Ⓐ 信仰者の助力
1 基礎としての信仰
㋑ 当事務所は、宗教的信仰を基礎としています。
㋺ 当事務所は、宗教の如何を問わず、宗教的信仰を有する者を支援します。
㋩ 当事務所の業務は、絶対的な神に従う宗教的信仰を基礎としています。
2 世俗の論理とは異なる
㋑ 当事務所は、信仰者の法的諸問題を解決し、信仰者の生活のを助け、信仰者の事業を振興させ、信仰者の財産を保存し、有効に活用し、信仰者の権利を擁護し、信仰者の適正な義務を履行し、信仰者を不正な行為や不当な扱いから救い、信仰者の正当な権利や資格を確保し、信仰者をこの世にあって人生の成功者(信仰にある成功者)に導く助けをすることです。
㋺ 当事務所は、単なる金銭を目的とする行為、単に財産を取得し、地位に就任し、享楽にふけることを目的とする行為や他人を行為を妨げる行為には関与しません。
㋩ 当事務所は、違法または不法な行為、不正または不当な行為、宗教的信仰に反する行為には関与しません。
3 弱みの助け
㋑ 当事務所の業務は、依頼者の相談に乗り、依頼者に助言し、依頼者を助けることです。
㋺ 当事務所の業務は、基本的に、依頼者の弱いところを助け、強めることにあります。
4 弱みにつけ込む
㋑ 当事務所も、業務としては、依頼者の弱みに乗じて報酬を得ることにあります。
㋺ しかし、基本的に、依頼者の弱いところを助け、強めることにあります。
㋩ 確かに、弱みにつけ込んで法外な報酬を得る非法業者があり、高額な報酬を定めている事務所もあります。
㋥ 当事務所は、基本的に、依頼者の弱い点を助けるために助力し、法律の規定に基づいて、それに対する正当な報酬を受けることを業としています。
㋭ それは、断じて「弱みにつけ込む」行為ではありません。
㋬ とりわけ、当事務所は、絶対的な神に従う宗教的信仰を基礎としており、そのような不適切な対応は一切いたしません。
Ⓒ 個人の方のケース
1 宗教専門職の方のための業務
⑴ 宗教活動・宗教団体などに関する問題
⑵ 宗教以外の事業や活動に関する問題
⑶ 家族生活・社会生活などに関する問題
2 宗教信徒の方のための業務
⑴ 宗教や信仰に関する問題
⑵ 家族生活・社会生活などに関する問題
⑶ 職業や事業などに関する問題
3 その他の方のための業務
⑴ 個人の宗教・信仰・民俗・風習などに関する問題
⑵ 宗教団体や宗教活動などに関する問題
コンテンツ:
Ⅰ 信仰者の事業
Ⅱ 信仰者の財産
Ⅲ 信仰者の終活
Ⅳ 信仰者の人生
Ⅴ 宗教と結婚・離婚
Ⅵ 人生の金歳(ゴールデンエイジ)
Ⅶ 宗教と遺言・相続
Ⅷ 宗教と死後の問題
Ⅸ 宗教に関する諸問題
業務の内容
業務の内容は、次のページをご覧ください。
「個人生活」のページ
「経営支援」のページ
「行政手続」のページ
「司法手続」のページ
「国際業務」のページ
「宗教活動」のページ
「危機管理」のページなど。
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Ⅰ 信仰者の事業
1 信仰者の起業
⑴ 宗教の信念や信仰をもちながら事業を行うことは、有意義なことです。
⑵ 信仰者として宗教関係の事業を行うことは、好ましいことです。
⑶ 信仰者として、世俗社会の中で一般の営利事業を始めることも、意味があることです。
⑷ 当事務所は、信仰者・宗教者としての起業をお助けいたします。
2 信仰者の事業展開
⑴ 信仰者として事業展開する際の問題点など、ご相談ください。
⑵ 世俗社会の論理との軋轢を超えて、宗教信仰者の良心を展開する道を探ります。
⑶ 宗教関係の事業でも、関係してくる世俗の法律の適用について共に考えます。
⑷ 当事務所は、「人生百歳時代」の事業展開について、真剣に考えています。
3 信仰者の事業承継
⑴ 宗教や信仰を基礎に経営してきた事業を次世代に受け継ぐ方策を、共に考えます。
⑵ 信仰者として確立してきた事業を、好ましい形で、承継する方法を提示します。
