住み続けられるまちづくりを

      12) つくる責任、つかう責任

      13) 気候変動に具体的な対策を

      14) 海の豊かさを守ろう

      15) 陸の豊かさも守ろう

      16) 平和と公正をすべての人に

      17) パートナーシップで目標を達成する

    ⑶ SDGsの対策 

      ㋑ 経済・社会・環境の三側面

      ㋺ インターリンケージ

      ㋩ バックキャスティング

                   (ロシア連邦モスクワのボリショイ劇場)

  9 新しい経営方策

    ⑴ 従来の経営姿勢

従来、ともすれば、「支出の抑制」を図る「ネガティブな経営」に陥る傾向がありました。

    ⑵ 経営の問題点

⑴ 経営上の問題点は、見通し不可能なリスクをどう評価するか(リスク評価)です。
⑵ リスク評価をどうするかで、経営が大きく左右されます。
⑶ リスクを高く見て、リスク回避のために、経営が停滞したり……。
⑷ リスクを軽く見て、経営が頓挫したり……。

    ⑶ 新しい経営方策

⑴ リスク評価に左右されない経営
⑵ リスクを超えた経営

 

                        (ベトナムの寺院)

  10 今後、日本企業に求められる「宗教」

    ⑴ 「宗教否定の経営」には限界があります。

    ⑵ 「宗教の認識」が「経営の必須要件」となります。

    ⑶ 一歩先んずる企業が市場を治めることになります。

    ⑷ 現代の企業評価は、
      ㋑ 単純に、企業利益・企業収益だけではなく、 
      ㋺ 「社会的貢献性」や「持続可能性」が求められています。

    ⑸ 社会貢献性や持続可能性を高めるためには、宗教の視点が重要です。

 (ウズベキスタン・タシケントのホテルにて、礼拝方向を示す「キブラ」の表示)

Ⅴ 経営の諸事象

  1 ハラール認証

    ⑴ 「ムスリム」と「ハラール」

      ⅰ 日本社会においても

・  ㋑ 日本にも、多数のムスリムイスラーム信徒)が滞在・在住しています。
・  ㋺ ムスリムには、日常の生活の全領域に「イスラーム法」が生きています。
・  ㋩ そのため、日本でもイスラーム法が無視できなくなっています

      ⅱ 深刻な「食」の問題

・  ㋑ すべての人間にとって「」は不可欠であり、必須です。
・  ㋺ ムスリムには、「食のイスラーム法」が適用されます。
・  ㋩ 「」や「食材」の提供には、「ハラール」が求められます。
・  ㋥ 食や食材を提供する場所には、「ハラール」が求められます。
・  ㋭ たとえば、次のようなところです。
・    Ⓐ 食堂、レストラン、カフェなど、
・    Ⓑ 食品店、スーパー、コンビニなど、
・    Ⓒ ホテル、旅館、下宿など、
・    Ⓓ 食材店、食品製造、食品工場など、

    ⑵ 「ハラール」とは

・  ① ローマ字では、「Halal」と書きます。
・  ② アラビア語では、「حلال」と書きます。
・  ③ イスラーム法の「違法」のことを、「ハラーム」といいます。
・  ④ イスラーム法の「合法」のことを、「ハラール」といいます。
・  ⑤ 「ハラール」とは、
・    ㋑ イスラーム法の「合法」のことです。
・    ㋺ 「健全」「安全」「清潔」「健康」などという意味があります。

    ⑶ 「ハラール」と「ハラーム」

・  ㋑ 「ハラール」と「ハラーム」の区別は、食に限ったことではありません。
・  ㋺ ムスリムの日々の全生活に及びます。

    ⑷ 「ハラール認証」とは、

・  ㋑ その食や食材がハラールであることを認定し、明示することです。
・  ㋺ ムスリムが安心して食べたり、購入できるようにするための制度です。
・  ㋩ 次のものは、ムスリムには、ハラールにならなければなりません。
・    Ⓐ 企業体制、工場・職場、従業員など
・    Ⓑ 施設、設備、運搬、倉庫など
・    Ⓒ 原材料、加工品、製品など
・  ㋥ ハラールの認証
・    Ⓐ 事前審査
・    Ⓑ 書類監査
・    Ⓒ 現地監査
・    Ⓓ 改善事項とその確認
・    Ⓔ 判定委員会による承認
・    Ⓕ 「認証書」の交付

