権利義務

FreeWay

                              (米国フリーウエイ。ネバダ州内にて)

 【目 次】  

・  Ⅰ 基範・規約・規則の起案・作成・改正

・      1 宗教団体の基範・規約
・      2 付属施設に関する規程
・      3 宗教活動に関する規程
・      4 公益事業に関する規程
・      5 収益事業未関する規程 

・  Ⅱ 契約書の起案・作成

・      1 契約書の重要性
・      2 既製品の契約書に頼らないこと
・      3 公正証書
・      4 確定日付
・      5 そのままになっている<約束>はありませんか?

・  Ⅲ 個人情報・プライバシーなど

・      1 個人情報の保護
・      2 要配慮個人情報
・      3 プライバシーの保護
・      4 肖像権・氏名権の保護
・      5 パブリシティ権
・      6 ハラスメントの防止

・  Ⅳ 著作権

・      1 「著作権」とは
・      2 著作者の権利
・      3 実演家の権利
・      4 著作権・著作隣接権の管理
・      5 著作権・著作隣接権の活用
・      6 著作権の制限
・      7 「写り込み」にかかる権利制限

・  Ⅴ 個人の権利

・      1 遺言
・      2 死後事務
・      3 相続
・      4 「お一人様」の財産管理
・      5 内容証明・配達証明
・      6 「18歳成年」の契約対応

・  Ⅵ 民事信託

・      1 財産活用
・      2 事業承継
・      3 財産承継
・      4 支援目的

・  Ⅶ 個人の社会生活

・      1 広告・CM
・      2 放送・出版
・      3 芸術・芸能
・      4 通信・運輸
・      5 文化・スポーツ
・      6 地域生活
・      7 家庭生活

・  Ⅷ 国籍・戸籍 

・      1 国籍法
・      2 戸籍法

・  Ⅸ 住民登録 

・      1 住民基本台帳法
・      2 住民票
・      3 外国人住民
・      4 本人確認情報

・  Ⅹ マイナンバー

・      

・  Ⅺ 社会保障

・      

・  Ⅻ   

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【トピックス】
・  「そのままになっている約束はありませんか?」

 

I 基範・規約・規則の起案・作成・改正

  1 宗教団体の基範・規約

     ⑴ 個々の宗教団体の基範

① 「基範」とは

㋑ 神社・寺院・教会など、宗教団体の基本規約を「基範」といいます。
・   例えば、「神社基範」「寺院基範」「教会基範」などです。
㋺ 「教派」「宗派」「教団」などでは、独自の呼称もお勧めしています。
・   例えば「憲章」「憲法」「教憲」「宗憲」「会憲」「宗法」などです。
㋩ あくまでも、宗教団体の最高規範なので、格式のある名称をお勧めします。  
㋥ 「下位の規則」と意識される名称を避けるようお勧めします。
・   例えば「内規」「細則」「施行規則」などです。
㋭ 「基範」は、宗教法人の「規則」の上位規範です。    

② 当事務所では

㋑ 個々の宗教団体に「基範の明文化」をお勧めしています。
㋺ 教派・宗派・教団などの宗教団体はそれぞれ独自の基範を持っていますが、
・  神社・寺院・教会などでは、独自の基範を持たない所が多いからです。  
㋩ 歴史のある宗教団体の多くでは、
・  従来からの慣習に従って運営されてきました。
・  現代社会では、不明瞭な運営が混乱や誤解を招くことも少なくありません。
・  宗教団体の乗っ取りや不正な買収などの被害に遭うことも予想されます。

     ⑵ 包括の宗教団体の憲章

㋑ 「教派」「宗派」「教団」など、
・   包括の宗教団体では、
・   「神社憲章」「教派教憲」「宗門宗制」「教会憲法」など、
・   当該宗教および宗教団体に関わる基本規約が定められているのが通例です。
・   以下、「宗教憲章」といいます。
㋺ 「宗教憲章」では、
・   宗教の基本、信仰の内容、所依の経典など、
・   宗教職の資格、任免、制度など、
・   宗教団体の組織、運営、役職など、が定められます。
㋩ その他、
・   神職・僧侶・教師など、
・   宗教専門職の試験検定・任命解任などの規則・規程など、
・   その他の様々な規則・規程なども必要です。

  2 附属施設に関する規程

㋑ 「附属施設」とは、
・   研修センター、実践センター、伝道センター、放送センター
・   教職会館、信徒会館、研究所、図書館、博物館、美術館など。
㋺ 「附属施設」の設置・組織・運営・変更などに関する規則

  3 宗教活動に関する規程

㋑ 「宗教活動」とは、
・   教義の広宣・布教伝道・儀式行事・教化育成など。
・   例えば、宣教伝道、宣教協力、祭典礼拝、入信許可、教職志願
・   地鎮祭、葬儀葬祭、結婚式、除霊供養、埋葬収蔵、祈祷祈願など。
㋺ 「宗教活動」に関する
・   組織、運営、人材、計画、報告、予算、決算、責任者などの規則

  4 公益事業に関する規程

㋑ 「公益事業」とは、
・   社会教育、幼児教育、幼児保育、学童保育、老人福祉、健康管理、
・   体育食育、語学教育、伝統文化、害虫駆除、病者福祉、図書新聞、
・   放送出版、消費者保護、犯罪被害者保護、犯罪更正など。
㋺ 「公益事業」に関する規則の制定・変更

  5 収益事業に関する規程

㋑ 「収益事業」とは、
・   駐車場業、飲食店業、旅館ホテル業、出版業、運送業、物品販売業、
・   不動産賃貸業、学習塾業、コンピュータ業、斡旋仲介業など。
㋺ 「収益事業」に関する規則の制定・変更