⑶ 会社持分や事業資産を、信仰を共にする後継者に、思う通りに承継する方途をお示しします。
⑷ 当事務所は、信仰者・宗教者としての事業の展開および承継をお助けいたします。
・
Ⅱ 信仰者の財産
1 信仰者の財産形成
⑴
⑵
2 信仰者の財産運用
⑴
⑵
3 信仰者の財産活用
⑴
⑵
4 信仰者の財産継承
⑴ 信仰者の財産も、信仰者の死亡と同時に、相続人に帰属します。
⑵ 信仰や宗教的信念に基づいて形成され、活用されてきた財産も、相続人に支配に移ります。
⑶ 信仰者の財産が、信仰者の意図に従って利用されるためには、生前の手続きが必要です。
⑷ それには、①法人化、②生前譲渡・生前贈与、③死後事務委任、④遺言・遺贈、⑤その他があります。
・
Ⅲ 信仰者の終活
1 永遠の生命を信じる信仰者
⑴ 永遠の命を信じる信仰者の終活は、非信仰者の終活とは異なります。
⑵ 希望と期待をもって、終活します。
2 死後に迷惑をかけないために
⑴ 現在、日本各地で、死後の遺産処理で困っています。
㋑ 遺産問題は、
大きな財産(不動産・預金・株式など)がある人の問題だけではありません。
㋺ 世間的には「全く財産がない」ようでも、
あ 「法的な財産」は、数えたら無数にあります。
い 衣類・履物、古本・古新聞、茶碗、腕時計、装身具、化粧品、タオル・石鹸などなど。
㋩ 他人には、「ゴミ」と思える物でも、
法的には、すべて財産であり、死者の遺産です。
⑵ 相続人の協力が得られなくて、手が付けられないケースが多数あります。
㋑ アパートの住んでいた場合、
あ その部屋をかたずけることができません。
い アパートの大家さんが困ってしまいます。
㋺ 進められていた取引が中断してしまいます。
あ 取引の相手方に大変な迷惑をかけることになります。
い 実態のないまま権利関係だけが進んでしまうことになります。
う 相続人が大きな債務を負ってしまうこともあります。
㋩ 隣地・隣家に迷惑をかけてしまいます。
あ 雑草、犯罪の温床、火事・災害の危険など。
い 相続人に想定外の賠償請求などが届くこともあります。
⑶ 「所有権絶対の原則」があり、他人が手をつけられないからです。
㋑ 相続人がいなければ、
あ 遺産は国庫に帰しますが、
い 相続人がいるかいないか不明では手が付けられません。
㋺ 相続人を調査するには、
多額の費用と日数を要する場合も少なくありません。
㋩ 相続人の氏名が判明しても、
現実に所在しないと、手続きは進みません。
㋥ 相続人がわかっても、
相続手続きに協力してもらえないと、手続きは進みません。
㋭ 最終的に、
相続人を調べきれない場合もあります。
⑷ 相続人がいても、相続手続きをしないと、やはり手がつけられません。
⑸ 財産の所有者である本人が、生前に、適切な手続きをしておく必要があります。。
㋑ 信仰のない人には「死後の話」はタブーかもしれません。
㋺ しかし、信仰者なら、その点の問題はありません。
㋩ むしろ、信仰者として、死後の問題を処理しておくことは重要です。
3 デジタル遺産の承継
⑴ 現代的な課題
㋑ 現行の法律には、全く規定のない「新しい問題」として、
「デジタル遺産の承継」問題が発生しています。
㋺ 「デジタル遺産」とは、
Ⓐ 各種の電子機器
コンピュータ
ハードデスク、USBメモリー
CD、DVD、フロッピーデスク
Ⓑ 各種の電子データ
コンピュータ上に残されたデータ
ハードデスクに残されたデータ
USBメモリー、DVD、CDなどに残されたデータ
Ⓒ 各種のコード
IDコード
暗証番号
アドレス
⑵ 「物」以外に及ばない現行法
㋑ 現行法では、「物」のみを遺産相続の対象としています。
㋺ 現行法で対応可能なのは、「権利」の次元までです。
㋩ 権利の中身である「データ」や「コード」には及びません。
㋥ したがって、
Ⓐ 「物」であるコンピュータやハードデスクなどは相続できますが、
Ⓑ 「データ」「コード」などの承継は困難です。