・・

                      (マカオの道教寺院)

  2 補助金制度

    ⑴ 「補助金」とは

⑴ 「補助金」とは、国・地方公共団体の政策目標に即した事業を行う事業者に対して交付する公金のことです。
⑵ 補助金を交付することによって、その事業を推進・促進・援助・拡大することを目的としています。
⑶ 補助金には、極めて多種多様なものがあり、それぞれの補助金には、それぞれの目的と内容があります。

    ⑵ 事業の補助金

⑴ 国・地方公共団体の政策・目的・目標・方針などに従い、各種の事業に対して、各種の補助金が定められています。
⑵ 自己の行なっている事業または今後行うことを計画している事業に対しても、何らかの補助金が定められている可能性があります。
⑶ 補助金は、数万円・数十万円のものから、数億円に及ぶものまで各種のものがあり、事業の全部が対象となるものがあれば、事業の一部だけが対象となるものなど各種のものがあります。

    ⑶ 補助金の申請

⑴ 補助金の交付を受けるには、補助金の対象となる事業に関して補助金の交付申請をする必要があります。
⑵ 補助金の交付申請に関しては、対象となる経費やその額について、種々の規定制限がありますから、それらに適合しなければなりません。
⑶ 補助金の交付申請に対しては、無条件で補助金が交付されるのではなく、所要の審査が実施され、その審査に合格しなければなりません。
⑷ 補助金の交付申請には、対象となる補助金制度により、各種の書類を添付することが求めれており、必要事項を網羅した、詳細で、正確な記述が必要となります。申請の目的や使途、事業の展開や経緯についての詳細な説明が求められるものもあります。
⑸ 補助金の交付申請に対しては、書類審査のほか、実地調査現物調査人物面接などがなされることがあり、所要の準備が必要です。

 〇 新型コロナウイルス感染症・感染拡大防止関連

  ⑴ 特例・雇用調整助成金(厚生労働省)

① 対象事業主: 感染拡大防止で影響を受けた事業主(全業種)
② 生産の指標: 1ヶ月で5%以上低下
③ 対象労働者: 全労働者(雇用保険に加入していない労働者も含む)
④ 助 成 率: 中小企業=4/5、大企業=2/3
・        解雇等しない場合: 中小企業=9/10、大企業=3/4
⑤ 支給の限度: 緊急対応期間+100日

  ⑵ 感染防止協力金(東京都)

① 対象事業主: 中小の事業者
② 生産の指標: 東京都の要請・協力依頼に応じて施設使用停止等の協力
③ 支給協力金: 50万円
④ 対象事業者: 幼稚園、小中高校、大学、各種学校、学習塾、英会話教室、
・        音楽教室、博物館、図書館、美術館、集会場、など
⑤ 対 象 外: 神社、寺院、教会、病院、医院、薬局、理髪店、美容院、
・        事務所、保険代理店、工場、交通機関、旅館、ホテル、など

  ⑶ 持続化給付金(経済産業省)

① 対象事業主: 感染拡大により特に大きな影響を受けた事業者
② 給付金の額: 法人=200万円、個人事業者=100万円
③ 事業収入減: 前年同月比50%以上の減少
④ 減少の計算: (前年事業収入)ー(50%減月の事業収入×12)
⑤ 対象者要件: 2019年以前から事業収入を得ていること
・        今後も事業を継続する意思のあること
⑥ 対 象 外: 政治団体、宗教上の組織・団体(宗教団体・宗教法人)

  ⑷ 2021年度の固定資産税・都市計画税の減免

① 対象事業主: 中小事業者・個人
② 確認の申請: 認定経営革新等支援機関等に申請
③ 事業収入減: 2020年2月〜10月の3月の事業収入が昨年より減少
④ 税額の軽減: 前年比30%〜50%未満の場合: 1/2軽減
・        前年比50%以上の場合: 全額軽減
⑤ 軽減の対象: 償却資産および事業用家屋の固定資産税
・        事業用家屋の都市計画税
⑥ 対 象 外: 宗教法人の境内建物は非課税のため、対象外
・        宗教法人の境内地は、対象外