Ⅱ 契約書の起案・作成

  1 契約書の重要性

     ⑴ 「日本人の法律嫌い」

㋑ 「日本人の契約嫌い」は、世界的に有名です。
㋺ 日本人は、「契約」を「冷たいこと」と捉えます。
㋩ 「冷たい契約」ではなく、「暖かい人情」を重んじてきました。
㋥ しかし、世の中の現状は、悲惨です。

     ⑵ 「契約」とは

㋑ 「契約」は、人と人との関係を、創設し、確立し、再確認し、保証するものです。
㋺ 国・地方公共団体・会社・法人・団体などの関係も、契約関係です。
㋩ 宗教的な信仰の関係も、基本的に「契約」です。
㋥ 基督教の信仰告白・洗礼など、仏教の授受戒・灌頂・旦那など、諸宗教でも。

     ⑶ 「契約書」の重要性

㋑ 「契約」を、文字にして、固定したものが「契約書」です。
㋺ この世での「約束事」「契約」は、文字に落として固めておくことが重要です。
㋩ そうすることで、契約の意識が判然となり、自分の権利や義務が明確になります。
㋥ 予定したことを円滑に実現し、非ぬ争いを未然に防ぐことができます。

  2 既製品の契約書に頼らないこと

㋑ 契約書を作る際に重要なことは、既成の契約書を利用しないことです。
㋺ 既成の内容に縛られては、自分たちの本当にやりたいことができないからです。
㋩ 思わぬ落し穴があったり、約束とは違うことが起こるおそれがあります。
㋥ 十分に事前の相談と協議を重ねて、相応しい契約書を作ることが肝心です。

  3 公正証書

     ⑴ 「公正証書」とは

㋑ 厳格な「本人確認」と本人の「意思確認」の上で、
・  本人の「署名」と印鑑証明書で証明された「印鑑」を押捺して、
・  公証人によって作成される公文書としての契約書のことです。
㋺ そのため、
・  契約書の記載内容に違法のものや無効のものがあったり、
・  事後的に裁判上、否認されることはほとんどありません

     ⑵ 原本の保管

㋑ 「通常の契約書」の場合は、
・   2通作成し、当事者双方が各1通(それぞれが正本)を保有します。
㋺ 「公正証書」の場合は、
・   正本は1通で、公証人役場に20年間保管され、
・   当事者にはその謄本が交付されます。
㋩ したがって、
・   契約書を紛失するとか、
・   契約書が改竄されたり、
・   汚損・破損・破棄・盗難されたりする心配がありません。
㋥ 当然、保管期間中は、
・   いつでも謄本の再交付を受けることが可能です。

     ⑶ 公正証書の効力

㋑ 金銭債務に関する公正証書には、
・   「強制執行受諾約款」を付することができます。
㋺ 「強制執行受諾約款」が付された公正証書の場合には、
・   裁判を提起して判決などを得る必要がなく、
・   直ちに強制執行を行うことができます。

     ⑷ 公正証書の効果

㋑ 上記のような公正証書の性格や効力などから、
・   当事者に契約条項を遵守し、
・   契約内容を履行しようとする意識が生じます。
㋺ 契約書を交わすのは契約違反や契約不履行があった場合の備えですから、
・   自発的な履行が確保されればそれに越したことはありません。
㋩ 公正証書の効果といえましょう。

     ⑸ 公正証書の作成

・ 当事務所では、
・   宗教活動や宗教団体に適合した原案を起案するなど、
・   公正証書の作成嘱託のお手伝いをいたします。

  4 確定日付

     ⑴ 法律上重要な「日付」

㋑ 契約書、覚書、誓約書、念書、報告書、申請書など、
・   あらゆる書類には「日付」が必要です。
㋺  日付によって事理の前後を決することになりますから、
・   書類の日付は法律上きわめて重要です。

     ⑵ 不確定な「日付」

㋑ 法律上、
・   公務員が職務上作成する公文書に付された「日付」は、
・   「確定日付」と認められます。
㋺ 契約書など私文書の日付は、
・   容易に偽装することが可能なので「確定日付」とは認められません。

     ⑶ 「確定日付」の付与

㋑ 公証人の作成した「公正証書」の場合は、
・   その日付が「確定日付」とされます。
㋺ 私文書でも、
・   「内容証明郵便」として「郵便認証司」が認証したときには、
・   その日付が「確定日付」とされます。。
㋩ その他の私文書一般に「確定日付」を付するには、
・   「公証人役場」で日付印章を押捺してもらうことで可能です。
㋥ これを「確定日付の付与」といいます。

     ⑷ 「確定日付の付与」嘱託

・ 当事務所では、
・   宗教団体の様々な書類などに
・   「確定日付の付与」を受けるお手伝いをいたします。

 

  そのままになっている<約束>はありませんか??

   ⑴ こんな約束はありませんか?。

① 一旦約束したが、
・   その後、関係が途切れ
・   そのままになっている約束。
② 軽い気持ちでした約束。
・   そのため、忘れているが、約束としてのそのまま。
③ その他、
・   どんな約束であれ、そのままになっている約束。
・   例えば、デートの約束、食事の約束など……。

   ⑵ 「約束」は「契約」です。

① そのままになっている約束は、
・   「債務不履行」の契約です。
② いつ履行を求められるか、
分かりません。
③ 損害賠償請求を受けるおそれもあります。

   ⑶ そのままに放置しないで……

① 「キャンセル」「解約」をすることをお勧めします。
② もちろん、
・   相当の期間が経過したときは、「時効」を主張することも可能です。

                   (米国カリフォルニア州南部のマリーナ)

 