⑶ 「デジタル遺産の承継」手続き
そこで、「デジタル遺産の承継」手続きが必要となります。
・
Ⅳ 信仰者の人生
1 信仰の人生
⑴ 宗教の信仰をお持ちで、信仰に従って悔いのない人生をお望みの方、ご相談ください。
⑵ 宗教上の信仰と世俗の生活との狭間に立たされてお悩みの方、ご相談ください。
2 宗教と職業
⑴ 宗教の信仰をお持ちで職業上の問題・職場での問題・労働の問題などでお悩みの方、ご相談ください。
⑵ 従業員の宗教や信仰と労働との調整などでお悩みの事業主の方、ご相談ください。
・
Ⅴ 宗教と結婚・離婚
1 「婚姻」と「離婚」
⑴ 「婚姻(結婚)」は、
① 世界の諸宗教・諸文明において、
② 「神と民との関係(神と民との婚姻)」に倣うものです。
③ 「神への信仰」とは「神との婚姻」ということです。
⑵ 「神との婚姻」は、
① 「神との婚姻」は、「永遠の関係」です。
② 「神との離縁」を意味する「離婚はない」のが原理です。
⑶ 「結婚」と「離婚」
① 「人間の結婚」は「神との結婚」に倣うものです。
② 「永遠の婚姻」に倣うなら、「離婚はない」のが原理です。
2 「神との婚姻」と「人間の婚姻」
⑴ しかしながら、
① 「人間の婚姻」は、不完全な人間間の関係であり、
② 「完全な神」との婚姻とは異なります。
⑵ 「人間の婚姻」には、
① 「人間の不完全さ」のゆえに生じる問題が多々あります。
② 「罪ある人間」の惹起する問題によって、関係が破綻することも否めません。
③ 「離婚」を相当とする事態が起こることも否定できません。
⑶ そこで、
① 「配偶者の原因」によって「婚姻を継続しがたい」事情が生じた場合には、
② 「離婚もやむなし」と考えられてきました。
⑷ しかし、
「当事者の意思」による離婚を認める余地はないと考えられてきました。
3 民法の定める「離婚原因」
⑴ 日本の民法も、そのような世界の諸宗教・諸文明の歴史の流れを受けています。
⑵ 民法では、次のことを「離婚原因」とする「離婚の訴え」を認めています(770条1項)。
① 配偶者に不貞な行為があったとき(配偶者の不貞)
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(配偶者による遺棄)
③ 配偶者の生死が3年以上の明らかでないとき(配偶者の生死不明)
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(配偶者の精神病)
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(重大な事由)
4 「協議離婚」
㋑ 日本の民法は、「夫婦の協議」による離婚(協議離婚)を認めています(763条)。
㋺ しかし、安易な「協議離婚」は禁物です。
㋩ 法律上の手続として協議離婚を利用するにしても、
「裁判離婚」の原因となる事情がある場合に限り、
「単なる当事者の意思」による離婚はするべきではありません。
5 離婚の手続き
⑴ 「離婚」には、宗教上および法律上の手続きが必要です。
⑵ 「離婚」に際しては、次のような関連の手続きも必要となります。
「慰謝料」「財産分与」「親権」「子の養育」「面会権」
「住居の問題」「財産移転」「氏の問題」「債務処理」
「情報管理」「職業の問題」「宗教籍の問題」など、
⑶ 「配偶者の問題」ではなく、「自己の問題」から離婚が提起される場合もあります。
⑷ 宗教者の離婚に関して、ご相談ください。
・
Ⅵ 人生の金歳(ゴールデンエイジ)
1 世間の「終活」
㋑ 今、世間では、「終活」が盛んに語られています。
㋺ 余りにも暗く、辛い、ネガティヴなイメージです。
㋩ 宗教を否定した唯物論の世界では、
人間も「物」扱いなので、「有効期間」「賞味期限」「償却期間」的な発想が生まれます。
2 信仰者の「永遠」
㋑ しかし、神仏を信じる信仰者に終末はありません。
㋺ 「生命は永遠」ですし、今生の次の世界が待っています。
