(パラウ政府庁舎の前にて)
◎ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 ◎
① 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止のため、下記のような対応をお願いしています。
② 来所前に、体温測定をしていただき、
・ ㋑ 体温37.5℃以上の方は、来所を中止してください。
・ ㋺ 体温37.0℃以上の方は、
・ Ⓐ 前日までの健康状態などと併せて考察し、適切な対応をお願いします。
・ Ⓑ 来所前に十分な感染防止対策をしてください。
② 事務所での相談・会合・協議・研修などについては、
・ ㋑ 「3密」回避のため、来所同行者は2名までとしてください。
・ ㋺ 来所時に、アルコール消毒をお願いします。不都合な方は、事務所入口前の洗面所での洗剤洗浄をお願いします。
・ ㋩ 所内では、アクリル板シールドを設置し、正面を避けての対応となります。
・ ㋥ 所内では、不織布マスク着用をお願いします。
・ ㋭ フェイスシールドおよびマスクを着用しての対応となります。
・ ㋬ 換気のため、所内の窓は開放状態としての対応となり、入口ドアは状況により開閉とします。
③ なるべく自家用車・タクシーでおいでください。
・ ㋑ 事務所の所在地一帯には、パーキングメータが多数設置されています。
・ ㋺ パーキングメータは、1時間300円です。
・ ㋩ 付近の徒歩5分圏内に、多数の時間制駐車場があります。
④ 状況により、オンライン(テレビ電話・テレビ会議方式)での、相談・会合・協議・説明などをお願いしております。
⑤ 状況により、会合・協議・説明・研修・講義などの日時場所の変更をお願いすることがあります。
⑥ 来所前に、来所または来所中止・来所延期に関するご連絡をEメールにてお願いします。
⑦ 事務所のドアノブ、テーブル、椅子、スリッパなどは、来所者ごとにアルコール消毒を実施しています。
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◎ 新型コロナウイルス感染症、当職感染の場合の緊急対応 ◎
① 当職が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した場合、下記のような緊急対応をとらせていただきます。
② 感染が確認されれば人との接触が留められる隔離対応とされ、
㋑ 業務は一切できなくなります。
㋺ 可能な限り連絡しますが、感染の連絡すらできなくなるかもしれません。
㋩ 受託中の事件・案件も中途終了とせざるをえなくなるかもしれません。
③ 感染確認の直後に、可能な限り、
㋑ お預かりしている書類を「レターパック(赤)」で返戻します。
㋺ 本来「書留郵便」にすべきですが、隔離状態で不可能なので、緊急対応です。
㋩ 緊急対応のため、送付状・受領書・明細書その他の文書は添付できません。
㋥ 状況により、それすらできない場合もあります。
④ 感染確認の後、無症状、軽症、中等症、重症で回復となることもありますが、
㋑ 業務委託契約に従い、その時点で、業務受託中止となります。
㋺ 業務委託契約により、未受領の報酬・費用などの請求はいたしません。
㋩ 業務委託契約により、受領中の金銭、書類、物品などの返還義務は負いません。
⑤ 感染から回復した場合には、
㋑ その旨をEメールにて連絡します。
㋺ 業務の再開の可否を判断し、その旨をEメールで連絡します。
㋩ 未返却の金銭、書類、物品などの返還を行います。
㋥ 業務再開可能な場合は、委託者の希望により、従前の業務を継続します。
㋭ 業務再開不能でも、可能であれば、必要な助言・指示・指導などを行います。
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当事務所は、
「信教の自由」を基本原理とし、
宗教を展開する宗教専門職(聖職者)という立場から、
宗教団体・宗教法人の法律事務・法律手続の必要に応えます。
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1 宗教団体・宗教法人のための顧問業務
⑴ 当事務所は、
「信教の自由」を基本原理に、
宗教専門職による「宗教」に特化した「顧問業務」を提供しています。
⑵ 当事務所は、専ら宗教団体・宗教法人のために、
専ら宗教団体・宗教法人のために、
実際に業務を行った場合の報酬のみとし、
何もない場合の定期的な顧問報酬はゼロとした
「特別の顧問業務」を提供しています。
⑶ その目的は、
何か問題があった場合に、直ちに「初期対応」が取れるように、