Ⅲ 個人情報・プライバシーなど

  1 個人情報の保護

⑴ 宗教団体や宗教法人にも、
・   法律上の義務ではありませんが、
・   個人情報の保護が求められています。
⑵ 法律上の義務がないとはいえ、
・   宗教団体などにも、
・   「個人情報取扱規程」を定めておくことが重要です。
⑶ 個人情報の取得の際、
・   その後の処理、公示の手順など、
・   ご相談ください。

  2 要配慮個人情報

⑴ 宗教団体や宗教職は、
・   「要配慮個人情報」を取り扱う機会が多いので、注意が必要です。
⑵ 「法律上の義務」と「宗教団体の姿勢」とは別問題ですから、
・   何をどのように扱うか、あらかじめ考えておくことは重要です。

  3 プライバシーの保護

⑴ 宗教団体や宗教職は、
・   信者などのプライバシーを取り扱う機会が多いので、注意が必要です。
⑵ プライバシーを漏洩することは、
・   刑法上の「秘密漏示罪」に当たります。
⑶ 何をどのように扱えばよいのか、
・   あらかじめ考えておくことが必要です。

  4 肖像権・氏名権の保護

⑴ 宗教団体や宗教施設では、
・   信者や参詣者の肖像権氏名権に注意が必要です。
⑵ 肖像権・氏名権は、
・   法律には規定がありませんが、判例で認められた権利です。

  5 パブリシティ権

⑴ 著名人の肖像や氏名には「顧客誘引力」があり、
・   特別の権利が認められています。
⑵ 「パブリシティ権」という権利で、
・   無断で使用すると権利侵害となります。

  6 ハラスメントの防止

⑴ 世俗団体と同様、
・   宗教団体においても、ハラスメント対策が必要です。
⑵ 「ハラスメント」とは、
・   主従関係・力関係など、一定の関係がある中で、
・   いじめ、嫌がらせ、強要、迷惑行為、暴行などを行うことです。
⑶ セクシャル・ハラスメント(セクハラ
・   性差別、性交、性交類似行為など、性的なことに関するハラスメント。
⑷ パワー・ハラスメント(パワハラ
・   支配従属関係など力関係のあるところで行われるハラスメント。
⑸ マタニティー・ハラスメント(マタハラ
・   妊娠や出産・育児などに関して行われるハラスメント。
⑹ 宗教ハラスメント、レリージャス・ハラスメント(レリハラ
・   宗教や信仰に関するハラスメント。

Ⅳ 著作権

  1 「著作権」とは

     ⑴ 「著作物」とは

㋑ 「著作物」とは、
・   文芸・学術・美術・音楽の範疇に属する創作物をいいます。
㋺ あくまでも、
・   思想や感情を創作的に表現したもの、
・   つまり「創作」に限ります。

     ⑵ 著作物の種類

① 言語の著作物   小説、脚本、論文、講演、講義、ホームページなど
② 音楽の著作物   作詞・作曲・編曲などをしたもの
③ 舞踊の著作物   舞踊・無言劇など
④ 美術の著作物   絵画、版画、彫刻などの美術品
⑤ 建築の著作物   家屋・ビル・塔などの建築物
⑥ 図形の著作物   地図や学術的な図面・図表・模型など
⑦ 映画の著作物   映画・テレビ映画など
⑧ 写真の著作物   写真
⑨ プログラムの著作物   コンピュータプログラム

     ⑶ 「著作権」とは

㋑ 著作物を、
・   独占的に利用することができる権利を「著作権」といいます。
㋺ 著作権の内容は下記の通りです。

     ⑷ 著作権の発生

著作権は「創作」によって発生し、何の手続も要りません。

     ⑸ 著作権の登録

㋑ 著作権は、
・   何の手続きもしなくても、権利としては発生します。
㋺ しかし、
・   文化庁に「著作権登録」をすると、
・   権利関係をはっきりとさせることができます。
㋩ 著作権登録は、
・   当事務所で扱っています。

  2 著作者の権利

     ⑴ 「著作者の権利」

著作者の権利」=「著作者人格権」+「著作権

     ⑵ 「著作者人格権」

① 公表権

・  ㋑ 自己の著作物を公表するか公表しないかを決する権利。
・  ㋺ 一旦公表したら、元には戻れません。

② 氏名表示権

・  自己の氏名に関する次のいずれかの権利。
・   Ⓐ 実名(本名)を表示する権利(実名表示権
・   Ⓑ 変名(筆名・雅号など)を表示する権利(変名表示権
・   Ⓒ 無名とする(氏名を表示しない)権利(無名権

③ 同一性保持権

・  ㋑ 著作物とその題号の同一性を保持することを求める権利。
・  ㋺ 無断で題名や内容を変更されない権利です。

     ⑶ 「著作権」

① 複製権

・   著作物を複製する権利。
・   書籍・論文の複製、印刷物のコピー、CD・DVDのダビング、講演の筆記、
・   ソフトウェアの複製、建築図面による建築、絵画や彫刻の複製などの権利。

② 上演権

・   著作物を上演する権利。
・   小説・脚本に基づいて上演する権利。

③ 演奏権

・   著作物を演奏する権利。
・   音楽の著作物(作詞、作曲、編曲)を演奏・歌唱する権利。

④ 上映権

・   映画の著作物を上映する権利。

⑤ 公衆送信権

・   著作物を公衆送信する権利。
・   言語の著作物、音楽の著作物、美術の著作物などを放送する権利。

⑥ 口 述 権

・   言語の著作物を口述する権利。

⑦ 展示権

・   美術・写真の著作物を展示する権利。

⑧ 頒布権

・   映画の著作物の複製物を頒布する権利。

⑨ 譲渡権

・   著作物の原作品・複製物の譲渡により公衆に提供する権利。

⑩ 貸与権

・   著作物の原作品・複製物の貸与により公衆に提供する権利。

⑪    翻訳翻案権

・   著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他の翻案をする権利。

  3 実演家の権利

     ⑴ 「実演家」とは

㋑ 「実演」とは、

・   著作物を演劇的に舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、
・   その他、著作物を演じることをいいます。