㋩ 神仏から託された「生命」を、神仏の意思を反映して生きるのが、信仰者の歩みです。
3 奉仕としての「人生」
㋑ 自分の生命は、自分のものではなく、自分に託された使命を果たすための期間です。
㋺ 自分の生涯を自分で決定することはできません。
㋩ 「もう終わり」と言っていると、神仏の耳に達し、祈りとして聴き遂げられてしまいます。
㋥ 人間の奉仕は、
年齢を重ねることによって範囲が広がり、
内容が深まり充実していき、それに終わりはありません。
㋭ 自分に託された生命を生き切ることが信仰者の人生です。
㋬ 「終活」ではなく、
自分に託された生命を、
神仏に仕え、社会に貢献する「最高の時」「金歳」「ゴールデンエイジ」としましょう。
㋣ 「金歳の生き方」、ご相談ください。
・
Ⅶ 宗教と遺言・相続
1 遺言
⑴ 「遺言」とは
① 「遺言」の基本は、「生前の財産」の「死後の処分」です。
② つまり、生前に「自分の財産」であったものを自分で処分することです。
③ 当然、「他人の財産」について云々することはできません。
④ 原則的に、「財産」でないことについては遺言することができません。
⑤ 例えば、次のようなことは遺言ではできません。
「事業の承継者の指定」「息子・娘の結婚」「配偶者の再婚」など。
「配偶者や子・孫の信仰」「自分の葬儀」「自分の焼骨の扱い」など 。
⑥ いわゆる「遺書」「かきおき」と、法律上の効力がある「遺言」とは、別のものです。
⑦ 遺言の内容や方式には、法律上、厳格な定めがあり、適合しないと無効です。
⑵ 「遺言の方式」
① 「遺言の方式」には、次の2種があります。
㋑ 「普通方式」
㋺ 「特別方式」
② 普通方式の遺言には、次の3種があります。。
㋑ 「自筆証書遺言」
㋺ 「公正証書遺言」
㋩ 「秘密証書遺言」
③ 「自筆証書遺言」は、
㋑ もっとも簡便な方式で、有用な方式です。
㋺ ただし、方式に反して、無効となることも多い方式です。
㋩ 取り返しのつかない自分の死後のことを決める重要な書類なので、慎重に。
㋥ 法律専門職に相談することをお勧めします。
④ 「公正証書遺言」は、
㋑ 「公証人役場」で作成する方式です。
㋺ 「公証人」が作成するので、方式に反して無効となることはありません。
㋩ ただし、費用がかかることと、証人が必要なことが問題です。
⑤ 「秘密証書遺言」は、
㋑ 遺言書を封緘して「公証人役場」で封印する方式です。
㋺ 公証人役場に出向く手間と証人が必要なことが問題です。
㋩ 遺言の内容は秘密にできますが、遺言をした事実は公になっていまいます。
⑥ 特別方式には、次の4種があります。
㋑ 死亡が危急に迫ったときの「死亡危急者遺言」
㋺ 隔離病棟に入院したときの「伝染病隔離者遺言」
㋩ 船舶に乗船中の「在船者遺言」
㋥ 乗船中の船舶が遭難した時の「船舶遭難者遺言」
⑶ 「遺言の保管」
① 作成した「遺言書の保管」は、大切な問題です。
② 遺言書は、死亡までは秘匿しておきたくても、死亡時には直ちに発見されないと困ります。
㋑ 遺言の存在が知られていないと、遺言なしの相続手続きが行われてしまいます。
㋺ 遺言の存在が明らかだと、遺言の開示が求められて、困ることがあります。
㋩ 遺言の内容が明らかだと、遺言の書き直しを求めれて、困ることがあります。
㋥ 遺言書の存在を知られると、改竄されたり、隠匿・破棄される恐れがあります。
② 遺言書は、遺言者の死後、家庭裁判所に提出された、検認を受ける必要があります。
③ 遺言書は、遺言者の死亡を直ちに知ることができる者であることが重要です。
④ 新しく、自筆証書遺言の「遺言書の法務局保管」の手続きも始まります。
⑤ 公正証書遺言は、公証人役場で保管されますから、保管上の問題はありません。
⑷ 遺言者の死亡後
① 遺言者の死後、家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けることが必要です。