何かを始めようとする場合に、事を始める前に相談できるようにするために、
何か確認をしたい場合に、その都度、容易に問い合わせができるようにするためです。
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2 宗教法人の設立・変更
⑴ 宗教法人は、
「信教の自由」「聖俗の分離」という原則から、
他の法人とは根本的に異なった制度です。
⑵ そのため、宗教法人に関する正しい理解が求められます。
宗教団体や宗教法人は、単なる世俗の法律上の知識では理解できません。
宗教に関する本質的な知識や理解や経験が不可欠です。
⑶ 宗教団体や宗教法人に関する誤解の多くは、
世俗の誤った理解に基づいています。
その誤りを正すのも、当事務所の重要な働きの一つと認識しています。
⑷ 当事務所は、
神仏によって神仏への奉仕のために召された宗教専門職により、
神仏への奉仕の一環として、
宗教団体・宗教法人のための業務を展開しています。
⑸ 当事務所は、
依頼者と同じ宗教の奉仕者として、問題を共有し、
宗教団体・宗教法人のために、最適な道を探ります。
⑹ 当事務所は、
宗教法人法に関して、深い法律知識と宗教上の信念から、
最も宗教法人に相応しい道を提示し、
最も宗教法人の利益となる事務を行います。
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3 新しい宗教活動
⑴ 「新しい宗教活動」を始めようとお考えの宗教団体・宗教専門職の方は、
それを始める前に、ぜひ、当事務所に「事前相談」をされるようお勧めします。
⑵ 「新しい宗教活動」については、
当該宗教団体の内部で十分に合意されていることは当然に必要ですが、
一般社会においても理解されるものであることが求められています。
⑶ 「新しい宗教活動」についても、
その内容によっては、法令の規定に関わる場合もありますし、
行政手続きが求められるものもあります。
また、内容によっては、「行政の誤解」を避ける手続き・手順を踏むことも必要でしょう。
⑷ 当事務所は、
各個の宗教団体の設立、
宗派教団の結成、
新規の宗教の旗揚げなど、
基礎からの準備にご協力いたします。
⑸ 「宗教法および宗教経営研究所」「『法と神学』のミニストリーズ」は、
「新しい宗教活動」を、企画、立案、援護、共催、実行いたします。
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4 公益事業の企画
⑴ 「宗教の公益性」が叫ばれていますが、
安易な「公益事業」の開始は危険です。
⑵ そもそも、
「宗教」「祭祀」は、それ自体が「公益」です(民法33条2項)。
⑶ 安易な「公益事業」の開始によって、
「宗教活動」が否定され、
「固定資産税の課税対象」とされた事例が多々あります
⑷ 本来、
宗教法人の境内建物・境内地は、固定資産税が非課税とされていますが、
「公益事業」を行うと「非課税にならない」というのが課税庁の言い分です。
⑸ 理不尽な話ですが、
地域住民のための防災倉庫や災害対策の備蓄を行ったり、
子供会・老人会、町内会などに施設を無償で使用させた場合に課税対象とされています。
⑹ それが、
有償であれば「収益事業」となり、法人税も対象となります。
⑺ 事務所は、
宗教法人の公益事業の用に供する境内建物・境内地の「固定資産税非課税」を主張しています。
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5 収益事業の展開
⑴ 宗教法人の「収益事業」は、
誤解されていますが、
株式会社などの「営利事業」とは、本質的に異なります。
⑵ 「収益事業」も、
法律上定められた、宗教法人の事業の一つであり、
もっぱら「宗教団体の運営のため」の収入を得ることです。
⑶ 宗教法人の収益事業は、
あくまでも「宗教活動の一環」であり、
決して「単なる金儲け」ではありません。
⑷ 「収益事業」は、
法人税の対象となり、
区分会計をしなければなりませんが、
「収益事業」の全てが対象となるわけではありません。
⑸ 「法人税の対象となる収益事業」と
「法人税の対象とならない収益事業」とがあります。
⑹ 「収益事業」をお考えの宗教法人の方は、事前にご相談ください。
⑺ なお、理不尽な話ですが、
宗教団体が「宗教活動」として行っている行為の全部または一部を
「収益事業」とみなして法人税が課されることも起こっています。
⑻ 事前および事中での慎重な検討と手続きが必要です。
⑼ 当事務所は、
「明瞭な宗教活動」を「収益事業」とみなすことに異議を唱えています。