㋺ 「実演家」とは、

・   俳優、舞踊家、演奏家、歌手など、実演を行う者、
・   実演を指揮する者・演出する者のことをいいます。

     ⑵ 「実演家の権利」

実演家の権利」=「実演家人格権」+「著作隣接権

     ⑶ 「実演家人格権」

① 氏名表示権

・   自己の氏名に関する次のいずれかの権利。
・    Ⓐ 実名(本名)を表示する権利(実名表示権
・    Ⓑ 変名(芸名・雅号など)を表示する権利(変名表示権
・    Ⓒ 無名とする(氏名を表示しない)権利(無名権

② 同一性保持権

・   実演の同一性を保つよう求める権利。

     ⑷ 「著作隣接権」

① 録音・録画権

・   実演を録音・録画する権利。

② 放送権

・   実演を放送・有線放送する権利。

③ 送信可能化権

・   実演を送信可能化する権利。

④ 譲渡 権

・   実演の録音物・録画物の譲渡により公衆に提供する権利。

⑤ 貸与 権

・   実演の録音物・録画物の貸与により公衆に提供する権利。

  4 著作権・著作隣接権の管理

     ⑴ 宗教活動に伴う著作権

㋑ 宗教活動に伴って、
・   多種多様な著作権・著作隣接権が多く発生しています。
㋺ 例えば、
・   説教・講演、礼拝・祭礼・法要など。
・   墨跡・絵画、写真、舞踊・ダンス、人形劇・紙芝居など。
㋩ 例えば、
・   宗教案内、入門書・教理書・規則類、
・   チラシ・パンフレット、ホームページなど。
㋥ 例えば、
・   本堂・本殿・礼拝堂など建物、仏像・神像・石碑など。
・   庭園、法具・祭具など、衣装・装束など。

     ⑵ 管理の必要な著作権・著作隣接権

㋑ 知らずにいたものが、
・   「実は大変な権利であった」ということが多々あります。
㋺ 宗教団体として、
・   きちんとした権利の管理を行うことが必要です。
㋩ 著作権などの管理に関しては、
・   当事務所にご相談ください。

  5 著作権・著作隣接権の活用

     ⑴ 宗教活動において

㋑ 宗教活動に際して、
・   他人の著作物や実演を利用する必要が生じることがあります。
㋺ 音楽(作曲・作詞・編曲・演奏・歌唱・楽譜)
㋩ 写真・絵画・映画・映像など
㋥ 書物・論文・雑誌記事・新聞記事、
㋭ 経典・祈祷文・典礼、コンピュータプログラムなど

     ⑵ 宗教団体の運営に際して

㋑ 宗教団体の運営に際して、
・   他人の著作物や実演を利用する必要が生じることがあります。
㋺ たとえば、
・   帳簿書類、規則・規程、会計原則・簿記、
・   チラシ・パンフレット、手引書・案内書など

     ⑶ 無断で使用すると

㋑ 無断で、他人の著作物などを使用すると、
・   著作権の侵害で、損害賠償の請求を受けることになります。
㋺ 10年以下の懲役、1000万円以下の罰金に処せられます。
㋩ 軽い気持ちで無断使用すると大変なことになります。

     ⑷ 著作権・著作隣接権の利用

㋑ 著作権・著作隣接権の利用に関する手続きは、
・   Ⓐ 著作権などの種類によって異なります。
・   Ⓑ 著作権などの権利者によって異なります。
㋺ 当事務所では、
・   著作権・著作隣接権の利用に関するご相談をお受けしています。

  6 著作権の制限

    ⑴ 「著作権の制限」とは

㋑ 著作権の権利を行使することが制限されることを言います。
㋺ つまり、著作権の権利が行使できない場合です。
㋩ したがって、権利の制限を受けることなく、著作物を利用できる場合です。

    ⑵ 著作権が制限される場合 

ⅰ 私的使用

・   ㋑ 著作物は、
・     Ⓐ 私的使用を目的とするときは
・     Ⓑ 私的使用する者が複製することができます。
・   ㋺ 私的使用とは、
・     Ⓐ 個人的の使用
・     Ⓑ 家庭内での使用
・     Ⓒ これに準ずる限られた範囲内での使用
・   ㋩ 許されないこと
・     Ⓐ 私的の範囲を超えて見せる・回覧する・貸与する・譲渡すること
・     Ⓑ 私的使用のためであっても、他人のために複製すること
・       私的使用しようとする本人が複製しなければなりません。
・     Ⓒ 公衆の使用ができる自動複製機器による複製
・     Ⓓ 技術的保護手段(コピーガード)の回避による複製
・     Ⓔ 著作権侵害の自動公衆送信を受信してのデジタル方式の録音録画
・   ㋥ 私的使用を目的として、
・     Ⓐ 特定のデジタル方式の録音録画の機器による
・     Ⓑ 特定の記録媒体の録音録画をすることができますが、
・     Ⓒ 補償金が必要です。
・     Ⓓ 機器の購入時に購入代金に上乗せして補償金を支払います。