② ただし、「公正証書遺言」の場合は「検認」を受ける必要がありません。
③ 「封印された遺言書」は、家庭裁判所でなければ「開封」することができません。
④ 「遺言の執行」には、「遺言執行者の選任」が必要です。
⑸ 「遺言執行者」
① 「遺言」で遺言執行者を指定することができます。
② 「遺言」で遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。
③ 遺言がない場合、利害関係人(受遺者、債権者など)から、家庭裁判所に選任請求します。
④ 家庭裁判所は、通常、司法書士・弁護士などを遺言執行者に選任します。
⑤ 遺言執行者には、相当の報酬が支払われます。
⑹ 信仰者のための「遺言」について、宗教者の視座からのご相談をお受けします。
2 相続
⑴ 信仰者の「相続」について、信仰を重視したご相談をお受けします。
⑵ 「相続」は……
① 個人の死亡によって開始します。
② 本人の意思によって左右できません。
③ 本人の死期は全くわかりません。
④ 生前に、自己の相続について対処しておくことが必要・有益です。
⑶ 「相続の順位」は、次の通りです。
① 常に相続 配偶者(夫または妻)
② 第一順位 子(または孫・曽孫など)
③ 第二順位 直系尊属(父母・祖父母など)
④ 第三順位 兄弟姉妹
⑷ 「法定相続分」は、次の通りです。
① 配偶者と子の場合 配偶者1/2、子1/2
② 配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
⑸ 「遺言」と「相続」
① 「遺言」で、法定相続分とは異なる相続分を指定することができます(指定相続分)。
② ただし、「遺留分」の権利を害することができません。
⑹ 「遺留分」とは
① 「遺留分」とは、相続人の権利の最低保証です。
② 遺留分の割合は、次の通りです。
㋑ 相続人が直系尊属のみの場合 相続財産の⅓
㋺ それ以外の場合 相続財産の½
③ 遺留分を害する「遺贈」「1年以内の贈与」の減殺請求ができます。
④ 「減殺請求」とは、遺贈・贈与された財産の一部を取り戻すことです。
⑤ 遺留分は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受けて、放棄できます。
⑺ 相続人は……
① 相続人は、相続の開始を知ってから3月以内に、次のいずれかをしなければなりません。
㋑ 「相続の承認」
㋺ 「相続の放棄」
㋩ 「相続の限定承認」
② 「相続の承認(単純承認)」とは、
㋑ 「負債も含めて、相続分をそのまま承継します。」という意味です。
㋺ 被相続人の借金や各種の債務も引受けることになります。
㋩ 被相続人の不法行為や債務不履行による損害賠償も引受けることになります。
㋥ 3月以内に何もしないと「単純承認」とみなされます。
③ 「相続の放棄」とは、
㋑ 「自分は一切相続しません。」という意味です。
㋺ 相続の放棄は、家庭裁判所に申述の手続きをしなければなりません。
㋩ 相続放棄した者は、最初から相続人にはならなかったものとして扱われます。
④ 「相続の限定承認」とは、
㋑ 「相続財産がプラスなら承認し、マイナスなら放棄します。」という意味です。
㋺ 相続人が数人ある場合には、全員が揃ってしなければなりません。
㋩ 複数の相続人のうちの一人や一部の相続人だけが限定承認をすることはできません。
㋥ 限定承認するには、相続財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。
㋭ 限定承認は、㋥と同時に、家庭裁判所に申述して行います。
㋬ 限定承認した場合には、相続財産の管理義務を負います。
⑻ 死後に問題を起こさないよう、生前に手当てをされることをお勧めします。
3 祭祀主宰者
⑴ 「祭祀に関する権利(祭祀用財産)」
① 「祭祀に関する権利」は、