  ⑸ 中小企業等緊急支援補助金(京都市)

① 対象事業主: 中小企業・小規模事業者・個人事業者・商店会・業界団体
② 対象の事業: 2020年4月1日〜2020年9月30日に完了する事業
③ 対象の経費: ㋑感染症予防のための事業
・          消毒用アルコール、マスク、除菌スプレー、仕切り板など
・        ㋺危機的状況を脱するための事業
・          事業転換の事業の販促広告、ネットシステムの構築など
・        ㋩事業継続のための事業
・          スキルアップ研修、キャッシュレス化、新商品開発など
④ 補助金の額: 上限30万円
⑤ 補 助 率: 売上50%以上減少: 3/4以内
・        売上80%以上減少: 4/5以内
⑥ 申請の受付: 2020年5月11日〜15日の消印のある郵送(料金受取人払い可)

  ⑹ 家賃支援給付金(経済産業省)

① 対象事業主: 感染拡大により家賃の負担が特に重くなっている事業者
② 給付金の額: 法人=最大600万円、個人事業者=最大300万円
③ 事業収入減: 前年同月比50%以上の減少、
・        または、3ヶ月の前年比30%以上の減少 
④ 対象者要件: 2019年以前から事業収入を得ていること
・        今後も事業を継続する意思のあること
⑤ 対 象 外: 政治団体、宗教上の組織・団体(宗教団体・宗教法人)

 〇 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の公的補助

・ 経済産業省「持続化給付金」
・ 経済産業省「機器関連保証制度」
・ 日本政策金融公庫「特別貸付」
・ 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
・ 厚生労働省「雇用調整助成金」
・ 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」
・ 厚生労働省「小学校休業等対応支援金」
・ 日本年金機構「保険料の支払猶予」
・ 国税庁「国税の納付猶予」
・ 東京都「雇用環境整備促進事業」
・ 東京都「緊急融資」

 〇 中小企業向け、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の公的支援

・ 「雇用調整助成金」・・・休業手当
・ 「事業再構築助成金」・・・新分野展開
・ 「業態転換支援事業」・・・業態転換
・ 「ものづくり助成金」・・・設備投資
・ 「設備投資支援事業」・・・設備投資
・ 「人材確保等支援助成金」・・・テレワーク
・ 「テレワーク促進支援助成金」・・・テレワーク
・ 「小規模事業者持続化助成金」・・・販路開拓
・ 「販路拡大助成事業」・・・販路開拓
・ 「感染症対策助成事業」・・・取組費用
・ 「IT導入補助金」・・・ITツール
・ 「事業承継・引き継ぎ補助金」・・・事業承継
・ 「企業再編促進支援」・・・第三者承継、M&A
・ 「キャリアアップ助成金」・・・有期雇用労働者・正規社員
・ 「産業雇用安定助成金」・・・在籍型出向労働者
・ 「スキルアップ助成金」・・・技能の習得・資格取得
・ 「両立支援等助成金」・・・両立支援
・ その他

・ 

                (米国にて)

  3 事業の許認可

    ⑴ 事業の計画

・  ㋑ ある「事業」を始めるには、
・      その事業について、一定の計画を立案しなければなりません。
・  ㋺ 計画する必要がある事項
・    Ⓐ 事業そのものの開始時期、場所、規模、内容、程度など
・    Ⓑ 所要の資金、人事、資材や材料、保管、運送、販売など
・  ㋩ 経営主体についても、所要の準備を重ねる必要がある

    ⑵ 事業法の調査

・  ㋑ 事業計画ができたら(またはその途上で)
・      その事業に関する法令・条規を調査しなければなりません。
・  ㋺ 現在の日本では、
・      詳細な分野に至るまで、膨大な数の法令・条規が定められています。
・  ㋩ どんな事業に対しても、必ず、何らかの規定や規制があると考えられます。
・  ㋥ 調査対象
・    Ⓐ 国の法律、政令、府令、省令、委員会規則、告示、訓令、通達など
・    Ⓑ 関係都道府県・市区町村)の条例、規則、細則、内規、基準など