ⅱ 付随対象著作物の利用

・   下記参照

ⅲ 検討の過程における利用

iv 表現・感情の享受を目的としない利用

ⅴ 図書館等における複製等

ⅵ 引用

・   ㋑ 「引用」とは
・     Ⓐ 自己の著作の中に他人の著作の一部を用いることです。
・     Ⓑ 自己の著作が主で、他人の著作が従でなければならない。
・   ㋺ 許される引用は
・     Ⓐ 「引用」として、公正な慣行に合致すること
・     Ⓑ 報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内での引用であること
・   ㋩ 公正な引用の慣行とは
・     Ⓐ 出処を明らかにすること
・       ⓐ 著作者の氏名
・       ⓑ 著作物のタイトル
・       ⓒ 書籍であれば、書名・出版社・出版年・ページ
・       ⓓ 雑誌であれば、書名・巻号・発行者・発行年・ページ
・       ⓔ 新聞であれば、紙名・巻号・発行者・発行年月日・ページ
・       ⓕ インターネットであれば、タイトル・ページ名・アドレス
・     Ⓑ 必要最小限の引用であること(長い引用は不可)
・   ㋩ 行政機関などの資料などは
・     Ⓐ 禁止されていない限り
・     Ⓑ 新聞紙・機関紙などに転載できます。    

ⅶ 教科用図書等への掲載

ⅷ 教科用図書代替教材への掲載等

ⅸ 教科用拡大図書等の作成のための複製等

ⅹ 学校教育番組の放送等

ⅺ 学校等教育機関における複製等

ⅻ 試験問題としての複製等

・   ㋑ 公表された著作物は、
・     Ⓐ 試験の目的上必要と認められる限度で
・     Ⓑ 試験の問題として複製することができます。
・     Ⓒ 試験とは
・       ⓐ 入学試験
・       ⓑ 人の学識技能に関する試験・検定
・   ㋺ 宗教団体においては、
・     Ⓐ 信者の信仰の審査・検定の試験問題として
・     Ⓑ 宗教職の養成機関の入学試験問題として
・     Ⓒ 宗教職の認定・検定の試験問題として 

xⅲ 視覚障害者等のための複製等

xiv 聴覚障害者等のための複製等

xv 営利を目的としない上演等

・   ㋑ 公表された著作物は
・     Ⓐ 営利を目的とせず
・     Ⓑ 聴衆・観衆から料金を受けず
・     Ⓒ 上演・演奏・上映・口述を行う者に報酬が支払われない場合には、
・     Ⓓ 公に上演・演奏・上映・口述することができます。
・   ㋺ 宗教団体が、
・     Ⓐ 礼拝・祭典・儀式で、奏楽・斉唱・朗読する場合
・     Ⓑ 宣教・布教の目的で、演奏会・上演会・上映会を開く場合

xⅵ 時事問題に関する論説の転載等

xⅶ 政治上の演説等の利用

xⅷ 時事の事件の報道のための利用

xⅸ 裁判手続き等における複製

xx 行政機関情報公開法等による開示のための利用

xxi 公文書管理法等による保存等のための利用

xxii 国立国家図書館法によるインターネット資料およびオンライン資料の収集のための複製

xxiii 放送事業者等による一時的固定

xxiv 美術の著作物等の現作品の所有者による展示

xxv 公開の美術の著作物の利用

xxⅵ 美術の著作物等の展示に伴う複製等

xxⅶ 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等

xxⅷ プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等

xxⅸ 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等

xxx 電子計算機による情報処理およびその結果の提供に付随する軽微利用等

xxxi 翻訳、翻案等による利用 

    ⑶ 著作権の制限による著作物の利用

① 複製権の制限により作成された複製物の譲渡

② 出処の明示

③ 複製物の目的外使用等

④ 著作者人格権への非影響

  7 「写り込み」にかかる権利制限

    ⑴ 「写り込み」とは

㋑ 写真撮影やビデオ録画に際して
・  Ⓐ 撮影の対象とは別に、他人の著作物が背景に写り込んでしまうこと。
・  Ⓑ 遊園地などで撮影して、背景にキャラクターが写り込んでしまうこと。
・  Ⓒ 宗教施設で記念撮影の際に、墨跡・絵画・彫刻が写り込んでしまうこと。
㋺ 録音に際して、背景に、音楽が録音されてしまうこと。  
㋩ このような写真などを撮影者などが自分一人で楽しむなら問題ありません。  
㋥ このような写真などを
・  Ⓐ 他人に見せたり、特に公衆向けに公開したり、
・  Ⓑ インターネット・SNS・ブログにアップしたり、
・  Ⓒ 宗教活動としての宣教布教や教化教育に利用したり、
・     すると著作権の侵害に問われる可能性がありました。
・ (参考)
・   櫻井圀郎「和室の書の著作権」『編集会議』2004年5月号      

    ⑵ 著作権の権利制限

① 著作権法の規定

(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

② 概説

・  ㋑ 用語
・    Ⓐ 写真の撮影等  写真の撮影・録音・録画
・    Ⓑ 写真等著作物  写真の撮影等によって創作された著作物
・              つまり、撮影された写真・ビデオなど
・    Ⓒ 対象たる事物  写真の撮影等の対象とする事物等  
・    Ⓓ 付随対象著作  写り込んでしまった他の著作物
・  ㋺ 侵害行為に当たらない
・    Ⓐ 写真の撮影等で、
・    Ⓑ 対象たる事物から分離することが困難なために、
・    Ⓒ 付随対象著作が写り込んでしまった場合
・  ㋩ 侵害行為に当たらない
・    Ⓐ 写真等著作物の利用に伴う
・    Ⓑ 付随対象著作の複製・本案

                  (米国カリフォルニア州南部のマリーナにて)

Ⅴ 個人の権利

・     「個人の権利」に関しては「個人生活」のページもご参照ください。

  1 遺言

     ⑴ 遺言の効力

㋑ 遺言は、死者の意思を具現する手続きです。
㋺ 遺言は、書かれた死者の最終意思です。
㋩ 遺言は、法律の要件に適合したもののみ有効です。
㋥ 法律に適合しないものは無効です。