通常の相続の対象にはなりません。
② 「祭祀に関する権利」とは、
「系譜・祭具・墳墓の所有権(祭祀用財産)」をいいます。
③ 祭祀用財産には、神像・仏像・聖画・神棚・祭壇・位牌・埋棺・墓碑などが含まれます。
④ 祭祀用財産には、
これらの付属品などが含まれます。
⑤ 祭祀用財産には、
墳墓の敷地も含まれます。
⑵ 「祭祀用財産」の承継者
① 「祭祀用財産」は、
「相続財産」に含まれません。
② 「祭祀用財産」は、
相続人が相続することはありません。
③ 「祭祀用財産」は、
「祖先の祭祀を主宰する者(祭祀主宰者)」が承継します。。
④ 「祭祀用財産」は、
相続税の対象ともなりません。
⑶ 「祭祀主宰者」
① 「祭祀主宰者」は、次の順序にしたがって定めます。。
㋑ 被相続人が、祭祀主宰者として指定した者
㋺ 慣習により、祭祀主宰者となる者
㋩ 家庭裁判所が、祭祀主宰者として定めた者。
② 「祭祀主宰者」は「一人」に限ります。
③ 「相続人」の一人が「祭祀主宰者」となっても、「相続」には影響しません。
⑷ 祭祀主宰者の指定
① 死後に問題を起こさないため、
「祭祀主宰者」を指定しておくのが適切です。
② 生前に、
「祭祀主宰者指定の書面」を残しておくのが確実です。
③ 口頭での祭祀主宰者指定も有効ですが、
揉める可能性もあるので注意が必要です。
④ 遺言書の中に
「祭祀主宰者の指定」を書いておくことも可能です。。
⑤ 「祭祀主宰者の指定」がないと
「慣習」に従います。
⑥ この慣習としては、
親類一族、地域社会の慣習が当たります。
⑦ この慣習が明らかでないときは、
家庭裁判所で定めることになります。
4 遺産分割
⑴ 相続とは、
㋑ 相続人が、
㋺ 被相続人の財産(遺産)を、
㋩ 相続分に応じて、
㋥ 引き継ぐ(承継する)ことです。
⑵ 相続人が数人あり、
㋑ 遺産が複数ある場合、
㋺ 具体的に、
Ⓐ どの相続人が
Ⓑ 何を承継するか
は決まっていません。
⑶ 「遺産分割」とは、
㋑ 複数の相続人が相続した遺産を、
㋺ 具体的に分け合うことです。
⑷ 「遺産分割」は、
① 共同相続人の協議
② 家庭裁判所の審判
によって行います。
⑸ 被相続人は、
㋑ 「遺言」で、
㋺ 遺産分割に関して、次の定めをすることができます。
① 遺産分割の方法
② 遺産分割を第三者に委託
③ 相続開始後5年以内の遺産分割の禁止。
⑹ 遺産分割協議をしたときは、
「遺産分割協議書」を作成します。
⑺ 遺産分割が確定したときは、
㋑ 遺産により、
㋺ 登記・登録・届出その他の手続きが必要となります。
5 相続人の不存在
⑴ 相続人がいない場合、
㋑ 当然のことながら、
通常の相続手続きを行うことはできません。
㋺ 相続人がいない場合とは、
Ⓐ 配偶者、子(孫、曽孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)がない場合
Ⓑ 相続人がいても、相続を放棄した場合
⑵ 相続人がいない場合には、
㋑ 相続財産は法人となります。
「相続財産法人」です。
㋺ 通常、
Ⓐ 利害関係人(受遺者、債権者など)が、
Ⓑ 司法書士・弁護士などに依頼して、
Ⓒ 家庭裁判所に請求します。
㋩ 家庭裁判所は、
Ⓐ 通例、
Ⓑ 司法書士・弁護士などを
Ⓒ 「相続財産管理人」を選任します。
㋥ 家庭裁判所は、
その旨を『官報』に公告します。
㋭ 相続財産管理人には、
Ⓐ 家庭裁判所の決定によって、
Ⓑ 相当の報酬が支払われます。
⑶ 相続財産管理人は、
㋑ 相続財産を調査し、
「相続財産目録」を作成します。
㋺ 上記の公告から2月後、
Ⓐ 相続債権者と受遺者に、
Ⓑ 2月以上の期間を定めて、
Ⓒ 請求を催告します。
③ 正当な債権者に、
Ⓐ 相続財産の中から、
Ⓑ 債務の支払いを行います。
④ 正当な受遺者(遺贈を受けた者)に、
遺贈を実行します。
⑷ その手続きには、
概ね1年かかります(事情により、数年に及ぶ場合もあります)。。