    ⑶ 事業許認可の申請

・  ㋑ 大多数の事業に対して、
・     許認可(許可・認可・免許・認証・認定など)が定められています。
・  ㋺ 事業を始める前に、事業の許認可の申請が必要となります。
・  ㋩ 事業の許認可の申請は、
・     事業・時期・地方・主体・客体・程度・内容などにより区々です。
・  ㋥ ほとんどの事業許認可申請には、
・     多数の書類が必要とされ、審査や調査が行われます。
・  ㋭ 自分勝手に進めるのではなく、
・     事業の計画の段階から許認可申請、審査、事業開始後に至るまで、
・     所要の相談されるのが賢い選択です。

  4 事業継続計画(BCP)

    ⑴ 事業継続計画(BCP)

    ⑵ 中小企業強靭化法

    ⑶ 事業継続力強化計画

    ⅰ 事業継続力強化計画

    ⅱ 連携事業継続力強化計画

    ⑷ 公的補助金

  5 労働関係

                  (「個人生活」のページも参照)

    ⑴ 就業規則

㋑ 常時10人以上の労働者を使用する場合は、「就業規則」の作成と行政官庁への届出が義務とされています(労働基準法89条)。
㋺ 常時使用する労働者が10人未満の場合でも、「就業規則」を作成することをお勧めします。
㋩ 就業規則の作成や変更には、労働者の過半数を代表する労働者または労働組合の意見の聴取が必要です。

    ⑵ 労使協定(36協定)

㋑ 「36協定」とは、労働基準法第36条の規定により、労働者の過半数を代表する労働者または労働組合との「書面による協定」をして行政官庁に届出をすることです。
㋺ 36協定により、労働時間の制限(1日8時間・週40時間)を超える労働(時間外労働)や休日の労働(休日労働)が例外的に許されます。
㋩ ただし、1月45時間・年360時間が限度です。
㋥ ただし、変形労働時間制で3月を超える場合は、1月42時間・年320時間が限度です。 
㋭ 違反した場合には、刑罰(懲役6月以下、罰金30万円以下)が科せられます。  

    ⑶ 労働組合

㋑ 労働者は誰でも「労働組合」を設立することができます。 

    ⑷ 「在宅勤務」

㋑ 在宅勤務のためには、新たな就業規則(在宅勤務規程)が必要となります。
㋺ 勤務の開始時間・終了時間の管理、休憩・休日の履行、勤務状況の確認、業務上の秘密の保持、自宅の使用料、電気・水道代、同居家族との関係など、特別の規定が必要になります。

    ⑸ 「テレワーク」

㋑ テレワークを行うには、新たな就業規則(テレワーク規程)が必要になります。
㋺ テレワークには、①「在宅勤務型」、②「サテライトオフィス型」、③「モバイル型」が基本類型として考えられます。
㋩ 在宅勤務型テレワーク の場合、在宅勤務とテレワーク の両規定が必要になります。
㋥ サテライトオフィス型の場合、オフィスの確保を使用者が行うのか労働者が行うのか、オフィスの利用の方法、交通費の計算など、特別の規定が必要になります。
㋭ モバイル型には、①自家用車、②社用車、③カフェなどの利用、④ホテルなどの利用、⑤相手方会社の利用などがあります。
㋬ モバイル型の場合、交通規則の遵守、車両の使用方法、カフェ・ホテルの利用の方式、秘密の保持、データの保存など、特別の規定が必要になります。   
㋣ テレワーク には、電子機器の使用、インターネット回線の使用、電気通信料、業務上の秘密の保持、データの使用など、特別な規定が必要になります。

  6 「スタートアップ」

    ⑴ スタートアップとは

・  「スタートアップ」とは、「持続力のある事業」「大きな成長力を有する事業」「新しい価値を創造する事業」を指します。

    ⑵ 宗教とスタートアップ

・  「スタートアップ」には、宗教の持つ意味や意義は大きい。
・  「新しい価値の創造」「将来への持続力」「成長力」は、宗教の本質から生まれるものです。

    ⑶ スタートアップの支援

・  当事務所では、スタートアップのための様々な支援を考えています。
・  宗教を基礎にしたスタートアップは、専ら当事務所が主唱していることです。
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Ⅵ  新型コロナウイルス感染症後の経営環境の変化 