     ⑵ 遺言の定め

㋑ 遺言書は、厳格な法律の要件に従わなければなりません。
㋺ 普通方式の遺言書には、次の3種があります。
・  Ⓐ 「自筆証書遺言
・  Ⓑ 「公正証書遺言
・  Ⓒ 「秘密証書遺言
㋩ 自筆証書遺言は、
・   「全文」と「日付」と「氏名」を自書し、押印して作成します。
㋥ 公正証書遺言は、
・   証人2人以上とともに、公証人役場で作成します。
㋭ 秘密証書遺言は、
・   自分で作成した遺言書を公証人役場で封印します。

     ⑶ 遺言書の作成

㋑ 遺言することができる事項には法律の定めがあります。
㋺ 遺言書に書いても効力の生じない事項があります。
㋩ 遺言書に書くと無効になる事項があります。
㋥ 書き方によって、紛争の元となる事項があります。

     ⑷ 遺言書の保管

㋑ 遺言書の保管は重要です。
㋺ 生存中は見られたくないが、
・   死亡したらすぐ発見されないと困るからです。
㋩ 保管者は、
・   本人の死亡後、家庭裁判所に提出して検認を受けなけらばなりません。
㋥ 2020年7月10日からは、
・   法務局で保管してもらえる制度が始まります。

     ⑸ 遺言の執行

㋑ 遺言は、
・   死亡後に、執行されなければなりません。
㋺ 遺言執行人を定めるのが有効です。
㋩ 遺言の執行には、
・   様々な手続きが必要となることがあります。

  2 死後事務

     ⑴ 葬送の儀礼

㋑ 人間の死後は、
・   故人や遺族の信仰・宗教、社会的環境、経済的状況などに応じた
・   相応しい「葬送の儀礼(葬儀)」を行うことが必要です。
㋺ 「葬儀」は、
・   故人の指定した者や遺族を代表する者が施主として執り行います。

     ⑵ 葬送の宗教

㋑ 施主の宗教
・   葬儀は施主が執行するので、
・   施主の宗教によるのが原則です。
㋺ 個人の指定した宗教
・   故人が指定した宗教があるときは、それによります。
㋩ 宗教についての協定
・  ① 故人の宗教、
・  ② 遺族の宗教、
・  ③ 施主の宗教が異なる場合は、
・      葬儀の執行に関する協定が必要です。

     ⑵ 遺体の扱い

㋑ 遺体は、
・   「埋葬」または「火葬」するのが原則です。
㋺ 「埋葬」とは、
・   土中に遺体を葬ること(土葬)です。
・   今日では、「埋葬」は、特別な事情がなければ、許可されません。
㋩ 「火葬」とは、
・   遺体を葬るため火で焼くことです。。
㋥ 公海上の船舶内で死亡した場合は、
・   船長が「水葬」にすることができます。
㋭ 「樹木葬」「宇宙葬」などは、
・   「葬」と言いますが、「葬り」ではありません。
・   あくまでも、「焼骨」の扱いの一方法です。
㋬ 「埋葬」「火葬」には、市区町村長の許可が必要です。

     ⑶ 焼骨の扱い

㋑ 「焼骨」とは、
・   「火葬」にした「残骨」をいいます。
㋺ 「焼骨」は、
・   すでに葬った後の残骨・残灰なので、
・   埋葬した遺体の残骨とは異なります。

     ⑷ 焼骨の保管

㋑ 原則として、
・   「埋蔵」か「収蔵」です。
㋺ 「埋蔵」とは、
・   Ⓐ 「自己所有の墳墓」に「焼骨を埋める」ことです。
・   Ⓑ 「他人の委託」によれば「納骨堂」になります。
・   Ⓒ 「焼骨を埋めない」なら「埋蔵」ではありません。
㋩ 「収蔵」とは、
・   Ⓐ 「他人の委託」により「納骨堂」に焼骨を収めることです。
・   Ⓑ 「他人の委託によらない」焼骨の保管は「納骨堂」ではありません。
㋥ 一般には、
・   Ⓐ 「焼骨の埋葬」と言われています。
・   Ⓑ 「埋葬」とは、遺体を土中に埋めることです。
・   Ⓒ 「焼骨」で「埋葬」ということはありません。

     ⑸ 死後事務の委任

㋑ 自己の死後について、
・   Ⓐ 葬儀の宗教、施主、方法、内容など、
・   Ⓑ 遺体の火葬または埋葬、その方法など、
・   Ⓒ 焼骨の保管の方法、場所など、を指定します。
㋺ これらを行うことを、特定の人に委任します。

  3 相続

     ⑴ 「相続

㋑ 人が死亡すると、
・   必ず生じるのが「相続」です。
㋺ 「相続」とは、
・   生前の財産(負債も)を、相続人に承継することです。

     ⑵ 相続人の調査

㋑ 相続手続きを行うために、
・   第一に必要なのが「相続人の調査」です。
㋺ 相続人を確定しないと、
・   相続手続きは進みません。

     ⑶ 「相続関係説明図

㋑ 相続人の調査の結果、
・   Ⓐ 確定した相続人を図表化します。
・   Ⓑ それを「相続関係説明図」と呼びます。
㋺ 「相続関係説明図」は、
・   あらゆる相続の手続きに必要となります。

     ⑷ 「遺産分割協議書

㋑ 「相続財産」は、
・   Ⓐ 全体で一つの「遺産」として、
・   Ⓑ 「相続人(相続人の全員)」に承継されます。
㋺ 相続人が一人なら、
・   全財産は一人の相続人に承継されるので、問題ありません。
㋩ 相続人が数人いる場合には、
・   Ⓐ 相続人の「相続分」に応じて、
・   Ⓑ 「共同で相続」します。
㋥ その「遺産」を、
・   数人の相続人に分割する手続きが「遺産分割協議」です。
㋭ 「遺産分割協議」の内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。