⑸ 残余財産は、
㋑ 特別縁故者に分与します。
㋺ 最終的な残余財産は、
国庫に帰属します(国のものとなります)。
⑹ 相続人が不存在となる
㋑ 可能性がある場合には、
㋺ 生前の処分や生前の手続きをお勧めします。
6 生前の処分
⑴ 相続の問題
① 相続人が数人ある場合、「遺言」によって、大部分は解消できます。
② 相続関係が複雑な場合、遺言があっても、容易に解決できない場合もあります。
③ 遺言があっても、「遺言執行者」が決まらないと、遺言の執行ができません。
④ 遺言があっても、「異議を唱える相続人」があると、相続手続きは進みません。
⑤ 相続人がいない場合、家庭裁判所の手続きによらなければ、何の手続きもできません。
⑵ 生前の処分
① 「相続の問題」を回避するため、「生前の処分」を検討することも有用です。
② 「生前の処分」は、「本人の一存」で行うことができます。
③ 死後に禍根を残さないために、「生前の処分」を考えるのは意味があることです。
⑶ 生前処分の方法
① 「相続の問題を回避するための生前の処分」には、いくつかの選択肢があります。
② 生存中のご本人の権利関係が守られ、死後の相続の問題が解消される方法を選んでください。
③ 一例として、
A 生前に所有権は移転するが、死亡までは無償で使用収益できるようにする。
B 生前に所有権を得た者が、転売などをすることができないようにする。
C いつでも、所有権移転を取り消して元に戻せるようにする。
④ 具体的には、ご相談ください。
・
Ⅷ 宗教と死後の問題
1 葬儀・葬送
⑴ 葬儀・葬送の意味
① 従来、もっぱら、慣習で行われてきました。
② 法的な意味や意義、権利義務関係などは、不明確です。
⑵ 葬儀・葬送の意味づけ
① 「権利」と考える人もいます。
② 「義務」と捉える人もいます。。
⑶ 葬儀・葬送の主体
① 「本人の意思による」と考える者もいます。
② 「遺族の意思による」という者もいます。
③ 「祖先祭祀の一つ」と理解して、「祭祀主宰者の行為」と考える人もいます。
⑷ 葬儀・葬送の宗教
① 「本人の宗教」で行うべきという考え方があります。
② 「遺族の定める宗教」で行うという人もいます。
③ 「施主の宗教」で行うべきという説もあります。
⑸ 葬儀・葬送の形式
① 「どの形式で行うか」でも、遺族間でトラブルが起こっています。
② 「どこで行うか」も、紛争の種です。
③ 「いつ行うか」さえ、定まっていません。
⑹ 葬儀・葬送の費用
① 「誰が負担するか」では、しばしば遺族の間で揉め事が生じています。
② いつの間にか「葬儀業者」で取り仕切られていて問題となることがあります。
③ 業者からの費用の請求が、当初の約束と異なって、高額に及んでいる事例も多々あります。
2 埋葬・納骨
⑴ いわゆる「埋葬・納骨」は、従来、慣習で行われてきました。法的な権利義務関係は曖昧です。
⑵ 「埋葬・納骨」に関する用語
① 一般社会の用語と法律上の用語とが異なっていて、用語上の混乱があります。
② 「埋葬」とは、
イ 一般社会では、火葬後の「お骨」を「お墓に入れる」ことが「埋葬」と言われています。
ロ 法律上は、「埋葬」とは、死体を土中に葬ること(土葬)です。
ハ 火葬した残骨を「焼骨」と言い、焼骨を墳墓に収めることは「埋蔵」と言います。
③ 「納骨」とは、
イ 一般社会では、納骨堂に焼骨を納めることが「納骨」と言われています。
ロ 法律上は、納骨堂に焼骨を収めることは「収蔵」と言います。
④ 「火葬」とは、死体を葬るために、死体を焼くことを言います。
⑶ 「埋蔵」と「収蔵」の違い
① 「埋蔵」とは、
イ (通例、自己所有の)「墳墓」に、自己所有の焼骨を納めることを言います。
ロ 「墳墓」は「埋葬」「埋蔵」の施設であり、「埋葬」は「土中に死体を葬る」ことです。
ハ 「埋葬」からの類推では、「埋蔵」とは「土中に焼骨を収める」こととなります。