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6 宗教団体の基範
⑴ 宗教団体は、
世俗の論理や世俗の法律に基づいて運営されるものではありません。
宗教団体の最も根幹に属する「聖俗の分離」です。
⑵ 宗教活動を進めるのは、
世俗の法律に従ってではなく、
根本的な宗教の規範に基づきます。
⑶ 「宗教団体の基範」とは、
宗教団体の憲章、憲法、教憲、宗憲、会憲、規程、教規、
宗法、宗規、会則、教会法、教会規程、基準、規準など
をいいます。
これらは、世俗の論理では扱えません。
⑷ 宗教団体の基範には、
実情に沿わないものもあり、見直しが必要です。
基範の不都合から、
宗教団体の運営に支障が生じ、困難に陥っているところもあります。
⑸ 基範を、適正に整備すれば、
宗教団体の運営は飛躍的に活性化しますし、
行政や世俗の勢力からの干渉を防止し、
社会に対する良い主張をなすことができます。
⑹ 神社・寺院・教会などでは、
宗教法人の規則があるのみで、
宗教団体の基範を備えていないところも、少なくありません。
問題が発生する前に、
基範を整備するすることをお勧めします。
⑺ 教派・宗派・教団などでは、
基範に齟齬が生じたり、
現代の新しい事象や事案に対処できないものも少なくありません。
⑻ 基範の規定が重要になるのは、次のような場合です。
「廃社・廃寺」「役員不明・役員不在」「不活動法人」などの問題
教派・宗派・教団などへの加入や脱退
宗教法人の包括被包括関係の設定や廃止の問題
宗教団体のガバナンスやリスクマネジメント
プライバシーの尊重、秘密保護、個人情報の保護
ハラスメント対策、公益通報(内部告発)、不祥事対策など
⑼ 教派・宗派・教団など・神社・寺院・教会などにおいて
基範の新規作成、規範の内容の検討、規範の改正など、ご検討ください。
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7 宗教団体・宗教職の期待責任
⑴ 宗教団体や宗教職には、
社会的存在として、社会的な期待が寄せられ、
社会的な責任があります。
⑵ 宗教団体や宗教職には、次のようなことが期待されています。
絶対的正義に立つ者として、社会に正義の規範を示すこと。
神仏の加護の下に、信者を最後まで守り通すこと。
神仏の導きの下に、社会の悪に立ち向かうこと。
⑶ 宗教団体や宗教職には、次のような社会的責任があります。
社会的存在として、アカウンタビリティ(説明責任)を履行すること。
社会的存在として、ディスクロージャー(情報開示)を履行すること。
ただし、宗教団体としての特殊性を考慮しなければなりません。
⑷ 宗教団体や宗教職には、次のような社会的対応が必要です。
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8 宗教団体の危機管理
⑴ 宗教団体には、宗教団体特有の危機管理が必要です。
㋑ 宗教団体や境内地・境内建物は、
テロのソフトターゲットとされるおそれがあります。
㋺ 開放されている境内地・境内建物は、
犯罪・非行・不正行為・悪行などの場とされるおそれがあります。
㋩ 宗教団体や宗教職が、
詐欺・悪徳商法・不正取引などに利用されるおそれがあります。
⑵ 宗教団体にも、社会的存在としての危機管理が必要です。
㋑ 個人情報の保護、個人の秘密の保護、個人番号の取得など。
㋺ コンプライアンス、内部統治、。
⑶ 宗教団体も、現代社会の諸問題について対応することが求められます。
㋑ 家庭の問題
幼児虐待、児童虐待、DV・家庭内暴力など。
㋺ 学校の問題。
いじめ、差別、暴行、アカハラなど。
㋩ 職場の問題
パワハラ、セクハラ、差別、いじめなど。
㋥ 個人の問題
婚活、離婚、未婚、非婚、再婚、養育、相続、介護など。
㋭ 性的な問題
LGBT、同性愛、同性婚、性同一性障害、性転換など。
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9 役員研修・信徒研修
⑴ 宗教団体の宗教専門職や信徒の研修、宗教法人の役員や職員の研修に応じます。
⑵ 役員の権利義務、信徒の立場、他宗教との関係など、必要な知識と実践を涵養します。
⑶ 研修を重ねることが特に必要なのは、
宗教者の品格、秘密の保護、個人の尊重、差別や平等の問題、
暴力暴行の問題、ハラスメント、リスクマネジメント、不祥事対策
宗教職の執務、法人職員の就業、宗教団体・宗教法人のガバナンス
宗教団体の基範、宗教法人法、関連法規などです。
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↓ グアムにて