     ⑸ 相続の手続き

㋑ 故人の財産を相続しても、
・   Ⓐ 相続の手続きをしないと、
・   Ⓑ 法律上、相続したことが認められず、
・   Ⓒ 他人に、法的な効力を主張できません。
㋺ 次の場合には、相続の行政手続が必要です。
・   Ⓐ 不動産(土地、建物)、自動車、船舶、航空機、建設機械など、
・   Ⓑ 銀行預金、農協貯金、共済掛金、株券、有価証券、会員券など、
・   Ⓒ 各種営業、各種事業、各種設備、各種施設、各種財団などです。
㋩ 会社や法人は、
・   Ⓐ 個人の所有物ではありませんから、
・   Ⓑ 会社や法人の相続はできませんが、
・   Ⓒ 手続きをすれば、故人の意思を汲んだ承継が可能です。

・  

  4 「お一人様」の財産管理

    ⑴ 「お一人様」に重要な財産管理

① 「お一人様」の場合、日常の財産管理も、極めて重要になってきます。
② 、

    ⑵ 極めて困難な「相続」

① 「お一人様」の場合、
・   死亡後の相続手続きは、極めて困難です。
② 「お一人様」の場合、
・   ㋑ 子どもはいませんし、
・   ㋺ 多くの場合、両親も既に死亡していますから、
・   ㋩ 相続人は「兄弟姉妹」になります。
③ 兄弟姉妹も既に死亡していて、
・   ㋑ 兄弟姉妹に子どもがあれば、
・   ㋺ その子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
④ 親の兄弟姉妹の子(従兄弟)は、相続人とはなりません。
⑤ 相続人がいないと、
・   ㋑ 相続財産は国庫に帰属します。
・   ㋺ その前に、相続財産は法人となり、それに相続財産管理人が着きます。
・   ㋩ その前に、利害関係人から、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
⑥ 困難な財産の確定:
・   ㋑ 死亡すると、法律上「相続」が開始しますが、
・       相続手続きのため、個人の財産を特定しなければなりません。
・   ㋺ お一人様の場合、
・       Ⓐ 本人一人で生活されていたため、
・       Ⓑ どこにどんな財産があるのか、他人にはわかりません。
・   ㋩ 住んでいた住宅のほかに、
・       Ⓐ 不動産を所有していたり、
・       Ⓑ 投資目的で遠隔地・外国に土地を持っていたり
・       Ⓒ などの例も少なくありません。
・   ㋥ どこの銀行(支店)に口座を持っていたのか、
・       Ⓐ 生命保険や損害保険をかけていたり、
・       Ⓑ 共済に加入していたり、
・       Ⓒ 債権を持っていたのか、ほとんど不明です。
・   ㋭ 事業を行っていた場合、
・       Ⓐ その取引先、債権や債務、重要な書類や印鑑、
・       Ⓑ 預かった物の保管場所など、
・       Ⓒ 極めて重要なことですが、他人にはわかりません。

    ⑶ 「遺言」の活かし方

    ⑷ 「法人化」の活かし方

    ⑸ 「祭祀財産」の区別

 

  5 内容証明・配達証明

    ⑴ 「内容証明」とは

・  「内容証明」とは、郵便で送った手紙の内容を証明する制度です。

    ⑵ なぜ「内容証明」が必要なのか?

・ ① ある内容の手紙を送っても、受取人がその内容を否定したら、
・     その内容の手紙を送ったことが証明されません。
・ ② その内容が権利義務に関することであると、
・     法的な効果が得られなかったり、
・     法的な義務が履行できなかったりします。
・ ③ その結果、法的な権利を喪失したり、義務違反の不利益を受けたりします。

    ⑶ 「内容証明」の手続き

・ ① 「内容証明」を受けるためには、所定の様式で書面を作成する必要があります。
・ ② 基本的な様式は、
・     横書きの場合Ⓐ  1行26字以内で、20行以内
・     横書きの場合Ⓑ  1行13字以内で、40行以内
・     縦書きの場合   1行20字以内で、26行以内
・ ③ 原本・正本・謄本
・     原本  郵便局に5年間保管されます。
・     正本  相手方に送付されます。
・     謄本  発信人に交付されます。
・         藤本は複数交付を受けることも可能です。

    ⑷ 「配達証明」とは

・  「配達証明」とは、郵便で送った手紙が配達されたことを証明する制度です。  

    ⑸ なぜ「配達証明」が必要なのか?

・ ① せっかく内容証明郵便を送っても、受取人がその受け取りを否定したら、
・     その内容の手紙を送ったことが証明されません。
・ ② その内容が権利義務に関することであると、
・     法的な効果が得られなかったり、
・     法的な義務が履行できなかったりします。
・ ③ その結果、法的な権利を喪失したり、義務違反の不利益を受けたりします。

    ⑹ 「配達証明付き内容証明」の手続き

・ ① 内容証明郵便とする原本、正本、謄本をもって、
・     指定された郵便局に行きます。
・ ② 配達証明付きの内容証明郵便の旨を告げ、
・     郵便認証司の認証を受け、発送を委託し、謄本を受けます。
・ ③ 配達証明付き内容証明郵便の料金
・     郵便料
・     書留郵便料
・     内容証明料
・     謄本料
・     配達証明料
・   