ニ そのため、地上にカロートを備える施設は「墳墓ではない」という説もあります。
② 「収蔵」とは、
イ 「納骨堂」に焼骨を収めることを言います。
ロ 「納骨堂」は「他人の委託により焼骨を収める」施設を言います。
ハ 自己所有の「納骨堂」に、他人所有の焼骨を預かることです。
ニ 自己所有の施設に自己所有の焼骨を安置することは「収蔵」ではありません。
ホ 自己所有の施設に他人所有の焼骨を安置すること・預かることは「収蔵」となります。
⑷ 「墓地」「墳墓」「納骨堂」
① 「墓地」とは、
イ 「墳墓」を設けるための土地の区域を言います。
ロ 「墳墓」は、「墓地以外の場所」に設けることができません。
② 「墳墓」とは、
イ 「死体の埋葬」「焼骨の埋蔵」をする施設を言います。
ロ 一般に「墓地」と呼ばれています。
③ 「納骨堂」とは、
イ 他人から委託されて、他人所有の焼骨を収蔵する施設を言います。
ロ 「いわゆる納骨堂」様式の施設でなくても、他人所有の焼骨を収める施設は「納骨堂」となります。
ハ 「いわゆる納骨堂」の一区画の使用権を取得して、自己所有の焼骨を収める施設は「納骨堂」ではありません。
ニ 自己所有の「墳墓」に他人所有の焼骨を収めると、「納骨堂」になります。
ホ 自己所有の「墓地」設けた自己所有の複数の「墳墓」に他人の焼骨を収めると、「納骨堂」になります。
⑸ 「水葬」「散骨」「樹木葬」
① 「水葬」とは、
イ 船員法に定められた手続きです。
ロ 公海上を航行中の船舶内で死亡した人を海中に投じて葬ることを言います。
② 「散骨」とは、
イ 法律上の根拠はありません。
ロ 焼骨を粉砕して、原野、山林、海洋などに投じることを言います。
ハ 合法・不法の問題があります。
ニ 条例で規制・制限・禁止している自治体もあります。
③ 「樹木葬」とは、
イ 「樹木葬」と呼ばれていますが、「葬い」の一種ではありません。
ロ 多くは、「墓石」の代わりに「樹木」を用いるものです。
ハ その場合、「墳墓の変形」であり、「墓地」でなければなりません。
ニ 「合祀墓」「納骨堂」形式のものもあります。
④ 「合祀墓」とは、
イ 文字通りには、個別の「墳墓」と同じく「墳墓」です。
ロ 他人所有の焼骨を収める施設であれば、「納骨堂」となります。
ハ 実態は、所有権を放棄した焼骨を収める施設です。
3 死後事務委任契約
⑴ 「死後事務委任契約」とは、
① 生前に、本人が行う、死後の様々な手続きを委任する契約です。
② 通常の委任契約は、本人の死亡によって終了しますが、逆に、死後に開始する契約です。
⑵ 「死後事務委任契約」に含まれる内容は、次のようなものです。
① 葬儀(宗教、式次第、司式、日時場所、参列者、案内先など)
② 葬送(埋葬・火葬・その他、場所、方法など)
③ 焼骨の処理(自宅保管、納骨堂に収蔵、墳墓に埋蔵など)
④ 遺言書の家庭裁判所提出(遺言の検認、封印遺言書の開封)
⑤ その他
⑶ 死後事務監督人
① 死後事務委任契約は、本人の死後のことなので、「本人」に代わる「監督人」を置くのが好ましいです。
② 死後事務監督人は、受任者が、契約通りに死後事務を履行するか否かを監督します。
4 残された家族
⑴ 家族の召天・帰天・成仏・臨終・旅立ちに際してお悩みの方、ご相談ください。
⑵ 故人の遺産の管理・相続・宗教の整理・葬祭・埋葬納骨などお悩みの方、ご相談ください。
⑶ 残された家族の様々な法律事務・法律手続・諸問題などお悩みの方、ご相談ください。
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Ⅸ 宗教に関する諸問題
㋑ 自分の宗教や信仰のことでお悩みのある方、ご相談ください。
㋺ 家族の宗教や信仰のことでお悩みのある方、ご相談ください。
㋩ 宗教に関する様々な問題がある方、ご相談ください。
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