  1 新しい資本主義

  経営環境が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2年になり、事業経営者の「債務過剰」感が、大企業で16.7%、中小企業で35.7%になっていることから、政府の「新しい資本主義実現会議」では、企業の新たな成長に向けて事業再構築を進めていくための法制度を整備する必要を提言しています。

  2 事業再構築の推進  

  債務を軽減すれば新たな投資が可能であると判断される場合であっても、現行制度では、すべての債権者の同意がなければ行い得ない「債務の軽減措置」を迅速に取れる法制度を新たに構築することで、事業の再構築が推進されるとされています。
  「見込みのある事業者」には、国家の背景での存続措置を講じるということです。 

  3 私的整理の推進 

  他方、そうではない事業者にあっては、私的整理をしようにも、現況では、事業債務には経営者が最終的な債務を負担することとなる「経営者保証」があり、容易に私的整理に踏み切ることができないことから、中小企業の実態を踏まえた事業再生のための私的整理等のガイドラインを策定し、私的整理等を禁輸機関等に促す施策が検討されています。
  「見込みのない事業者」には、経営者の居住や生活の道を講じた上で、事業の廃止に踏み切っていただくという施策です。 
・  

〇 「経済センサス」統計調査について

⑴ 「経済センサス」は、統計法の規定に基づいて実施されるものです
⑵ 統計法の規定により、回答が求められており、拒否できません。
⑶ ただし、宗教団体・宗教法人・宗教者(個人)にとっては、憲法で保障された「信教の自由」の観点から、回答事項に自ずと制限がかかります。
⑷ 基本的に、宗教活動に係る事項については回答の必要がありません。
⑸ 宗教活動に伴う収入(献金、布施、喜捨、賽銭、玉串料、拝観料など)については、回答の必要がありません。
⑹ 公益事業にかかる部分についても同様に考えられます。
⑺ 収益事業を行う場合に限って、収入を回答すれば問題ありません。 

 

〇 成年後見制度の適正化
 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、令和元年6月14日に公布されました。内容により、①令和元年6月14日から、②令和元年9月14日から、③令和元年12月14日から施行されます。
 例えば、「成年被後見人」「成年被保佐人」であるということだけで、次のような資格・職種・業務などから一律に排除される規定が見直され、実質的な審査などを経て能力の有無が判断されることになります。
⑴ 公務員
   国家公務員、地方公務員、外務公務員、裁判官、裁判員、検察官、自衛官など
⑵ 士業
   弁護士、司法書士、行政書士、海事代理士、公認会計士、税理士、弁理士、
   技術士、建築士、社会保険労務士、社会福祉士、土地家屋調査士、
   医師、歯科医師、獣医師、教育職員、校長、教員、保育士、郵便認証司など
⑶ 法人役員
   宗教法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、協同組合、協業組合、
   農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、信用金庫、商工会、商工組合など
   なお、株式会社・一般社団法人・一般財団法人などについては、別途見直しがされる見込みです。
⑷ 営業許可
   旅館業、古物営業、住宅宿泊事業、労働者派遣業、労働安全コンサルタント、
   旅行業、信託、動物取扱業、風俗営業、探偵業、建設業、金融商品取引業、
   貸金業、家畜商、警備業、質屋営業、測量業、酒類製造業など

             (米国ワシントン州にて。道路と並走する貨物列車。運転手から手で合図)
BNSF

 

Ⅶ 海運事業

  1 海運業

    ⑴ 海上運送業

    ⑵ 内航海運業

    ⑶ 港湾運送業

  2 乗組員

      船 員 
        船 長
        海 員
          職 員
            一等航海士、二等航海士、三等航海士
            機関長、一等機関士、二等機関士、三等機関士
            通信長、二等通信士、三等通信士
            事務長
            船医
          部 員
            操舵手、甲板長、甲板手、甲板員 
            機関手、機関員
            司厨長、司厨員