  6 「18歳成年」の契約対応

・ ① 「18歳成年」制度の施行
・     2022年(令和4年)4月1日
・       18歳および19歳の者が成年とされました。
・     2022年(令和4年)4月2日以降
・       18歳に達した日に成年となります。
・ ② 契約の締結・契約履行の責任 
・     <過去>は、20歳までは、親(親権者)の介入が必要でした。  
・     <現在>は、18歳以上は、親の関与なく契約締結できます。  
・     <未来>は、契約履行の責任が問題となります。  
・ ③ 多くの現実的な例として・・・
・    18歳では高校生です。
・    大学との入学契約を単独で締結できます。   
・    大学入学に伴う奨学金契約を単独で契約できます。
・    大学入学に伴う、様々な融資契約を単独で契約できます。             
・ ④ しかし、・・・  
・    契約した本人に、経済的な資力はありません。     
・    入学金・学費・寄付金・教材費・サークル費などの支払い能力はありません。
・    寄宿舎・下宿・アパート・ワンルームマンションなどの費用の支払い能力はありません。 
・    その他、スマホ通信料金・交通費・飲食費・電気ガス水道代なども同様です。
・ ⑤ そこで、・・・ 
・    親を連帯保証人にすることになります。   
・    それでは、親から独立していない、従前と変わりません。   
・    本人に独立した成年の意識を持れる・持たせるようにすることが重要です。   
・    「従来の親」という観念から離脱して、
・      親ではあるが「親」ではないという対応が求められます。  
・ ⑥ たとえば、・・・
・    「親」ではあるが「親ではない」というような対応として、
・    「監事」「監査役」的な立場を想定して、   
・    契約時の契約の「認証」としての親の署名を必要とする契約   
・    契約解約時には監事・監査役の「了承」としての親の署名を要する契約
・    三者契約としながら、本人と親との経済関係を定める契約   
・    

 

 

Ⅵ 民事信託

     ⑴ 財産活用

     ⑵ 事業承継

     ⑶ 財産承継

     ⑷ 支援目的

 

                        (ベトナム・ハロン湾の港湾)

Ⅶ 個人の社会生活

  1 広告・CM

  2 放送・出版

  3 芸術・芸能

  4 通信・運輸

    ⑴ 郵便(郵便法)

① 信書・葉書・レターパック

・  ㋑ 「信書」の送達は、原則、「日本郵便」の独占事業です。
・  ㋺ ただし、「一般信書便」の許可を受けた事業者も行うことができます。
・  ㋩ 「民間事業者による信書の送達に関する法律」による許可が必要です。

② 書留・簡易書留・現金書留・レターパック+

・  ㋑ 損害賠償されるのは「書留」郵便物に限られています。
・  ㋺ 「レターパック+」は「書留」郵便物ではありませんから、対象外です。
・  ㋩ 「レターパック+」を「書留」同様と誤解して利用するのは危険です。

③ 内容証明・配達証明・特別送達

・  ㋑ 「内容証明」は、どのような内容の文書が送達されたか証明されます。
・  ㋺ 「内容証明」は、「郵便認証司」が認証します。
・  ㋩ 「配達証明」は、郵便物を配達・交付した日付が証明されます。
・  ㋥ 「特別送達」は、民事訴訟法による送達で、送達の事実が証明されます。
・  ㋭ 「特別送達」は、「郵便認証司」が認証します。

    ⑵ 公衆電気通信

① 

・  ㋑ 
・  ㋺ 

  5 文化・スポーツ

  6 地域生活

 

    ⑴ 電気・ガス・水道

① 

・  ㋑ 
・  ㋺ 

    ⑵ ゴミの所有権

① 私邸・施設内のゴミ

・  ㋑ 基本的に私邸・施設の所有者の所有権
・  ㋺ 権限により私邸・施設を使用する者の所有権

② 共同ゴミ集積場に置かれたゴミ

・  ㋑ 所有者の意思で置かれた物は、所有者が所有権放棄
・  ㋺ ゴミ収集する市区町村に所有権移転
・  ㋩ 権限のない者がこのゴミを持ち去ると窃盗

③ ちり紙交換

・  ㋑ ちり紙交換される物は、交換により所有権移転
・  ㋺ 交換後に現金(紙幣)・切手などが含まれていても、所有権移転

④ 動物の死骸

・  ㋑ ペットの死骸は、飼養者の所有権
・  ㋺ 動物の死骸は廃棄物

 

  7 家庭生活

 

                             (法務省の旧庁舎)

Ⅷ 国籍・戸籍

  1 国籍法

  2 戸籍法

 

                 (米国カリフォニア州・カリフォルニアミッション)

Ⅸ 住民登録 

  1 住民基本台帳法

    ⑴ 住民基本台帳

・        ㋑ 「住民基本台帳」を、市区町村ごとに備える

・        ㋺ 個人単位の「住民票」を、世帯ごとに編成する。

    ⑵ 住民の義務

・        ㋑ 住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うこと

・        ㋺ 虚偽の届出の禁止

・        ㋩ 個人の基本的人権の尊重

  2 住民票

    ⑴ 記載事項

・        ① 氏名、生年月日、性別

・        ② 世帯主・続柄

・        ③ 戸籍

・        ④ 住所

・        ⑤ 個人番号、住民票コード

・        ⑥ 選挙人名簿の登録

・        ⑦ 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金

・        ⑧ 児童手当、米穀の配給 

    ⑵ 戸籍の附票

・        戸籍と住所とが紐づけられる

    ⑶ 届出

・        ① 転入届  市区町村の住民となったとき

・        ② 転居届  市区町村内での住所の変更

・        ③ 転出届  市区町村外に住所を移転したとき

  3 外国人住民

    ⑴ 外国人住民

・        ① 中長期在留者

・        ② 特別永住者

・        ③ 一次庇護許可者

・        ④ 出生による経過在留者

    ⑵ 外国人住民の住民票

・        ㋑ 上記2⑴の事項

・        ㋺ 国籍、在留資格

  4 本人確認情報

 

Ⅹ マイナンバー

 

Ⅺ 社会保障

 

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